投資助言代理業登録申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」登録申請──高度なコンプライアンス体制構築と確実な参入支援
はじめに:金融ビジネスへの参入と「登録」の重み
新たな収益の柱として、あるいは既存顧客への付加価値として、投資助言や投資顧問ビジネスへの参入を検討される企業が増加しています。しかし、金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」の登録は、単に申請書類を提出すれば完了する形式的な手続きではありません。
金融庁および管轄の財務局は、登録申請者に対し、投資家保護を徹底できるだけの「社内管理体制(ガバナンス)」が実質的に機能しているかを厳格に審査します。多くの企業が、事業計画の甘さや人的構成の不備、あるいは社内規程の実効性を問われ、審査の長期化や登録断念を余儀なくされているのが実情です。
当事務所は、金融庁所管の難易度の高い許認可実務に特化しており、単なる代行業務ではなく、貴社のビジネスモデルが法令に適合しているかのリーガルチェックから、当局が求める水準の社内体制構築までをトータルでサポートいたします。法令順守を経営の基盤と捉え、長期的な事業継続を目指す貴社のパートナーとして、確実な登録完了へと導きます。
投資助言・代理業の概要とコンプライアンス上の必要性
1. 投資助言・代理業とは
金融商品取引法第28条第3項に規定される業務であり、具体的には以下の行為を業として行う場合を指します。
投資助言業務: 顧客との間で投資顧問契約を締結し、有価証券の価値等や金融商品の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書、その他の方法により助言を行い、その対価として報酬を得る業務。
代理・媒介業務: 投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行う業務。
例えば、有料メルマガでの個別銘柄推奨、投資スクールにおける具体的な売買タイミングの指示、自動売買ソフト(シグナル配信等を伴うもの)の販売などが該当する可能性があります。
2. 登録の必要性とリスク
これらの行為を無登録で行った場合、金融商品取引法違反(無登録営業)として「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその併科」という非常に重い刑事罰が科されます。また、法人に対しては5億円以下の罰金刑が規定されています。
コンプライアンスの観点から、事業開始前に当該ビジネスモデルが「投資助言」に該当するか否かを厳密に判定し、該当する場合は確実に登録を完了させることが、企業の社会的信用を守るための絶対条件です。
主要な登録要件の解説
投資助言・代理業の登録には、金融商品取引法第29条の4に定める「登録拒否事由」に該当しないことが求められます。特に審査のハードルとなるのは、以下の3つの側面です。
1. 人的要件(経営陣およびコンプライアンス体制)
金融商品取引業の登録において、最も重視されるのが「人」です。組織図上の形式的な配置ではなく、実務を遂行できる知識と経験を有しているかが問われます。
欠格事由の非該当: 役員等の経営陣が、過去5年以内に金融商品取引法違反や罰金刑以上の刑罰を受けていないこと等が求められます。
コンプライアンス・オフィサー(内部管理統括責任者)の設置: 営業部門から独立した立場で、社内の法令順守状況を監督する責任者の設置が必須です。このポジションには、原則として金融商品取引業に関する実務経験(コンプライアンス業務経験等)を有する知識経験者を配置する必要があります。名義貸しや、営業担当者が兼務することは認められません。
実務経験の立証: 審査では、担当者の能力を証明するために「職務経歴書」の内容が精査されます。単なる在籍期間だけでなく、具体的な職務内容から適性が判断されるため、書類作成には高度なノウハウが必要です。
2. 財産的要件(財務基盤の健全性)
投資助言・代理業は、顧客の資産を直接預かるわけではないため、第一種金融商品取引業や投資運用業のような法令上の「最低資本金規制」はありませんが、実務上は以下の基準をクリアする必要があります。
営業保証金の供託: 業務開始前に、法務局へ「営業保証金」として500万円を供託する必要があります(※日本投資顧問業協会へ加入し「弁済業務保証金分担金」を納めることで、供託額を減免する代替措置もあります。当事務所では費用対効果を含めて助言いたします)。
資産の健全性: 直近の決算において債務超過でないことは必須です。さらに実務上の審査では、「向こう1年程度の事業継続が可能か」を確認するため、手元資金の潤沢さやキャッシュフロー計画が厳しくチェックされます。
3. その他要件・設備要件(独立性と管理態勢)
金融商品取引業者としての独立性と、情報管理の徹底が物理的・システム的に担保されている必要があります。
営業所の独立性: 他の法人や個人と同じスペースで活動する場合(シェアオフィスや自宅兼事務所など)は、極めて厳格な審査対象となります。原則として、専用の入り口があり、壁や施錠可能な扉で他と完全に区分されている必要があります。
情報セキュリティの確保: 単に個室であるだけでなく、「電話の声が外部に漏れないか」「顧客情報が表示されたPC画面が他者から覗き見られないか」といった機密保持の観点も重要視されます。
社内規程の整備: 「業務運営規程」「コンプライアンス規程」「内部者取引防止規程」など、多岐にわたる社内規程を作成し、それが単なるテンプレートではなく、実態に即して運用可能であることを示す必要があります。
標準的なスケジュール
投資助言・代理業の登録は、申請書を提出してから審査が始まるのではなく、事前の準備と当局への相談(概要書面の提出など)に多大な時間を要します。当事務所にご依頼いただいた場合の標準的なフローと目安期間は以下の通りです。
STEP 1:事前ヒアリング・要件診断(開始~2週間)
貴社の事業スキームが法的に適合しているかを確認し、人的・物理的要件の不足部分(人員採用やオフィス選定など)を洗い出します。
STEP 2:社内体制構築・書類作成(1ヶ月~2ヶ月)
社内規程の策定、組織図の構築、履歴書等の必要書類の収集を行います。この段階で、コンプライアンス・オフィサーの採用を完了させる必要があります。
STEP 3:管轄財務局への事前相談・概要書面提出(2ヶ月~4ヶ月)
ここが最大の山場です。正式申請の前に、財務局の担当官とドラフト(下書き)ベースでの折衝を数回繰り返します。事業内容や社内体制について厳しい質問が投げかけられ、修正対応を行います。この「事前審査」の実質的なクリアに数ヶ月を要します。
STEP 4:本申請(正式受理)(事前相談完了後)
事前相談で全ての懸念点が解消された段階で、本申請を行います。
STEP 5:審査・登録(本申請から1ヶ月〜2ヶ月)
本申請後は、原則として標準処理期間(1ヶ月〜2ヶ月程度)を経て登録が完了します。登録通知書が交付されます。
STEP 6:営業保証金の供託・協会加入・業務開始
法務局への供託、または日本投資顧問業協会への加入手続きを経て、晴れて営業開始となります。
※総所要期間の目安:準備開始から登録まで、順調に進んで概ね5ヶ月〜8ヶ月程度を見込んでください。
当事務所に依頼するメリット
金融商品取引業の登録申請は、一般の行政書士業務とは一線を画す専門性が求められます。当事務所は以下の3つの強みで、貴社の事業立ち上げを支援します。
1. 金融庁・財務局案件に特化した専門性による「審査の円滑化」
当事務所は、金融商品取引法をはじめとする金融関連法規に精通しており、当局が審査で重視するポイントを熟知しています。審査官が懸念を抱きやすいポイントを先回りして対策し、論理的に説明資料を作成するため、無用なやり取りを削減し、審査期間の短縮を図ることが可能です。
2. 監督官庁との高度な折衝能力
財務局との事前相談においては、単に書類を届けるだけでなく、事業モデルの適法性や管理体制の有効性について、審査官と対等に議論し、説得する能力が求められます。当事務所は、貴社の代理人として粘り強く折衝を行い、実務的な落とし所を見極めながら登録への道筋を切り開きます。
3. 登録取得後の継続的なコンプライアンスサポート
登録はゴールではなく、スタートです。登録後も、変更届の提出、事業報告書の作成、定期的な内部監査、当局による検査対応など、継続的な法令順守が求められます。当事務所は、登録後も顧問契約等を通じて、法改正への対応や社内研修の実施など、貴社のコンプライアンス部門のアウトソーシング先として機能します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 投資経験のある代表取締役が、コンプライアンス担当を兼任することは可能ですか?
原則として認められません。金融商品取引業において、収益を追求する「営業部門(経営者含む)」と、それを牽制・監督する「コンプライアンス部門」は、明確に分離されている必要があります(利益相反の防止)。したがって、営業に関与しない独立したコンプライアンス担当役員または責任者の設置が必須となります。
Q2. レンタルオフィスやシェアオフィスでも登録できますか?
非常にハードルが高いですが、条件次第では可能です。ただし、単なる個室であれば良いわけではなく、「電話の声が漏れないか」「通路からPC画面が見えないか」といったプライバシー確保が厳格に求められます。一般的なコワーキングスペースでは困難なケースが多いため、物件契約前に必ず当事務所へ図面等をご相談ください。
Q3. 資本金はいくらあればよいのでしょうか?
投資助言・代理業に関しては、法律上明確な「最低資本金」の額は定められていません(第二種金融商品取引業などは別です)。しかし、直近の決算で債務超過でないことは必須であり、審査では「向こう1年間の事業継続に必要な資金(人件費や家賃等)」が確保されているかをキャッシュフロー計画等で確認されます。したがって、財務的な安定性を示すためにも相応の資本準備が望ましいといえます。
お問い合わせ・事前診断
投資助言・代理業の登録は、初期段階での「スキーム構築」と「人的要件の確認」が成否を分けます。準備不足のまま申請に臨み、当局から厳しい指摘を受けて頓挫するケースが後を絶ちません。
当事務所では、本格的なご依頼の前に、貴社の現状が登録要件を満たしているかを分析する「事前診断」や、事業モデルの適法性を確認する「リーガルチェック・コンサルティング」を実施しております。
金融ビジネスへの参入を真剣にご検討されている経営者様は、まずは当事務所の専門家による個別相談をご活用ください。確実な登録取得に向けた、最適なロードマップを提示いたします。
■サービスの対応地域
弊所の投資助言代理業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
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