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投資運用関係業務受託業者の登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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投資運用関係業務受託業は、投資運用業者等が行ってきた計理業務やコンプライアンス業務を、一定の品質が確保された外部事業者へ委託できる環境を整備するために創設された金融商品取引法上の登録制度です。
2025年5月1日から制度が開始され、投資運用業、適格機関投資家等特例業務又は海外投資家等特例業務を行う事業者が、登録を受けた投資運用関係業務受託業者へ対象業務を委託することにより、投資運用業者等に求められる人的構成要件の一部について緩和を受けることが可能となりました。
資産運用会社の新規参入や小規模なアセットマネジメント会社の設立にとって重要な制度である一方、受託業者自身には、専門的な人的構成、財産的基礎、業務管理体制、利益相反管理、情報管理、内部監査等について相応の体制が求められます。
投資運用関係業務受託業者の登録は、単に申請書を作成して提出すれば完了する手続ではありません。どの業務を受託するのかを具体的に定義し、その業務を適正かつ継続的に遂行できる組織、人員、社内規程、業務フロー、管理体制を構築したうえで、登録申請書及び添付書類によってその実効性を説明する必要があります。
行政書士緒方法務事務所では、金融商品取引法を中心とする金融行政手続を専門分野として、投資運用関係業務受託業の事業スキーム検討から登録要件の検証、業務管理体制の構築、社内規程等の作成、関東財務局との事前相談、登録申請及び登録後の各種届出まで一貫して支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
投資運用関係業務受託業は、金融商品取引法に基づく任意の登録制度です。
対象となる「投資運用関係業務」は、投資運用業等に関して行われる計理業務又は法令等遵守のための指導に関する業務です。
ここで重要なのは、投資運用関係業務受託業は、投資判断や運用権限そのものを受託する制度ではないという点です。
他の投資運用業者等から投資判断又は投資権限の全部若しくは一部の委託を受けて資産を運用する場合には、原則として投資運用業のうち投資一任業務に関する登録の検討が必要となります。
これに対し、投資運用関係業務受託業は、運用そのものではなく、投資運用業者等のバックオフィス又はコンプライアンス機能の一部を専門事業者が担うことによって、資産運用会社が運用業務に集中できる体制を構築するための制度です。
したがって、事業計画を策定する段階で、自社が行おうとしている業務が投資運用関係業務受託業に該当するのか、投資運用業、投資助言・代理業その他の金融商品取引業に該当するのかを正確に整理することが重要です。
計理業務には、投資信託財産の計算及びその審査並びにその他の運用対象財産の評価額の計算及びその審査が含まれます。
具体的には、投資信託財産の基準価額の算出、その算出に必要となる投資信託の設定・解約の集計、資産の約定照合、利金・配当金等の計上その他の業務が想定されています。
投資信託以外の運用対象財産についても、当該財産を構成する有価証券その他の資産、その資産から生ずる利息・配当金、運用報酬その他の手数料等を基礎として運用対象財産の評価額を計算し、又はその計算内容を審査する業務が対象となります。
単発的又は補助的な事務作業であれば当然に投資運用関係業務となるわけではありません。委託元である投資運用業者等の業務の質を左右し得る一定の継続性及び能動性を有する業務であるかという観点から、その業務内容を具体的に整理する必要があります。
もう一つの対象となるのが、法令等遵守のための指導に関する業務です。
具体的には、金融商品取引法その他の関係法令、監督上のルール、社内規則等の遵守という観点から投資運用業者等の業務実態を定期的に把握し、問題点や課題を指摘し、その対応方法を検討する業務が想定されています。
また、コンプライアンスに関する社内規則やマニュアル等の案文作成及び管理、コンプライアンス研修の定期的な企画・実施、法令改正その他のコンプライアンス情報の提供等も対象となります。
投資運用業者等がこれらの業務を登録を受けた投資運用関係業務受託業者へ委託することによって、投資運用業者等自身に求められる人的構成について一定の合理化を図ることが可能となります。
そのため、受託業者には単なる事務代行会社ではなく、委託元の金融商品取引業務を理解し、業務実態を把握したうえで問題点を発見し、適切な改善策を提示できる専門性が求められます。
投資運用関係業務受託業は任意登録制度です。
したがって、対象となる業務を行うすべての事業者について、一律にこの登録が義務付けられているという制度ではありません。
もっとも、投資運用業者等が外部委託による人的構成要件の緩和を受けるためには、原則として、委託先が対象となる投資運用関係業務について投資運用関係業務受託業者として登録を受けていることが重要となります。
このため、投資運用会社やファンド運営会社のバックオフィス・コンプライアンス機能を専門的に受託する事業を展開する場合、登録を受けることは、単なる行政上の資格取得ではなく、自社サービスの信用力や事業競争力を形成する重要な要素となります。
投資運用関係業務受託業の登録手続で最初に行うべきなのは、申請書の作成ではありません。
まず、自社が誰から、どのような投資運用関係業務を、どのような方法で受託するのかを明確にする必要があります。
計理業務を受託する場合とコンプライアンス業務を受託する場合では、必要となる専門人材、システム、業務フロー、社内規程、リスク管理方法等が異なります。
さらに、コンプライアンス業務についても、業務実態の把握・課題指摘を行うのか、社内規程・マニュアルの作成管理まで行うのか、研修及び情報提供まで含めるのかによって登録対象となる業務の範囲が変わります。
登録申請書では、どの投資運用関係業務について登録を受けようとしているのかを具体的に記載する必要があります。また、実際の委託契約においても、登録を受けた業務のうち具体的にどの業務を受託するのかを明確にする必要があります。
したがって、登録申請前の事業スキーム設計が、その後の登録審査及び事業開始後のコンプライアンスの双方を左右します。
登録審査では、受託しようとする業務を適正に遂行するために必要な知識及び経験を有する役員・使用人が確保されているかが重要な審査項目となります。
経営者については、その経歴及び能力等から、投資運用関係業務受託業者として公正かつ的確に事業を運営できる資質を備えていることが求められます。
常務に従事する役員については、金融商品取引法その他の関連規制、投資運用関係業務受託業者に対する監督上の考え方、コンプライアンス及びリスク管理について必要な知識・経験を有していることが重要です。
実際に投資運用関係業務を担当する者については、登録を受けようとする具体的な業務について必要な知識及び経験を有している必要があります。
さらに、業務を実際に遂行する担当者だけではなく、記録・報告書等の作成管理、リスク管理、利益相反管理、情報管理及び内部監査等の機能を実効的に運営できる組織及び人員配置も検討する必要があります。
人数だけを形式的に揃えれば登録できるというものではありません。各役職員の職務経歴と担当業務との関係、兼務の合理性、権限及び責任の分担等を具体的に説明できる体制を構築することが重要です。
投資運用関係業務受託業者については、業務を適確に遂行するための財産的基礎を有していることも審査されます。
法人の場合、監督上の審査では、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けない投資運用業者に求められる資本金と同程度の水準を有しているかが確認されます。この基準となる水準は1,000万円です。
純財産額についても、同程度の水準を有しているかが確認されます。
ただし、これは単純に資本金及び純財産額が一定額以上であれば登録されるという意味ではありません。投資運用関係業務受託業を安定的かつ継続的に遂行できる財産的基礎を有しているかという観点から、事業規模、収支計画、固定費、人員体制その他の事情を含めて確認されることになります。
登録を予定する場合には、会社設立又は増資の段階から、登録審査を前提とした資本政策及び収支計画を検討することが重要です。
投資運用関係業務受託業者には、受託業務を適確に遂行するための業務管理体制の整備が求められます。
受託する業務の内容、規模及び複雑性に応じた社内規程を整備し、その規程を役職員が実際に遵守できるよう研修・教育を行う必要があります。
委託者から提供された情報の保存及び管理、委託者との連絡・報告体制、問題が発生した場合のエスカレーション、成果物の提供方法、専門人材の配置、担当業務の監督責任者の選任、業務実施前のチェック、業務実施後の検証と改善等について、具体的な業務フローを構築することも重要です。
さらに、委託者との利益相反、他の委託者との利益相反、自社が行っている他の事業との利益相反等を適切に特定し、その利益相反によって受託業務の適正な遂行が害されないよう管理する体制が必要となります。
金融事業者から重要な情報を受領することになるため、情報管理及び秘密保持についても高度な管理が求められます。
登録申請時には、これらを単に規程として記載するだけではなく、実際の組織、人員及び業務フローと整合していることが重要です。
投資運用関係業務受託業では、委託元となる投資運用業者等との委託契約が非常に重要です。
契約上、どの業務を受託するのか、どの情報をどの時点で受領するのか、業務結果をどのように報告するのか、問題を発見した場合にどのような方法で委託者へ通知するのか、責任分担をどのようにするのかを明確にする必要があります。
特に、登録を受けている投資運用関係業務の範囲と実際に受託する業務の範囲が一致していることが重要です。
登録申請だけを先行させ、実際の契約や業務フローを後から考える方法では、登録審査中又は事業開始後に大幅な修正が必要になる可能性があります。
当事務所では、行政手続だけを独立して処理するのではなく、実際に予定している事業内容を確認したうえで、登録申請書、業務方法、社内規程、組織体制及び委託契約の整合性を確認しながら申請準備を進めます。
投資運用関係業務受託業者が受託した投資運用関係業務をさらに第三者へ委託する場合には、原則として内閣総理大臣の承認が必要となります。
したがって、登録申請時の人員体制や事業計画を策定する際に、「登録後に不足する機能を他社へ再委託すればよい」という前提で安易に体制を組むことは適切ではありません。
もっとも、単なる事務的作業など、投資運用関係業務そのものではなく付帯的な業務にとどまる場合には、承認を要する再委託に該当しない場合があります。
どの業務が投資運用関係業務そのもので、どこまでが付帯事務なのかについては、実際の業務内容を踏まえて個別に整理する必要があります。
投資運用関係業務受託業の登録申請では、所定の登録申請書だけではなく、業務の内容及び方法を記載した書類、人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面、役員等の履歴書、誓約書、純財産額を算出した書面その他の関係書類を作成・提出します。
実務上特に重要なのは、業務の内容及び方法と、人的構成・組織体制に関する説明です。
受託する業務の具体的内容、業務フロー、委託者との情報授受、確認方法、責任者及び担当者、内部管理体制、利益相反管理、情報管理、内部監査等について、実際に予定している事業と矛盾しない形で説明する必要があります。
担当者の履歴書についても、単なる経歴の羅列ではなく、予定している担当業務に必要な知識・経験を有していることが審査担当者に理解できる内容となっていることが重要です。
投資運用関係業務受託業の登録申請では、正式な登録申請の前に、事業スキーム、人的構成、業務管理体制等について行政当局との確認を行いながら申請準備を進めることが重要です。
現在、投資運用関係業務受託業の登録申請は、申請者の本店又は事務所の所在地が関東財務局の管轄外である場合を含め、関東財務局が提出先となっています。
事前相談では、予定している事業の内容、受託する具体的な業務、人員配置、各担当者の経歴、業務フロー、社内規程等を説明し、当局からの質問や指摘に対応しながら申請内容を固めていきます。
金融行政手続では、この事前相談の段階で提出資料の論理構成や説明内容を整理できているかどうかが、その後の手続に大きく影響します。
当事務所では、最初に予定する事業内容及び収益モデルを確認し、投資運用関係業務受託業への該当性と、登録を受ける業務範囲を整理します。
そのうえで、株主構成、資本金、財務状況、役員及び担当者の職務経歴、組織体制等を確認し、登録要件を満たすために不足している事項を洗い出します。
次に、業務フロー、組織図、職務分掌、社内規程、内部管理体制等を設計し、必要な申請資料を作成します。
その後、関東財務局との事前相談を行い、当局からの質問・指摘事項への回答及び追加資料の作成を重ね、登録申請を行うことが可能な状態まで申請内容を整えます。
正式申請後も、照会や補正があった場合には継続して対応し、登録後には必要な届出や事業報告等についても支援します。
投資運用関係業務受託業者は、登録を受ければ行政手続が終了するわけではありません。
商号、資本金、役員、営業所・事務所、他に行う事業その他の登録事項に変更が生じた場合には、法令に定められた期限内に変更届出を行う必要があります。登録申請書の記載事項や業務方法書に関する一定の変更については、原則として変更後2週間以内の届出が必要となります。
また、毎事業年度終了後には事業報告書を提出する必要があり、原則として事業年度終了後3か月以内に提出します。
さらに、法令で求められる業務記録を作成・保存するとともに、登録時に構築した業務管理体制を継続して実効的に運用する必要があります。
金融行政では、登録取得時だけ形式を整えるのではなく、登録後もその体制が実際に機能していることが重要です。
投資運用関係業務受託業者は、登録後、金融庁・財務局による監督の対象となります。
業務管理体制、法令等遵守、利益相反管理、情報管理その他の事項について問題が認められた場合には、当局によるヒアリングや報告徴求が行われることがあります。
重大な問題が認められた場合には、業務改善命令、業務停止命令その他の行政処分が行われる可能性もあります。
そのため、登録申請の段階から、将来のモニタリングや検査にも説明できる水準で社内規程、記録、業務フロー及び証跡管理を設計しておくことが重要です。
外国法人が日本で投資運用関係業務受託業を行う場合にも、日本の金融商品取引法に基づく登録制度への対応が必要となります。
外国法人については、日本国内における代表者又は代理人、国内の営業所又は事務所、国内での業務管理体制等についても確認が必要です。
国内の担当者には、単に海外本社と監督当局との連絡を取り次ぐだけではなく、日本の金融規制及び自社の業務内容を理解し、当局からの照会や報告徴求等に適切に対応できる能力が求められます。
また、社内規程や業務記録が海外本社に保存される場合であっても、日本国内の担当者が合理的な期間内にその内容を確認し、当局へ説明できる体制を構築することが重要です。
当事務所では、日本市場への参入を検討している外国法人についても、日本法人又は日本拠点の設計から、金融規制上の事業スキーム整理、登録申請及び行政当局との対応まで支援します。
行政書士緒方法務事務所は、金融分野の許認可・登録・届出を専門分野とする行政書士事務所です。
投資運用関係業務受託業の登録支援では、単なる登録申請書の作成にとどまらず、事業スキームの適法性確認、登録対象業務の整理、人的構成の検証、業務管理体制の設計、社内規程・マニュアルの作成、申請書・添付書類の作成、関東財務局との事前相談及び照会対応まで一体として対応します。
金融行政手続では、法令条文だけではなく、監督指針、内閣府令、当局の審査上の着眼点、実際の事業内容及び組織体制を相互に整合させる必要があります。
特に新しい金融制度では、既存の申請書の雛形を流用する方法では十分に対応できない場合があります。
当事務所では、申請会社ごとの事業モデルを確認し、その事業モデルを前提として必要な登録範囲、人的構成、規程体系及び説明資料を個別に設計します。
すでに社内で登録準備を進めている場合には、申請全体の代行だけではなく、特定の業務について個別にご依頼いただくことも可能です。
例えば、事業スキーム及び登録要否の検証、人的構成の事前確認、業務方法に関する書類の作成、業務執行体制説明資料の作成、社内規程・マニュアルの整備、当局からの照会事項に対する回答案の作成、登録後の変更届出等について、案件の状況に応じて対応します。
既に自社で作成した申請資料がある場合には、その内容を金融商品取引法、関係府令及び監督指針の観点から確認し、不足事項や矛盾点を整理することも可能です。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
投資運用関係業務受託業者登録申請の一式サポートについては、440万円(税込)から承ります。
実際の報酬額は、登録を受ける業務の範囲、現在の人的構成、社内規程及び業務管理体制の整備状況、行政当局との事前相談の進捗状況、外国法人案件であるか等によって異なります。
事業スキームの確認のみ、登録要件の事前検証のみ、規程・マニュアル作成のみ、当局照会への対応支援のみなど、業務範囲を限定したご依頼についても案件ごとに対応します。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所の行政書士が作成することができる書類に係る許認可等の行政処分については、法令上認められる範囲で、特定行政書士として審査請求その他の行政不服申立手続にも対応することが可能です。
金融許認可では、登録申請を行うことだけではなく、行政当局との協議や照会に適切に対応し、申請者の事業内容を正確に説明することが重要です。当事務所では、登録準備から行政対応まで一貫した支援を行います。
投資運用関係業務受託業の登録申請は、現在、申請者の所在地を問わず関東財務局が提出先となっています。
そのため、当事務所では東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の事業者だけでなく、全国の事業者から投資運用関係業務受託業者登録に関するご相談を受け付けています。
オンラインによる打合せや資料共有を活用することで、遠方の事業者についても登録準備を進めることが可能です。
外国法人及び海外資産運用会社の日本市場参入についても対応しています。
投資運用関係業務受託業は、日本の資産運用業界におけるミドル・バックオフィス及びコンプライアンス機能の専門化を促進するために創設された新しい制度です。
今後、投資運用会社の新規参入や小規模運用会社の設立が進むにつれて、専門性の高い計理業務・コンプライアンス業務を外部から提供する投資運用関係業務受託業者の重要性は一層高まることが考えられます。
一方で、登録を受けるためには、事業スキーム、人的構成、財産的基礎、社内規程、利益相反管理、情報管理、内部監査その他の業務管理体制を総合的に整備する必要があります。
登録申請を具体的に検討されている場合は、会社や人員を先に固定してから申請要件を確認するのではなく、事業計画の初期段階から登録要件を踏まえて組織及び業務を設計することをお勧めします。
行政書士緒方法務事務所では、金融行政手続を専門とする立場から、投資運用関係業務受託業の事業設計、登録要件の確認、内部管理態勢の構築、関東財務局との事前相談、登録申請及び登録後の行政手続まで総合的に支援します。
ご相談は完全予約制の有料相談として承っております。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日