■サービス報酬
総合不動産投資顧問業登録申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■総合不動産投資顧問業登録サポート
投資一任・AM事業の許認可を戦略的に支援
顧客から投資判断の委任を受け、不動産取引を行う「総合不動産投資顧問業」は、不動産アセットマネジメント(AM)事業の核心となる許認可です。
一般不動産投資顧問業とは異なり、この登録を行うには国土交通省への申請だけでなく、金融庁(財務局)における「投資運用業(金融商品取引法)」等の登録が前提または並行して必要となります。
当事務所では、難易度の高い二つの法規制(不特法・金商法)を横断的に理解し、事業スキームの構築から登録完了までをワンストップでサポートいたします。
1. 登録のための主要要件
総合不動産投資顧問業は、投資家の財産を預かり運用する立場にあるため、「一般」よりも遥かに厳格な財産的・人的要件が課されます。
財産的要件(財務基盤)
資本金: 5,000万円以上であること。
純資産: 5,000万円以上であること。
決算書(貸借対照表)に基づき厳格に審査されます。
人的要件(プロフェッショナルの配置)
重要な使用人(判断業務統括者等)として、不動産鑑定士や実務経験豊富なビル経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター等の配置が必須です。
コンプライアンス担当者の設置など、組織的な法令遵守体制が求められます。
【重要】他法令の登録要件
金融商品取引法第29条に基づく「投資運用業」の登録を受けていること(または登録見込みがあること)が必要です。これが最大のハードルとなります。
2. 手続きの流れ
金商法の登録と並行する場合、準備開始から登録まで半年〜1年近くかかるプロジェクトとなります。
事業スキーム・要件の予備診断
財務要件の充足確認、組織体制の構築支援。
金融商品取引業(投資運用業)の登録申請
管轄:財務局
まず、投資運用業(または関連する金商法ライセンス)の登録手続きを先行または並行して進めます。
総合不動産投資顧問業の登録申請
管轄:国土交通省(本省)
金商法の登録状況と連携しながら、国交省へ申請書類を提出します。
審査・ヒアリング・補正
国交省担当官による審査。内部規程の実効性などが問われます。
登録通知の受領
営業保証金の供託 または 協会加入
営業保証金(1,000万円※一般の倍額)の供託、または一般社団法人不動産証券化協会への加入・分担金納付。
業務開始
3. 必要な書類
法定書類に加え、社内体制を証明する内部資料の提出が大量に求められます。
登録申請書
定款(目的に「不動産投資顧問業」等の記載)
登記事項証明書
直前一期の貸借対照表・損益計算書(監査証明が必要な場合あり)
組織・人員に関する書類
組織図、役職員の履歴書、住民票
人的構成要件を満たすことを証する書面(資格証、実務経験証明書)
業務遂行能力に関する書類
業務方法書
社内規程集(コンプライアンス規程、リスク管理規程、内部監査規程など)
金融商品取引業者の登録済証の写し
その他、オフィス賃貸借契約書など
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【最高レベル(S級)】
不動産関連許認可の中で最も難易度が高い部類に入ります。
国土交通省(不動産規制)と金融庁(金融規制)という、文化の異なる二つの役所の基準を同時にクリアしなければならないため、単なる書類作成代行では対応できません。
専門家活用のメリット
金商法との整合性確保: 投資運用業の登録内容と、総合不動産投資顧問業の申請内容に矛盾が生じないよう、全体最適の視点で調整します。
社内規程の整備支援: 形式的な規程ではなく、審査に耐えうる実効性のあるコンプライアンスマニュアル等の策定を支援します。
プロジェクト管理: 財務局と国交省、それぞれの審査スケジュールを管理し、事業開始目標に合わせた工程管理を行います。
5. 監督官庁(国土交通省・金融庁)の審査スタンス
審査スタンスは「フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)の徹底」です。
顧客の利益を最優先に行動できる体制か、利益相反取引(グループ会社間取引など)をどう管理するか、といったガバナンス面が厳しく問われます。
特に近年は、形式的な要件適合だけでなく、「経営陣が法令遵守の重要性を理解しているか」といった定性的な面もヒアリング等で確認される傾向にあります。
6. 親和性がある許認可(セット取得の提案)
総合不動産投資顧問業を取得する事業者は、本格的なファンドビジネスを展開するケースが大半です。以下の許認可との組み合わせが一般的です。
投資運用業(金商法):
前述の通り、総合不動産投資顧問業の登録には事実上必須です。
第二種金融商品取引業(金商法):
自社で組成したファンド持分(信託受益権等)を自ら投資家に販売する場合に必要です。
宅地建物取引業(宅建):
投資対象不動産の売買契約を自社で行う場合や、プロパティマネジメント(PM)業務を兼務する場合に必要です。
取引一任代理等認可(宅建業法):
宅建業者が取引の一任代理を受けるための特別な認可(国土交通大臣認可)です。
7. 最新の情報・トピック
ESG投資への対応:
機関投資家の資金を呼び込むため、環境配慮型不動産への投資方針を業務方法書や規程に盛り込む動きが加速しています。
海外投資家のマネーロンダリング対策:
犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく本人確認(KYC)の体制整備が、審査段階でも厳しくチェックされるようになっています。
アセットマネジメント(AM)業務のDX:
デジタル技術を活用した報告業務の効率化など、システム体制の安全性についても関心が高まっています。
アセットマネジメント事業への参入は、法規制のクリアが最初の、そして最大の関門です。
金商法・不動産法務に精通した当事務所が、御社の事業立ち上げを強力にバックアップします。
■サービスの対応地域
弊所の総合不動産投資顧問業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
総合不動産投資顧問業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。