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聴聞・弁明・意見陳述の代理に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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行政庁から「聴聞通知書」や「弁明の機会の付与通知書」が届いた場合、その時点で登録取消、許可取消、業務停止その他の不利益処分が正式に確定したわけではありません。
むしろ、行政庁が最終的な処分を決定する前に、事業者側が事実関係、法令解釈、反論、改善状況その他の事情を正式に示すことのできる重要な段階です。
特に金融商品取引業、資金移動業、貸金業、各種金融サービス、不動産特定共同事業その他の許認可・登録事業では、行政処分そのものだけでなく、処分の公表、金融機関との取引、取引先との契約、資金調達、株主・投資家への説明、将来の許認可審査などにも重大な影響が及ぶ場合があります。
そのため、聴聞や弁明の機会の付与への対応は、単に「行政庁に事情を説明する手続」として扱うべきではありません。
予定されている処分の根拠、行政庁が認定している事実、適用されている法令、処分基準、過去の行政処分例、現在までに講じた改善措置、将来の再発防止策までを整理し、最終処分を見据えた形で主張を組み立てる必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政・金融許認可を主要業務とする行政書士事務所として、行政庁による不利益処分前の聴聞、弁明の機会の付与その他の意見陳述手続について、事実関係の整理、提出書類の作成、証拠資料の整理、行政庁への対応及び代理を支援します。
当事務所代表は特定行政書士であるため、行政処分前の意見陳述手続だけではなく、最終的に不利益処分が行われた場合には、法令上認められる範囲において、その後の審査請求等の行政不服申立手続まで見据えた対応が可能です。
行政手続法では、行政庁が一定の不利益処分をしようとする場合、原則として、その処分を受けることとなる者に意見を述べる機会を設ける制度が置かれています。
代表的なものが「聴聞」と「弁明の機会の付与」です。
どちらも行政処分が正式に行われる前の手続ですが、その手続内容は同じではありません。
また、個別の法律によって特別の手続が定められている場合や、行政手続法上の例外が適用される場合もあります。そのため、通知書が届いた場合には、まず予定されている処分の根拠法令と適用される手続を確認する必要があります。
重要なのは、行政庁から通知が届いた時点で、すでに行政側では一定の事実認定と処分の方向性が形成されている可能性が高いということです。
したがって、単に事情を説明したり謝罪したりするだけでは十分ではありません。
行政庁が何を問題としているのか、どの事実を処分原因として認定しているのか、その認定を支える資料は何か、その事実にどの法令を適用しようとしているのかを分析し、その一つ一つに対応した主張を構築することが必要になります。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
聴聞は、許認可等の取消し、資格や地位を直接奪う処分その他一定の重大な不利益処分について行われる手続です。
聴聞では、行政庁から、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の日時及び場所などが通知されます。
当事者は代理人を選任することができ、聴聞期日に出頭して意見を述べることや、証拠書類等を提出することができます。また、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問することができる場合もあります。
さらに、聴聞では、一定の範囲で行政庁が保有する資料の閲覧を求める制度も設けられています。
行政庁がどの資料を根拠として処分原因事実を認定しているのかを確認できることは、反論を構築するうえで極めて重要です。
聴聞期日に本人が出頭する方法だけでなく、法律上は、期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出する方法もあります。
どの方法を選択するかは、事案の内容、争点、証拠関係、行政庁の認定内容などを踏まえて判断する必要があります。
聴聞の終了後には、審理の経過を記載した聴聞調書が作成されるほか、主宰者による報告書が行政庁へ提出されます。そして行政庁は、最終的な不利益処分を決定する際、その内容を十分に参酌することとされています。
したがって、聴聞は単なる形式的な面談ではありません。
最終的な行政処分の内容に影響し得る正式な行政手続として、提出する書面、証拠、当日の陳述内容まで含めて準備する必要があります。
弁明の機会の付与も、不利益処分の前に事業者側の意見を提出するための重要な制度です。
行政手続法上、弁明は、行政庁が口頭で行うことを認めた場合を除き、原則として「弁明書」を提出する方法で行われます。
弁明書と併せて証拠書類等を提出することもできます。
弁明の機会の付与通知書には、予定される不利益処分の内容、根拠法令、不利益処分の原因となる事実、弁明書の提出先及び提出期限などが記載されます。
したがって、弁明対応では、通知書に記載された「原因となる事実」を一つずつ分析することが出発点となります。
事実自体が誤っているのか、事実は存在するものの法令の適用が誤っているのか、違反事実は認めるものの処分の程度について考慮されるべき事情が存在するのかによって、弁明書の構成は大きく変わります。
単なる反省文や謝罪文を提出することが弁明ではありません。
行政庁が予定している処分に対して、どの部分を争い、どの部分を認め、どの事情を処分判断に反映させるべきかを明確にした行政手続上の主張書面として作成する必要があります。
「聴聞通知書」と「弁明の機会の付与通知書」は、いずれも行政処分前に届く書類ですが、同じ対応をすればよいわけではありません。
聴聞では、期日における陳述、証拠提出、行政庁職員への質問、行政庁側資料の閲覧、代理人による対応などを含め、より手続的な対応が問題となります。
これに対して弁明の機会の付与では、原則として弁明書という書面によって主張を提出するため、限られた提出期限の中で、どの事実と法令を取り上げ、どの証拠を添付し、どのような結論を求めるかという書面構成が特に重要になります。
当事務所では、通知書の名称だけで判断するのではなく、根拠法令、予定されている処分、処分原因事実、行政庁とのそれまでのやり取りを確認したうえで、案件ごとに対応方針を検討します。
金融分野では、行政処分による影響が通常の許認可事業以上に大きくなることがあります。
金融商品取引業、資金決済関連業務、貸金業、投資関連業務その他の金融関連事業では、登録や許可そのものが事業継続の前提となっています。
そのため、登録取消や許可取消が行われれば、対象事業の継続自体が困難となる場合があります。
また、業務停止その他の行政処分についても、顧客対応、取引先、金融機関、株主、投資家、システム事業者、業務委託先など広範囲に影響する可能性があります。
さらに、行政処分が公表される業態では、処分そのものに加えてレピュテーションへの影響も考慮しなければなりません。
したがって、金融行政案件の聴聞・弁明では、「違反したか、していないか」という一点だけではなく、事業者の内部管理態勢、経営管理態勢、コンプライアンス態勢、顧客への影響、是正措置、再発防止策、経営陣の関与などを含めて説明することが必要になる場合があります。
金融行政では、形式的に規程を追加しただけでは十分な改善と評価されないことがあります。
問題が発生した原因を特定し、その原因に対応した組織、人員、規程、業務フロー、モニタリング、内部監査、経営報告などの改善策が実際に構築されているかという「実効性」が重要になります。
当事務所では、金融許認可申請だけでなく、金融事業者の内部管理態勢や規程・マニュアルの構築を取り扱っているため、弁明書や陳述書だけを単独で作成するのではなく、必要に応じて、その主張を裏付ける再発防止策や改善態勢まで含めて検討します。
当事務所が最初に行うのは、行政庁から届いた通知書の精査です。
予定されている処分、根拠法令、処分原因事実、提出期限、聴聞期日などを確認し、行政庁がどのような法的構成で処分を予定しているのかを把握します。
次に、それまで行政庁へ提出した申請書、届出書、報告書、回答書、改善報告書、電子メールその他の資料を確認します。
行政庁とのやり取りが長期間に及んでいる案件では、過去に提出した資料と今回の主張との間に矛盾を生じさせないことも重要です。
そのうえで、行政庁が認定している事実について、認める事実、争う事実、評価が異なる事実を整理します。
事実認定に誤りがある場合には、それを裏付ける客観的資料を選定します。
事実自体には争いがない場合でも、その事実から直ちに予定されている行政処分が導かれるのか、根拠法令の要件に該当するのか、処分基準との整合性があるのかなどを検討します。
さらに、違反又は不備が存在する案件では、原因分析、是正措置、再発防止策、経営管理態勢の改善などを整理します。
行政処分前の手続において重要なのは、「問題は解決しました」と抽象的に主張することではなく、いつ、誰が、何を、どのように改善し、その改善が現在どのように機能しているのかを具体的に示すことです。
意見陳述手続では、すべての案件について全面的な反論を行うことが適切とは限りません。
処分原因事実そのものが存在しない場合、行政庁の事実認定に重大な誤りがある場合、法令の適用関係が誤っている場合などには、予定されている処分の前提自体を争うことになります。
一方、一定の違反事実が客観的に認められる案件では、無理に事実を否定することがかえって不利になる可能性があります。
そのような場合には、問題発生の経緯、違反の程度、故意性の有無、顧客への影響、既に行った是正措置、再発防止態勢、経営陣の対応などを整理し、それらを処分判断に適切に反映するよう求める方が合理的な場合があります。
当事務所では、最初から「全面的に争う」「謝罪して処分軽減を求める」と結論を決めるのではなく、客観的資料と法令関係を確認したうえで対応方針を検討します。
行政庁へ提出する書面は、文章量が多ければ説得力が高くなるわけではありません。
特に金融行政のように事実関係と法令関係が複雑な案件では、行政庁が判断するために必要な情報を整理し、論点ごとに構造化することが重要です。
まず何が争点なのかを明確にし、その争点について事実を示し、その事実を裏付ける証拠を示し、そのうえで法令や処分基準との関係を論じる必要があります。
改善措置を主張する場合にも、「改善しました」という結論だけではなく、問題の原因と改善策との対応関係を示す必要があります。
当事務所では、通知書、行政庁の指摘事項、それまでの提出資料、関係法令、監督上の考え方、公表されている行政処分事例などを整理したうえで、行政庁が判断しやすい構成の弁明書・陳述書を作成します。
聴聞通知書や弁明の機会の付与通知書が届いたにもかかわらず、「何を提出しても結果は同じだろう」と考えて放置することは適切ではありません。
聴聞では、正当な理由なく期日に出頭せず、陳述書や証拠書類等も提出しない場合、改めて意見や証拠を提出する機会を与えることなく聴聞が終結される場合があります。
弁明の機会の付与についても、定められた期限までに弁明書を提出しなければ、自社側の主張を十分に行政庁の判断材料へ反映できないまま処分判断が進むおそれがあります。
行政処分前に与えられた正式な意見陳述の機会は、可能な限り有効に利用することが重要です。
特に金融事業者の場合、処分後に対応を開始するよりも、正式な処分が行われる前に事実関係と改善状況を整理して提示する方が、事業継続という観点から重要な意味を持ちます。
聴聞や弁明の機会の付与に対応したとしても、最終的に行政庁が不利益処分を行う可能性はあります。
その場合には、処分の内容や根拠法令に応じて、審査請求その他の行政不服申立手続を検討することになります。
当事務所代表は、行政不服申立ての代理権を有する特定行政書士です。
2026年1月施行の改正行政書士法により、特定行政書士による行政不服申立て代理の対象は、従来の「行政書士が実際に作成した書類」に係る案件から、「行政書士が作成することができる官公署提出書類」に係る許認可等へと拡大されました。
これにより、法令上の対象となる案件であれば、本人が申請した案件や、他の行政書士が申請に関与した案件についても、特定行政書士による行政不服申立てを検討できる範囲が広がっています。
当事務所では、聴聞・弁明という「処分前」の段階だけを見るのではなく、最終処分が行われた場合にどのような争点が問題となるかも考慮しながら、提出書類と証拠を整理します。
処分前の意見陳述で何を主張し、どの資料を提出したかは、その後の行政不服申立てにおいても重要になる場合があります。
そのため、行政処分対応は、各手続を別々に考えるのではなく、行政庁から問題を指摘された段階、聴聞・弁明、最終処分、行政不服申立てという一連の行政手続として捉えることが重要です。
金融行政案件では、行政手続法だけを理解していれば十分というわけではありません。
処分対象となっている金融業務そのものを理解していなければ、行政庁が何を問題視しているのかを正確に把握することが難しいためです。
たとえば、金融商品取引業であれば、勧誘管理、適合性、分別管理、利益相反管理、広告審査、内部管理、コンプライアンス、内部監査などが問題となることがあります。
資金決済関連業務では、利用者資産の保全、AML/CFT、システムリスク管理、外部委託管理、利用者保護、事故対応などが問題となり得ます。
その他の金融関連許認可についても、単に法律の条文だけではなく、その業態特有の内部管理態勢や実際の業務フローを理解したうえで行政庁への説明を組み立てる必要があります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融庁・財務局所管を中心とする金融許認可及び金融行政手続を主要業務としており、許認可取得時に必要となる事業計画、社内規程、業務マニュアル、内部管理態勢等の構築にも対応しています。
そのため、行政処分対応においても、単なる行政法上の主張だけではなく、実際の金融ビジネスと内部管理態勢を踏まえて対応できることが当事務所の特徴です。
当事務所では、聴聞通知書・弁明の機会の付与通知書の分析から対応を開始し、予定されている不利益処分の内容、根拠法令及び処分原因事実を整理します。
そのうえで、行政庁へ既に提出されている資料、行政庁との面談記録、報告徴求への回答、検査結果、改善報告その他の関係資料を確認し、事実関係と争点を整理します。
必要に応じて、行政庁に提出する陳述書、弁明書、意見書、改善計画書、再発防止策その他の書類を作成し、主張を裏付ける証拠資料を整理します。
聴聞については、行政書士法その他の関係法令上認められる範囲において代理人として対応します。
また、最終的に不利益処分が行われた場合には、特定行政書士として、対象となる案件について審査請求その他の行政不服申立手続への移行を検討します。
ご相談の際には、まず行政庁から届いた聴聞通知書又は弁明の機会の付与通知書を確認します。
あわせて、問題となっている許可証、登録通知書、申請書、届出書、行政庁へ提出した報告書や回答書、行政庁からの照会書、検査関係資料、電子メール、議事録、契約書、社内規程その他、処分原因事実に関係する資料を確認します。
既に改善措置を実施している場合には、改訂した社内規程、業務フロー、組織図、研修記録、モニタリング資料、内部監査資料その他、改善状況を客観的に確認できる資料も重要になります。
すべての資料が揃っていない段階でも対応方針を検討できる場合がありますので、提出期限や聴聞期日が迫っている場合には、まず通知書を基準として確認を開始します。
当事務所が行う意見陳述手続代理は、行政書士法その他の関係法令により行政書士に認められている行政手続の範囲で行います。
裁判所における訴訟代理、相手方との民事上の紛争交渉、刑事事件への対応その他、弁護士のみが行うことのできる法律事務については行政書士が代理することはできません。
行政処分案件の内容によって弁護士による対応が必要となる場合には、行政書士業務との範囲を区分して対応する必要があります。
当事務所では、行政手続として対応可能な範囲を確認したうえで受任します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
意見陳述手続代理の報酬は、880,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、予定されている行政処分の内容、関係法令、事実関係の複雑さ、確認を要する資料の量、聴聞への出頭の有無、弁明書・陳述書・改善計画書等の作成範囲、行政庁との対応回数などによって異なります。
正式な受任前に案件の内容を確認し、対応範囲及び報酬をご案内します。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
当事務所は東京都千代田区を拠点としており、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に意見陳述手続代理を取り扱っています。
もっとも、金融庁、財務局その他の国の行政機関が関係する金融行政案件を含め、案件の内容によっては全国の事業者からのご相談にも対応します。
所在地だけを理由として判断せず、まず予定されている処分、行政庁、聴聞期日又は弁明書提出期限を確認したうえで対応の可否を判断します。
行政処分への対応では、正式な処分が行われた後に初めて対策を考えるのではなく、処分前に与えられた意見陳述の機会をどのように利用するかが重要です。
特に、登録取消、許可取消、業務停止その他、事業継続に重大な影響を与える処分が予定されている場合には、通知書を受領した時点から対応を開始する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政・金融許認可を専門分野とする行政書士として、予定されている処分の根拠、事実関係、行政庁の指摘、改善状況を整理し、聴聞、弁明の機会の付与その他の意見陳述手続に対応します。
また、当事務所代表は特定行政書士であるため、最終的に行政処分が行われた場合には、対象となる案件について、その後の行政不服申立てまで見据えた対応が可能です。
聴聞通知書又は弁明の機会の付与通知書が届いた場合には、提出期限や聴聞期日が到来する前の段階でご相談ください。
行政不服申立て・審査請求|特定行政書士による金融・許認可処分への対応
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日