■サービス報酬
対内直接投資等の事前届出代行報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■対内直接投資等の事前届出
外国人投資家・外資参入の法務を適確にナビゲート
外国の投資家(外国法人・外国人・非居住者等)が、日本企業の株式を取得する場合や、日本国内に支店・工場等を設置する場合、外為法に基づき、原則として日本銀行を経由して財務大臣および事業所管大臣への「報告」または「届出」が必要です。
特に、国の安全に関わる特定の業種(指定業種)への投資については、取引を行う前に「事前届出」を行い、審査期間を経て承認を得なければなりません。
当事務所では、複雑な業種区分の判定から、日本銀行への届出、短縮審査の申請まで、クロスボーダー投資のコンプライアンスを支援します。
1. 事前届出が必要となるケース(要件)
すべての投資が事前届出の対象ではありませんが、以下の「指定業種」に関わる場合、厳格な事前審査が課されます。
対象となる投資家
外国法人、非居住者である個人。
外国法令に基づいて設立された法人。
外国投資家が議決権の50%以上を保有する日本法人(特定組合等を含む)。
対象となる取引(主なもの)
上場会社の株式取得(取得後の持ち株比率が1%以上となる場合)。
非上場会社の株式取得(1株でも取得する場合)。
日本国内における支店等の設置・変更。
事業目的の変更(指定業種を追加する場合)。
指定業種(事前届出が必要な業種)
国の安全損なうおそれがある業種: 武器、航空機、宇宙開発、原子力関連。
公の秩序維持等を妨げるおそれがある業種: 水道、電気、ガス、通信、鉄道、石油、熱供給、放送、警備など。
公衆の安全保護に関する業種: ワクチン製造、高度な医療機器など。
コア業種(特に重要な業種): 半導体、蓄電池、肥料、重要鉱物、サイバーセキュリティ関連など。
2. 手続きの流れ
投資実行(クロージング)のスケジュールに遅れが生じないよう、前倒しでの準備が必要です。
該非判定(業種スクリーニング)
投資対象となる日本企業が営んでいる事業が、外為法の「指定業種」に該当するかどうかを定款や有価証券報告書から調査します。
免除制度適用の検討
国外の金融機関や、国の安全等に関わらない投資家の場合、一定の基準(経営に関与しない等)を満たせば事前届出が免除される制度があります。その適用の可否を判断します。
事前届出書の作成・提出
日本銀行(本店)の窓口を経由して、財務大臣および事業所管大臣へ提出します。
審査・待機期間(ウェルカム・ピリオド)
原則として届出受理から30日間は投資を実行できません。
ただし、国の安全等に問題がないと判断されれば、期間が4営業日程度に短縮されるケースが大半です。
投資の実行(払い込み・名義書換)
実行報告書の提出
投資完了後、45日以内に実行報告書を提出します。
3. 必要な書類
投資家の属性や投資目的を明確にするための情報が必要です。
対内直接投資等事前届出書(所定様式)
投資の理由書(事業計画、投資目的の詳細)
投資家の概要資料(外国法人の登記簿、株主構成、役員一覧、UBO実質的支配者情報)
投資対象(日本企業)の概要資料(定款、会社案内)
誓約書(技術流出防止や経営関与に関する誓約)
代理人委任状
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【高】
最大の難所は「業種区分の判定」です。日本標準産業分類とは異なる、外為法独自の業種区分(告示)を読み解く必要があります。
ターゲット企業が多角経営をしている場合、売上の1%にも満たない付随事業が「コア業種」に該当し、事前届出が必須となるケース(落とし穴)が頻発しています。
専門家活用のメリット
正確なスクリーニング: 投資対象企業の定款の「目的」を精査し、不要な届出を避け、必要な届出を漏らさない適法な判断を行います。
審査期間の短縮交渉: 案件に懸念がないことを当局に論理的に説明し、法定期間(30日)を数日に短縮できるよう調整します。
英語対応: 海外投資家(クライアント)への英語での制度説明や、必要情報のヒアリングに対応します。
5. 監督官庁(財務省・各省庁)の審査スタンス
審査スタンスは「経済安全保障の確保」です。
基本的には対日投資を促進するスタンスですが、技術流出やインフラ支配のリスクがある案件には「待った」をかけます。
財務省だけでなく、経済産業省(製造・IT系)、総務省(通信系)、国土交通省(インフラ系)などの所管省庁が共同で審査を行うため、複数の役所との調整能力が問われます。
6. 親和性がある許認可(ビジネスセットアップ)
対内直接投資を行う外国企業は、日本での本格的な事業展開を目指しているため、以下のサポートも併せて必要になります。
経営・管理ビザ申請(入管法):
投資後、日本法人の経営者として駐在する外国人のための在留資格申請。投資額や事業所の確保など、外為法届出と連動して進める必要があります。
株式会社・合同会社設立(登記):
日本拠点の設立登記(※司法書士と連携して対応)。
対内直接投資の事後報告:
指定業種以外の投資(非指定業種)であれば、事前届出ではなく「事後報告」となります。
技術導入契約の事前届出・報告:
外国企業から日本企業へ技術ライセンスを提供する場合の手続き。
7. 最新の情報・トピック
規制対象の拡大(コア業種の追加):
法改正により、半導体、蓄電池、肥料、工作機械、産業用ロボット、金属3Dプリンター、重要鉱物などのサプライチェーンに関連する業種が「コア業種」に追加されました。製造業への投資は特に注意が必要です。
上場株式の「1%ルール」:
2020年の法改正により、上場会社の株式取得における事前届出の閾値が「10%以上」から「1%以上」へと大幅に引き下げられました。アクティビストや機関投資家からの相談が増加しています。
無届出に対する処分:
事前届出が必要なのに無届で投資を行った場合、株式売却命令(ダイベストメント)などの強力な行政処分が課される可能性があります。
日本市場への参入は、外為法のクリアから始まります。
「知らなかった」では済まされない経済安全保障規制への対応を、当事務所が強力にバックアップします。
■サービスの対応地域
弊所の対内直接投資等の事前届出のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
対内直接投資等の事前届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。