人工衛星等打ち上げ許可申請代行報酬
3,850,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■人工衛星等の打上げ・管理許可申請サポート(宇宙活動法)
宇宙ビジネスの民間開放に伴い、平成30年に施行された「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(通称:宇宙活動法)」により、日本国内でのロケット打ち上げや、日本人が管理する人工衛星の運用には、内閣府(宇宙開発戦略推進事務局)の許可が必要となりました。
この手続きは、工学的知識(安全設計)、国際法(宇宙条約)、そして損害賠償(保険)の知識が複合的に求められる、極めて難易度の高い業務です。
当事務所では、宇宙ベンチャー企業様や大学研究機関様向けに、事業計画の策定支援から内閣府への本申請、関連する無線局免許(電波法)の取得までをサポートいたします。
1. 2つの主要な許可(打上げ vs 管理)
お客様の事業内容によって、取得すべき許可が異なります。
① 人工衛星等の打上げ許可(ロケット事業者向け)
自社のロケットを用いて、人工衛星等を宇宙空間に打ち上げる場合に必要な許可です。
対象: ロケット開発・打上げ事業者
審査の核: ロケットの安全性、落下時の安全区域設定、損害賠償能力。
② 人工衛星の管理許可(衛星オペレーター向け)
ロケットで軌道に投入された後の「人工衛星」を管制・運用する場合に必要な許可です。
対象: 衛星ビジネスを行う企業、大学、衛星を保有する自治体など。
審査の核: 衛星の衝突防止措置、終了措置(デブリ化防止)、テロ対策。
※多くのお客様(衛星を作って飛ばしたい企業)にとって必要なのは、後者の「管理許可」となるケースが一般的です。
2. 許可を受けるための主要要件
許可取得のためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
① ロケット・衛星の「安全性」
設計基準: 構造等の設計が、国際的な安全基準に適合していること。
終了措置(デブリ対策): ミッション終了後、衛星を大気圏に再突入させて燃やすか、または邪魔にならない軌道へ移動させ、「宇宙ゴミ(スペースデブリ)」にしないための措置が講じられていること。
② 損害賠償措置(保険加入)
打ち上げ失敗や衛星の落下により、地上の人や物に損害を与えた場合に備え、十分な賠償能力が必要です。
ロケット打上げ: 数十億円〜数百億円規模のロケット打上げ保険(第三者賠償責任保険)の加入と、政府による補償契約の締結。
衛星管理: 軌道離脱時等のリスクに応じた賠償措置。
③ 宇宙の平和利用・安全保障
事業計画が、宇宙基本法や国際約束(平和利用)に反しないこと。
特定の国やテロリストに技術が流出しないよう、セキュリティ体制が構築されていること。
3. 手続きの流れと期間
宇宙活動法による許可取得は、事前相談から許可交付まで半年〜1年以上かかる、長期的かつ高度な計画プロジェクトです。特に衛星・ロケットの仕様、安全解析、保険加入など、多岐にわたる要素を伴うため、早期準備が不可欠となります。
まず最初に行うのが、予備相談・スキーム検討です。衛星やロケットの仕様、計画している軌道、保険の加入見込みといった基本事項を整理し、内閣府の担当官と非公式な段階から相談を開始します。このフェーズは一般的に打上げの1年前頃から着手します。
次に、概要資料の作成・提出に進みます。安全解析書や終了措置計画などの重要書類のドラフトを作成し、内閣府による詳細な事前審査を受けます。この段階は打上げの6ヶ月前頃から進められます。
事前審査での指摘事項が整理できたら、本申請へ移行します。正式な許可申請書を提出するのは一般的に打上げの3〜4ヶ月前です。
その後、内閣府による審査が行われ、最終的に内閣総理大臣名で許可証が交付されます。許可が下りる時期は通常、打上げの1ヶ月前とされています。
並行して、電波法に基づく無線局免許の取得や、国連への物体登録情報の提供など、関連する手続きも随時進めていきます。
4. 必要となる主な書類
技術的な図書と法的な図書の両方が膨大に必要となります。
許可申請書
事業計画書(資金計画、組織体制など)
ロケット・人工衛星の設計書(構造、推進系、通信系等の詳細)
飛行計画書・管理計画書(軌道投入計画、運用マニュアル)
安全解析書(落下確率や爆発リスクの計算結果)
終了措置計画書(ミッション終了後の廃棄方法)
損害賠償措置に関する書類(保険契約の予約証明書等)
無線局免許状の写し(別途、総務省への申請が必要)
5. 【最新情報】審査のトレンドと注意点
スペースデブリ(宇宙ゴミ)対策の厳格化
近年、軌道上の混雑が深刻化しており、「終了措置(Post Mission Disposal)」の審査が最も厳しくなっています。
従来は「25年以内に大気圏再突入」が国際ルールでしたが、さらに期間を短縮する議論も進んでいます。確実に衛星を廃棄できる機能(スラスタや膜展開装置など)の実装や、その信頼性の証明が必須です。
オンオービット・サービス(軌道上サービス)
デブリ除去衛星や、衛星への燃料補給、修理など、新しい形態の宇宙ビジネスが登場しています。これらは従来の「通信・観測」とは異なるリスク評価(衝突リスク等)が必要となり、内閣府との綿密なすり合わせが不可欠です。
経済安全保障と技術流出防止
海外製部品の使用や、海外企業への業務委託を行う場合、重要技術の管理体制(サイバーセキュリティ含む)が厳しく問われます。
宇宙ビジネスへの参入を目指す事業者様へ
宇宙活動法の申請は、単なる行政手続きではなく、「プロジェクトの安全性と実現性を国に証明するプロセス」です。
また、並行して「電波法(無線局免許)」の手続きも進める必要があり、スケジュール管理がプロジェクトの成否を分けます。
当事務所では、法務・行政手続きのプロフェッショナルとして、技術者様が開発に専念できる環境づくりをサポートいたします。
CubeSat(超小型衛星)1機からのご相談や、コンステレーション(多数機運用)の包括的な許可申請まで、お気軽にお問い合わせください。
■サービスの対応地域
弊所の人工衛星等打ち上げ許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
人工衛星等打ち上げ許可申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。