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暗号資産交換業の登録に向け、事業計画と管理体制の課題を整理し、金融庁への説明資料・申請書類の準備を支援します。
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暗号資産交換業の登録申請を検討する法人向けに、事業スキームの整理、申請資料・社内規程の作成、行政庁への説明準備を支援します。相談のみ、特定書類のみ、申請全体の支援から、必要な範囲をご依頼いただけます。
暗号資産の取引所・販売所の開設、暗号資産の売買・交換サービス、カストディサービスなどを日本国内で展開する場合には、事業内容に応じて暗号資産交換業の登録が必要となります。
登録に向けて重要なのは、申請書類を整えることだけではありません。事業の仕組みに合った人員体制、利用者財産の管理方法、マネー・ローンダリング対策、システム管理態勢を整備し、それらを実際に運用できることを説明する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融分野の許認可・登録申請に関する実務経験を踏まえ、暗号資産ビジネスの規制上の整理から、当局への事前相談、申請書類・社内規程の作成、審査における照会対応まで支援します。
「自社のサービスに暗号資産交換業の登録が必要か確認したい」「参入に必要な資金と体制を整理したい」「当局との事前相談が進まず、申請準備を見直したい」といった段階からご相談いただけます。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。ご相談内容を確認したうえで、相談方法、相談料及び必要な資料をご案内します。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
暗号資産を日本円などの法定通貨で売買する行為や、ある暗号資産を別の暗号資産と交換する行為を業として行う場合には、原則として暗号資産交換業の登録が必要です。
事業者自身が利用者の取引相手となる販売所形式だけでなく、利用者間の売買注文を取り扱う取引所形式についても、具体的な業務内容に応じて登録の対象となります。
取引の相手方、注文の受付方法、価格の決定方法、約定の仕組み、金銭・暗号資産の受渡しを明らかにしたうえで、適用される規制を検討します。
自社が暗号資産を売買する当事者でなくても、暗号資産の売買・交換の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う場合には、登録が問題となります。
「利用者を紹介するだけ」「取引画面を提供するだけ」という説明であっても、実際には取引の勧誘、商品説明、契約成立に向けた働きかけを行っている場合があります。サービスの名称ではなく、利用者との接点や取引成立までの一連の行為を確認することが重要です。
なお、所属業者の委託を受けて一定の媒介業務のみを行う場合には、後述する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録制度を検討できる場合があります。
暗号資産の売買・交換を行わず、他人のために暗号資産の管理のみを業として行う場合でも、法令上の除外に該当する場合を除き、暗号資産交換業の登録が必要です。
ウォレット、カストディ、秘密鍵管理などのサービスでは、誰が暗号資産を移転できるのか、秘密鍵や署名権限を誰が保有しているのか、利用者の指図をどのように実行するのかを確認します。
単なるソフトウェアの提供と、利用者の暗号資産を管理する業務では、規制上の取扱いが異なります。「ノンカストディ型」と称している場合も、名称だけで登録不要と判断することはできません。
2026年6月1日から、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度が開始されています。
暗号資産については、登録を受けた暗号資産交換業者の委託を受け、その所属業者のために、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介のみを業として行う場合に検討する制度です。
この制度では、所属業者との委託関係や、利用者から財産の預託を受けないことなどが前提となります。暗号資産交換業全般を行える制度ではなく、自ら売買の当事者となる事業や、利用者の暗号資産を管理する事業をそのまま置き換えられるものではありません。
当事務所では、自社で交換業者として参入する場合と、所属業者の下で媒介業務を行う場合を比較し、予定するサービスに適した登録制度を整理します。
法定通貨の価値に連動する、いわゆるステーブルコインのうち、資金決済法上の電子決済手段に該当するものを取り扱う場合には、電子決済手段等取引業などの規制を検討します。
ただし、ステーブルコインという名称の資産が、すべて同じ法的区分に属するわけではありません。発行の仕組み、償還請求権、裏付け資産、価値の維持方法などを確認して判断します。
暗号資産交換業の登録だけで、あらゆるステーブルコインを取り扱えるわけではない点に注意が必要です。
暗号資産を対象とするデリバティブ取引を提供する場合には、第一種金融商品取引業など、金融商品取引法上の規制を別途検討する必要があります。
また、トークンに出資持分や収益分配を受ける権利が付されている場合には、有価証券としての規制が問題となることがあります。法定通貨の送金サービスについては、資金移動業などの検討が必要です。
ブロックチェーンを利用するという技術上の共通点だけで、必要な登録制度を判断することはできません。当事務所では、取り扱う権利・資産の性質と、実際に提供する業務を分けて整理します。
国内法人として登録を受ける場合、株式会社であることが必要です。個人事業主や合同会社のままで登録を受けることはできません。
外国法人については、法令上の外国暗号資産交換業者に該当し、国内に営業所を有する外国会社であることや、国内に住所を有する代表者を置くことなどが必要となります。
日本支店を設置したという事実だけで登録要件を満たすわけではありません。本国における登録・許認可の内容、日本拠点の業務執行体制、意思決定権限、利用者への対応体制まで確認する必要があります。
法令上の財産的基礎として、資本金の額が1,000万円以上であることが必要です。
これに加え、純資産額が負の値でないことが求められます。暗号資産の管理を行う場合には、純資産額が履行保証暗号資産の数量を日本円に換算した金額以上であることが必要です。
ただし、資本金1,000万円を用意すれば、事業を開始・継続するための資金が足りるという意味ではありません。
システムの構築・維持、人材採用、外部専門家の関与、監査、セキュリティ対策、利用者財産の保全などには、それぞれ費用が生じます。開業準備中や開業後の損失が純資産に与える影響も踏まえ、資金調達計画と収支計画を整える必要があります。
当事務所では、法令上の最低基準と、予定する事業に必要な資金を区別して整理します。
登録審査では、経営陣が事業内容と主要なリスクを理解し、業務を適正に管理できる体制を備えていることが重要です。
営業、利用者対応、財産管理、システム管理、コンプライアンス、内部監査などについて、担当者、責任者、承認権限、報告経路を明確にします。
組織図に部署名を記載するだけでは十分ではありません。担当者の知識・経験、実際の業務量、兼務による利益相反、牽制機能、欠員時の対応まで含めて、運用可能な体制を検討します。
外部の専門家や委託先を活用する場合も、事業者自身が業務内容を理解し、管理・監督できる体制が必要です。
利用者から預かった金銭や暗号資産は、事業者自身の財産と区別して管理する必要があります。
利用者の金銭については、法令に従った信託による管理を行います。利用者の暗号資産については、自己保有分と区分し、原則としてコールドウォレット等の安全性の高い方法で管理することが求められます。
利用者の利便性を確保するためにホットウォレット等を使用する場合には、法令上の限度や、履行保証暗号資産の保有・分別管理に関する要件を確認しなければなりません。
申請準備では、管理方法の説明に加えて、帳簿と実際の残高の照合、差異発生時の対応、入出庫の承認、秘密鍵の管理、利用者への返還手順まで具体化します。
暗号資産交換業では、犯罪収益移転防止法や関係ガイドラインを踏まえたマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策が必要です。
取引時確認、実質的支配者の確認、取引目的の把握、顧客リスク評価、継続的な顧客管理、取引モニタリング、疑わしい取引の届出などを、事業のリスクに応じて実施できる体制を整えます。
暗号資産の移転については、移転元・移転先の情報通知に関するトラベルルールへの対応も重要です。通知対象の判定、必要情報の取得・通知、情報が不足している場合の処理、移転先に応じたリスク管理を整理します。
本人確認サービスや監視システムを導入するだけでなく、検知した取引を誰が判断し、どのように追加確認や取引制限につなげるのかを定める必要があります。
暗号資産交換業では、取引システムの安定稼働と、暗号資産の不正流出を防ぐ管理態勢が重要です。
アクセス権限、認証、秘密鍵・署名環境、操作記録、変更管理、脆弱性への対応、障害・不正アクセス発生時の初動対応などについて、技術面と運用面の双方から整備します。
外部のウォレットサービス、クラウド、システム開発会社を利用する場合には、委託先の選定、契約内容、再委託、事故時の連絡、サービス停止時の対応も検討します。
当事務所では、システム担当者やセキュリティ専門家による技術的な検証と役割を分担し、登録申請に必要な説明資料、管理規程、運用手順の整備を支援します。
暗号資産交換業の登録審査では、金融庁の事務ガイドラインや登録審査の質問票などを踏まえ、事業計画と内部管理態勢の実効性が確認されます。
例えば、規程では複数人による承認を定めているのに担当者が確保されていない場合や、取引モニタリングを行うと説明しながら対象取引・確認基準・記録方法が決まっていない場合には、書類と実態が一致していません。
また、金融庁が公表する審査プロセスには、役員へのヒアリングや現場での実効性の検証も含まれています。申請書類を作成する専門家だけでなく、経営陣や各業務の責任者が、自社の業務と管理方法を説明できるよう準備することが重要です。
当事務所では、申請書、事業計画、組織図、社内規程、システム資料、質問票の回答を相互に照合し、説明の不一致や未整備事項を整理します。
予定するサービスの内容を確認し、暗号資産交換業への該当性と、関連する登録制度との関係を整理します。
取り扱う資産の性質、利用者との契約関係、資金・暗号資産の流れ、取引への関与、秘密鍵の管理、外部委託の範囲を確認し、当局への説明に必要な事業概要を取りまとめます。
事業構想段階では、登録要件への対応が必要となる部分と、サービス設計を見直す余地がある部分を分け、今後の検討課題を明確にします。
事前相談に向けて、会社概要、事業計画、業務フロー、組織体制、利用者財産の管理方法、システム構成などの説明資料を作成・整理します。
当局からの質問や追加資料の依頼については、確認の趣旨を整理し、回答方針、必要資料、社内で決定すべき事項を明確にします。
回答書だけを修正するのではなく、その回答が事業計画や社内規程、実際の運用と整合しているかを確認しながら進めます。
登録申請書及び添付書類の作成に加え、登録審査の質問票への回答、社内規程、業務マニュアル、各種管理様式の整備を支援します。
コンプライアンス、顧客管理、利用者財産管理、取引管理、外部委託先管理、システムリスク管理、苦情対応、内部監査などについて、事業内容と組織体制に合わせて作成します。
既存の規程やマニュアルがある場合には、利用可能な部分を確認したうえで、不足事項や修正が必要な事項を整理します。
利用規約、取引ルール、リスク説明、手数料の案内、入出金・入出庫に関する説明などについて、申請内容との整合性を確認します。
利用者向けの説明と実際のサービス内容が異ならないよう、取引画面、業務フロー、社内手順との関係も整理します。
専門的な法的意見や紛争対応が必要となる事項については、弁護士の関与を含め、適切な役割分担を検討します。
暗号資産交換業の準備では、日本暗号資産等取引業協会の自主規制規則との整合性や、入会を予定する場合の手続も確認します。
法令上の登録と協会への入会は別の手続です。協会に加入しない場合であっても、自主規制規則に準ずる社内規則の整備など、法令上の要件への対応が問題となります。
また、公認会計士・監査法人、弁護士、システム・セキュリティの専門家などの関与が必要となる事項を整理し、申請準備全体における役割分担を明確にします。
当事務所の申請支援は、会計監査、システム開発、セキュリティ診断そのものを代替するものではありません。
まず、事業概要、取り扱う暗号資産、想定する利用者、会社の資本構成、経営陣、予定するシステム、希望する事業開始時期などを確認します。
すでに当局へ相談している場合には、提出済み資料、質問事項、回答履歴も確認し、現在の課題と次に進める作業を整理します。
必要となる登録制度を整理したうえで、人員、資金、システム、信託、監査、社内規程などの準備状況を確認します。
それぞれの作業について、事業者が決定・実施する事項、当事務所が支援する事項、外部専門家の対応が必要な事項を区分し、準備計画を作成します。
当局への事前相談と並行して、事業計画、質問票、申請書類、社内規程、運用手順を整備します。
この段階では、必要な人材の確保、システムの整備、委託先との契約、運用テスト、研修など、書類以外の準備も進めます。
当局の確認事項に応じて、説明資料や規程の修正だけでなく、事業の仕組みや管理方法の見直しが必要となる場合があります。
準備状況と当局との協議状況を踏まえて、正式な登録申請を行います。
申請後の照会や補正について、事業者と確認しながら対応します。提出内容と実際の状況に変更が生じた場合には、その影響と追加対応の要否を整理します。
登録後は、実際に開始するサービスの範囲、利用者への説明、財産管理、システム運用、社内承認、報告・届出の管理方法などを確認します。
登録を受けたことだけをもって準備完了とせず、登録内容に沿って業務を開始できる状態を整えます。
登録申請では、申請書のほか、定款、登記事項証明書、役員関係資料、財務資料、業務の内容及び方法を説明する資料などを準備します。
事業計画関係では、業務開始後3事業年度の収支見込み、収益の前提となる顧客獲得計画や取引量の見込み、資金調達計画、組織図、業務分掌などを整理します。
業務管理関係では、社内規程、業務マニュアル、質問票への回答、利用者向け説明書類、外部委託契約書、利用者財産の管理に関する資料などを準備します。
システム関係では、システム構成、アクセス権限、ウォレット・秘密鍵管理、障害対応、セキュリティ管理、テスト結果など、予定する業務を説明・検証するための資料を取りまとめます。
必要な資料は、売買・交換を行うのか、媒介等を行うのか、利用者財産を管理するのかによって異なります。当事務所では、法定の添付書類と、審査における説明・裏付けのための資料を区別して整理します。
金融庁が公表する審査プロセスでは、主要プロセス開始から登録まで、概ね6か月程度という時間的な目安が示されています。
ただし、この目安には、申請予定者による書類の補正等に要する期間は含まれていません。また、事業構想の検討、人材採用、資金調達、システム整備など、主要プロセス開始前の準備期間まで含めて6か月で完了するという意味ではありません。
実際の所要期間は、事業モデル、準備状況、当局の確認事項、システム開発や外部契約の進捗などによって変わります。
当事務所では、希望する開業日から逆算するだけでなく、申請に進むために満たすべき条件を整理し、実行可能なスケジュールを検討します。登録時期を確約することはできません。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
暗号資産交換業の新規登録申請支援の報酬は、8,800,000円(税込)からとなります。
実際の報酬は、事業内容、管理する利用者財産の範囲、組織・システムの準備状況、作成する書類、当局対応の範囲、外国法人・海外関係者との調整の有無などを確認したうえで、個別にお見積りします。
業務開始前に、支援内容、役割分担、報酬及び別途費用が生じる事項を明確にします。
事業モデルの確認、事前相談資料の作成、質問票への回答支援、社内規程・マニュアルの作成、既存資料の確認など、一部の業務に限定したご相談にも対応します。
社内担当者や他の専門家が中心となって申請準備を進めている場合も、支援が必要な部分と責任範囲を整理したうえで、対応内容を検討します。
一部業務のみをご依頼いただく場合の報酬は、対象業務に応じて別途お見積りします。
当事務所の報酬とは別に、登録免許税等の法定費用、証明書取得費用、翻訳費用、監査費用、システム開発・利用費用、セキュリティ対策費用、信託に関する費用、協会への入会・会員資格維持に関する費用などが発生する場合があります。
資本金や事業運営資金も、当事務所の報酬とは別に確保する必要があります。
相談料については、ご予約時にご案内します。
海外で暗号資産関連サービスを提供している場合でも、本国での登録や許認可だけで、日本国内において同じサービスを提供できるわけではありません。
日本法人を設立して登録する方法と、法令上の要件を満たす外国暗号資産交換業者として登録する方法では、確認すべき事項が異なります。
当事務所では、海外での事業内容、日本で提供するサービス、本国の登録・許認可、日本拠点の経営管理体制、海外グループとの業務分担などを確認し、日本の登録制度に対応した参入準備を支援します。
海外で使用している規程や利用規約についても、そのまま日本の申請に利用するのではなく、日本の法令、利用者保護、当局への説明に適合する内容かを確認します。
会社・支店の登記、税務、監査その他の専門業務については、各専門家との役割分担を前提に進めます。
2026年には、暗号資産取引に関する規制を資金決済法から金融商品取引法へ移管する改正法が成立しています。
制度移管に伴い、暗号資産取引業者としての規制、情報公表、不公正取引防止などへの対応が重要となります。一方、改正法の成立によって、すべての規定が直ちに施行されるわけではありません。
無登録業等に関する罰則強化など、既に施行されている部分と、制度移管に関する部分を区別して確認する必要があります。
新規参入に当たっては、申請時点の制度だけでなく、想定する登録時期・業務開始時期に適用される制度と経過措置も確認します。
当事務所では、現行制度に基づく準備と、改正法の施行に向けて確認すべき事項を整理し、申請書類や内部管理態勢の見直しが必要となる部分を検討します。
暗号資産交換業では、登録後も、登録事項や業務内容の変更、報告書の提出、利用者財産の管理状況の確認、監査、社内規程の見直しなどへの対応が必要です。
新たな暗号資産の取扱い、サービスの追加、重要なシステム変更、外部委託先の変更、役員や組織体制の変更を行う場合には、必要な手続や事前確認を検討します。
当事務所では、変更届出、報告書、規程改訂、当局への説明資料、モニタリングにおける提出資料、業務改善に関する文書の作成などを支援します。
登録後の支援は、新規登録申請支援とは別途、業務範囲を定めて対応します。
ご相談いただけます。むしろ、システム開発や外部契約に着手する前に、予定する業務に必要な登録制度を整理しておくことが重要です。
初回相談では、想定する利用者、取引の内容、収益の得方、資金・暗号資産の流れなど、現時点で決まっている事項をお知らせください。
資本金の基準を満たすだけでは登録できません。純資産額の要件に加え、人員、業務管理、利用者財産の保全、システム、法令等遵守の体制などを整備する必要があります。
また、最低資本金と、実際に事業を継続するために必要な資金は別の問題です。開業準備費用と開業後の運営費用を含めて検討します。
他人のために暗号資産の管理を業として行う場合には、法令上の除外に該当する場合を除き、登録が必要です。
単なるウォレットソフトの提供なのか、暗号資産の移転権限を伴う管理なのかを、サービスの仕組みと実際の権限に基づいて確認します。
紹介の具体的な方法によって異なります。単なる広告掲載・情報提供にとどまるのか、取引の勧誘や契約成立に向けた媒介に当たるのかを確認する必要があります。
所属業者から委託を受けて一定の媒介業務を行う事業では、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度が選択肢となる場合があります。
外部委託を利用しても、事業者自身の管理・監督が不要になるわけではありません。
委託業務の内容を把握し、委託先の業務状況を確認するとともに、事故やサービス停止に対応できる責任者・管理体制を検討する必要があります。
参考資料として活用できる場合はありますが、そのまま使用することは適切ではありません。
取扱業務、組織体制、承認権限、システム、外部委託、適用法令が異なるため、自社の実態に合わせて修正し、申請書類や質問票との整合性を確認する必要があります。
対象書類と支援範囲を確認したうえで、個別に対応を検討します。
ただし、書類作成には、事業内容や運用方法に関する情報が必要です。未確定の事項を形式的な記載で埋めるのではなく、先に決定すべき事項と、決定後に作成する書類を整理します。
登録が必要となる業務は、原則として登録を受ける前に開始できません。
開発、社内検証、広告、利用者募集などについても、実施内容によって規制上の確認が必要です。準備行為という名称だけで判断せず、開始前に業務内容を確認することをお勧めします。
登録の可否は、法令に基づく当局の審査によって判断されます。当事務所へのご依頼により、登録取得や特定の日までの完了を保証することはできません。
当事務所では、準備状況を確認し、不足事項、判断が必要な事項、スケジュールに影響する事項を整理しながら、申請手続きを支援します。
暗号資産交換業の登録申請についてご相談ください
暗号資産ビジネスへの参入では、登録制度の選択、事業計画、人員、資金、システム、利用者財産の管理を相互に整合させることが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可・登録申請の実務を踏まえ、現在の準備状況から次に何を進めるべきかを整理し、事業者の皆様と役割を分担して申請準備を支援します。
ご相談の際は、会社概要、予定するサービス、取り扱う資産、利用者財産を預かる予定の有無、希望する開始時期、当局への相談状況をお知らせください。事業計画書や業務フローがある場合は、併せてご提示いただくことで、確認事項を具体的に整理できます。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を中心に対応しています。その他の地域や海外からのご相談についても、案件内容に応じて対応方法を検討します。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。お問い合わせフォームから、暗号資産交換業の登録に関するご相談である旨と、現在の検討状況をお知らせください。
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本ページの制度説明は、2026年9月12日時点で施行されている法令等を中心に整理しています。改正法の施行日、経過措置及び個別の適用関係は、実際の申請・業務開始に当たって確認します。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日