意見陳述手続代理報酬
880,000円(税込)~
※意見陳述手続きの難易度によって報酬は異なります。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■意見陳述(聴聞・弁明)手続代理サポート
1. 意見陳述(聴聞・弁明)手続代理
「許可取消」「営業停止」の通知が届いても、まだ決定ではありません。
処分が下される前の「最後の弁明」を、専門家が代理します。
行政庁から「聴聞(ちょうもん)の通知」や「弁明の機会の付与のお知らせ」が届いた場合、それは行政庁があなたに対して重い処分(許認可の取り消しや業務停止など)を下そうとしている予兆です。
しかし、この段階ではまだ処分は確定していません。あなたには、事情を説明し、反論し、情状酌量を求める「意見陳述(いけんちんじゅつ)」の権利があります。
当事務所は、この極めて重要な局面において、ご依頼者様に代わり、または同席して、行政庁に対して主張・立証を行います。
代理権限の拡大:他者作成案件への関与 2026年行政書士法改正により、特定行政書士は以下の案件に対しても不服申立ての代理が可能となりました。
リカバリー業務の解禁: 本人申請(行政書士が関与していない申請)で不許可となった案件の救済。
セカンドオピニオンからの受任: 他の行政書士が担当した案件の争訟手続きの受任。
ワンストップサービスの完成: 申請から不服申立てまで一貫した、あるいは途中(第2フェーズ)からの法的サポート体制の強化。
2. 意見陳述手続(聴聞・弁明)とは?
行政手続法に基づき、行政庁が国民に不利益な処分をする際には、必ず事前に「言い分を聞く手続き」を経なければなりません。処分の重さによって2種類の手続きがあります。
聴聞(ちょうもん)
対象: 許認可の取り消しなど、非常に重い処分の場合。
形式: 行政庁の担当官と対面で行う口頭審理が原則です。
当事務所のサポート: 代理人として出席し、法律知識を駆使して事実認定の誤りを指摘したり、処分を軽くするよう求めたりします。
弁明の機会の付与
対象: 業務改善命令や営業停止など、比較的軽微な処分の場合。
形式: 原則として書面審理(弁明書の提出)のみです。
当事務所のサポート: 行政庁を納得させるための論理的な「弁明書」を作成・提出します。
3. 当事務所(特定行政書士)に依頼するメリット
ご自身で対応することも可能ですが、専門家に依頼することで結果が変わる可能性があります。
感情的にならず、法的に主張できる
当事者はどうしても感情的になりがちですが、行政庁相手に感情論は通用しません。当事務所は「法令違反の事実の有無」や「処分の重さの妥当性(比例原則)」について冷静に法的主張を行います。
処分の軽減(減軽)を目指す戦略
違反事実が明白な場合でも、「監督体制の強化」や「再発防止策」を具体的に提示することで、「免許取消」を「営業停止」に、「6ヶ月の停止」を「1ヶ月」に軽減できる可能性があります。
万が一処分された場合の「その後」も見据えた対応
もし処分が下されてしまった場合でも、特定行政書士であれば、その後の「審査請求(不服申し立て)」まで一貫して代理することが可能です(※当事務所が手続きに関与した場合)。
4. 手続きの流れ(フロー)
通知が届いてから期日までの期間は非常に短いため、スピードが命です。
お問い合わせ(緊急対応)
行政庁から届いた「通知書」をご準備の上、すぐにご連絡ください。
事実関係の調査・方針決定
違反事実を認めて情状酌量を求めるか(量刑の軽減)、事実無根として全面的に争うか、戦略を決定します。
陳述書・弁明書・証拠書類の作成
行政庁に提出する反論文書や、有利な証拠(改善報告書、嘆願書など)を作成します。
期日への出頭(聴聞の場合)
代理人として当職が行政庁へ出頭します(ご依頼者様は同席してもしなくても構いません)。
結果の通知
後日、行政庁から最終的な処分(または不処分)の決定が通知されます。
5. 必要な書類
手続きにあたって主にご用意いただく書類は以下の通りです。
行政庁から届いた通知書一式(「聴聞通知書」または「弁明の機会の付与通知書」)
違反事実に関する資料(契約書、報告書、図面などケースによります)
委任状(当事務所指定の様式)
改善計画書・顛末書などの案(※ある場合。なければ当事務所でヒアリングの上作成します)
6. 最新の傾向と注意点
「無視」は最悪の結果を招きます
聴聞や弁明の機会を無視して欠席・不提出の場合、行政庁側の言い分がそのまま通り、最も重い処分が即座に確定してしまいます。絶対に放置しないでください。
コンプライアンスの厳格化
近年、建設業、運送業、産廃業、風営法関連などで行政処分が厳格化しています。形式的な謝罪だけでは通用しないケースが増えており、具体的な「再発防止策(コンプライアンス体制の構築)」を提示できるかが処分の行方を左右します。経営コンサルティングの経験も豊富な当事務所が、実効性のある再発防止策の策定を支援します。
■サービスの対応地域
弊所の意見陳述手続代理のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に
ご相談くださいませ。
意見陳述手続代理を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談くださいませ。