一般ガス事業許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
一般ガス事業許可申請予備調査報酬
300,000円(税込)
※予備調査とは、一般ガス事業が認可される可能性があるか否かを調査する
ことです。
※一般ガス事業が許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、一般ガス事業許可申請報酬に充当させて頂きます。
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■ガスビジネス参入サポート(ガス小売・導管事業)
都市ガス自由化への新規参入支援|ガス小売事業登録・一般ガス導管事業許可申請
2017年のガスシステム改革(都市ガスの全面自由化)により、誰でも国の登録を受ければ、家庭や商店に向けてガスを販売することが可能になりました(ガス小売事業)。
また、特定エリアでの導管敷設や、大規模団地・商業施設でのガス供給ビジネス(一般ガス導管事業)も、新たなスキームで展開されています。
しかし、ライフラインであるガス事業への参入には、経済産業省(資源エネルギー庁)による厳格な審査と、「保安体制の確保」、そして安定供給を維持するための「強固な財務基盤」が求められます。
当事務所では、元CFOとしての財務視点を活かし、参入障壁となる需給計画の策定から登録・許可申請までをトータルでサポートいたします。
1. ガス事業の分類(どの許可が必要か?)
改正ガス事業法では、都市ガス事業への参入形態が 3つの事業区分 に明確化されました。参入を検討する際には、自社のビジネスモデルがどの区分に当たるのかを最初に確認することが重要です。
まず ガス小売事業 は、一般家庭や企業にガスを販売する事業で、現在最も新規参入が多い分野です。電力会社、LPガス会社、商社などが都市ガスの販売に参入している事例が代表的です。この事業を行うには、経済産業大臣による 登録 が必要となります。
次に 一般ガス導管事業 は、都市ガスのインフラである導管(パイプライン)を自ら保有・維持管理し、ガスの搬送(託送)を行う事業です。特定の供給地点に向けて新たに導管を敷設するケースなどがこれに該当します。この事業区分は、より高度なインフラ運営が求められるため、経済産業大臣の 許可 が必要です。
最後に ガス製造事業 は、LNG基地などで都市ガスを製造する事業で、手続きとしては 届出 が求められます。
なお、一般に「プロパンガス」と呼ばれる ボンベ供給のLPガス は、ガス事業法ではなく 液化石油ガス法 に基づいて規制されるため、都市ガスとは別の手続きとなります。本内容は「都市ガス(導管供給)」に関するものですので、その点に留意が必要です。
2. ガス小売事業登録の要件(ガスを売りたい場合)
多くの事業者が目指す「ガス小売事業登録」には、主に以下の要件が求められます。
① ガス供給能力の確保
自社でガス製造設備を持っていなくても、既存のガス会社やパイプライン事業者からガスを調達し、導管網を利用して顧客へ届けるルート(託送供給契約など)が確保されていること。
② 苦情処理・保安体制
消費者からの苦情や問い合わせに適切に対応できる体制があること。また、ガス漏れ等の緊急時に対応する「保安業務」を、自ら行うか、認定保安機関等に委託する体制が整っていること。
③ 財務的基礎(重要)
ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。具体的には、直近の決算において「債務超過」でないことや、当面の運転資金が確保されていることが審査されます。
3. 一般ガス導管事業許可の要件(導管を引きたい場合)
特定エリア(団地や工業団地など)で導管を維持管理し、供給を行う場合は、よりハードルの高い「許可」が必要です。
① 需要への適合と財務能力
その地域のガス需要に対し、適切な供給能力(パイプの太さや圧力)を有していること。また、巨額の設備投資と維持管理に耐えうる強固な財務能力が必須となります。
② 技術的能力(保安・ガス主任技術者)
導管の維持管理を安全に行うための技術的能力(選任されたガス主任技術者の配置など)が厳しく審査されます。
4. 手続きの流れ
ご相談から登録(許可)までは、ガス小売で約2〜3ヶ月、導管事業許可で約6ヶ月〜1年が目安です。
事業スキームの検討・事前相談
調達ルート、販売エリア、保安体制のスキームを構築し、経済産業局(資源エネルギー環境部)へ事前相談を行います。
事業計画・収支計画の策定
【最重要フェーズ】
今後5年間の需要見込み、ガス調達計画、資金収支計画などを作成します。
申請書の提出
申請書および添付書類を提出します。
(※ガス小売事業は「登録申請」、導管事業は「許可申請」)
審査・電力・ガス取引監視等委員会の意見聴取
審査の過程で、監視等委員会への意見聴取が行われます。
登録・許可の処分
要件を満たせば登録(または許可)されます。登録免許税(小売:15万円、導管:15万円)を納付します。
供給約款等の届出
消費者へ提示する料金メニューや契約条件(約款)を作成し、届け出ます。
事業開始
5. 必要書類(主なもの)
ガス小売事業登録申請書(または一般ガス導管事業許可申請書)
定款および登記事項証明書
役員の履歴書・誓約書(欠格事由への非該当)
直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
事業収支見積書
ガスの製造または調達の計画書
供給地点群の位置を示す図面(導管事業の場合)
保安業務に係る体制図・委託契約書の写し
苦情等処理体制の概要書
6. 当事務所の強み:エネルギービジネスの事業計画策定
ガス事業への参入は、単なる法的手続きだけでなく、「エネルギー調達コストの変動リスク」や「設備投資の回収計画」を綿密に設計する必要があります。
特に、申請時に提出する「事業収支見積書」や「調達計画」は、行政庁を納得させるだけの論理的な整合性が求められます。
当事務所代表は、元CFO(最高財務責任者)として、企業の財務戦略とリスク管理を長年指揮してきました。
法令適合性のチェックはもちろん、ビジネスとして持続可能なエネルギー事業の立ち上げを、財務と法務の両面からサポートいたします。
新電力事業者様、不動産デベロッパー様など、ガス事業参入をご検討の際はお気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の一般ガス事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
一般ガス事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。