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一般ガス導管事業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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都市ガス事業へ参入する方法は、単にガスを販売する場合と、自らガス導管を維持・運用してガスを輸送する場合とでは大きく異なります。
自ら維持・運用する導管によって一定の供給区域内でガスの託送供給を行う事業は、原則として「一般ガス導管事業」に該当し、ガス事業法に基づき経済産業大臣の許可を受けなければ事業を開始することができません。
一般ガス導管事業は、ガスという重要な社会インフラを継続的に運営する事業であるため、単に会社が存在し、導管設備を用意すれば許可されるものではありません。
供給区域における需要、導管その他のガス工作物の能力、設備投資計画、資金調達計画、事業収支、技術者及び保安体制、事業遂行体制、事業計画の実現可能性などについて総合的な審査を受けることになります。
行政書士 緒方法務事務所では、一般ガス導管事業への新規参入を検討している事業者に対し、事業スキームの法令上の整理から、行政庁との事前相談、許可申請書及び添付資料の作成、需要計画・資金計画・収支計画の整理、許可取得までの行政対応を支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の一般ガス導管事業許可申請サポート報酬は、5,500,000円(税込)からとなります。
具体的な報酬額は、供給区域、導管設備の規模、既存事業者との関係、ガスの調達方法、事業計画の成熟度、申請書類及び技術資料の作成範囲、行政庁との事前協議の内容等を確認したうえで決定します。
現地調査その他の調査が必要となる場合には、別途日当及び旅費交通費等をご負担いただく場合があります。
日本国内でガス事業への参入を検討している外資系企業についてもご相談いただけます。
一般ガス導管事業への参入を具体的に決定する前の段階では、許可申請に着手する前に、予定している事業スキームが一般ガス導管事業に該当するのか、許可取得について重大な障害となる事情がないかを確認する予備調査を行うことが重要です。
当事務所では、一般ガス導管事業許可に関する予備調査を300,000円(税込)で承っています。
予備調査では、予定する供給区域、需要家、導管の所有・運用関係、ガスの調達方法、設備計画、資金計画、事業主体、既存一般ガス導管事業者との関係などを確認し、予定する事業の法的位置付けと許可申請へ進む場合の主要論点を整理します。
予備調査の結果、一般ガス導管事業許可申請へ移行する場合には、予備調査報酬を当事務所の許可申請報酬に充当します。
ガス事業法上の一般ガス導管事業とは、自ら維持し、及び運用する導管によって、その供給区域においてガスの託送供給を行う事業を基本とするものです。
一般ガス導管事業には、一定の場合に、当該導管によって供給区域内の一般の需要に応じて行われる最終保障供給も含まれます。
一般ガス導管事業を営もうとする者は、ガス事業法第35条に基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
ここで重要なのは、「ガスを販売する事業」と「ガスを運ぶための導管ネットワークを維持・運用する事業」が、現在のガス事業法では異なる事業類型として規制されていることです。
したがって、新規事業を検討する場合には、最初に予定している事業スキームを整理し、どの事業類型に該当するのかを確認する必要があります。
平成29年4月に実施されたガス小売全面自由化を含むガスシステム改革によって、従来のガス事業制度は大きく再編されました。
そのため、現在、新規参入について検討する場合には、旧制度上使用されていた「一般ガス事業」という名称ではなく、現在のガス事業法に基づいて、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製造事業などのどの事業類型に該当するのかを判断する必要があります。
インターネット上には旧制度を前提とする「一般ガス事業許可」の情報も残っていますが、新規事業については現行制度に基づく検討が必要です。
一般家庭や事業者などの需要家に対してガスを販売することを中心とする事業は、原則としてガス小売事業となります。
ガス小売事業は経済産業大臣の「登録」を受けて行う事業です。
これに対し、一般ガス導管事業は、自ら導管を維持・運用して託送供給を行うネットワーク事業であり、「登録」ではなく経済産業大臣の「許可」が必要です。
したがって、ガスを販売したい事業者と、ガス導管そのものを所有又は維持・運用してインフラ事業を行いたい事業者では、必要となる行政手続が異なります。
一般ガス導管事業と類似する制度として、特定ガス導管事業があります。
一般ガス導管事業が「供給区域」を基礎として託送供給を行う事業であるのに対し、特定ガス導管事業は、原則として「特定の供給地点」を対象として託送供給を行う事業です。
また、一般ガス導管事業は経済産業大臣の許可制であるのに対し、特定ガス導管事業は原則として届出制です。
もっとも、どちらに該当するかは単純に事業者が選択できるものではありません。
導管の構成、供給範囲、需要家、託送供給の内容、既存導管との接続関係などを確認し、ガス事業法及び関係省令に基づいて判断する必要があります。
一般ガス導管事業の許可については、ガス事業法上、明確な許可基準が定められています。
そのため、申請書の形式を整えるだけでは足りず、事業計画全体によって各許可基準への適合性を説明する必要があります。
第一に、その一般ガス導管事業の開始が、予定する供給区域におけるガス需要に適合している必要があります。
したがって、想定需要家の数、用途別需要、需要量、今後の需要見通しなどについて合理的な根拠を示すことが重要になります。
需要予測は、その後の導管設備の規模、資金計画及び収支計画の前提にもなるため、許可申請全体の基礎となる重要な資料です。
第二に、一般ガス導管事業に使用するガス工作物の能力が、供給区域における需要に対応できるものでなければなりません。
需要量に対して導管の能力が不足していれば、安定供給を確保することができません。
そのため、導管の内径、圧力、最大ガス流量、ガスホルダーその他の設備能力などを需要予測と整合させて説明する必要があります。
第三に、一般ガス導管事業の開始によって、その供給区域の全部又は一部においてガス工作物が著しく過剰とならないことが必要です。
特に、申請しようとする供給区域が既存の一般ガス導管事業者の供給区域と重複する場合、この点は重要な審査事項となります。
単に新たな導管を建設できるというだけではなく、その地域に新たな一般ガス導管事業を開始する合理性を説明できる事業計画が必要になります。
第四に、一般ガス導管事業を適確に遂行するために必要な経理的基礎及び技術的能力を備えている必要があります。
一般ガス導管事業には、導管その他の設備を整備するための初期投資だけでなく、継続的な維持管理、保安、更新投資、人員配置など相当な固定費が発生します。
そのため、自己資金、借入その他の資金調達手段、設備資金、運転資金、借入金の返済能力、将来収支などを一体として検討する必要があります。
技術面についても、ガス工作物を安全かつ継続的に維持・運用できる人員、技術者、組織及び保安体制を構築する必要があります。
第五に、申請した一般ガス導管事業の計画が実際に実施可能であることが必要です。
ガスの調達、導管その他の設備整備、資金調達、需要家の確保、工事工程、必要人員の確保などについて、相互に矛盾のない計画を作成することが重要です。
例えば、需要計画では十分な需要を想定していても、その需要に対応する設備投資資金が確保されていない場合には、事業計画全体の実現可能性に疑問が生じます。
許可申請では、個々の資料を作成するだけでなく、すべての資料が一つの事業計画として整合していることが極めて重要です。
第六に、その一般ガス導管事業の開始が公益上必要であり、かつ適切であることが求められます。
ガス導管は公共性の高い社会インフラであるため、単純な事業者自身の採算性だけで許可が判断されるものではありません。
安定供給、設備形成の合理性、既存の供給体制との関係、需要家の利益その他の公益的観点を含めて事業計画を構築する必要があります。
一般ガス導管事業への新規参入を検討する際に、特に慎重な検討が必要となるのが、予定する供給区域の全部又は一部が、既存の一般ガス導管事業者の供給区域と重複する場合です。
この場合には、通常の許可申請に加えて、需要への適合性、ガス工作物が著しく過剰とならないこと、公益上の必要性及び適切性などについて、既存の一般ガス導管事業者が存在することを踏まえた説明が必要になります。
したがって、新規参入の可否を判断する段階で既存事業者の供給区域を確認し、重複する場合には、その地域に新たな導管事業者が参入する合理性を早期に整理しておくことが重要です。
一般ガス導管事業許可申請では、法定の許可申請書だけで審査が行われるわけではありません。
供給区域を明示する地形図、供給区域における用途別需要の見込み、輸送導管の予想最大ガス流量、ガスホルダーの操作計画、ガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機及び主要導管等に関する資料などを作成する必要があります。
さらに、工事費、設備資金及び運転資金、資金調達方法、借入金の返済計画、事業収支、ガスの調達関係、主要な技術者、事業遂行体制など、事業の実現可能性を説明するための資料も重要になります。
法人の場合には、定款、登記事項証明書、財務諸表、役員の履歴書その他の法人関係資料も必要となります。
案件によっては、行政庁から追加資料の提出や説明を求められることがあります。
そのため、許可申請書の作成作業だけを先行させるのではなく、まず事業計画全体を整理し、その事業計画から必要資料を展開していく方法が適しています。
一般ガス導管事業許可の特徴の一つが、「経理的基礎」が法律上の許可基準として明確に定められていることです。
導管事業は設備産業であり、事業開始前の設備投資額が大きくなる一方、投資回収には一定の期間を要します。
そのため、設備投資額だけでなく、資金調達方法、借入条件、返済計画、需要の立ち上がり、売上見込み、維持管理費、人件費、修繕費その他の固定費を反映した事業収支を作成しなければ、事業の継続可能性を適切に説明することができません。
特に、新設会社や新規事業として参入する場合には、既存事業の実績だけに依存した説明ができないため、出資計画、融資計画、親会社等による資金支援を含め、事業開始後の資金繰りまで具体的に検討することが重要です。
一般ガス導管事業許可では、需要計画、設備計画、工事計画及び収支計画は、それぞれ独立した資料ではありません。
例えば、想定需要量を大きく設定すれば、それに対応する導管能力や設備能力が必要になります。
設備規模が大きくなれば設備投資額が増加し、必要となる資金調達額も増加します。
その結果、減価償却費、借入金返済、金利負担、維持管理費などが変化し、事業収支にも影響します。
逆に、需要量に対して過大な設備を整備すれば、法定の許可基準である「ガス工作物が著しく過剰とならないこと」との関係も問題となり得ます。
したがって、需要予測、設備能力、投資額、資金調達及び収支計画を相互に連動させ、一つの合理的な事業モデルとして説明できる状態にすることが重要です。
一般ガス導管事業は、許可を取得すれば自由に導管を運営できるという制度ではありません。
ガス工作物については技術上の基準への適合を維持する必要があり、保安規程、ガス主任技術者、工事計画、検査その他のガス事業法上の保安規制への対応が必要となります。
したがって、許可申請段階から、設備を誰が維持管理するのか、必要な技術者をどのように配置するのか、事故・災害その他の緊急時にどのように対応するのかなど、事業開始後の実際の運営を想定した体制を構築する必要があります。
許可取得だけを目的とするのではなく、許可取得後に実際に運営できる組織を作ることが重要です。
一般ガス導管事業者は、原則として、供給区域における託送供給の料金その他の供給条件について託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受ける必要があります。
ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情から託送供給約款を定める必要がない場合については、所定の承認制度があります。
したがって、一般ガス導管事業への参入を検討する際には、事業許可だけでなく、許可取得後の託送供給制度まで含めてスケジュールと事業スキームを設計する必要があります。
一般ガス導管事業は、一度許可を取得すれば行政手続が終了する事業ではありません。
事業開始時には所定の届出が必要となり、その後も供給計画の作成及び届出、財務計算に関する諸表の作成・提出、託送供給に関する各種手続、ガス工作物や供給区域の変更に関する手続、保安関係の届出など、継続的な行政対応が発生します。
供給区域の変更についても、一定の場合には改めて経済産業大臣の許可が必要となります。
また、一般ガス導管事業の譲渡・譲受け、法人の合併・分割、事業の休止・廃止等についても、ガス事業法上の認可又は許可等が必要となる場合があります。
そのため、参入時点から、許可取得後の法令対応まで想定して社内管理体制を構築することが重要です。
当事務所では、最初に予定している事業の全体像を確認します。
供給区域、需要家、ガスの調達先、導管の敷設計画、導管の所有・維持・運用関係、既存ガス事業者との関係、必要設備、資金調達方法、事業主体などを整理し、予定する事業が一般ガス導管事業に該当するかを確認します。
その後、許可申請上の主要論点を整理し、必要に応じて行政庁との事前相談を行います。
事業スキームについて一定の方向性が確認できた段階で、需要計画、設備計画、工事計画、資金計画、収支計画、事業遂行体制等を順次具体化し、許可基準への適合性を説明できる申請資料へ落とし込みます。
申請後に行政庁から質問、照会、追加資料の提出又は修正を求められた場合には、その内容を事業計画全体との整合性を確認しながら対応します。
一般ガス導管事業の新規許可について、行政上の標準処理期間は、通常の申請では4か月とされています。
申請しようとする供給区域の全部又は一部が既存の一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合については、標準処理期間は6か月とされています。
ただし、これは行政庁における標準処理期間であり、許可申請前に行う事業スキームの検討、行政庁との事前相談、需要予測、設備計画、資金計画、技術資料その他の申請資料の作成期間まで含むものではありません。
そのため、新規参入を検討する場合には、実際に事業を開始したい時期から逆算し、相当の余裕をもって準備を開始することを推奨します。
一般ガス導管事業の新規許可を受ける場合には、行政書士報酬とは別に、原則として9万円の登録免許税が必要となります。
登録免許税その他の法定費用については、申請内容や手続の種類によって取扱いが異なる場合があるため、実際の申請時点における法令及び行政庁の案内を確認したうえで手続を行います。
一般ガス導管事業許可は、許可申請書を作成すること自体よりも、その前段階における事業設計の完成度が重要な許認可です。
どの区域で、どの程度の需要を想定し、どの設備を整備し、どこからガスを調達し、誰が設備を維持管理し、どのような資金によって設備投資を行い、どのような収支で事業を継続するのか。
これらが一つの事業モデルとして成立していなければ、需要、設備、財務、技術及び公益性という許可基準を一貫して説明することができません。
したがって、設備投資や契約締結を先行させる前に、許認可上の事業スキームを確認することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野を中心とする難関許認可、行政庁との事前相談、事業計画及び収支計画を伴う行政手続を主要業務としています。
一般ガス導管事業は金融事業ではありませんが、許可審査において、設備投資、資金調達、事業収支、継続的な財務基盤、組織体制及び内部管理体制を具体的に説明する必要がある点では、金融行政手続と共通する部分が少なくありません。
特に、法令上の許可要件と事業者の実際のビジネスモデルを対応させ、需要計画、設備計画、資金計画及び収支計画の整合性を確保したうえで行政庁へ説明することが重要になります。
当事務所では、単なる申請書への転記作業ではなく、許可基準から逆算して事業計画を整理し、行政審査に耐え得る申請資料を構築することを重視しています。
当事務所代表は、企業経営及びCFOとしての実務経験を有しています。
一般ガス導管事業のような設備投資型事業では、設備投資額とその調達方法、需要の立ち上がり、固定費、運転資金、借入返済、損益及びキャッシュ・フローを総合的に検討する必要があります。
許可申請のためだけに数字を作るのではなく、実際の事業運営を前提として各計画の整合性を確認し、その内容を行政審査用の資料へ落とし込むことを重視しています。
一般ガス導管事業のような難易度の高い許認可では、完成した申請書を突然提出する方法が適切とは限りません。
特に、新規参入案件、既存事業者の供給区域と重複する案件、通常とは異なるガス調達・設備スキームを採用する案件などでは、申請前に主要論点を整理し、行政庁と認識を共有しながら準備することが重要です。
当事務所では、事業スキームの整理、法令調査、論点整理、事前相談資料の作成、行政庁との事前相談、正式な許可申請書及び添付書類の作成、申請後の照会対応まで、案件の状況に応じて一連の手続を支援します。
当事務所代表は特定行政書士です。
許認可業務では、許可取得を前提として適切な申請を行うことが最も重要ですが、行政処分について法的な検討が必要となる場面まで視野に入れた行政手続支援を行うことができます。
難易度の高い許認可ほど、申請書の提出だけではなく、処分に至るまでの行政手続全体を見据えて対応することが重要です。
海外のエネルギー事業者、インフラ事業者、投資会社その他の外国企業が日本国内でガス事業への参入を検討する場合にもご相談いただけます。
日本法人の設立、事業主体の構成、資金調達、海外親会社との契約関係、国内における設備保有・運営体制などを整理したうえで、日本のガス事業法に適合する事業スキームを検討する必要があります。
外国企業の日本市場参入案件についても、国内事業者と同様に、許認可上の事業スキームから検討します。
一般ガス導管事業許可に関するご相談は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心として対応しています。
一般ガス導管事業は経済産業省所管の許認可であり、案件内容によっては上記以外の地域についても対応を検討しますので、他の道府県で事業を計画している場合もご相談ください。
一般ガス導管事業は、許可申請を開始する前の事業設計によって、その後の審査対応の難易度が大きく変わります。
供給区域や設備を確定し、多額の設備投資を行った後に許認可上の問題が判明すると、事業計画そのものを変更しなければならない可能性があります。
そのため、ガス導管事業への参入を具体的に検討し始めた段階で、ガス事業法上の事業区分、許可の必要性、既存一般ガス導管事業者との関係、許可基準への適合可能性を確認することを推奨します。
行政書士 緒方法務事務所では、一般ガス導管事業許可申請の予備調査から、事業スキームの整理、行政庁との事前相談、事業計画及び申請書類の作成、正式申請、申請後の行政対応まで支援しています。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日