投資運用関係業務受託業者登録申請代行報酬
4,400,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
投資運用関係業務受託業で御対応可能な主要業務
1.投資運用関係業務受託業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.投資運用関係業務受託業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.投資運用関係業務受託業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.投資運用関係業務受託業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■投資運用関係業務(再受託・サブマネージャー)受託サポート
アセットマネジメントの「中核(エンジン)」を担う。
他の運用会社や信託銀行からの「運用権限の受託(再受託)」。高度な専門特化型運用を実現するための、投資運用業登録を支援します。
「投資運用関係業務受託」とは、投資信託委託会社や投資顧問会社、あるいは信託銀行等の「投資運用業者」から、投資判断の全部または一部の委託(再受託)を受けて、実際の資産運用を行う業務です。
特定の資産クラス(未上場株、不動産、海外債券、アルゴリズム取引等)に強みを持つ運用会社(ブティックハウス)が、販売機能を持つ大手金融機関の「黒子(サブ・マネージャー)」として機能する場合などがこれに該当します。
この業務を行うには、原則として「投資運用業(投資一任業務)」の登録が必要です。
当事務所では、BtoB取引に特化した投資運用業の登録申請から、委託元(ゲートキーパー)となる金融機関との契約調整、外資系運用会社の日本進出支援まで、プロフェッショナルな法務サービスを提供します。
このようなビジネスモデルに対応します
特化型運用のサブ・マネージャー
「日本株の小型株運用」や「AIアルゴリズム運用」など、特定の戦略について、大手運用会社から資金運用を受託したい。
外資系運用会社の日本拠点
海外本社の運用能力を活用し、日本の年金基金や投信会社から運用権限の再一任を受けたい。
グループ内運用の集約
グループ内の金融資産運用を一手に引き受けるための運用会社(キャプティブ)を設立したい。
ファンド・オブ・ファンズ(FoF)の運用
複数のファンドを選定・管理するゲートキーパー機能を担いたい。
「受託(再一任)」に必要なライセンス
他社から投資判断の権限を預かる場合、原則として以下の登録が必要です。
国内法人の場合
投資運用業(投資一任業務)の登録が必要です。
※要件は通常の投資運用業と同様(資本金5,000万円以上など)です。
外国法人の場合(海外から受託する場合)
日本国内の投資運用業者から、海外の運用会社へ再委託する場合、一定の要件下で「外国投資運用業者届出」等の特例が使えるケースがあります。当事務所ではこのクロスボーダー契約の支援も可能です。
登録要件(プロ向け業務としての体制)
BtoB業務であっても、金融商品取引法に基づく厳格な体制が求められます。
1. 財産的基礎
資本金5,000万円以上であること。
純資産5,000万円以上であること。
2. 人的構成(運用のプロフェッショナル)
運用担当者:受託しようとする資産(株、債券、デリバティブ等)について、実際に運用を行った経験(トラックレコード)を有する者。
コンプライアンス担当者:運用部門から独立し、利益相反管理や法令遵守を監督できる者。
3. 業務遂行体制
最良執行方針:委託元の利益最大化のために、最適な条件で注文を執行する体制。
利益相反管理:特にグループ会社からの受託や、複数ファンド間での公平な配分(アロケーション)ルールが厳しく問われます。
手続きの流れ
委託元(クライアント)との契約交渉と並行して、登録手続きを進めます。
スキーム検討・要件定義
誰から(信託銀行?投信会社?)、何を(株?不動産?)受託するのかを整理し、必要な登録種別を確定します。
金融庁(財務局)との事前相談
概要書、体制図、運用担当者の経歴書(スキルシート)を提出し、人的要件を中心に協議します。
社内規定・業務方法書の作成
投資一任契約書(雛形)、社内規則、運用ガイドライン等を整備します。
登録申請(本申請)
財務局へ正式申請を行います。
登録・協会加入
日本投資顧問業協会へ加入します。
運用受託契約の締結・業務開始
必要な書類(BtoB特有の契約実務)
登録申請書
業務方法書
投資判断の決定プロセス、発注体制、顧客(委託元)への報告体制等を記載。
投資一任契約書(案)
【最重要】 委託元(投資運用業者)との間で締結する契約書。責任分担、報酬体系、再々委託の可否など、高度なリーガルチェックが必要です。
運用担当者の疎明資料
過去の運用実績や知識を証明する職務経歴書等。
社内諸規定
利益相反管理方針、インサイダー取引防止規程 等。
当事務所の強み:機関投資家対応の品質
プロ同士の取引であるからこそ、契約内容やガバナンスには高い水準が求められます。
デューデリジェンス(DD)対応支援
委託元となる大手金融機関は、受託者(貴社)に対して厳しいデューデリジェンス(実地調査)を行います。これに耐えうる規程整備や回答書作成を支援します。
クロスボーダー再一任契約
日本の投資運用業者が、海外の関連会社に運用を再委託する際の、金商法上の論点整理や契約調整(Global Investment Management Agreement)に対応します。
ミドル・バックオフィスの構築
運用に専念するための、バックオフィス業務(基準価額計算等)の外部委託スキームについても助言可能です。
運用の「実力」をビジネスにする。プロフェッショナルな投資運用業の立ち上げをサポートします。
■サービスの対応地域
弊所の投資運用関係業務受託業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
投資運用関係業務受託業申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。