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衛星リモートセンシング装置使用許可・記録取扱認定に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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このページでは、衛星リモートセンシング装置の使用許可を中心に、衛星・地上設備・記録管理の構成を確認します。記録を取り扱う者の認定は別手続のため、衛星リモートセンシング記録取扱認定をご覧ください。
人工衛星による地球観測ビジネスでは、衛星そのものを運用できれば事業を開始できるとは限りません。
高精度な光学センサー、SARセンサー、ハイパースペクトルセンサー、熱赤外センサー等を搭載した人工衛星を利用する場合には、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律、いわゆる「衛星リモートセンシング法」に基づく規制について検討する必要があります。
国内に所在する操作用無線設備を用いて、法令上の衛星リモートセンシング装置を使用する場合には、原則として内閣総理大臣による衛星リモートセンシング装置使用許可が問題となります。
また、衛星から取得された一定のリモートセンシング記録を受信、保管、加工、利用又は第三者へ提供する事業を行う場合には、衛星リモートセンシング記録取扱認定についても検討しなければなりません。
当事務所では、単なる申請書の作成にとどまらず、衛星・センサー・操作設備・受信設備・クラウド・データ処理・第三者提供までを一つの事業スキームとして整理し、必要な許可・認定と申請体制を設計するところからサポートします。
衛星リモートセンシング法は、高性能な地球観測衛星から得られる情報の利用促進と、安全保障上必要となる適正な管理を両立させるための法律です。
高精度な衛星画像や観測データは、防災、インフラ管理、農業、測量、地理空間情報、資源探査、金融、保険その他の幅広い産業で利用できます。
その一方で、取得される情報の精度や内容によっては、重要施設その他の情報を詳細に把握できる可能性があります。
このため、衛星リモートセンシング法では、装置の使用、衛星から地上へのデータ送信、受信設備、記録の管理、第三者への提供などについて一定の規制を設けています。
国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置を使用しようとする場合には、原則として装置ごとに内閣総理大臣の許可を受ける必要があります。
ここで重要なのは、「人工衛星の運用」と「リモートセンシング装置の使用」は別の規制として検討する必要があるという点です。
人工衛星自体の管理について必要となる宇宙活動法上の手続と、搭載された地球観測センサーについて必要となる衛星リモートセンシング法上の手続は、目的も審査内容も異なります。
したがって、地球観測衛星事業を計画する場合には、衛星本体、センサー、地上局、通信系統、データ管理を分離して考えるのではなく、事業開始までに必要となる許認可を横断的に確認することが重要です。
衛星リモートセンシング法では、主として光学センサー、SARセンサー、ハイパースペクトルセンサー及び熱赤外センサーが想定されています。
光学センサーは、可視光線等を利用して地表等を画像として観測する方式です。
SAR、すなわち合成開口レーダーは、電波を利用することにより、夜間や雲がある状況でも観測できるという特徴があります。
ハイパースペクトルセンサーは、多数の波長帯を利用して対象物の性質等を詳細に把握するために利用されます。
熱赤外センサーは、対象物から放射される熱赤外線を検出することによって地表等を観測します。
実際に法規制の対象となるかどうかは、単に「カメラを搭載している」「SAR衛星である」という名称だけではなく、センサーの種類、対象物判別精度、波長帯その他の性能を法令上の基準と照合して判断する必要があります。
衛星事業では、申請書を作成する前の規制対象性の確認が極めて重要です。
搭載するセンサーの仕様書、地上分解能、観測波長、人工衛星の軌道、操作設備の所在地、地上受信設備、データ処理方法等を確認し、そもそも衛星リモートセンシング装置使用許可が必要となるのかを整理します。
同じセンサーであっても、人工衛星の軌道や使用方法によって対象物判別精度等が変化することがあります。
したがって、メーカーのスペックシートだけで判断するのではなく、実際に予定している軌道及び運用条件を前提として確認することが重要です。
衛星リモートセンシング装置使用許可では、センサー性能だけではなく、人工衛星からデータ管理までの運用体制全体が審査対象となります。
申請では、衛星リモートセンシング装置の名称、種類、構造及び性能、人工衛星の軌道、操作用無線設備等の所在地・構造・性能及び管理方法、受信設備の所在地・構造・性能及び管理方法などを整理します。
さらに、衛星リモートセンシング記録の管理方法、記録の利用目的及び利用方法、装置の不正使用を防止するための措置、操作設備・受信設備・データ取扱設備等の関係を示す系統図や配置図についても検討する必要があります。
法人の場合には、担当役員・使用人、主要出資者、主要取引先その他の企業情報についても申請上の整理が必要となります。
衛星リモートセンシング装置には、権限のない第三者による不正な操作やデータ取得を防止する仕組みが求められます。
操作信号について、正当な権限を持つ者以外が衛星リモートセンシング装置を操作できないようにする措置を講じる必要があります。
また、衛星から地上に送信される検出情報についても、許可された受信設備以外で受信され、衛星リモートセンシング記録として利用されることを防ぐための措置が必要となります。
そのため、暗号化、変換符号の管理、アクセス権限、操作権限、認証その他の情報セキュリティ設計と、申請書・内部規程の内容を一致させることが重要です。
衛星の軌道は、単なる技術情報ではなく、衛星リモートセンシング法上の重要な許可事項です。
人工衛星が許可の前提となった軌道を外れた場合、地表からの高度等が変わることにより、当初想定したものより高精度な情報を取得できる可能性があります。
そのため、許可された軌道を外れた場合に衛星リモートセンシング装置の観測機能を停止させるための仕組みについても、事前に運用設計を行っておく必要があります。
衛星を運用する事業者だけでなく、一定の衛星データを受信・保管・加工・利用する事業者についても規制が問題となります。
衛星リモートセンシング記録取扱認定は、法令上定められた区分の衛星リモートセンシング記録について、適正に取り扱うことができる体制を有する者として内閣総理大臣の認定を受ける制度です。
認定対象となる記録は、センサーの種類とデータの状態に応じて区分されます。
光学、SAR、ハイパースペクトル及び熱赤外について、それぞれ生データと標準データに区分して申請内容を整理することになります。
衛星リモートセンシング装置使用許可と衛星リモートセンシング記録取扱認定は、同じものではありません。
装置使用許可は、衛星リモートセンシング装置を使用する側に着目した制度です。
これに対し、記録取扱認定は、取得された衛星リモートセンシング記録を取り扱う側の管理能力に着目した制度です。
衛星オペレーターが自ら衛星データを管理・販売する場合、地上局事業者を利用する場合、他社が受信設備を管理する場合などには、両制度の関係を整理して事業スキームを構築する必要があります。
衛星データビジネスでは、「撮影できるか」だけではなく、「誰に、どのデータを、どのような状態で提供できるか」という出口管理が重要です。
衛星リモートセンシング記録については、取得された情報の内容、加工の程度、精度、取得からの経過時間等によって規制上の取扱いが異なります。
そのため、画像販売、API提供、分析サービス、地理空間情報サービス、災害情報サービス等を計画している場合には、単純なデータ販売契約だけではなく、リモートセンシング法上の提供規制まで含めて事業フローを設計する必要があります。
AWS、Microsoft Azure、Google Cloudその他のクラウドサービスを利用すること自体だけで、直ちに衛星データを取り扱えなくなるわけではありません。
一方で、クラウドを利用する場合には、どこで、誰が、どのような権限に基づいて衛星リモートセンシング記録へアクセスできるのかを明確にする必要があります。
クラウド事業者との責任分界、アクセス管理、認証、ログ管理、データの送受信時の保護、バックアップ、委託先管理等について、実際のシステム構成と安全管理規程の内容を一致させることが重要です。
「クラウドだから安全」「大手クラウドだから問題ない」という説明だけではなく、申請者自身がどのように安全管理措置を実施・監督しているのかを説明できる状態を構築する必要があります。
海外の地上受信局やGround Station as a Serviceを利用する事業モデルでは、国内だけで完結するケース以上に慎重な制度設計が必要です。
申請者以外の者が管理する受信設備を利用する場合には、その受信設備の所在地、管理者、設備構成、管理方法等を整理する必要があります。
海外の地上局を利用する場合であっても、衛星リモートセンシング法上の規制が当然に消滅するわけではありません。
直接受信を行う相手方の認定の要否、データの暗号化、復号権限、海外事業者との契約内容等を含め、全体の情報流通経路を確認することが重要です。
衛星リモートセンシング記録の管理では、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を実際の業務に落とし込む必要があります。
組織的安全管理措置では、責任者、権限分掌、事故発生時の報告体制、規程の遵守状況を確認する仕組みなどを整備します。
人的安全管理措置では、記録を取り扱う者の確認、教育及び訓練等を整備します。
物理的安全管理措置では、データを取り扱う施設や端末、入退室管理、機器の盗難防止等を整理します。
技術的安全管理措置では、不正アクセス防止、アクセス権限、外部記録媒体、操作ログ、データ送受信時の保護その他の情報セキュリティ対策を整備します。
当事務所では、申請書と別個に規程を作るのではなく、実際の業務フロー、システム構成、契約関係と整合した管理規程・マニュアルを構築することを重視しています。
複数の小型衛星を一体的に運用するコンステレーションについては、2025年の制度改正を踏まえた申請方法を検討する必要があります。
センサーの区分が同一で、構造及び性能が類似し、一体的に運用する複数の衛星リモートセンシング装置については、法令上「コンステレーション衛星リモートセンシング装置」として取り扱われる場合があります。
該当する場合には、専用の申請様式を利用し、複数の装置をまとめて申請できる制度が設けられています。
多数の小型衛星を順次打ち上げる事業では、衛星1機ごとに場当たり的に申請するのではなく、将来の追加機まで見据えたコンステレーション全体の許認可設計を行うことが重要です。
必要書類は、衛星・センサー・地上局・システムの構成によって大きく異なります。
装置使用許可では、許可申請書に加え、衛星リモートセンシング装置の構造・性能を確認できる技術資料、人工衛星の軌道に関する資料、操作用無線設備・受信設備の構成及び管理方法に関する資料、システム系統図、設備配置図、安全管理に関する資料等を準備します。
記録取扱認定では、取り扱う記録の区分、利用目的・利用方法、安全管理措置、受信設備、記録取扱施設、遠隔取扱装置等について説明する資料が必要となります。
法人の場合には、法人及び関係者に関する資料、主要出資者・主要取引先に関する情報等についても準備が必要です。
この許可申請では、法務担当者だけで作成した書類でも、技術担当者だけで作成した仕様書でも十分ではありません。
センサー担当、衛星バス担当、通信担当、地上局担当、クラウド・インフラ担当、情報セキュリティ担当、法務担当等から必要情報を収集し、それらを法令上の申請項目へ正確に落とし込む必要があります。
申請書に記載した管理方法と実際のシステム構成が異なれば、その後の審査や運用に問題が生じます。
当事務所では、技術資料を法律上の審査項目に対応させ、「技術上実現していること」と「申請書に記載していること」を一致させることを重視します。
最初に、事業スキームと規制対象性を整理します。
衛星、センサー、軌道、操作設備、受信設備、データ保存場所、クラウド、利用方法、販売先等の情報を確認し、必要となる許可・認定を整理します。
次に、申請体制と不足資料を確認します。
技術仕様書、システム構成図、セキュリティ資料、内部規程、法人関係資料等を確認し、追加で必要となる資料を特定します。
その後、申請書及び添付資料を作成します。
法令、施行規則、申請マニュアル、ガイドラインを基準として、申請書と各添付書類の内容を整合させます。
必要に応じて行政庁との事前調整を行います。
案件によっては、正式申請前に制度適用や技術的事項について内閣府との確認を進めることが重要です。
最終的に正式申請を行い、審査中の照会・補正へ対応します。
内閣府が公表している正式申請後の標準処理期間は2か月ですが、事前整理、資料補正、申請者側の回答期間等は別途必要となるため、十分な余裕を持って準備することをお勧めします。
衛星リモートセンシング装置使用許可は、許可証を取得すれば手続がすべて終了する制度ではありません。
許可事項を変更する場合には、変更内容に応じて変更許可申請又は変更届出が必要となる場合があります。
また、装置等の故障、事業譲渡、合併、会社分割、使用終了、法人の解散等について、それぞれ法令上の手続が設けられています。
衛星リモートセンシング装置の使用状況については帳簿の作成・保存も必要です。
記録取扱認定についても、変更、更新その他の手続が予定されているため、取得後のコンプライアンス管理まで含めて社内体制を構築することが重要です。
衛星リモートセンシング法だけを確認しても、地球観測衛星事業に必要な手続がすべて完了するとは限りません。
人工衛星の管理については宇宙活動法上の許可が問題となる場合があります。
また、人工衛星と地上局との通信については、電波法上の無線局関係手続等を検討する必要があります。
事業内容によっては、海外事業者との契約、技術情報の管理、輸出管理その他の規制も検討対象となります。
したがって、事業開始前に個別の許可だけを確認するのではなく、事業スキーム全体から必要な行政手続を洗い出すことが重要です。
当事務所では、申請書を代書するだけではなく、「事業をどのような法的・組織的・技術的体制で運営するのか」を申請段階から整理します。
金融規制・高度規制分野の許認可で求められる法令分析、事業スキームの整理、行政庁対応、規程・マニュアル整備と同様に、衛星リモートセンシング法についても、許可取得後に実際に運用可能な体制を構築することを重視しています。
規制対象性の判定から対応します。
「このセンサー性能で許可が必要なのか」「海外地上局を利用できるのか」「クラウド保存は可能なのか」「装置使用許可だけで足りるのか」といった、申請前段階の整理から対応します。
内閣府への申請を一貫して支援します。
申請書、添付資料、事業スキーム資料、組織体制、安全管理関係資料等を整理し、行政庁からの照会や補正にも対応します。
規程・マニュアルの整備にも対応します。
衛星リモートセンシング記録管理規程、アクセス管理、事故対応、委託先管理その他、実際の事業運営に必要となる内部規程・マニュアルの作成を支援します。
取得後の変更手続にも対応します。
地上局追加、クラウド構成変更、役員等の変更、事業譲渡、合併・会社分割その他の変更について、変更許可・届出等の要否を確認します。
はい。センサーの種類、性能、軌道、操作設備等を確認し、まず許可対象性を整理するところから対応します。
対象となり得ます。SARは衛星リモートセンシング法が想定する主要なセンサーの一つであり、対象物判別精度等の法令上の基準を確認する必要があります。
動画であることだけを理由として対象外にはなりません。衛星リモートセンシング装置から得られる画像・映像について、センサーの種類や性能等を基準に判断します。
衛星リモートセンシング法は、地球を回る軌道に投入して使用する人工衛星に搭載された装置を対象とする制度です。このため、航空機、HAPS、ドローンから取得した画像は、衛星リモートセンシング記録とは別に整理されます。
クラウドの利用のみを理由として一律に禁止されるものではありません。ただし、安全管理措置、アクセス権限、システム構成、サービス利用方法等を整理し、申請内容へ反映させる必要があります。
海外地上局を使用する事業スキームも想定されますが、受信設備の管理者、認定の要否、データ保護措置その他の事項について個別の検討が必要です。
対応可能です。複数の装置が法令上のコンステレーション衛星リモートセンシング装置に該当するかを確認し、一括申請が可能かを含めて申請方法を設計します。
事業内容によっては必要です。人工衛星の管理に関する許可と衛星リモートセンシング装置の使用許可は別制度であるため、両方が必要となる案件では手続の時系列を整理して進める必要があります。
衛星リモートセンシング法の申請は、事業計画の早い段階からご相談ください
衛星リモートセンシング装置使用許可は、衛星が完成してから申請書を作ればよい手続ではありません。
センサー性能、軌道、通信方式、操作設備、地上局、暗号化方式、クラウド構成等は、許可申請の内容と直接関係します。
衛星・システムの設計が固まった後に法令上の問題が判明すると、技術仕様や事業スキームそのものを変更しなければならない場合があります。
そのため、衛星事業、コンステレーション事業、地上局事業、衛星データ販売事業等を計画している場合には、可能な限り早い段階で規制対象性と許認可ロードマップを確認することをお勧めします。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
衛星リモートセンシング装置使用許可申請サポートは、3,850,000円(税込)から承ります。
案件の内容、衛星数、センサー数、コンステレーションの有無、地上局構成、記録取扱認定の要否、規程・マニュアル作成の範囲等により、個別にお見積りいたします。
ご相談は完全予約制の有料相談として承ります。
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東京、埼玉、千葉、神奈川をはじめ、北海道から沖縄まで、所在地を問わず対応可能です。
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当事務所代表は特定行政書士です。
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衛星リモートセンシング事業について、「自社が許可対象なのか分からない」という段階からご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
観測データを用いた予報サービスの許可を検討する場合は、予報業務許可申請|気象予報・気象予報士・気象庁対応をご覧ください。
人工衛星等の打上げを含む計画を検討する場合は、人工衛星等の打上げ許可申請|宇宙活動法・ロケット打ち上げの内閣府許可をご覧ください。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(e-Gov法令検索)
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日