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店舗型性風俗特殊営業営業開始届出に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場・個室ビデオ、ラブホテル・レンタルルーム、アダルトショップ、出会い系喫茶などの営業には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)に基づく「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出」が必要となる場合があります。
店舗型性風俗特殊営業は一般的な風俗営業の「許可」とは制度が異なり、公安委員会に対する「届出」によって営業する制度です。
しかし、届出制だからといって、届出書を提出すればどこでも営業できるわけではありません。
営業所については厳格な営業禁止区域・禁止地域の規制が設けられており、業種によっては新規営業が可能な場所が極めて限定されています。
そのため、店舗型性風俗特殊営業では、届出書そのものの作成以上に、物件契約前の業種判定、用途地域の確認、周辺施設調査、都道府県条例の確認、営業所図面の確認、関係行政機関との事前協議が重要になります。
行政書士 緒方法務事務所では、複雑な行政規制・許認可手続を専門的に取り扱う行政書士事務所として、店舗型性風俗特殊営業の新規開業について、事前調査から営業開始届出まで一貫してサポートします。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出代行報酬は、2,200,000円(税込)~となります。
営業の種類、営業所所在地、現地調査の範囲、図面作成の内容、他法令に基づく許認可の有無などによって業務量が大きく異なるため、具体的な報酬額については案件ごとにお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
特に新規物件で営業を検討されている場合は、賃貸借契約、売買契約、工事契約等を締結する前の段階でご相談いただくことを推奨します。
店舗型性風俗特殊営業とは、風営適正化法第2条第6項に定められている、店舗その他一定の施設を設けて行う性風俗関連特殊営業です。
法律上は1号営業から6号営業までに区分されています。
営業者自身が付けている店舗名称ではなく、実際にどのような施設を設け、どのようなサービスを提供するのかという営業実態によって法律上の業種が判定されます。
したがって、「リラクゼーション」「レンタルルーム」「ホテル」「ショップ」「カフェ」など別の名称を使用していても、営業内容が法律上の店舗型性風俗特殊営業に該当すれば、風営適正化法の規制を受けることになります。
1号営業は、浴場業の施設として個室を設け、その個室内において異性の客に接触する役務を提供する営業です。
一般的にはソープランド等が該当します。
風営適正化法上の届出だけでなく、公衆浴場法その他の関係法令についても確認する必要があり、営業場所についても非常に厳格な規制があります。
2号営業は、個室を設け、その個室において異性の客の性的好奇心に応じ、その客に接触する役務を提供する営業です。
1号営業に該当するものを除き、一般的な店舗型ファッションヘルス等がこの類型に該当します。
店舗へ客が来店し、店舗内の個室でサービスを提供する形態が基本となります。
ホテルや客の自宅などへ従業者を派遣する営業については、店舗型ではなく「無店舗型性風俗特殊営業」に該当する可能性があるため、営業スキームの正確な判定が必要です。
3号営業は、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行など、善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しいものとして政令で定められた興行場を経営する営業です。
ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋、個室ビデオ店等が該当する場合があります。
実際の営業形態によって該当性が変わるため、店舗名称のみから判断することはできません。
4号営業は、主として異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させる一定の施設で、政令で定められた構造又は設備を有するものを設けて営業する形態です。
一般的には、一定のラブホテル、モーテル、レンタルルーム等が対象となります。
重要なのは、単に「休憩利用ができるホテル」であるという理由だけで4号営業になるわけではないという点です。
建物の構造、設備、利用方法、料金システム、フロント設備その他の具体的な営業形態を、風営適正化法及び関係政令等に照らして判断する必要があります。
また、ホテルとして営業する場合には、風営適正化法とは別に旅館業法に基づく営業許可についても検討しなければなりません。
5号営業は、店舗を設けて、専ら性的好奇心をそそる写真、映像その他政令で定められた物品を販売し、又は貸し付ける営業です。
一般的にはアダルトショップ、大人向け商品を主として取り扱う店舗等が対象となります。
一般商品と成人向け商品を併売している場合などは、「専ら」という法律上の要件を含め、具体的な商品構成や営業実態から該当性を判断する必要があります。
6号営業は、店舗を設けて営む性風俗に関する営業のうち、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しいものとして政令で定められた営業です。
いわゆる出会い系喫茶等が代表例となります。
マッチングサービスやインターネットサービスと店舗サービスを組み合わせた新しいビジネスモデルでは、店舗型性風俗特殊営業、インターネット異性紹介事業その他の規制との関係を個別に検討することが重要です。
店舗型性風俗特殊営業は、一般的なキャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店などの「風俗営業許可」とは異なり、公安委員会に対する営業開始の「届出」を行う制度です。
そのため、通常の風俗営業許可と同じ意味での「許可を取得する」という制度ではありません。
もっとも、営業禁止区域又は営業禁止地域に該当する場所で店舗型性風俗特殊営業を営むことはできません。
営業開始届出が提出されても、営業所が法律又は条例による禁止区域・禁止地域に所在する場合には、公安委員会から届出確認書が交付されない制度となっています。
したがって、実務上は「届出書を作成できるか」よりも「その場所でその営業を適法に開始できるか」を事前に確認することが最重要となります。
店舗型性風俗特殊営業の新規開業では、物件を契約してから手続を開始するのでは遅い場合があります。
風営適正化法では、学校、図書館、児童福祉施設その他の保護対象施設の周辺について営業禁止区域が定められています。
さらに、都道府県は条例によって営業禁止地域や追加的な保護対象施設、営業種別ごとの地域規制などを定めることができます。
このため、同じ営業であっても、東京都では営業できる場所が他県では営業できない、あるいは同じ都道府県内でも用途地域によって営業できないといったケースがあります。
「商業地域だから営業できる」「以前同じ場所に風俗店があったから営業できる」といった判断は危険です。
営業種別、用途地域、保護対象施設、条例、従前の営業状況その他の要素を個別に確認する必要があります。
風営適正化法では、学校、図書館、児童福祉施設等の一定の施設の敷地周囲200メートルの区域について、店舗型性風俗特殊営業の営業禁止区域が定められています。
さらに、都道府県条例によって保護対象施設が追加されている場合があります。
距離規制を調査する際には、インターネット上の地図だけで判断することは適切ではありません。
現況、施設の法的性質、敷地範囲、条例上の取扱いなどを確認しなければならない場合があります。
数十メートルの判断の違いによって開業の可否そのものが変わる可能性があるため、物件取得前の調査が極めて重要です。
店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする場合、原則として営業開始予定日の10日前までに営業開始届出を行う必要があります。
届出先は営業所所在地を管轄する公安委員会であり、実務上は営業所を管轄する警察署を通じて手続を行います。
営業開始直前になってから準備を始めるのではなく、立地調査、営業方法の整理、図面作成、添付書類収集、他法令手続等を考慮し、十分な期間を確保して準備する必要があります。
営業開始届出では、営業者の情報だけでなく、営業場所、施設、営業方法及び統括管理者について具体的な資料を準備します。
主な書類として、店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、営業所を使用する権原を証明する書類、営業所の平面図、営業所周囲の略図などがあります。
個人営業の場合には所定の住民票等が必要となり、法人営業の場合には定款、法人の登記事項証明書、役員に関する書類等が必要となります。
また、営業所における業務の実施を統括管理する者についても届出が必要です。
実際に必要となる書類は、営業種別、法人・個人の別、営業場所及び管轄警察署の運用等を確認したうえで整理します。
店舗型性風俗特殊営業の届出では、営業所の平面図及び営業所周囲の略図が重要な資料となります。
既存の建築図面が存在していても、現況と一致していない場合や、届出に必要な情報が不足している場合があります。
そのため、必要に応じて営業所の現況を確認し、営業区域、客室、個室、出入口、受付、設備その他の内容を整理したうえで、届出用図面を作成します。
4号営業など他法令上の施設基準とも関係する営業では、風営適正化法だけでなく、旅館業法、建築基準法、消防法等との整合性も確認することが重要です。
ラブホテル等の4号営業では、風営適正化法と旅館業法という異なる行政規制が重なることがあります。
旅館業法では、公衆衛生上適切な宿泊施設であるかという観点から審査が行われます。
一方、風営適正化法では、施設の構造・設備や営業形態、立地等を踏まえ、店舗型性風俗特殊営業に該当するかどうかが判断されます。
したがって、ホテル事業を計画する際には、保健所の旅館業許可だけを確認すれば足りるわけではありません。
事業計画、建物設計、旅館業許可、風営適正化法、建築・消防関係手続を相互に整合させて検討することが重要です。
店舗型性風俗特殊営業では、風営適正化法以外の許認可や行政規制が同時に問題になることがあります。
建物の用途や改装内容によっては、建築基準法上の用途変更その他の確認が必要となる場合があります。
消防設備については、建物用途、床面積、収容人員等に応じて必要となる設備や届出が異なります。
1号営業では公衆浴場法、3号営業では興行場法、4号営業では旅館業法などが関係する可能性があります。
飲食物を調理・提供する事業形態では、食品衛生法上の飲食店営業許可等についても検討する必要があります。
一つの営業について複数の行政機関が関係する可能性があるため、開業工程全体を整理して手続の順序を設計することが重要です。
店舗型性風俗特殊営業は、営業開始届出を行えば手続が終わるわけではありません。
営業開始後も、届出確認書の備付け、18歳未満の者の立入禁止、営業所入口における表示、広告宣伝に関する規制、客引き行為の禁止、従業者名簿の備付け等、複数の遵守事項があります。
営業禁止区域・禁止地域での営業や届出義務違反だけでなく、営業開始後の法令違反についても行政処分や刑事罰につながる可能性があります。
そのため、開業時点から営業開始後のコンプライアンスまで見据えた運営体制を構築する必要があります。
近年の風営適正化法改正により、性風俗関連特殊営業についてもコンプライアンス規制が強化されています。
店舗型性風俗特殊営業では、接客従業者に不相当に高額な債務を負担させ、その債務を利用して退職等を困難にするといった拘束的な行為が規制されています。
また、1号営業及び2号営業については、従業者として働こうとする者の紹介を受けた場合に、その紹介の対価としてスカウト等へ金銭その他の財産上の利益を提供する、いわゆる「スカウトバック」が禁止されています。
店舗の届出だけでなく、採用方法、紹介業者との契約、従業者管理、報酬体系等についても現在の風営適正化法を踏まえた運用が必要です。
営業開始後に届出事項を変更した場合には、所定の変更届出が必要となります。
営業所の名称、営業者に関する一定の事項、法人代表者、統括管理者その他届出事項に変更が生じた場合には、その内容に応じた手続を行います。
また、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合にも廃止届出が必要です。
変更又は廃止に関する届出については、原則として変更又は廃止の日から10日以内に行う必要があります。
改装、法人変更、営業主体変更等については単純な変更届では処理できない場合があるため、実行前に手続を確認することが重要です。
店舗型性風俗特殊営業では、一般的な風俗営業許可と同じ考え方で営業者の地位を当然に承継できるわけではありません。
性風俗関連特殊営業については、相続、法人合併、会社分割等によって当然に営業を他者へ承継する制度とはなっていません。
営業主体を変更する場合には、既存営業の廃止と新たな営業開始届出が必要となる可能性があります。
特に、現在では新規営業ができない地域に既存店舗が存在している場合、営業主体を変更した結果、新しい事業者による営業が認められなくなる可能性があります。
したがって、「店舗を買えばそのまま営業できる」「法人を変更しても営業権を引き継げる」と考えてM&Aや事業譲渡を実行することは非常に危険です。
店舗型性風俗特殊営業を対象とした株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、相続その他の事業承継を検討するときは、契約締結前に風営適正化法上の取扱いを確認する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、届出書を作成するだけではなく、事業計画段階から行政規制を整理します。
まず、予定している事業内容を確認し、店舗型性風俗特殊営業の1号から6号のいずれに該当するのか、あるいは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業その他の営業類型に該当するのかを検討します。
次に、候補物件について用途地域、周辺施設、都道府県条例その他の営業禁止区域・禁止地域を確認します。
そのうえで、営業所の構造・設備、営業方法、必要書類、図面及び関連する許認可を整理し、必要に応じて管轄行政機関との事前確認を行います。
複数の法令と行政機関が関係する案件について、事業全体から手続を組み立てることを重視しています。
これから店舗型性風俗特殊営業の物件を探す場合は、契約前の段階からご相談ください。
既に候補物件が決まっている場合は、その場所で予定している営業が可能かどうかを確認することが最優先です。
既存店舗を購入する場合、既存法人を買収する場合、店舗営業を他社へ譲渡する場合についても、営業継続可能性を事前に検討する必要があります。
ラブホテル、レンタルルーム等を新規開業又は取得する案件については、風営適正化法だけでなく、旅館業法、建築基準法、消防法その他の関係法令を含めて整理することが重要です。
「物件を取得した後で営業できないことが判明する」という事態を避けるためにも、事業計画のできるだけ早い段階での法令調査をおすすめします。
原則として風俗営業許可ではなく、公安委員会への営業開始届出を行う制度です。
ただし、営業禁止区域・禁止地域では営業することができないため、「届出制だから場所を問わず営業できる」という意味ではありません。
原則として、営業を開始しようとする日の10日前までに届出を行います。
実際には、それ以前に立地調査、営業内容の確認、図面作成、必要書類の取得等を行う必要があるため、十分な準備期間を確保することをおすすめします。
商業地域であるというだけで営業可能とは限りません。
風営適正化法上の営業禁止区域、都道府県条例上の営業禁止地域、保護対象施設との位置関係その他の規制を確認する必要があります。
必ずしも営業できるとは限りません。
現在の営業者、営業開始時期、営業種別、営業場所、条例による規制、営業主体の変更の有無等によって取扱いが異なるため、個別確認が必要です。
店舗型性風俗特殊営業の営業者としての地位が、単純な店舗売買や事業譲渡によって当然に承継されるわけではありません。
営業主体が変わる場合には新規の営業開始届出が必要となる可能性が高く、現在新規営業が禁止されている地域では重大な問題となります。
M&Aや事業譲渡契約を締結する前に必ず確認してください。
施設の構造、設備及び営業方法によって4号営業に該当する場合には、旅館業法だけでなく風営適正化法上の手続が必要です。
どのホテルでも4号営業になるわけではないため、具体的な施設計画と営業方法を確認して判断します。
一般的な派遣型ファッションヘルスは、店舗型ではなく無店舗型性風俗特殊営業に該当します。
ただし、受付所、待機所、店舗でのサービス提供等を組み合わせる場合には別の規制が問題となる可能性があるため、営業スキーム全体を確認する必要があります。
案件の内容に応じて、届出書類、営業方法書、営業所図面、周辺略図その他必要資料を含めた対応を検討します。
既に一定の書類を準備されている場合についても、内容を確認したうえで対応範囲をご案内します。
当事務所は、行政書士法に基づき、官公署へ提出する書類の作成、提出手続の代理、行政手続に関する相談等を行います。
店舗型性風俗特殊営業については、営業類型の確認、行政手続に必要となる法令調査、営業開始届出書類の作成、図面作成、行政機関への提出その他行政手続を中心として対応します。
一方、当事者間で既に法的紛争が発生している案件における交渉、刑事事件の弁護、訴訟代理その他弁護士法上弁護士に限定される業務については、行政書士として取り扱うことはできません。
必要となる場合には、案件の状況に応じて弁護士その他の専門家との連携を検討します。
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出については、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を中心として対応しています。
店舗型性風俗特殊営業は都道府県条例による地域差が大きいため、営業予定地ごとに法令及び条例を確認します。
その他の道府県の案件についても、事案に応じて対応を検討します。
店舗型性風俗特殊営業では、「届出を出せるか」ではなく、「その事業者が、その場所で、その営業を適法に開始し、継続できるか」を最初に確認することが重要です。
物件取得、店舗設計、内装工事等に多額の投資を行った後に営業禁止区域であることが判明すれば、事業計画そのものを見直さなければならない可能性があります。
また、既存店舗のM&Aや事業譲渡では、営業主体を変更することによって従前の営業を継続できなくなる問題にも注意が必要です。
行政書士 緒方法務事務所では、行政規制・許認可手続を専門的に取り扱う立場から、業種判定、立地規制調査、行政機関との事前確認、届出書類・図面作成、関連許認可の整理まで、店舗型性風俗特殊営業の開業を総合的にサポートします。
店舗型性風俗特殊営業の新規開業、既存店舗の取得、ラブホテル・レンタルルーム事業、店舗型ファッションヘルスその他の営業を計画されている事業者様は、物件契約や事業譲渡契約を締結する前の段階からご相談ください。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日