暗号資産交換業登録申請代行報酬
8,800,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、暗号資産交換業等の資金決済法で規制されている事業の登録申請実績
もある、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
暗号資産交換業で御対応可能な主要業務
1.暗号資産交換業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.暗号資産交換業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.暗号資産交換業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.暗号資産交換業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※暗号資産交換業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※暗号資産交換業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■暗号資産交換業登録申請サポート
暗号資産(仮想通貨)の売買、交換、管理を行うビジネスを日本国内で展開するためには、金融庁(財務局)への「暗号資産交換業者」としての登録が必須です。
資金決済法に基づくこの登録は、金融許認可の中でも特に難易度が高く、高度なコンプライアンス体制とシステムセキュリティが求められます。
当事務所では、登録要件の調査から当局との折衝、社内規程の策定まで、暗号資産交換業の登録手続きをトータルでサポートいたします。
1. 暗号資産交換業登録の主な要件
登録を受けるためには、資金決済法および関連法令に基づく厳格な要件をクリアする必要があります。主な要件は以下の通りです。
法人形態: 株式会社であり、外国法人の場合は国内に営業所と代表者が存在すること。
財産的基礎:
資本金の額が1,000万円以上であること。
純資産額がマイナスでないこと(かつ、「利用者区分管理必要資金」以上の純資産が必要)。
組織体制:
業務を適正に遂行できる「社内体制」および「法令順守体制」が整備されていること。
経営陣に金融法令やシステムリスク管理に精通した人材が配置されていること。
利用者財産の管理(分別管理): 利用者の金銭・暗号資産を、自己資産と明確に区分して管理する体制(信託保全やコールドウォレット管理等)があること。
システムセキュリティ: サイバー攻撃やシステム障害に備えた堅牢なシステムリスク管理態勢が構築されていること。
2. 審査のスタンスと手続きの難易度
監督官庁(金融庁・財務局)の審査スタンス
金融庁は「利用者保護」と「マネー・ローンダリング対策(AML/CFT)」を最優先事項としています。単に書類が揃っているかを確認する形式的な審査ではなく、「実態として安全に業務を継続できるか」「経営陣がリスクを把握し統制できているか」を深く追求されます。特に昨今は、国際的な規制基準に準拠したAML/CFT態勢の構築が厳しく問われます。
手続きの難易度:【極めて高い】
暗号資産交換業の登録は、金融許認可の中でもトップクラスの難易度です。
期間: 事前相談から登録完了まで、スムーズに進んでも半年〜1年以上を要するケースが一般的です。
専門性: 法律知識だけでなく、ブロックチェーン技術、システムセキュリティ、会計、金融実務に関する深い知見が必要です。
折衝: 本申請前の「事前相談(ドラフト審査)」の段階で、数百項目に及ぶ質問や指摘に対応し、ビジネスモデルや管理態勢を磨き上げる必要があります。
3. 登録手続きの流れ
一般的な手続きのフローは以下の通りです。本申請に至るまでの「事前相談」が実質的な審査の場となります。
事業構想・要件調査: ビジネスモデルの適法性確認、体制構築準備
財務局への事前相談: 概要書を用いた事業説明
本申請前の予備審査: 申請書案・社内規程案・システム概要等の提出とヒアリング(数ヶ月〜)
登録申請(本申請): 正式な書類の提出
審査: 財務局による最終確認(標準処理期間:2ヶ月)
登録完了・営業開始: 登録通知書の受領
4. 必要な書類
提出書類は膨大であり、特に「社内規程」の策定が重要となります。
登録申請書
定款および登記事項証明書
業務開始後3事業年度の収支見込み書
役員の履歴書・住民票
純資産額に関する計算書類
社内規程類(コンプライアンス規程、リスク管理規程、事務マニュアル、AML/CFT対応規程、システム管理基準など多数)
組織図および各部署の業務分掌
システム構成図・セキュリティ仕様書
外部委託契約書(該当する場合)
5. 暗号資産交換業と親和性のある許認可
ビジネスモデルによっては、暗号資産交換業と併せて、または代替として以下の許認可等が検討されます。
第一種金融商品取引業: 暗号資産の証拠金取引(レバレッジ取引)やデリバティブ取引を行う場合に必要です。
電子決済手段等取引業: いわゆるステーブルコイン(法定通貨担保型)の売買・仲介を行う場合に必要です。
資金移動業: 暗号資産ではなく、法定通貨の為替取引(送金等)を主とする場合。
前払式支払手段発行者: ブロックチェーンゲーム内のポイントやトークンなどで、資金決済法上の「暗号資産」に該当しないものを発行する場合。
6. 最新の規制動向・トピックス
暗号資産を取り巻く環境は日々変化しています。登録申請においては、以下の最新トレンドへの対応が不可欠です。
トラベルルールへの対応: 送受金時における送金人・受取人情報の通知義務へのシステム的対応。
ステーブルコイン規制: 2023年の法改正により明確化された電子決済手段(ステーブルコイン)の取り扱い要件。
IEO(Initial Exchange Offering): 新規暗号資産の販売に関する審査基準の厳格化と、取引所による審査能力の向上。
カストディ業務への規制: 暗号資産の管理のみを行うカストディアンに対する規制の適用関係。
【当事務所の強み】
当事務所では、最新の法令改正や当局のガイドラインを常に把握し、難易度の高い暗号資産交換業登録を強力にバックアップいたします。事業構想段階からのご相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。
■サービスの対応地域
弊所の暗号資産交換業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
暗号資産交換業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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