衛星リモートセンシング装置使用許可申請代行報酬
3,850,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■衛星リモートセンシング装置使用許可申請サポート
高性能なカメラやレーダーを搭載した人工衛星(地球観測衛星)を運用する場合、「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(通称:衛星リモートセンシング法)」に基づき、内閣府の許可を受ける必要があります。
この法律は、高精細な地表データがテロリストや懸念国に渡ることを防ぐ「安全保障」と、衛星データの産業利用促進のバランスを保つために制定されました。
当事務所では、宇宙活動法(打上げ・管理許可)とセットで必要となることが多い、この「リモセン法」の許可申請および、取得後のデータ取扱いルールの策定をサポートいたします。
1. 許可が必要になるケース
人工衛星に搭載するセンサー(光学カメラ、SARなど)が、内閣府令で定める「特定分解能(解像度)」を超える性能を持つ場合、その装置の使用許可が必要です。
光学センサー: 航空機並みの高精細な画像を撮影できるもの(例:数メートル〜数十センチの解像度)。
SAR(合成開口レーダー): 夜間や悪天候でも地表を観測できる高性能なレーダー。
その他: ハイパースペクトルセンサなど、特定の性能を有するもの。
【注意】
この許可は、「衛星を管制すること(宇宙活動法)」とは別に、「そのカメラのスイッチを入れて使うこと」に対して必要となる許可です。
2. 許可を受けるための主要3要件
申請者は、撮影データが国の安全を脅かすことがないよう、以下の措置を講じる能力が求められます。
① 使用終了措置(シャッターを切る機能)
国際情勢の急変などにより、内閣総理大臣から「撮影禁止命令」が出た場合、速やかに撮像を停止できる機能(コマンドによる停止措置等)を衛星に実装している必要があります。
② 不正受信の防止(暗号化)
衛星から地上局へデータを送信(ダウンリンク)する際、第三者に傍受・解読されないよう、高度な暗号化通信を行うなどの漏洩防止措置が必要です。
③ 記録の適正な管理(データセキュリティ)
受信した「生データ(特定記録)」が、許可を受けていない第三者に流出しないよう、サーバーのアクセス制限や、物理的な入退室管理など、厳格な情報セキュリティ体制が求められます。
3. 「装置使用許可」と「記録取扱認定」の関係
この法律には2つの大きな手続きがあります。衛星オペレーターは通常、両方の対応が必要です。
装置使用許可(第6条): 衛星運用者が、「センサーを使って撮影するため」の許可。
公衆縦覧等の認定(第18条): 撮影した「データを販売・配布するため」の認定。
※単に撮影するだけでなく、そのデータを顧客に販売したり、解析サービスを提供したりする場合は、データの出口管理に関する認定も視野に入れたスキーム作りが必要です。
4. 手続きの流れと期間
衛星に搭載するセンサーが一定の性能(特定分解能)を持つ場合には、宇宙活動法と同様、内閣府宇宙開発戦略推進事務局との綿密な事前調整が不可欠となります。許可取得には、仕様確認から申請、運用後の報告まで一連のプロセスが求められます。
まず行うべきは、性能確認・要件診断です。搭載する観測センサーのスペックが規制対象に該当するかを判定し、許可が必要かどうかを明確にします。
その後、事前相談に進みます。ここでは、衛星の通信方式、データ保護のためのセキュリティ体制、非常時の停止手順など、運用の根幹に関わる事項について内閣府と協議します。この段階は案件の複雑性により 3〜6ヶ月 程度かかることが一般的です。
事前相談の内容が整理できたら、申請書の提出を行います。セキュリティ仕様書、運用マニュアルなどの添付資料を整え、正式に許可申請を実施します。
提出後は、内閣府による書面審査が行われ、問題がなければ 1〜2ヶ月程度 で内閣総理大臣名の許可が下ります。
さらに、許可取得後も業務は継続します。衛星の運用開始後には、毎年度の定期報告のほか、トラブルや事故が発生した際には速やかに届け出る義務が課されています。
5. 必要となる主な書類
申請書
事業計画書
人工衛星の構造・設備の設計書(特に通信系・暗号化技術の詳細)
送信の機能の停止等の措置に関する説明書(緊急時の対応フロー)
受信記録の漏えい防止措置に関する説明書(サイバーセキュリティ対策)
定款・役員の住民票等
6. 【最新情報】審査のトレンドと注意点
クラウド利用とサーバーの物理的所在
近年、受信データの保存先としてAWSやAzureなどのクラウドサービスを利用するケースが一般的です。
サーバーが海外にある場合や、クラウド事業者のセキュリティレベルが基準を満たすかなど、「クラウド環境下でのデータ管理(物理的所在の特定とアクセス制御)」が審査の重要ポイントになっています。
グローバルな地上局ネットワーク
データを迅速に下ろすため、海外の地上局(Ground Station as a Service)を利用する場合、その海外局からデータが流出しないための契約や技術的措置(End-to-End暗号化など)が厳しく問われます。
経済安全保障との関連
経済安全保障推進法の施行に伴い、重要物資としての衛星部品のサプライチェーン管理や、技術情報の管理(みなし輸出規制)との整合性も意識する必要があります。
衛星データを活用したい事業者様へ
衛星リモートセンシング法の許可申請は、法律の知識だけでなく、「暗号技術」「通信プロトコル」「クラウドセキュリティ」といったIT・エンジニアリングの知識が不可欠です。
当事務所では、宇宙活動法(ロケット・衛星運用)とリモセン法(データ管理)をセットで捉え、事業開始までのロードマップを統合的にサポートします。
「自社の衛星スペックが規制対象になるかわからない」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の衛星リモートセンシング装置使用許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
衛星リモートセンシング装置使用許可申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。