著作権等管理事業登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■著作権等管理事業登録申請サポート
音楽・出版・デジタルコンテンツの権利ビジネス支援|著作権等管理事業登録・使用料規程策定
音楽、文芸、脚本、イラスト、そしてデジタルコンテンツ。多数のクリエイターから著作権を預かり、利用者(テレビ局、配信プラットフォーム、一般企業など)に対して利用許諾を行い、使用料を徴収・分配するビジネスを行うには、文化庁長官への「著作権等管理事業」の登録が必要です。
この登録には、法律知識のみならず、「使用料規程(プライシング戦略)」や「管理委託契約約款」の策定といった、高度なビジネス設計が求められます。
当事務所では、元CFOとしての知見を活かし、収益性の高いロイヤリティモデルの構築から登録手続きまでをトータルでサポートいたします。
1. 著作権等管理事業とは?
著作権等管理事業法に基づき、「他人の著作権等を管理し、著作物等の利用の許諾を行い、その使用料を徴収・分配する事業」を指します。
従来はJASRAC(日本音楽著作権協会)等の独占市場でしたが、法律の改正により民間企業の参入が自由化されました。
【対象となるビジネス例】
音楽出版社・プロダクション: 所属アーティスト以外の楽曲も広く管理し、利用許諾を行いたい。
脚本・シナリオ管理団体: 劇団やドラマ制作会社向けに脚本の利用許諾窓口を作りたい。
デジタル素材プラットフォーム: 写真、イラスト、BGM等の著作権を集中的に管理し、サブスクリプション等で収益化したい。
ネットクリエイター支援: YouTuberやVTuberの権利を守り、二次利用の許諾代行を行いたい。
※単なる「エージェント(取次)」ではなく、権利者から著作権の「信託」または「一任」を受けて管理する場合に、この登録が必要となります。
2. 登録の要件(ハードル)
株式会社などの法人だけでなく、個人でも登録は可能ですが、文化庁による厳格な審査があります。
① 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員を含む)が、著作権等管理事業法に違反して登録を取り消されたり、禁錮以上の刑に処せられたりしてから一定期間を経過していないこと。
② 財務的基礎
委託者(クリエイター)から徴収した使用料を預かるため、経理的基礎を有していることが求められます。直近の貸借対照表・損益計算書等の提出が必要です。
③ 2つの重要規定の策定
登録申請において最も重要かつ難易度が高いのが、以下の2つの規定を作成し、届け出ることです。
管理委託契約約款: 「クリエイター(委託者)」との契約ルール(管理手数料の率、契約期間、分配方法など)。
使用料規程: 「ユーザー(利用者)」に対する料金表(放送、ネット配信、複製など、利用形態ごとの料金設定)。
3. 最新のトレンドと注意点
■ デジタル配信・サブスク対応の重要性
近年は、CD販売や放送利用だけでなく、SpotifyやNetflixのような「サブスクリプション(定額制)」や、YouTubeでの「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」利用に関する使用料規程の策定が求められています。複雑な収益分配ロジックを行政庁に説明できる規定作りが必要です。
■ 文化庁への「実施届出」
登録完了後、すぐに業務を開始できるわけではありません。実際に業務を開始する前に、利用者(代表的なユーザー団体等)の意見を聴取した上で、「使用料規程の実施届出」を行う必要があります。
■ 分別管理義務
徴収した使用料と、自社の固有財産を明確に区分して管理(分別管理)することが法律で義務付けられています。適切な会計処理体制の構築が必須です。
4. 手続きの流れ
ご相談から登録・業務開始までは、概ね 3ヶ月〜4ヶ月 程度かかります。
(標準処理期間:申請受理から約2ヶ月ですが、事前の規定作成に時間を要します)
ビジネスモデルのヒアリング
何を(音楽、文章、画像)、誰に、どのような方法で許諾するのかを詳細に設計します。
約款・規程のドラフト作成
当事務所にて、「管理委託契約約款」と「使用料規程」の原案を作成します。
※ここがビジネスの収益性を決める最重要フェーズです。
登録申請(文化庁への提出)
文化庁(著作権課)へ申請書類を提出します。
審査・登録
審査を経て、著作権等管理事業者登録簿に登録され、官報に公示されます。
登録免許税の納付
登録免許税(9万円)を納付します。
利用者への意見聴取・実施届出
作成した使用料規程について、利用者代表等の意見を聞くプロセスを経た後、文化庁へ届け出ます。
業務開始
5. 必要書類(主なもの)
著作権等管理事業登録申請書
管理委託契約約款
使用料規程
定款および登記事項証明書
直近の貸借対照表、損益計算書(個人の場合は資産に関する調書)
役員の住民票の写し・履歴書
誓約書(欠格事由への非該当)
組織図・業務方法書(どのような体制で管理するか)
6. 当事務所の強み:収益を生む「ロイヤリティ計算」の設計
著作権管理事業の登録申請は、単なる「手続き」ではありません。
「どのような料金体系にすれば利用者が使いやすいか?」「クリエイターへの分配計算(管理手数料)をどう設定すれば利益が出るか?」という、高度な事業計画(ファイナンス)の策定そのものです。
当事務所代表は、CFO(最高財務責任者)として多くの事業計画・収支計画に携わってきました。
行政庁の基準を満たすことはもちろん、「ビジネスとして持続可能で、収益性の高い使用料規程」の設計を、財務と法務の両面からサポートいたします。
音楽事務所様、Webサービス運営社様など、新たな権利ビジネスの立ち上げはご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の著作権等管理事業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
著作権等管理事業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。