確定拠出年金運営管理機関登録申請代行報酬
3,650,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■確定拠出年金運営管理機関 登録申請サポート
「年金」の未来を支えるプラットフォーマーへ。
iDeCo・企業型DCの加入者拡大に対応。厚労省・金融庁の「共管」ライセンスを取得し、公正な年金運営体制を構築します。
「確定拠出年金運営管理機関(運営管理機関)」とは、確定拠出年金法に基づき、確定拠出年金(DC)制度の運営実務を担う機関です。
加入者に対する「運用の指図」の取りまとめや、「運用商品(投資信託等)」の選定・提示を行う、DC制度の心臓部とも言える存在です。
この業務を行うには、主務大臣(厚生労働大臣および内閣総理大臣)の「登録」を受ける必要があります。
銀行や保険会社が兼営するケースが多いですが、近年ではIFA法人やFinTech企業が、中立的な立場から商品選定を行うために新規参入する事例も増えています。
当事務所では、「厚生労働省(年金局)」と「金融庁」という異なる省庁の監督基準を同時にクリアし、フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)に則ったガバナンス体制の構築を支援します。
運営管理機関の「2つの業務」
登録の際、以下のどちら(または両方)を行うかを特定する必要があります。
1. 運用関連業務(第1号業務)
商品選定・提示:加入者が選ぶための「運用商品ラインナップ(預金、投信等)」を選定し、提示する業務。
情報提供:商品のリスクやリターンに関する情報提供、投資教育の実施。
※重要ポイント:自社系列の商品ばかりを推奨する「利益相反」が厳しく規制されており、中立的な選定基準の策定が求められます。
2. 記録関連業務(第2号業務 / レコードキーピング)
記録管理:加入者ごとの資産残高、掛金の拠出履歴、指図内容などを記録・保存する業務。
通知業務:加入者への残高報告書の作成・送付。
※高度なシステム基盤が必要となるため、専門のレコードキーパー(RK会社)へ再委託するケースが一般的です。
登録要件(共管ならではの厳しさ)
金融機関としての健全性と、年金制度の担い手としての適格性が問われます。
1. 財産的基礎
株式会社等の法人であること。
業務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること(具体的な資本金額の定めはありませんが、安定的な財務基盤が審査されます)。
2. 人的構成・法令等遵守体制
確定拠出年金制度に精通した役職員の配置。
行為規制の遵守:特定の運用商品への誘導(不当な勧誘)を防止する体制や、加入者の利益を最優先する体制(忠実義務)が構築されていること。
3. 業務遂行能力(システム・委託管理)
記録関連業務を行う場合は、数十年単位の記録保存に耐えうるシステム。
業務を再委託する場合(RK会社等へ)の委託先管理態勢。
手続きの流れ
厚生労働省と金融庁、双方との協議が必要となるため、標準で6ヶ月〜1年程度の期間を要します。
ビジネススキーム・業務範囲の特定
企業型DCを扱うか、個人型(iDeCo)も扱うか。運用関連業務のみか、記録も行うか等を決定します。
主務省庁への事前相談
最難関プロセスです。
厚生労働省(年金局企業年金・個人年金課)および金融庁に対し、事業計画の説明を行います。
業務運営に関する規程(業務方法書)の作成
商品選定の基準、加入者への情報提供方法、苦情処理体制などを定めた規程を作成します。
登録申請(本申請)
厚生労働大臣および内閣総理大臣宛てに申請書類を提出します。
※窓口は、主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局(または財務局)となる場合があります。
登録・公示
登録後、官報等で公示されます。
営業開始・定期報告
毎事業年度の報告書提出など、継続的な監督を受けます。
必要な書類(商品選定基準が鍵)
登録申請書
定款・登記事項証明書
業務の運営に関する規程
【最重要】 運用商品の選定・除外の基準、利益相反管理措置、業務委託の基準等を詳細に記載。
事業計画書・収支見込書
財産目録・貸借対照表・損益計算書
役員の履歴書・誓約書
組織図・事務分掌規程
当事務所の強み:年金制度と金融規制の融合
このライセンスは、金融法務だけでなく「社会保険労務(年金)」の知識が必要です。
厚労省・金融庁のダブル対応
金融庁の「投資者保護」の視点と、厚労省の「年金受給権保護」の視点、両方を満たす申請書類を作成します。
フィデューシャリー・デューティー対応
「なぜこの投資信託を選んだのか」という選定理由を、金融庁の「顧客本位の業務運営」原則に照らして論理的に説明できる体制を構築します。
IFA・証券会社の新規参入
既存の金融商品取引業者が、プラスアルファの機能としてDC運営管理機関を取得する際の、兼業承認(他業承認)等の手続きもサポートします。
「貯蓄から投資へ」の国家戦略を支える。確定拠出年金のプロフェッショナルとして支援します。
■サービスの対応地域
弊所の確定拠出年金運営管理機関登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
確定拠出年金運営管理機関登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。