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電子決済等代行業者の登録申請や銀行API連携に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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電子決済等代行業は、銀行口座とFinTechサービスを接続し、利用者からの委託を受けて、銀行に対する決済指図を伝達したり、銀行から口座情報を取得して利用者に提供したりする事業です。
家計簿アプリ、クラウド会計、経費精算システム、資産管理サービス、ERP、法人向け資金管理サービス、送金関連サービスなど、銀行口座とのシステム連携を利用する多くのFinTechサービスに関係する制度です。
銀行法上の「電子決済等代行業」に該当する事業を国内で営むためには、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。実際の登録申請や事前相談は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局等との間で進めることになります。
電子決済等代行業の登録で重要なのは、登録申請書を作成することだけではありません。
サービスの法的構成、利用者と事業者との契約関係、銀行との連携方法、システム構成、認証方式、情報管理、外部委託、障害対応、不正取引対策、利用者への説明、損害発生時の対応などを一体として設計し、それらが整合した状態で財務局に説明できることが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、電子決済等代行業への該当性確認から、事業スキームの整理、財務局との事前相談、登録申請書及び添付書類の作成、内部管理態勢の構築、規程・マニュアルの作成、当局からの質問対応、登録後の各種届出まで、電子決済等代行業の登録手続きを総合的に支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
現在の銀行法では、電子決済等代行業は、大きく二つの類型に分けて考えることができます。
一つは、利用者から委託を受け、銀行口座から資金を移動させるための為替取引に関する指図を銀行へ伝達する業務です。一般に「更新系」「決済指図伝達型」などと呼ばれるサービスがこれに該当します。
例えば、利用者がFinTechアプリ上で振込操作を行い、その内容が銀行に伝達され、利用者の銀行口座から送金が行われる仕組みなどが代表例です。
もう一つは、利用者から委託を受け、銀行から預金口座等に関する情報を取得し、その情報又は加工した情報を利用者へ提供する業務です。一般に「参照系」「口座情報取得・提供型」などと呼ばれます。
家計簿アプリが銀行口座の残高や入出金履歴を取得するサービス、クラウド会計ソフトが法人口座の取引明細を取得するサービス、資産管理サービスが複数の金融機関の口座情報を集約して表示するサービスなどが典型的な例です。
もっとも、電子決済等代行業に該当するかどうかは、サービス名称や「銀行APIを利用するかどうか」だけで決まるものではありません。
誰から委託を受けるのか、銀行との間でどのような情報を送受信するのか、決済指図にどこまで関与するのか、口座情報を誰が取得して誰に提供するのか、認証情報をどのように取り扱うのかなど、実際のサービスフローを確認して判断する必要があります。
そのため、新しいFinTechサービスを開始する場合には、システム開発を本格化させる前に、銀行法上の登録要否を検討することが重要です。
電子決済等代行業は銀行APIとの関係で説明されることが多い制度ですが、法的な登録要否は、APIという技術そのものではなく、実際に行う行為の内容によって判断されます。
したがって、銀行のオープンAPIを利用する場合であっても当然に電子決済等代行業になるわけではなく、反対に、API以外の方法によって銀行口座に関する情報を取得する仕組みであっても、サービス内容によっては電子決済等代行業に該当する可能性があります。
登録申請を検討する際には、サービス画面だけを見るのではなく、利用者、電子決済等代行業者、銀行、外部システム事業者、再委託先などの関係を整理し、データと指図がどのように移動するのかを明確にする必要があります。
当事務所では、この段階から事業スキーム及びシステムフローを確認し、登録の要否や必要となる許認可・届出を整理します。
電子決済等代行業が、基本的に利用者からの委託を受けて銀行との間の決済指図や口座情報取得を仲介する制度であるのに対し、電子決済等取扱業は、銀行から委託を受けて、銀行に代わって預金者との間で一定の電子的な決済処理を行うことを中心とする制度です。
両制度は名称が非常によく似ていますが、法的な立場、委託関係、業務内容、登録要件が異なります。
新しい決済サービスについては、「電子決済等代行業なのか」「電子決済等取扱業なのか」「銀行代理業、資金移動業その他の金融規制が関係するのか」を事業開始前に整理することが重要です。
複数の金融規制にまたがるサービスについては、一つの制度だけを確認して事業を進めると、後の事前相談段階でスキーム変更が必要になることがあります。銀行からの委託に基づく預金債権の増減等を予定する場合は、電子決済等取扱業の登録申請支援をご覧ください。
電子決済等代行業の登録制度は、銀行、資金移動業、金融商品取引業などと比較すると、形式的な参入要件は比較的限定されています。
例えば、電子決済等代行業について、法律上一定額以上の資本金を一律に要求する制度とはなっていません。財産的基礎については、原則として純資産額が負の値でないことが基準となります。
また、一定人数以上の専門職を必ず配置しなければならないといった画一的な人的構成要件が置かれている制度でもありません。
しかし、登録が容易という意味ではありません。
電子決済等代行業は、利用者の銀行口座情報や決済指図という重要な情報を取り扱うため、「電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制」が実際に整備されているかが重要な登録審査項目となります。
特に、システムリスク管理態勢、情報セキュリティ管理、サイバーセキュリティ、外部委託管理、障害対応、利用者保護、不正取引防止などについて、事業内容に応じた態勢を構築する必要があります。
電子決済等代行業の登録審査において、特に重要なのがシステムリスク管理です。
電子決済等代行業者のシステムに障害や不正アクセスが発生した場合、単なるサービス停止にとどまらず、利用者情報の漏えい、不正送金、誤送金、銀行システムとの連携障害などにつながる可能性があります。
そのため、システムリスクを適切に認識・評価し、そのリスクに応じた管理態勢を構築していることが求められます。
具体的には、システムの企画、開発、運用、保守について責任体制が明確になっていること、情報資産が把握されていること、アクセス権限が適切に管理されていること、重要情報について暗号化その他の安全管理措置が講じられていること、システム障害やサイバー攻撃が発生した場合の対応方法が定められていることなどが重要になります。
また、クラウドサービスや外部の開発会社、データセンター、その他のITサービスを利用する場合には、自社だけではなく外部委託先を含めてリスクを管理する必要があります。
金融庁の監督実務は、全ての電子決済等代行業者に銀行と全く同じシステム管理態勢を機械的に求めるものではありません。
事業者の規模、サービス内容、決済指図伝達型か口座情報取得・提供型か、取り扱う情報の重要性、銀行との役割分担などを踏まえたリスクベースでの態勢整備が重要になります。
電子決済等代行業では、金融情報システムセンターが示す安全対策に関する考え方やAPI接続に関するチェックリスト等が、システムリスク管理態勢の水準を検討する際の重要な参考資料となります。
もっとも、登録申請者があらゆるFISC基準を形式的に一律充足しなければ登録できない、という制度ではありません。
重要なのは、自社のサービスでどのようなリスクが発生するのかを把握し、そのリスクに対してどのような管理措置を採用しているのかを合理的に説明できることです。
したがって、内部規程だけを整備するのではなく、実際のシステム構成、組織体制、外部委託関係、認証方式、ログ管理、障害対応などとの整合性を確保する必要があります。
電子決済等代行業では、銀行口座情報その他の重要な利用者情報を取り扱うため、情報セキュリティ管理が重要になります。
取り扱う情報を特定し、その重要度を評価したうえで、アクセス権限、暗号化、ログ管理、持出し制限、保存期間、廃棄方法などについてルールを定める必要があります。
また、開発担当者と運用担当者の分離、管理者権限の管理、アクセス記録の保存及び検証など、内部不正を防止するための牽制機能についても検討が必要です。
外部からのサイバー攻撃についても、不正アクセス防止、マルウェア対策、脆弱性管理、異常検知、インシデント対応など、サービスの内容とリスクに応じた態勢を整備する必要があります。
単に「セキュリティ対策を実施している」と記載するのではなく、誰が、何を、どのような頻度で管理するのかまで具体化することが登録審査では重要になります。
FinTechサービスでは、システム開発、サーバー、クラウド、本人認証、監視、顧客対応など、多くの業務を外部事業者に委託することがあります。
電子決済等代行業者自身が業務を外部委託したとしても、電子決済等代行業者としての管理責任がなくなるわけではありません。
外部委託先の選定基準、契約内容、情報管理、再委託、障害時の連絡、監査又はモニタリング、サービス終了時のデータ処理などを整理する必要があります。
特にクラウドサービスについては、障害が発生した場合にサービス全体へどのような影響が生じるかを把握し、必要に応じてバックアップ、復旧、利用者への通知、銀行との連絡方法などをあらかじめ設計しておくことが重要です。
利用者の銀行口座から資金移動につながる決済指図を取り扱うサービスでは、不正取引に対する管理が特に重要になります。
第三者が利用者になりすましてサービスを利用した場合や、送金先・送金金額等が不正に変更された場合には、利用者に直接的な財産的損害が発生する可能性があります。
そのため、銀行との役割分担を明確にしたうえで、本人認証、不正アクセス対策、不正取引検知、利用上限額、異常取引のモニタリング、サービス停止措置、利用者への通知などを検討する必要があります。
不正取引が発生した場合の利用者対応や補償方針についても、登録後の監督上重要な事項となります。
電子決済等代行業者には、利用者に対して、自社の商号又は名称、権限、損害賠償に関する事項、苦情・相談窓口その他必要な事項を適切に説明することが求められます。
また、銀行自身が提供するサービスであると利用者に誤認されないよう、電子決済等代行業者と銀行との関係を適切に表示する必要があります。
利用規約、プライバシーポリシー、サービス画面、申込画面などについても、銀行法上求められる利用者保護措置との整合性を確認する必要があります。
登録申請書だけが完成していても、実際に利用者へ提供する画面や規約と申請内容が一致していなければ、事業開始後の法令遵守上の問題につながります。
電子決済等代行業者として登録を受けただけでは、直ちに全ての銀行について電子決済等代行業を行えるわけではありません。
電子決済等代行業者は、対象となる銀行について電子決済等代行業を行う前に、その銀行との間で法令上必要な契約を締結し、その契約に従って業務を行う必要があります。
銀行との契約では、利用者に損害が発生した場合の銀行と電子決済等代行業者との責任分担、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理、その他業務の適正を確保するために必要な事項などを定めることになります。
また、銀行は電子決済等代行業者との契約に際して自らの基準を設定しており、電子決済等代行業者は登録審査だけでなく、接続を希望する銀行が求めるセキュリティ、システム、運用等の基準にも対応する必要があります。
したがって、登録申請と銀行接続を全く別の作業として進めるのではなく、将来接続する銀行の要件も考慮しながら、システム及び管理態勢を設計することが効率的です。
当事務所では、銀行との契約に必要となる法的事項の整理、契約書・利用規約等の作成又はレビュー、銀行側の審査に提出する説明資料の整理等にも対応しています。
電子決済等代行業の登録手続は、最初から正式な登録申請書を提出して終了する手続ではありません。
通常は、まずサービス内容と申請者の概要を整理し、管轄する財務局等との事前相談を行います。
事前相談では、誰がどのようなサービスを行うのか、電子決済等代行業のどの類型に該当するのか、どの銀行との連携を予定しているのか、システムがどのような構成になっているのかなどを説明します。
その後、登録申請書及び添付書類のドラフトを作成し、業務遂行態勢、システムリスク管理態勢、利用者保護態勢などについて当局の確認を受けます。
当局から質問や追加資料の提出を求められた場合には、その内容に応じて書類や態勢を補完していきます。
事前確認が進んだ後に正式な登録申請を行い、登録拒否事由に該当しないこと等が確認されれば、電子決済等代行業者として登録されます。
その後、実際に接続する銀行との契約、必要なシステムテストその他の準備を経て、サービス開始へ進むことになります。
登録までに必要となる期間は、事業内容、システムの完成度、外部委託の状況、社内体制、申請書類の準備状況、財務局との質疑内容等によって大きく異なります。
そのため、サービス開始予定日から逆算し、十分な準備期間を確保して進めることが重要です。
登録申請では、登録申請書のほか、法人の場合には定款、登記事項証明書、誓約書、役員関係書類、電子決済等代行業の業務内容及び方法を記載した書類、財産的基礎を確認するための書類などを準備します。
これらの法定書類だけで審査が完了するとは限りません。
実際の審査では、業務遂行態勢を確認するため、組織図、業務フロー、システム構成図、情報管理態勢、システムリスク管理、サイバーセキュリティ、外部委託管理、障害対応、事業継続、不正取引対策、利用者対応などについて、必要に応じて具体的な説明資料を整備することになります。
重要なのは、書類の数ではなく、それぞれの書類が相互に矛盾していないことです。
例えば、業務方法を記載した書類では自社が行うことになっている業務を実際には外部委託している、内部規程では取締役会が承認することになっているのに実際の会社にはその運用がない、といった不整合があると、当局から追加確認を受ける可能性があります。
当事務所では、申請書類を単独で作成するのではなく、会社の実態、システム、契約、内部規程を確認しながら、全体として整合した申請資料を構成します。
電子決済等代行業は、登録を取得すれば手続が終了する制度ではありません。
登録後も、一定の変更事項について届出が必要となるほか、電子決済等代行業に関する帳簿書類の作成・保存や、事業年度ごとの報告書の提出などが必要です。
業務内容又は業務方法を変更する場合にも、変更内容に応じて届出その他の対応が必要になります。
また、重大なシステム障害、不正取引、情報漏えい等が発生した場合には、当局への報告が必要になる場合があります。
登録後にサービス内容、システム、外部委託先、接続銀行などが変化した場合には、「登録時の書類と現在の業務実態が一致しているか」という観点から継続的に確認することが重要です。
銀行法上の電子決済等代行業者登録を取得したからといって、あらゆる預金取扱金融機関について同じ登録だけで業務を行えるとは限りません。
信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合その他の金融機関について電子決済等代行業に相当するサービスを行う場合には、それぞれの根拠法に基づく登録又は届出等の要否を確認する必要があります。
複数業態の金融機関との接続を予定している場合には、事業開始後に追加手続が判明することがないよう、当初から接続予定金融機関を整理しておくことを推奨します。
電子決済等代行業については、外国法人による登録申請も制度上想定されています。
外国法人の場合には、日本における代表者その他の法定要件を確認する必要があり、日本国内に営業所又は事務所を有しない場合には、申請先についても国内法人とは異なる取扱いがあります。
海外のFinTech企業が日本市場へ参入する場合には、日本法人又は日本支店の設置が必要かどうかも含め、会社法、銀行法、資金決済法その他の関係法令を横断的に検討することが重要です。
当事務所では、外国法人による日本市場参入案件についても、事業スキーム及び許認可の観点から対応しています。
行政書士 緒方法務事務所では、単に登録申請書へ必要事項を転記する業務ではなく、電子決済等代行業の事業開始に必要となる法令・行政手続全体を対象として支援しています。
サービス開始前の段階では、電子決済等代行業への該当性、参照系・決済指図伝達系の区分、電子決済等取扱業その他の金融ライセンスとの関係を確認し、事業スキームを整理します。
登録準備段階では、財務局等との事前相談資料、登録申請書、業務内容及び方法を記載した書類、内部規程、マニュアル、システム及び情報管理に関する説明資料などを作成・整理します。
審査段階では、財務局等からの質問事項の分析、回答書及び追加資料の作成、面談に向けた論点整理等に対応します。
登録後についても、変更届、事業年度報告、内部規程の改定、法令改正への対応その他の継続的な行政手続についてご相談いただけます。
電子決済等代行業は、法律だけを理解していても、ITだけを理解していても対応が難しい分野です。
事業モデル、銀行法、システム、情報セキュリティ、銀行との役割分担を一つの事業として整理し、それを行政当局に説明できる形へ落とし込むことが重要になります。
金融行政手続きを専門分野とする行政書士として、事業構想の段階から登録取得、登録後の運営まで一貫して支援します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
電子決済等代行業者登録申請に関する当事務所の報酬は、2,750,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、既に申請書類や内部規程が整備されているか、事業スキームの法令確認から必要か、システム関連資料の整理が必要か、財務局との事前相談から対応するか、規程・マニュアルの作成範囲、登録後の対応を含めるかなどによって異なります。
登録要否の法令確認のみ、事前相談資料の作成のみ、内部規程の作成のみなど、業務の一部についてのご依頼についても、内容に応じて対応しています。
当事務所代表は特定行政書士です。
金融行政手続では、通常の申請書作成だけでなく、当局との事前相談、追加資料、補正、行政判断への対応など、申請後の手続が重要になります。
当事務所では、行政書士法その他の法令で認められた範囲において、金融行政手続について継続的に対応します。
電子決済等代行業の登録申請は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県など首都圏に限らず、全国の事業者について対応しています。
オンライン会議、電子データによる資料確認等を活用することで、所在地を問わず登録準備を進めることが可能です。
FinTech事業、銀行APIを利用したサービス、口座情報連携サービス、決済指図伝達サービスなどについて電子決済等代行業の登録が必要か判断できない段階からご相談いただけます。
電子決済等代行業の登録は事業設計の段階からご相談ください
電子決済等代行業の登録では、完成したサービスについて後から登録申請書を作成するよりも、事業設計及びシステム設計の段階から金融規制を確認しておく方が、結果として効率的です。
システム開発後に登録要件との不整合が判明すると、認証方式、利用者画面、データフロー、外部委託関係、銀行との役割分担などについて、大幅な変更が必要となる場合があります。
これから銀行口座連携サービスを開始する事業者、既存サービスへ銀行API機能を追加する事業者、海外のFinTechサービスを日本で展開する事業者、電子決済等代行業に該当するか判断が難しい事業者は、事業開始前の段階からご相談ください。
行政書士 緒方法務事務所が、電子決済等代行業への該当性確認、金融規制の整理、財務局との事前相談、登録申請、内部管理態勢の整備まで、事業内容に応じて総合的に支援します。
エンベデッド・ファイナンスの金融規制・許認可|金融専門行政書士 緒方法務事務所
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日