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銀行代理業許可申請の要件・費用・手続きに関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
銀行の住宅ローンを顧客に案内し、申込みから契約までの手続きを支援したい。自社の店舗やアプリを通じて、銀行の預金口座や融資サービスを提供したい。既存事業の顧客基盤を活用し、銀行との提携による新たなサービスを展開したい。
こうした事業では、自社が担当する業務の内容によって、銀行法に基づく銀行代理業の許可が必要になります。
銀行代理業への参入では、許可申請書を作成するだけでなく、所属銀行との役割分担、取り扱う商品の範囲、担当者の知識・経験、顧客への説明方法、顧客情報の管理、本業との利益相反防止などを、一つの事業として整合させることが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可に関する手続支援の一環として、銀行代理業の該当性確認から、所属銀行との協議に向けた資料整理、業務方法書・社内規程の作成、財務局等への事前相談・許可申請までを支援します。
事業構想の段階でのご相談から、申請準備中の課題整理、必要な書類や規程に限定したご依頼まで、準備状況に応じて対応します。
銀行代理業とは、銀行のために、預金または定期積金等の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引、為替取引を内容とする契約の締結について、代理または媒介を業として行うことをいいます。
銀行代理業者が業務を行う対象となる銀行を「所属銀行」といいます。銀行代理業者は、所属銀行からの委託などに基づき、認められた業務範囲で銀行と顧客との契約に関与します。
「代理」は、与えられた権限の範囲で銀行に代わって契約締結などの行為をすることです。「媒介」は、銀行と顧客との間で契約が成立するよう、その間に立って取り持つことです。契約締結の代理権を持たず、媒介だけを行う場合でも、銀行代理業に該当すれば許可が必要になります。
銀行代理業の許可は、自社が銀行として預金を受け入れたり、銀行業を営んだりするための免許ではありません。銀行代理業として取り扱う預金や融資等の契約は、所属銀行と顧客との間で成立します。
また、銀行代理業の許可を受ければ、すべての銀行商品を自由に取り扱えるわけではありません。実際に行える業務は、許可の内容や条件、所属銀行との委託契約、整備した業務体制に応じて定まります。
不動産会社や住宅関連事業者が、銀行のために住宅ローンの契約を勧誘し、商品説明、契約条件の調整、申込手続への関与などを行う場合は、銀行代理業への該当性を確認する必要があります。
単に銀行を紹介する業務と、住宅ローンの契約成立に向けて媒介する業務は、同じではありません。顧客にどのような説明を行い、申込内容にどこまで関与し、銀行との間でどのような役割を担うかを具体的に整理します。
不動産販売などの本業と併せて行う場合には、顧客に特定の銀行の利用を事実上強制しないことや、本業で得た情報を不適切に利用しないことなど、兼業に伴う顧客保護の検討も必要です。
銀行が提供する機能を自社サービスに組み込むBaaSを活用し、アプリやウェブサイトを通じて口座開設、預金、融資等のサービスを提供する事業でも、銀行代理業への該当性が問題になります。
ただし、銀行のシステムと連携していることや、自社の画面に銀行サービスを表示することだけで、許可の要否が一律に決まるわけではありません。
画面上の表示、商品の説明、申込みへの案内、入力支援、契約内容の確認、顧客からの問い合わせへの対応など、利用者が契約に至るまでの流れを確認し、自社と銀行の役割を整理する必要があります。
当事務所では、事業説明資料だけでなく、想定する画面や業務の流れも踏まえ、申請に向けた検討事項を整理します。
小売、流通、各種サービス業などが、既存の店舗や顧客との接点を活用して銀行サービスを取り扱う場合も、銀行代理業の活用が検討対象になります。
店舗でどの商品を案内するか、誰が説明や申込対応を担当するか、金銭を取り扱うか、本業の営業活動と銀行代理業をどのように区分するかによって、必要な体制は異なります。
営業上の利便性だけでなく、顧客が取引相手や窓口の立場を理解できる表示、情報管理、従業員教育、所属銀行への報告体制まで含めて検討します。
銀行代理業に該当するかどうかは、「紹介」「取次ぎ」「申込サポート」といった業務の名称だけでは判断できません。
例えば、勧誘を行わずに顧客を銀行に紹介する行為や、銀行の商品パンフレットを単に配布する行為などは、銀行代理業に該当しない場合があります。
一方、銀行のために契約締結を勧誘し、その勧誘を目的として商品を説明する行為や、契約条件の交渉、単なる書類回収を超えた申込みの受領などを業務として行う場合は、原則として銀行代理業の許可が必要になります。
重要なのは、個々の作業を切り離して考えるのではなく、契約成立に向けた一連の業務の中で、自社が果たす役割を確認することです。契約書に「顧客のために行う」と記載していても、実態として銀行のための代理・媒介を行っていれば、許可が必要となる場合があります。
当事務所では、銀行との契約内容、顧客への説明、申込支援の範囲、業務フローを確認し、許可申請を進めるべき事業なのか、業務範囲の見直しが必要なのかを整理します。
銀行代理業は、所属銀行との関係を前提とする事業です。許可申請に向けては、どの銀行の、どの商品について、どの範囲の代理・媒介を行うのかを具体化する必要があります。
所属銀行との協議では、契約締結に関する権限、顧客説明の範囲、申込受付の方法、金銭の取扱い、顧客情報の管理、苦情・事故への対応、従業員教育、業務状況の報告などを整理します。
所属銀行による審査や指導を受けることと、行政庁から銀行代理業の許可を受けることは、別の手続です。銀行との提携合意だけで営業を開始することはできず、銀行側の要請と許可審査の双方を踏まえて準備を進める必要があります。
銀行代理業を継続して適切に営むためには、必要な財産的基礎を備えていることが求められます。
銀行法施行規則では、原則として、法人は純資産額500万円以上、個人は純資産額300万円以上という基準が設けられています。法令上の例外に該当する場合は、適用条件を個別に確認します。
ここで確認されるのは、単なる資本金の額ではなく、資産から負債を差し引いた純資産額です。例えば、資本金が500万円であっても、損失の計上によって純資産額が基準を下回っていれば、資本金の額だけを理由に要件を満たすとはいえません。
また、申請時点の財務状況に加えて、業務開始後の収支や財産の状況の見込みも確認されます。人件費、システム費用、店舗運営費等を踏まえ、収益計画に合理的な根拠があるか、計画を下回った場合も事業を維持できるかを検討します。
銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するためには、業務内容に応じた知識・経験を有する人員を確保し、適切に配置する必要があります。
経営管理、業務運営、法令遵守について誰が責任を持つのかを明確にし、担当者が実際に業務を遂行できる体制を整えます。
融資に関する業務を取り扱う場合には、担当する業務に応じた貸付業務の経験や、これと同等以上の能力の確認も重要です。単なる書類の取次ぎ経験と、融資業務に必要な判断や管理に関する経験は、区別して検討します。
銀行出身者や資格保有者がいれば、それだけで要件を満たすわけではありません。反対に、すべての役員・従業員が銀行出身者でなければならないというものでもありません。取扱商品、担当業務、職務経験、研修内容、所属銀行による指導体制を踏まえて確認します。
申請者や役員等について、銀行代理業を営む者として必要な社会的信用を備えていることが求められます。
法令に定める欠格事由等への該当の有無に加え、過去の法令違反その他の事情、反社会的勢力との関係、経営管理上の問題などを確認する必要があります。
また、営業上の都合だけで業務が進められないよう、問題のある取引や不適切な勧誘を把握し、責任者が是正できる仕組みを整えます。社内規程の存在だけでなく、判断、報告、記録、点検が実際に機能する体制を目指します。
顧客に対しては、所属銀行の名称、自社が銀行代理業者であること、代理と媒介のいずれを行うのかなどを、取扱業務に応じて適切に説明する必要があります。
銀行代理業者の店舗やサービスが銀行そのものと誤認されないようにするとともに、銀行との契約を取り扱っていることや、自社が担当する業務の範囲が伝わる表示・説明を整えます。
顧客情報については、取得、利用、保管、閲覧権限、第三者への提供、廃棄などの管理方法を具体化します。本業と銀行代理業の双方で顧客情報を取り扱う場合は、必要な同意の取得や利用制限を含め、不適切な情報利用を防ぐ仕組みが必要です。
そのほか、所属銀行との役割分担に応じた取引時確認やマネー・ローンダリング等への対策、苦情対応、事故発生時の報告、従業員研修、業務記録の保存、内部点検などを整備します。
顧客の金銭を取り扱う業務では、取扱いが認められる範囲を確認したうえで、自己の資金との分別管理等を適切に行う体制を設けます。
不動産業、小売業、IT関連事業などの本業を継続しながら銀行代理業を営むことは可能ですが、本業が銀行代理業の適正な運営に支障を及ぼさないかという観点から審査されます。
例えば、本業の取引上の立場を利用して顧客に銀行取引を強く求めること、自社の商品購入と融資の利用を不適切に結び付けること、銀行代理業で得た情報を本業の営業に無断で利用することなどを防ぐ必要があります。
許可申請時には、既に営んでいる事業の内容と、銀行代理業との関係を説明します。また、許可取得後に新たな兼業業務を開始する場合は、原則として事前の兼業承認が必要となるため、開始前に手続の要否を確認します。
当事務所では、本業との顧客接点や情報の流れを踏まえ、営業方法、社内ルール、担当者の権限、情報管理等の面から、必要な弊害防止措置を検討します。
事業概要、取扱予定の商品、対象顧客、営業方法、所属銀行との協議状況を確認し、銀行代理業として行う業務範囲を整理します。
そのうえで、財務、人員、社内規程、システム、営業方法、本業との関係などについて、現在の準備状況と追加対応が必要な事項を明確にします。
事業の詳細が固まる前の段階では、どの事項を先に決めるべきかを整理し、所属銀行や行政庁に説明できる事業計画へと具体化する支援を行います。
所属銀行との協議に必要な事業説明資料、組織・人員体制、業務フロー、顧客保護措置等を整理します。
銀行から求められる内容と、許可申請書類に記載する内容に相違が生じないよう、委託契約の案、業務の内容・方法、社内規程の整合性を確認します。
なお、所属銀行による提携の可否や委託条件は、銀行自身の審査・判断によって決まります。当事務所の支援は、提携の成立や特定の契約条件を保証するものではありません。
実際の業務内容に即して、銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書類や、必要な社内規程・マニュアルを作成します。
顧客説明、勧誘、申込受付、顧客情報管理、事務処理、苦情対応、事故報告、研修、内部点検などについて、担当者が実務で使用できる内容に整理します。
所属銀行のルールや既存の社内規程を確認し、重複や矛盾が生じないよう調整します。ひな形をそのまま当てはめるのではなく、貴社の取扱商品、営業方法、人員構成に応じた内容にすることを重視します。
主たる営業所等の所在地を管轄する財務局・財務事務所等への事前相談に向けて、説明資料や申請書類案を準備します。
事前相談やドラフト審査で確認された事項を整理し、追加説明、資料修正、補足資料の作成を支援します。その後、正式な許可申請書類を取りまとめ、提出と審査中の照会・補正対応を進めます。
行政庁から申請者自身への説明やヒアリングが求められる場合には、担当者が事業内容や管理体制を適切に説明できるよう、事前の論点整理も支援します。
銀行代理業の許可申請では、申請書に加え、申請者の基本情報、業務内容、所属銀行との契約関係、財務状況、人員配置、業務管理体制などを確認するための書類を提出します。
法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員の履歴書や誓約書、必要な公的証明書等を準備します。定款の事業目的についても、予定する銀行代理業との整合性を確認します。
業務に関する書類としては、銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書類、所属銀行との委託契約書案、必要に応じた再委託契約書案、業務に必要な能力を有する者の確保・配置状況を説明する書類などを取りまとめます。
財務面では、申請者の区分に応じた財務書類や財産状況を示す資料、今後の収支及び財産の状況の見込み等を準備します。事業計画と収支計画の数字が結び付いているか、純資産額を正しく確認できるかも重要です。
また、兼業業務の内容・方法を説明する書類、営業所の見取図・間取図、組織図、業務フロー、社内規程等が必要になる場合があります。
必要書類は、法人・個人の別、取扱商品、委託関係、兼業の内容、管轄当局の確認事項によって異なります。当事務所では、ご提供いただく資料、所属銀行との調整が必要な資料、当事務所が作成する資料を区分し、準備を進めます。
まず、予定している事業、所属銀行との協議状況、会社の財務状況、人員体制、業務開始希望時期を確認します。
銀行代理業への該当性や、現時点で優先すべき課題を整理し、ご依頼いただく支援範囲とお見積りをご案内します。
取扱商品、代理・媒介の範囲、顧客対応の方法、システム、管理体制などを具体化します。
所属銀行との協議内容を踏まえ、申請書類、委託契約書案、業務フローの基本方針を整理します。既存事業と併せて行う場合は、兼業上の問題がないかも確認します。
管轄当局への事前相談に向けた資料を作成し、所属銀行と連携しながら確認を進めます。
ドラフト審査で指摘された事項については、単に記載を修正するだけでなく、実際の運用や人員配置、社内ルールの変更が必要かどうかも検討します。
必要書類と説明内容を整えたうえで、正式な許可申請を行います。
審査中の照会や追加資料の提出依頼に対応し、申請内容と実際の業務体制に変更が生じた場合には、その影響を確認します。
許可の内容や条件を確認し、所属銀行との契約、担当者への研修、顧客向け表示、事務処理、システム運用など、業務開始に必要な準備を整えます。
許可取得後も、申請時に説明した体制が実際に機能することが重要です。当事務所が書類作成や手続を支援する場合でも、人員の確保、社内での運用、所属銀行による指導等は、それぞれの責任において実施していただく必要があります。
銀行代理業の準備期間は、所属銀行との協議状況、事業内容の複雑さ、人員の確保、社内規程やシステムの整備状況などによって異なります。
関東財務局では、事前相談とドラフト審査を経て正式な許可申請を行う流れが案内されており、正式申請後の標準処理期間は約1か月とされています。
ただし、これは、事業構想から約1か月で営業を開始できるという意味ではありません。所属銀行との調整、事前相談、ドラフト審査、必要な体制整備に要する期間は、別に見込む必要があります。
特に、本業との兼業関係が複雑な場合や、アプリ等を用いた新たな提供方法を採用する場合には、業務の仕組みや顧客保護措置について、十分な説明・検討が必要になります。
当事務所では、現在の準備状況を確認し、未確定事項と対応の順序を整理したうえで、業務開始希望時期を踏まえた進行計画をご案内します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
銀行代理業許可申請サポートの報酬は、165万円(税込)からとなります。
具体的な報酬は、取扱商品、所属銀行との調整状況、兼業の内容、営業所の数、既存資料の有無、作成が必要な規程・マニュアルの範囲、事前相談や審査対応の内容などを踏まえてお見積りします。
申請手続全体の支援に加えて、事業計画への助言、申請書類案の確認、業務方法書や社内規程の作成など、特定の業務に限定したご依頼についても、内容に応じてご案内します。
銀行代理業の許可には、登録免許税として1件につき9万円が必要です。
登録免許税、証明書取得費その他の実費については、当事務所の報酬と区分してご案内します。また、人員の採用、システム整備、店舗設備、研修等に必要な事業上の費用についても、申請費用とは別に検討する必要があります。
専門相談・面談は完全予約制・有料で承っています。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
銀行代理業への該当性の確認、所属銀行との協議前の課題整理、準備中の申請資料に関するご相談など、具体的なご相談内容をお知らせください。相談料と対応範囲は、ご予約時にご案内します。
銀行代理業では、許可を取得した後も、変更事項に応じた届出や承認申請、法令に基づく報告等への対応が必要です。
役員、商号、営業所、所属銀行、業務の内容・方法などを変更する場合には、変更の内容に応じて手続を確認します。取扱業務の拡大については、届出だけではなく、許可条件の変更承認が必要となる場合もあります。
また、銀行代理業以外の新たな事業を開始する場合は、兼業承認の要否を事前に確認する必要があります。
当事務所では、許可後の変更届出、兼業承認申請、許可条件の変更に関する手続のほか、事業内容の変更に伴う業務方法書・社内規程の見直しも支援します。新規申請後の継続支援については、必要な業務に応じて支援範囲をご案内します。
所属銀行が決まっていない段階でも相談できますか。
事業構想や許可要件の確認については、所属銀行が確定する前の段階でもご相談いただけます。
ただし、許可申請を具体的に進めるためには、所属銀行との委託関係、取扱商品、業務範囲、管理体制等を整理する必要があります。当事務所では、銀行との協議に入る前に確認すべき事項や、説明資料の準備を支援します。銀行の紹介や提携の成立を保証するものではありません。
銀行出身者がいない会社でも申請できますか。
銀行出身者がいないという事情だけで、直ちに申請できないと決まるわけではありません。
ただし、取扱業務に必要な知識・経験を有する人員の確保と配置は必要です。特に融資に関する業務では、担当する業務に応じた経験や能力が問題になります。役員・従業員の経歴、具体的な職務内容、研修、所属銀行の指導体制等を確認して判断します。
媒介だけを行う場合でも許可が必要ですか。
銀行のために預金、融資、為替取引等の契約締結を媒介することを業として行う場合は、代理権を持たなくても、原則として銀行代理業の許可が必要です。
契約書への署名や最終的な契約締結を銀行が行うからといって、媒介する事業者の許可が不要になるわけではありません。
許可取得後は、どの銀行の商品でも取り扱えますか。
許可を取得しただけで、すべての銀行の商品を自由に取り扱えるわけではありません。
所属銀行との委託関係を整え、許可の内容・条件や業務体制に適合する範囲で取り扱う必要があります。所属銀行や取扱商品を追加する場合は、契約面の調整に加え、必要な届出や承認等を事前に確認します。
営業保証金の供託は必要ですか。
銀行代理業の許可を受けるすべての事業者に、一律の営業保証金の供託義務が課されているわけではありません。
財産的基礎に関する法令上の要件と、所属銀行との契約により求められる保証等の条件は、分けて確認する必要があります。他の金融関連制度における保証金制度と混同せず、申請者の状況と契約内容に応じて整理します。
海外の銀行の代理業務も、同じ許可で対応できますか。
海外の銀行に関係する業務については、日本国内で免許を受けた外国銀行の在日支店との取引なのか、海外の銀行本店等の業務を代理・媒介するのかによって、検討すべき制度が異なります。
外国銀行代理業務など、通常の銀行代理業とは別の制度が問題となる場合があるため、日本に拠点のない外国銀行のサービスを、一般の銀行代理業許可だけで取り扱えるとは限りません。相手方となる銀行、契約の当事者、日本国内で行う行為を具体的に確認する必要があります。
社内規程や申請書類の作成だけを依頼できますか。
ご相談いただけます。
業務方法書、社内規程、業務マニュアル、事前相談資料、申請書類の確認など、ご希望の業務範囲に応じて対応します。
ただし、書類の内容を実際の事業や所属銀行の方針に適合させるため、必要な事業情報や既存資料をご提供いただきます。ご依頼の対象と対象外となる業務を明確にしたうえで、お見積りをご案内します。
銀行代理業の許可申請は、緒方法務事務所へご相談ください
銀行代理業への参入で重要なのは、許可要件を形式的に満たすことだけではありません。所属銀行との役割分担を明確にし、貴社の事業内容に即した顧客保護・業務管理体制を整え、申請書類と実際の運用を一致させることが必要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可の手続支援を通じて、事業計画の整理から、申請書類・社内規程の作成、行政庁との調整までを支援します。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をはじめ、全国の事業者からのご相談に対応しています。
ご相談をご希望の際は、お問い合わせフォームから、予定している事業の概要、所属銀行との協議状況、取り扱いたい商品、業務開始希望時期をお知らせください。専門相談・面談は完全予約制・有料で承っています。
銀行代理業への参入をご検討の際は、事業計画やシステムの仕様を固める前の段階からご相談ください。
銀行業への参入方法を比較|銀行業免許・銀行代理業・資金移動業・BaaS
エンベデッド・ファイナンスの金融規制・許認可|金融専門行政書士 緒方法務事務所
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
農林中央金庫を所属金融機関とする代理業を検討する場合は、農林中央金庫代理業の許可申請・要件確認をご覧ください。
労働金庫の代理業を検討する場合は、労働金庫代理業の許可申請代行|要件・費用をご覧ください。
信用協同組合の代理業を検討する場合は、信用協同組合代理業の許可申請をご覧ください。
JA・JFの信用事業の代理を検討する場合は、特定信用事業代理業の許可申請|JA・JF対応をご覧ください。
簡易郵便局における銀行代理業を検討する場合は、簡易郵便局の銀行代理業許可申請|ゆうちょ銀行・財務局対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日