■サービス報酬
前払式特定取引に該当しない設計コンサルティング報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■前受金・月額制ビジネスの適法設計・利用規約作成
~「特定継続的役務提供」に該当しない、機動的なビジネスモデル構築~
1. 「前払式」「継続的」な取引における法的要件
エステサロン、語学教室、家庭教師、結婚相手紹介サービスなど、特定の業種において「長期間」かつ「一定金額以上」の契約を結ぶ場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、極めて厳格な規制(概要書面・契約書面の交付、クーリング・オフ、中途解約ルールの強制など)が課されます。
当事務所では、あえてこの規制要件(期間・金額)の基準を下回る設計を行うことで、煩雑な法定手続きを要しない「身軽なビジネスモデル(非該当スキーム)」の構築を支援します。
【特定継続的役務提供の該当要件(これらを超えると規制対象)】
対象業種: エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(全7業種)
契約期間: 1ヶ月(または2ヶ月)を超えるもの
契約金額: 5万円を超えるもの(入会金、教材費含む)
※これらに該当しないよう、「都度払い制」や「1ヶ月更新のサブスクリプション」等に設計変更することで、事業リスクをコントロールします。
2. 適法設計(非該当スキーム構築)の流れ
単に期間を短くすれば良いわけではありません。「実質的に長期契約とみなされないか」を慎重に判断する必要があります。
ビジネスモデルのヒアリング
提供するサービス内容、料金体系、決済タイミングを確認します。
法規制の該当性診断(リサーチ)
特定商取引法(特定継続的役務提供)、資金決済法(前払式支払手段)等の関連法規との照らし合わせを行います。
スキームの修正提案(コンサルティング)
(例)「6ヶ月コース一括払い」を「月謝制(いつでも解約可)」に変更する、チケット制の有効期限を調整する等の提案を行います。
利用規約・申込書の作成
規制対象外であることを前提とした、しかし消費者保護に配慮した契約書面(利用規約)を作成します。
事業開始・運用サポート
3. 必要な書類
規制対象(特定継続的役務提供)となる場合は厳格な「法定書面」が必要ですが、非該当設計を行う場合は、民法・消費者契約法に則った以下の書類を整備します。
利用規約(Terms of Service)
サービス内容、料金、解約条件(「いつでも解約可能」である旨など)を明記します。
プライバシーポリシー
個人情報保護法に対応した方針。
特定商取引法に基づく表記
通信販売(ネット申込み)に該当する場合の表示義務事項。
4. 親和性(関連性)が高い許認可・法規制
前金を受け取るビジネスや会員制ビジネスでは、以下の法律が関わってくる可能性があります。
前払式支払手段(資金決済法)
独自のコインやポイントを前払いで発行し、6ヶ月を超えて使用できる場合、供託義務や届出が発生する場合があります。「有効期限を6ヶ月以内にする」等の設計で適用除外とするケースが多いです。
古物商許可
会員から不用品を買い取るサービスを付加する場合に必要です。
有料職業紹介事業許可
人材マッチング的な要素が含まれる場合に検討が必要です。
5. 監督官庁の審査スタンスと行政機関の違い
この分野における最大のリスクは、行政による「実質的判断」です。
形式基準ではなく「実質」を見られます
契約書上は「1ヶ月更新」となっていても、高額な入会金を設定して事実上解約できないようにしていたり、チケット販売で実質的な長期拘束を行っている場合、消費者庁や自治体は「これは実質的に特定継続的役務提供である(脱法行為である)」と認定し、行政処分の対象とします。
当事務所のスタンス
単なる「法の抜け穴」を探すのではなく、行政が見ても「これは適法な都度払い取引である」と認められる、ホワイトな論理構成と実態作りを重視します。
6. 手続き・実務の難易度
手続き自体:不要
「非該当」にするための設計ですので、役所への届出自体はありません。
設計・判断:★★★★☆(難しい)
「どこまでならセーフか」の判断は、過去の行政処分例や通達への深い理解が必要です。また、クレジットカード会社の加盟店審査を通すためにも、特定商取引法に抵触していないことを明確に説明できる規約作りが求められます。
7. その他 最新の情報
サブスクリプション規制の強化
「初回無料」で誘引し、解約困難な定期購入(サブスク)に持ち込む手口に対し、特定商取引法の規制が強化されています(最終確認画面での表示義務など)。非該当設計であっても、誤認させる表示は厳禁です。
クレジットカード会社の審査厳格化
役務提供が完了する前に決済する「前受金ビジネス」に対し、決済代行会社の審査が年々厳しくなっています。適法な利用規約(特定商取引法の非適用理由が明確なもの)がないと、カード決済が導入できないケースが増えています。
■【重要】弁護士法(非弁行為)に関するご注意
当事務所の「適法設計・規約作成サービス」をご利用いただくにあたり、以下の点をご留意ください。
1. 予防法務への特化
当事務所が提供するのは、行政書士法に基づく「権利義務・事実証明に関する書類作成」および、それに付随するコンサルティングです。ビジネスモデルを適法化し、トラブルを未然に防ぐための規約作成や仕組みづくりを支援いたします。
2. 紛争介入の禁止
万が一、お客様(会員・消費者)との間で返金トラブルや解約に関する紛争が発生し、交渉が必要となった場合、行政書士が代理人として相手方と交渉することは弁護士法で禁止されています。
「返金に応じない客への督促」や「クレーマー対応」などを代理することはできません。紛争性が具体化した案件については、提携弁護士等をご案内させていただくか、お客様ご自身で対応いただくことになります。
当事務所は、あくまで「紛争を生まないための強固な契約・規約」を作成するパートナーとして伴走いたします。
■サービスの対応地域
弊所の前払式特定取引に該当しない設計コンサルティングのサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
前払式特定取引に該当しない設計を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。