特定信書便事業許可申請代行報酬
・1号役務1,100,000円(税込)~
・2号役務1,650,000円(税込)~
・3号役務1,100,000円(税込)~
※他の許認可と異なり、許可取得まで長期間を要しますので、お早目の申請準備
着手をお勧めいたします。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■特定信書便事業許可申請サポート
請求書・契約書・重要書類を合法的に運ぶ。バイク便・ドローン物流の必須ライセンス
「請求書」「許可証」「契約書」「ダイレクトメール」などの文書は、法律上の「信書(しんしょ)」に該当します。
これらを国の許可なく運ぶことは、郵便法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)となります。
しかし、一般的な運送会社でも、総務省の許可を取得し、特定の条件(大型・急送・高額)を満たせば、これらの信書を堂々と運ぶことができます。これが「特定信書便事業」です。
当事務所では、バイク便、社内便受託、そして最新のドローン配送への参入を目指す事業者様向けに、複雑な許可申請と約款作成をフルサポートいたします。
1. 特定信書便事業とは?
「日本全国あまねく公平に」提供しなければならない「一般信書便(日本郵便)」とは異なり、創意工夫を凝らしたサービスを提供する事業です。
以下の「3つの役務(サービス)」のいずれか(または複数)に該当する場合、許可を取得できます。
信書便事業の参入には3つの許可区分があり、それぞれ扱える信書の種類やサービス内容によって要件が異なります。
まず 1号(大型信書便) は、大きさや重量が基準を超える信書を送達できる区分です。具体的には、長さ・幅・厚さの合計が 73cmを超える もの、または 重量4kg超 の信書が対象となります。設計図面やポスター、大型カレンダー、商品見本とカタログのセット配送など、大型・重量物の書類を扱う事業者が活用するケースが多く、一般の運送会社ではこの1号許可を取得することがよく見られます。
次に 2号(急送信書便) は、引き受けから 3時間以内に配達 することを要件とした区分で、スピード重視のサービスを提供する事業者向けです。バイク便や自転車便のような、都市部での緊急輸送サービスが典型的な活用例であり、バイク便業者の多くがこの区分で許可を取得しています。
そして 3号(高付加価値信書便) は、1通あたりの料金が 800円(税別)を超える 高付加価値の配送サービスを対象とする区分です。貴重品輸送に付随する書類の配送や、セキュリティ便、当日配送便など、高度な安全性や特別な取扱いを伴うサービスが該当します。運送会社が1号とあわせて取得するケースも多く見られます。
このように、信書便の許可は「大型」「緊急」「高付加価値」という3つの参入パターンに分かれ、扱う書類の性質や提供したいサービス内容に応じて適切な区分を選択する必要があります。
2. 許可を取得するメリット
コンプライアンスの遵守(郵便法違反の回避)
「貨物」として預かった荷物の中に「信書(納品書や挨拶状)」が入っていた場合、無許可だと処罰対象になるリスクがあります。許可を持つことで、堂々と信書を扱えます。
大手企業との取引拡大
コンプライアンスに厳しい大手企業や官公庁は、社内便(支店間輸送)などを委託する際、「特定信書便許可業者であること」を入札条件にするケースが増えています。
高単価サービスの提供
一般の宅配便との価格競争に巻き込まれず、「重要書類を運べる」という付加価値で差別化を図れます。
3. 許可要件と審査のポイント
許可を受けるためには、総務省が定める基準をクリアする必要があります。
事業遂行能力(財産的基礎)
事業を継続して行うに足りる資金力があること。
直近の決算書や資金計画書に基づき審査されます。
管理体制(運行管理)
誤配や紛失、信書の秘密漏洩を防ぐための管理体制(信書便管理者)が整備されていること。
※貨物運送業の「運行管理者」とは別に、信書便独自の管理体制が必要です。
約款の適正性
利用者との契約内容(料金、責任範囲等)を定めた「信書便約款」を作成し、認可を受ける必要があります。
4. 手続きの流れ
準備から許可までは、標準的に3ヶ月〜4ヶ月程度かかります。
事業スキームの検討・要件診断
どの種類(1号・2号・3号)で申請するか、既存の運送事業との兼ね合いを整理します。
約款および事業計画書の作成
最も専門性を要する工程です。総務省のモデル約款をベースに、自社のサービスに合わせた規定を作成します。
総務省(総合通信局)への事前相談
書類案を持参し、担当官と修正・調整を行います。
許可申請・約款認可申請
申請書を提出します。通常、許可申請と同時に約款の認可申請も行います。
審査(標準処理期間:約1〜2ヶ月)
審査基準に基づき、書類審査が行われます。
許可証の交付
管理規程の届出・事業開始
業務の実施体制を定めた「管理規程」を届け出て、営業開始となります。
5. 必要な書類
特定信書便事業許可申請書
事業計画書
取り扱う信書便の種類、予定数、エリア、設備、収支見積り等。
信書便約款認可申請書(および約款案)
信書便管理規程届出書(および規程案)
定款および登記事項証明書
直近の貸借対照表・損益計算書
役員の履歴書・宣誓書
苦情処理体制を記載した書面
6. 最新のトレンド(ドローン・社内便)
当事務所では、物流業界の新しい動きに対応した申請サポートを行っています。
ドローン物流への活用
ドローンで「医薬品」を運ぶ際、医師の「処方箋」や「薬剤情報提供書」も一緒に運ぶ場合、これらは信書に該当します。レベル4飛行(有人地帯目視外飛行)等の解禁に伴い、ドローン事業者による特定信書便許可の取得ニーズが急増しています。
企業の「社内メール便」受託
本社と支社・工場間を行き来する「社内便」には、多くの信書(稟議書、人事書類等)が含まれます。これを外部委託する場合、受託する運送会社には特定信書便許可が必須となります。
貨物軽自動車運送事業とのセット申請
軽貨物(黒ナンバー)の届出と、特定信書便の許可をセットで行うことで、荷物も手紙も運べる「総合配送サービス」としての開業を支援します。
行政書士にご相談ください
特定信書便事業は、「事業計画書」と「約款」の整合性が問われる手続きです。
特に約款は、損害賠償額の上限や秘密保持義務など、利用者とのトラブルを防ぐための重要な契約書となります。
「自社の配送サービスで手紙を扱えるようにしたい」「取引先からコンプライアンス体制を問われている」といった運送事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
総務省との協議から許可取得後の運用まで、専門家が伴走いたします。
■サービスの対応地域
弊所の特定信書便事業許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、
どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。
特定信書便事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。