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投資助言・代理業の登録をご検討の事業者様に、登録要件・人的体制の確認から申請書類の作成まで、準備状況に応じた支援を行います。
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投資助言ビジネスの立ち上げを、登録要否の検討から財務局対応・業務開始準備まで支援します。
投資顧問会社の設立、有料会員向けの投資情報配信、投資スクールの運営、AIを活用した投資分析サービスなどを事業として展開する際には、提供するサービスの内容に応じて、金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」の登録が必要になります。
登録準備で重要なのは、申請書類をそろえることだけではありません。予定するサービスがどの規制に該当するのか、誰が助言を行い、誰が業務の適切性を確認するのか、顧客への説明や契約・記録管理をどのように行うのかを、事業の実態に即して明確にする必要があります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野の行政手続きを専門とする立場から、事業モデルの整理、登録要件の確認、社内体制の整備、申請書類の作成、管轄財務局・財務事務所との事前相談まで、一連の準備を支援します。
登録申請代行報酬は、165万円(税込)からです。登録要否の検討、申請準備に関する助言、社内規程の作成など、必要な業務に絞ったご相談にも対応しています。専門的な個別相談は完全予約制・有料にて承ります。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
投資助言・代理業への参入では、事業の企画段階で必要な登録と管理体制を整理することが重要です。サービスの開発や人材採用、事務所の契約を先に進めると、後から登録要件との不整合が判明し、計画の変更が必要になる場合があります。
当事務所では、投資顧問会社を新たに設立したい方、有料メルマガや会員制サイトで投資情報を提供したい方、投資スクールで具体的な投資判断に関する助言を行いたい方、投資分析ツールやAIサービスを事業化したい方からのご相談を承っています。
また、既存の金融商品取引業者として投資助言業務を追加したい場合、投資顧問契約や投資一任契約の締結を仲介したい場合、財務局への事前相談を始めたものの準備が進まない場合についても、現在の状況を確認したうえで対応方針を整理します。
「登録が必要かどうか分からない」という段階でも、予定するサービスの内容からご相談いただけます。
投資助言業務とは、顧客との投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等や、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について助言し、その対価として報酬を受ける業務です。
例えば、株式や投資信託などの分析に基づいて投資対象を推奨するサービス、具体的な売買の時期や価格に関する情報を継続的に提供するサービスなどが検討対象になります。
助言の提供方法は、対面や電話に限られません。電子メール、会員制サイト、SNS、動画、オンライン面談、アプリなどを利用する場合も、サービスの実質に応じて判断されます。
投資助言・代理業には、投資顧問契約または投資一任契約の締結について、代理・媒介を行う業務も含まれます。
この場合、自ら投資判断に関する助言を行わなくても、契約の成立に向けた関与の内容によって登録が必要になります。
単なる広告掲載や連絡先の紹介と、契約締結の媒介に当たる行為との区別は、名称ではなく実際に行う業務から判断します。紹介先のサービス内容の説明、契約申込みへの関与、報酬の仕組みなどを含めて整理することが必要です。
投資助言業務では、助言を受けた顧客が最終的な投資判断を行います。これに対し、顧客から投資判断や投資権限の委任を受け、顧客資産の運用を行う場合には、投資運用業の登録が問題になります。
また、株式、投資信託、ファンド持分などの販売・勧誘を行う場合には、対象となる金融商品や行為に応じて、第一種・第二種金融商品取引業等の検討が必要です。
投資助言・代理業の登録を受ければ、金融商品の販売や顧客資産の運用まで自由に行えるわけではありません。
当事務所では、提供するサービス、契約関係、報酬の流れ、顧客の取引への関与を確認し、予定する事業に必要な登録の範囲を整理します。
会費や購読料を受け取り、具体的な銘柄の推奨や売買判断に関する情報を提供する場合には、投資助言・代理業への該当性を確認する必要があります。
同じ情報を多数の会員へ一斉に配信する場合でも、それだけで登録が不要になるわけではありません。情報の内容、会員登録の必要性、継続的な提供の仕組み、個別の質問への対応などを含めて判断します。
一般的な経済ニュースの解説と、特定の金融商品について投資判断を促す情報提供との違いを、配信内容の具体例に基づいて整理することが重要です。
投資の基礎知識、制度、分析手法などを一般的に説明する教育サービスと、具体的な投資判断に関する助言を行うサービスは、区別して検討する必要があります。
「投資スクール」「教育目的」「受講生への特典」といった名称であっても、実際には受講料等の対価として具体的な銘柄の推奨や売買判断に関する助言を提供している場合には、登録が必要となる可能性があります。
講義の内容だけでなく、受講生専用のチャット、個別相談、継続サポートなども含めて、サービス全体を確認します。
投資分析ソフトやAIサービスについては、販売・提供する機能と、利用者に対する継続的な関与の内容が重要です。
一定の条件を満たすソフトウェアの販売と、利用者へ継続的に投資情報や売買シグナルを提供するサービスでは、登録要否の判断が異なる場合があります。
AIが情報を生成していることや、システムが自動で配信していることだけを理由に、登録の検討が不要になるわけではありません。出力される情報の内容、利用者ごとの個別性、料金体系、継続的なデータ提供やサポートの有無などを確認します。
さらに、サービスが顧客の取引口座と接続し、自動で売買を行う機能を持つ場合には、助言にとどまるのか、投資判断や投資権限の委任を伴うのかについて、より慎重な検討が必要です。
登録要否は、「無料」「情報提供のみ」「投資判断は自己責任」といった表示だけで決まるものではありません。
助言部分を無料としていても、会費、受講料、システム利用料などに実質的な助言の対価が含まれている場合があります。
当事務所では、サービスの名称や免責文言だけではなく、顧客が何に対して料金を支払い、どのような情報や支援を受けるのかを確認して、登録要否を検討します。
登録に当たっては、金融商品取引法に定める登録拒否事由に該当しないことが必要です。
申請者や役員、重要な使用人について、過去の行政処分や一定の刑罰、破産に関する事情、反社会的勢力との関係など、法令上の確認事項を検討します。
確認の対象や必要な証明書類は、法人・個人の別や役職、居住地等によって異なります。過去の経歴等に懸念がある場合には、申請準備の早い段階で整理することが重要です。
投資助言・代理業では、経営を担う者、助言を行う者、コンプライアンスを担当する者などについて、予定する業務に必要な知識・経験と、適切な職務分担が求められます。
人材の評価では、金融機関への在籍歴や肩書だけではなく、どのような商品・顧客を対象として、実際に何を担当していたかが重要です。
当事務所では、履歴書・職務経歴書と予定する担当業務を照合し、登録準備上の不足や、追加して説明すべき事項を整理します。
代表者が助言業務を担当する場合や、少人数で複数の業務を分担する場合には、それぞれの担当者が業務を適切に遂行できるかを確認する必要があります。
兼務の可否は、役職名だけで一律に判断するものではありません。業務内容、顧客数、業務量、担当者の経験、権限配分、確認・承認の仕組みなどを踏まえて検討します。
特に、営業や助言の適切性を確認する内部管理が形だけにならないことが重要です。外部専門家を活用する場合にも、委託する業務の範囲と社内に残る責任を明確にします。
投資助言・代理業のみを行う場合には、法令上の最低資本金・最低純財産額の規制はありません。
ただし、営業保証金の準備、人件費、事務所費用、システム費用など、事業開始と継続に必要な資金は確保する必要があります。資本金の最低額が定められていないことと、資金面の検討が不要であることは別の問題です。
当事務所では、顧客獲得の計画、料金体系、売上の見込み、固定費、資金調達の方法を確認し、説明可能な収支・資金計画の整備を支援します。
赤字や債務超過などの事情がある場合には、その事実だけを切り離して判断するのではなく、資金繰り、改善方針、事業継続への影響を具体的に確認します。
投資助言・代理業のみを行う場合には、原則として、登録後、業務開始前に500万円の営業保証金を供託し、管轄財務局等へ届け出る必要があります。
営業保証金は、登録免許税や行政書士報酬とは性質が異なり、顧客保護のために確保する資金です。供託している資金を、通常の運転資金として使用することはできません。
法令上は、一定の有価証券による供託や、所定の保証契約を利用する取扱いもあります。ただし、それぞれに条件があり、協会に加入すれば当然に供託が免除・減額されるという制度ではありません。
営業所については、業務を行う実態があり、顧客情報や帳簿書類を適切に管理できる環境を整えることが重要です。
自宅兼事務所、レンタルオフィス、他社と共用する事務所などを利用する場合には、執務スペース、第三者の立入り、書類の保管、通信環境、情報へのアクセス管理などを確認します。
事務所の名称や契約形態だけで判断せず、予定する業務に適した管理が可能かを検討する必要があります。物件の契約前に、利用方法や区画の状況を確認しておくことをお勧めします。
オンラインサービスでは、利用者情報の管理、配信内容の保存、アクセス権限、障害発生時の対応なども、業務設計に組み込みます。
社内規程は、業務の内容や担当者の役割と整合していることが重要です。
広告・勧誘の確認、顧客への説明、契約手続き、助言内容の記録、個人情報の管理、苦情対応、内部監査などについて、実際に運用できる手順を定めます。
投資顧問契約書や顧客への説明書面についても、提供するサービス、報酬、契約期間、解約時の取扱いなどを一致させる必要があります。
当事務所では、一般的な雛形をそのまま当てはめるのではなく、誰が、いつ、何を確認し、どの記録を残すのかが分かる規程・マニュアルの作成を支援します。
金融商品取引業者は、顧客からの苦情を処理し、紛争の解決を図るための措置を講じる必要があります。
協会に加入するかどうかと、金融ADRに対応する義務は、分けて検討する必要があります。協会に加入しない場合にも、法令に適合する苦情処理措置・紛争解決措置の準備が必要です。
当事務所では、協会加入の方針や顧客対応の方法を確認し、業務開始までに必要な準備を整理します。
予定するサービスの内容、対象顧客、助言の提供方法、契約関係、料金体系、提携先との役割分担を確認します。
投資助言・代理業に該当するかどうかに加え、投資運用業や金融商品の販売・勧誘に関する規制との関係も検討し、申請準備の前提となる事業の範囲を明確にします。
判断に必要な事実が不足している場合には、確認事項とその理由を整理し、事業者様が次に決めるべき事項を具体的にお伝えします。
収支計画は、売上の数値を記載するだけでは十分な説明になりません。
どのような顧客へ、どの方法でサービスを案内し、どの程度の契約獲得を見込み、継続利用につなげるのかを整理したうえで、収益と費用を組み立てることが重要です。
当事務所では、サービス設計、顧客獲得計画、組織体制、収支計画のつながりを確認し、事業の実態を説明できる資料の作成を支援します。
役員や担当者の経歴を確認し、業務分担と責任の所在を整理します。
その内容を踏まえて、組織図、業務分掌、社内規程、業務マニュアル、投資顧問契約書、顧客への説明書面などを整備します。
ウェブサイトやサービス紹介資料についても、申請書類に記載する業務内容、料金、提供方法と食い違いがないかを確認します。
事前相談に向けて、事業概要、業務の流れ、人的体制、収支計画などの説明資料を準備します。
当局からの質問や追加資料の依頼については、確認したい論点を整理し、既存資料との整合性を確認したうえで、回答案や補足資料を作成します。
事業者様ご本人による説明が必要な事項についても、面談前に内容を整理し、実際の業務や管理方法を説明できるよう準備を支援します。
事前相談で確認した内容に基づき、登録申請書、業務の内容及び方法を記載した書類、人的構成・業務執行体制に関する書面などを作成します。
定款、決算書類、履歴書、住民票、身分証明書、誓約書などについても、申請者の属性と最新の提出要領に応じて必要書類を整理します。
申請書類相互の記載内容を確認し、申請後の照会や補正への対応まで支援します。
登録後は、営業保証金の供託・届出、金融ADRへの対応、顧客向け表示、契約手続き、記録管理など、業務開始に必要な準備を確認します。
業務開始後についても、変更届、事業報告書、社内規程の改訂、新サービス導入時の規制確認、当局への提出資料の作成など、ご依頼内容に応じて支援します。
外部専門家による支援を活用する場合でも、法令遵守と業務運営の責任は事業者様にあります。当事務所では、その責任を果たすために必要な実務の整備を支援します。
既に登録済みの事業者の方へ:変更事項の確認、必要資料、年次報告の準備は、投資助言業の変更届・事業報告書の支援でご案内しています。新規登録とは分けて、現在の業務と提出済み書類を照合します。
まず、予定するサービス、対象顧客、料金体系、担当予定者、資金計画、希望する事業開始時期を確認します。
会社設立前やサービス開発前であっても、現在決まっている内容を基に、検討の優先順位を整理します。
投資助言・代理業への該当性と、他の登録が必要となる可能性を検討します。
人材、事務所、資金、システムなどの準備状況を確認し、追加で整備すべき事項と、事業者様側で判断していただく事項を明確にします。
業務の流れ、組織体制、収支計画、社内規程、契約関係書類などを整備します。
会社側で準備する事項と当事務所が作成する資料を整理し、各資料の内容を一致させながら進めます。
事業概要等の資料を提出し、事業内容、人的構成、管理体制などについて説明します。
質問や追加提出の依頼に対応し、必要に応じて事業計画や規程、説明資料を修正します。
準備した内容に基づいて登録申請を行い、当局の審査に対応します。
申請後に確認事項や補正の依頼があった場合には、その内容を整理して対応します。登録の可否は、所管当局が法令に基づいて判断します。
登録後、営業保証金や金融ADRなど、業務開始前に必要な対応を行います。
顧客への説明、契約、助言の提供、記録の保存までの一連の業務を確認し、準備が整った段階で営業を開始します。
関東財務局が公表する登録申請の標準処理期間は、2か月です。ただし、この期間には、事前相談に要する期間や申請書類の補正に要する期間などは含まれていません。
したがって、相談を始めてから2か月で必ず業務を開始できるという意味ではありません。実際には、事業モデルの確定、人材の確保、社内規程やシステムの整備、事前相談への対応などを含めて計画する必要があります。
当事務所では、ご相談時点の準備状況を確認し、何が整えば次の段階へ進めるのかを明確にしたうえで、進行計画をご提案します。
事業開始の希望日がある場合には、その日程から逆算して、人材採用や開発・契約等の準備を進めることが重要です。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
投資助言・代理業の登録申請代行報酬は、165万円(税込)からです。
具体的な金額は、事業モデル、助言・代理業務の範囲、人的体制の整備状況、既存資料の有無、作成する規程・契約書類、事前相談への対応範囲などに応じてお見積りします。
ご契約前に、支援する業務の範囲、事業者様に準備いただく事項、報酬に含まれる作業を確認します。追加対応が必要となる場合の取扱いについても、あらかじめご説明します。
新規の登録申請には、登録免許税15万円が必要です。
また、投資助言・代理業のみを行う場合には、原則として営業保証金500万円を準備する必要があります。営業保証金は申請手数料ではなく、顧客保護のために確保する資金として、その他の支出と分けて計画します。
このほか、証明書の取得費用、事務所やシステムの整備費用、人材の採用費用、協会加入を選択する場合の会費等、金融ADRへの対応に伴う費用などが生じます。
当事務所の報酬と、登録免許税・営業保証金その他の実費は別途となります。
登録要否の検討、準備状況の確認、社内規程の作成、申請書類の点検、当局からの照会への回答支援など、特定の業務に絞ったご相談も承ります。
専門的な個別相談は、完全予約制・有料です。ご相談内容を確認したうえで、対応範囲と費用をご案内します。
当事務所代表の緒方隆朗は、CFOとしての経営参画やIPO準備の推進など、企業経営の実務に携わってきました。
その経験を踏まえ、申請書類の形式だけではなく、サービスがどのように収益を生み、どのような体制で顧客対応と内部管理を行うのかを確認します。
事業を推進するための計画と、金融商品取引業者として必要な管理体制が両立するよう、実務に即して準備を支援します。
登録準備では、検討すべき事項が多岐にわたります。すべてを同時に進めるのではなく、事業モデル、人材、資金など、後の作業の前提となる事項から整理することが重要です。
当事務所では、「どの資料が足りないか」だけでなく、「なぜ必要か」「何を決めれば作成できるか」「次に何を進めるか」を具体的にお伝えします。
事業計画、社内規程、契約書、ウェブサイト、担当者の説明が食い違っていると、事業の内容や管理体制を適切に伝えることができません。
当事務所では、各資料を個別に作成するだけでなく、記載内容と実際の運用方法を照合し、事業者様が一貫した説明をできる状態を目指します。
登録取得を保証するのではなく、必要な課題を明らかにし、根拠のある資料と説明を積み重ねることを重視しています。
個人事業主でも登録できますか。
投資助言・代理業は、法人だけでなく個人でも登録を受けることができます。法人の場合も、株式会社に限らず合同会社などでの申請が可能です。
ただし、個人であることや会社の規模が小さいことを理由に、人的体制や内部管理、営業保証金などの検討が不要になるわけではありません。
登録には証券アナリストやFPなどの資格が必要ですか。
特定の国家資格等の取得が、一律の登録要件とされているわけではありません。
重要なのは、予定する業務について必要な知識・経験を有する人材が確保されていることです。資格の有無だけでなく、具体的な職務経験と担当業務を踏まえて確認します。
自分自身の投資経験があれば登録できますか。
個人としての投資経験だけで、助言業務、顧客対応、コンプライアンス、記録管理などに必要な体制が整っていると判断できるわけではありません。
投資経験の内容に加え、顧客にサービスを提供する事業者として必要な知識や業務体制を確認する必要があります。
代表者1人で登録できますか。
個人でも申請できることと、すべての業務を1人で担当する体制が適切であることは別の問題です。
予定する業務の内容や規模、知識・経験、内部管理の方法などを踏まえて検討します。人数だけで登録の可否を判断せず、必要な機能を誰が担うのかを整理することが重要です。
自宅やレンタルオフィスでも申請できますか。
一律に判断するのではなく、実際の利用状況を確認する必要があります。
業務を行うスペース、顧客情報や帳簿書類の保管、第三者の立入り、通信・システム環境などを確認し、必要に応じて管轄財務局等と相談します。事務所の契約前にご相談いただくと、後からの変更リスクを抑えやすくなります。
資産運用業協会への加入は必須ですか。
投資助言・代理業のみを行う場合、協会加入は法令上必須ではありません。
ただし、加入しない場合にも、必要な内部管理体制や金融ADRへの対応を整える必要があります。協会の提供する機能と自社の運営方針を踏まえて検討します。
なお、協会に加入しても、それだけで営業保証金の供託義務がなくなるわけではありません。
投資助言は行わず、投資顧問会社の紹介だけを行う場合も登録が必要ですか。
単なる紹介にとどまるのか、投資顧問契約等の締結の代理・媒介に当たるのかによって判断が異なります。
紹介料の有無だけではなく、サービスの説明、契約申込みへの関与、顧客とのやり取りなど、実際の業務全体を確認します。
会社設立前でも相談できますか。
会社設立前からご相談いただけます。
事業目的、資金計画、役員・担当者の構成、営業所、提供するサービスの範囲などを早期に検討することで、設立後の手戻りを減らしやすくなります。
すでに別の金融商品取引業の登録を受けている場合はどうなりますか。
既存の登録業務に投資助言・代理業を追加する場合には、変更登録の検討が必要です。
既存の登録内容と追加する業務を確認し、必要な体制、規程、申請資料を整理します。業務の種別を追加する手続きと、通常の変更届とは異なる点に注意が必要です。
財務局から追加資料を求められている段階でも依頼できますか。
事前相談や申請準備の途中からのご相談にも対応しています。
それまでの提出資料、当局とのやり取り、現在求められている事項を確認し、追加説明で対応できるのか、事業計画や人的体制から見直す必要があるのかを整理します。
登録後の変更届や事業報告書も依頼できますか。
ご依頼いただけます。
役員、営業所その他の登録事項の変更に伴う届出、事業報告書の作成、社内規程の改訂などについて、必要な手続きと対応範囲を確認したうえで支援します。
新サービスの追加や業務方法の変更を予定する場合にも、実施前のご相談を承ります。
投資助言・代理業の登録準備では、初期段階で事業モデルと必要な体制を整理することが、その後の手続きを進める土台になります。
行政書士 緒方法務事務所では、登録要否の検討から、事業計画・人的体制・社内規程の整備、財務局との事前相談、登録申請、業務開始準備まで、現在の準備状況に応じて支援します。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をはじめ、全国の事業者様からのご相談に対応しています。
お問い合わせの際は、予定するサービスの概要、対象となる金融商品、料金体系、担当予定者の経歴、現在の準備状況、希望する事業開始時期を、分かる範囲でお知らせください。未確定の事項がある場合も、その段階から検討を進めます。
投資助言ビジネスの構想を、必要な登録と実行可能な業務体制へ。事業の企画段階から、当事務所へご相談ください。
専門的な個別相談は完全予約制・有料です。お問い合わせフォームから、ご相談内容をお送りください。
本ページは、2026年9月時点で確認した法令・公表資料に基づく一般的な説明です。個別の登録要否、必要な体制、提出書類等は、実際の事業内容と最新の法令・当局の取扱いを踏まえて確認します。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日