■サービス報酬
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出代行報酬
2,200,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■ラブホテル(店舗型性風俗特殊営業4号)の開業・届出支援
~場所の選定から旅館業許可、風営法届出までトータルサポート~
1. ラブホテルの開業について(法的定義)
一般的に「ラブホテル」と呼ばれる施設は、法律上、以下の2つの許可・届出をクリアした施設を指します。
旅館業法上の「旅館・ホテル営業」許可(保健所)
風営法上の「店舗型性風俗特殊営業(4号営業)」届出(公安委員会/警察署)
「休憩利用ができる」「タッチパネルで部屋を選ぶ」「フロントで従業員と顔を合わせない」といった設備を持つ施設は、風営法上の「4号営業」に該当する可能性が極めて高く、通常のホテルとしての許可だけでは営業できません(いわゆる偽装ラブホテルとしての摘発リスクがあります)。当事務所では、法令を遵守した正規のラブホテル開業を支援します。
2. 届出の要件(3つのハードル)
4号営業を開始するためには、以下の厳格な要件をすべて満たす必要があります。特に「場所」の要件が最も難関です。
場所的要件(立地規制)
用途地域: 商業地域など、都市計画法で認められたエリアであること。住居地域では原則営業できません。
保全対象施設との距離: 学校、図書館、病院、児童福祉施設(保育園等)から、条例で定められた距離(例:200m以上)が離れていること。
※この距離測定は非常に厳密さが求められます。
構造的要件(設備基準)
客室に見通す小窓等がないこと。
フロント等に、顧客の面容を確認できない設備(目隠しや自動精算機等)があること(※通常のホテルとは逆の要件になります)。
人的要件(欠格事由)
申請者や管理者が、過去5年以内に禁錮以上の刑に処せられていないこと、集団的に不法行為を行うおそれのある暴力団員でないこと等。
3. 手続きの流れ
物件契約「前」の調査が全てを決めます。
事前相談・物件調査(最重要)
候補物件が「場所的要件」を満たしているか、半径数百メートル以内を歩いて徹底調査します(保全対象施設の有無確認)。
警察署・保健所・消防署への事前協議
図面を持参し、設備基準に適合するかを行政担当者とすり合わせます。
消防検査・旅館業許可申請(保健所)
まずは「宿泊施設」としての許可を取得します。
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出(警察署)
営業開始の10日前までに、管轄の警察署(生活安全課)へ届出を行います。
実査(立ち入り検査)
届出通りに設備が整っているか、警察官による厳しいチェックが行われます。
営業開始
4. 必要な書類
図面作成の難易度が極めて高いのが特徴です。
営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
営業所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書、建物登記簿謄本等)
平面図・求積図(客室、ロビー、調理場などの面積を厳密に計算したもの)
音響・照明設備の配置図
付近見取図(保全対象施設との距離関係を正確に示した詳細な地図)
住民票・身分証明書・定款(法人の場合)
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
5. 4号営業(ラブホテル)と親和性がある許認可
ラブホテル経営には、風営法以外にも複数の法律が関与します。
旅館業許可(旅館・ホテル営業)
これがベースとなります。衛生基準(シーツの交換頻度や清掃体制)などは保健所の管轄です。
飲食店営業許可
ルームサービスやウェルカムドリンクを提供する場合に必要です。
消防法関係の届出(防火対象物使用開始届等)
特殊建築物となるため、カーテンや絨毯の防炎物品使用、火災報知器の設置など、消防署の指導は非常に厳しいものになります。
建築基準法(用途変更)
一般的なビルや住居をラブホテルに改装する場合、「用途変更」の確認申請が必要になるケースがあります。
6. 監督官庁の審査スタンスと行政機関の違い
保健所(厚生労働省系):【衛生管理重視】
「清潔で安全な宿泊施設か」を審査します。比較的、行政指導的なアプローチで、是正すれば許可が出る傾向にあります。
警察・公安委員会(警察庁系):【風紀・防犯重視】
「学校の近くでないか」「暴力団関与はないか」「違法な構造(回転ベッドやガラス張りの風呂等の規制違反)はないか」を監視します。
スタンスの違い: 警察は「届出制」ですが、審査は実質的に「許可制」に近い厳しさです。書類や設備に1ミリでも不備があれば受理されず、是正されるまで営業できません。また、開業後も定期的な立入検査が行われます。
7. 手続きの難易度
難易度:★★★★★(最高難度)
場所選定の難しさ: 新規でラブホテルを建てられる土地は、都市部ではほぼ残されていません(条例による規制強化のため)。既存のラブホテルの「営業権譲渡」や「居抜き」での開業が現実的な路線となりますが、その場合でも名義変更等の手続きは複雑です。
測量の厳密さ: 200m以内に小さな「児童遊園(公園)」や「無認可だが保護対象となる保育施設」が一つあるだけで、営業は不可能になります。この調査漏れが命取りとなるため、プロによる調査が必須です。
8. その他 最新の情報・留意点
リニューアル時の注意
壁紙の張り替え程度の改装なら問題ありませんが、客室の壁を移動したり、構造を大きく変える場合は「変更届出」が必要です。無届での改装は行政処分の対象となります。
自動精算機・無人フロント
非対面接触を推奨する流れから、自動精算機の導入が進んでいます。ただし、条例によっては「対面による本人確認(18歳未満の立入防止確認)」を義務付けている地域もあるため、AIカメラによる年齢確認システムの導入など、地域の条例に合わせた設備投資が必要です。
■【重要】弁護士法(非弁行為)に関するご注意
当事務所の「風営法関連業務」をご依頼いただくにあたり、以下の点をご留意ください。
1. 業務範囲(書類作成と許認可代理)
当事務所は、行政書士法に基づき「警察署・保健所への書類作成・提出代理」「測量・図面作成」「行政担当者との協議」を行います。適法に営業を開始するための手続きをトータルサポートいたします。
2. 紛争介入の禁止
近隣住民からの反対運動への対応、立ち退き交渉、または摘発された場合の警察・検察との法的な折衝、刑事弁護などは、弁護士法により行政書士が取り扱うことはできません。
法的紛争が発生した場合や、風営法違反での捜査対象となった場合は、専門の弁護士をご案内させていただくか、お客様ご自身で対応いただくことになります。
当事務所は、厳格な法的調査と書類作成を通じて、警察行政とスムーズに連携し、「安全・適法な開業」を実現することに特化しております。
■サービスの対応地域
弊所の店舗型性風俗特殊営業営業開始届出のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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