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人工衛星等の打上げ許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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民間企業によるロケット開発、人工衛星の打上げ、宇宙輸送サービスへの参入には、技術開発だけでなく、宇宙活動法に基づく許可制度への対応が重要になります。
日本では、「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」、いわゆる宇宙活動法により、一定の人工衛星等の打上げについて内閣総理大臣の許可制度が設けられています。
人工衛星等の打上げ許可は、単に申請書を提出すれば取得できる許認可ではありません。
ロケットの設計、打上げ施設、安全管理、飛行経路、落下区域、飛行中断措置、警戒区域、セキュリティ、防災体制、スペースデブリ対策、搭載する人工衛星の利用目的など、多数の技術的・法的事項を一つの許可申請として整合的に説明する必要があります。
緒方法務事務所では、宇宙活動法に基づく人工衛星等の打上げ許可をはじめ、ロケットの型式認定、打上げ施設の適合認定、損害賠償担保措置、人工衛星管理許可その他の関連行政手続について、事業計画全体を確認しながら申請支援を行います。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
人工衛星等の打上げ許可とは、日本国内等に所在する打上げ施設を利用して人工衛星等を打ち上げる場合について、宇宙活動法に基づき内閣総理大臣から取得する許可です。
現行の宇宙活動法では、国内に所在する打上げ施設、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等を打ち上げようとする者は、原則として打上げの都度、許可を受けなければなりません。
したがって、一度許可を取得すれば、その後の打上げを自由に行うことができる制度ではありません。
実際の機体、打上げ施設、飛行経路、搭載衛星、打上げ時期その他のロケット打上げ計画を前提として審査が行われます。
宇宙ビジネスを検討するときに特に重要なのが、「打上げ許可」と「人工衛星の管理許可」を区別することです。
人工衛星等の打上げ許可は、主としてロケットを打ち上げる者、すなわち打上げ実施者を対象とする制度です。
これに対して、軌道投入後の人工衛星について、その位置、姿勢、状態を把握し、制御しながら運用する場合には、原則として別途、人工衛星の管理に係る許可の検討が必要になります。
衛星を開発・保有する企業が、第三者のロケット打上げサービスを利用する場合、必ずしもその衛星保有企業自身がロケットの打上げ許可を取得するとは限りません。
誰が打上げ実施者となるのか、誰が衛星管理者となるのか、ロケット会社、衛星会社、研究機関、投資主体等の役割分担を整理した上で、必要となる許認可を判断する必要があります。
第一の審査対象は、ロケットそのものの設計です。
ロケットに必要な飛行能力が備わっていることだけでなく、異常事態が発生した場合にも公共の安全を確保できる設計となっているかが確認されます。
着火装置、推進系統、飛行中断機能その他の安全上重要なシステムについて、故障等を考慮した安全性を説明する必要があります。
ロケットの技術資料を単に添付するだけではなく、宇宙活動法、施行規則及び審査基準との対応関係を明確にすることが重要です。
第二の審査対象は、ロケットを発射する打上げ施設です。
打上げ施設の場所、構造、設備、安全距離、防護設備、警戒区域等について、ロケット打上げに必要な安全性が確保されている必要があります。
発射場だけでなく、ロケット組立施設、推進薬等を取り扱う設備、安全管理設備、通信設備その他の関連施設を含め、実際の運用方法との整合性が重要になります。
既に宇宙活動法上の「打上げ施設の適合認定」を受けている施設を利用する場合には、その認定を利用することにより、個別の打上げ許可申請を合理化できる場合があります。
人工衛星等の打上げ許可で特に重要なのが、ロケット打上げ計画です。
ロケット打上げ計画では、予定する打上げ時期、飛行経路、安全確保方法などについて具体的な計画を策定します。
保安及びセキュリティ対策については、ロケットの整備作業から打上げ終了までを通じて、安全を確保する管理体制を構築する必要があります。
不正アクセス、設備への侵入その他のリスクについても、ロケット打上げという重要インフラ事業に相応しい管理体制が求められます。
防災計画については、火災、爆発、高圧ガス、危険物、地震、落雷その他の事故・災害を想定した対策が必要です。
推進薬、火薬類、高圧ガス、危険物等を使用する場合には、それぞれの関係法令との整合性についても検討します。
飛行経路については、ロケットの正常飛行時だけではなく、異常時における落下の可能性まで考慮して設定します。
燃え殻、フェアリングその他の分離物について落下予想区域を設定し、陸地や周辺海域、外国領土・領海等への影響を検討する必要があります。
さらに、落下限界線や警戒区域を設定し、第三者が危険区域へ進入しないための管理体制を構築します。
打上げ時だけでなく、ロケットの組立、推進薬充填その他の整備作業段階から安全管理が必要です。
航空機や船舶の安全確保も重要な審査事項です。
関係機関への事前通報、海域及び空域の安全管理、打上げ日時の設定などについて具体的な手順を定めます。
ロケットの飛行中には、継続して飛行状態を監視し、必要な場合には飛行を中断できる体制を整備しなければなりません。
正常な飛行経路から逸脱した場合等に公共の安全を確保するため、飛行中断の判断基準、権限、設備及び手順を明確にすることが必要です。
ロケットだけではなく、搭載される人工衛星についても審査対象になります。
通信、地球観測、測位、科学研究、実証実験その他の利用目的及び方法が、宇宙基本法の基本理念や日本が締結している宇宙関係条約等との関係で適切なものである必要があります。
したがって、打上げ事業者だけで申請書類を完成させることができない場合があります。
衛星事業者から、衛星の仕様、利用目的、運用方法その他の情報提供を受け、ロケット側の申請資料と整合させる必要があります。
同一又は類似設計のロケットを継続的に打ち上げる事業では、「人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定」が重要になります。
型式認定は、ロケットの設計について、宇宙活動法上の安全基準への適合性をあらかじめ確認する制度です。
型式認定を取得したロケットを使用する場合、個々の打上げ許可申請においてロケット設計部分の審査を合理化できます。
単発の打上げだけではなく、継続的な商業打上げサービスを計画している事業者にとっては、個別許可と型式認定をどのように組み合わせるかを、事業開始段階から検討することが重要です。
宇宙活動法には、打上げ施設についても「適合認定」という制度があります。
一定の打上げ施設について、構造及び設備が法令上の安全基準に適合していることをあらかじめ認定してもらう制度です。
自社スペースポートを整備する場合や、継続的にロケット打上げ事業を行う場合には、個別の打上げ許可だけでなく、打上げ施設の適合認定を含めた許認可設計を検討することが有効です。
ロケット型式認定、打上げ施設適合認定、個別打上げ許可は、それぞれ独立した手続ではありますが、実務上は一体的に検討する必要があります。
ロケット打上げでは、許可を取得するだけでなく、第三者損害に備えた損害賠償制度への対応も重要です。
宇宙活動法では、ロケットの落下、衝突、爆発等によって第三者に損害が発生する場合を想定し、打上げ実施者について特別な損害賠償制度を設けています。
実際の打上げに際しては、宇宙活動法に基づく損害賠償担保措置を講じ、その承認を受ける必要があります。
責任保険契約、供託その他認められる方法によって必要な賠償資力を確保することになります。
一定の場合には、民間保険等では填補できない損害について政府との損害賠償補償契約制度も設けられています。
したがって、「打上げ許可」と「保険・損害賠償担保措置」は別々に考えるのではなく、打上げプロジェクト全体のスケジュールとして管理することが重要です。
現在の宇宙ビジネスでは、スペースデブリの発生抑制が重要な政策課題となっています。
ロケットについても、軌道投入段が軌道上で不要なデブリとなることを防止するため、残留推進薬への対策、破砕防止、保護領域からの除去その他の措置が審査対象となります。
「打ち上げることができるか」だけでなく、「打上げ終了後に宇宙環境へどのような影響を与えるか」まで含めて説明できる計画が求められます。
宇宙空間の利用が拡大するほど、この分野の重要性は高まると考えられます。
申請では、法定の申請書だけではなく、多数の技術資料、組織資料及び安全管理資料を準備します。
中心となるのは、ロケットの設計資料、打上げ施設に関する資料、ロケット打上げ計画、飛行経路及び落下区域に関する資料、安全管理体制、飛行安全管制に関する資料、防災計画、セキュリティ対策、搭載衛星に関する資料等です。
実務上重要なのは、技術資料そのものを大量に作成することではなく、それぞれの資料が審査基準のどの項目を説明しているのかを明確にすることです。
ロケット技術者、安全管理担当者、経営管理担当者、保険会社その他の関係者から必要情報を集め、許可申請として一つの体系に整理する必要があります。
最初に行うべきことは、予定している宇宙事業について必要な許認可を整理することです。
誰がロケットを打ち上げるのか、どの施設を使用するのか、誰が人工衛星を管理するのか、どのような衛星を搭載するのかを確認します。
宇宙活動法の許可申請では、正式申請前の段階から内閣府宇宙開発戦略推進事務局と調整することが重要です。
特に新型ロケット、新しい打上げ方式、新規の打上げ施設等については、完成した申請書を突然提出するのではなく、計画段階から審査上の論点を整理します。
ロケット設計、施設、打上げ計画、組織体制等について、宇宙活動法の審査基準との対応関係を確認します。
不足する資料、追加説明が必要な事項、社内規程として整備すべき事項等を抽出します。
技術担当者等から提供された情報を基礎として、許可申請書及び添付資料を作成します。
技術的な説明と法令上の要求事項が一致するよう、書類全体の構成を整理します。
審査過程では、追加資料の提出や説明を求められる可能性があります。
行政庁からの指摘事項を整理し、技術担当者等と協議しながら回答資料を作成します。
許可取得後に計画内容を変更するときは、その変更内容によって変更許可又は変更届出が必要となる場合があります。
ロケット、打上げ施設、飛行計画、搭載衛星その他の変更を事前に確認し、許可内容との不整合を生じさせない管理が必要です。
内閣府が公表している審査基準では、ロケットの型式認定を受けている場合の標準処理期間は1か月から3か月、その他の場合は4か月から6か月とされています。
ただし、これは申請書類が整った状態からの標準的な処理期間です。
新型ロケットの設計確認、安全解析、打上げ施設の整備、損害賠償担保措置等をゼロから準備する期間は含まれません。
そのため、新規の宇宙輸送事業については、打上げ予定日の直前に申請準備を開始するのではなく、開発・事業計画の段階から許認可スケジュールを組み込むことが重要です。
宇宙活動法は、2026年6月に大幅な改正法が成立しました。
近年、ロケット技術や宇宙輸送サービスが急速に多様化し、現行法が想定していた「人工衛星をロケットに搭載し、軌道上で分離する」という形態だけでは対応しきれなくなったことが背景にあります。
改正後は、規制の中心が「人工衛星の軌道投入」から「宇宙ロケットの打上げ」そのものへと拡張されます。
人工衛星を搭載しないロケット単体の試験打上げや、人工衛星を分離しない打上げについても許可制度の対象となる方向です。
さらに、人工衛星には該当しない人工の物体についても、新たな規制制度が導入されます。
宇宙ロケットに搭載する人工の物体について、投入される軌道等に応じてその構造が基準に適合していることを打上げ前に確認する制度が設けられます。
法律の名称も、改正後は「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」へ変更される予定です。
ただし、2026年9月現在、これら宇宙活動法本体の主要改正部分はまだ施行前であり、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとされています。
これからロケット開発や宇宙輸送事業へ参入する事業者は、現在の制度だけではなく、改正法施行後の制度を前提として事業設計を行うことが重要です。
宇宙ビジネスでは、宇宙活動法の許可だけで事業に必要な行政手続が完結するとは限りません。
人工衛星を自ら管理・運用する場合には、人工衛星管理許可を検討する必要があります。
人工衛星やロケットとの通信には、電波法に基づく無線局関係の許認可が問題となります。
地球観測衛星等については、利用する装置や取得するデータの内容によって、衛星リモートセンシング法上の手続を検討する必要があります。
宇宙資源の探査・開発を行う場合には、宇宙資源法に基づく許可制度も関係します。
海外への技術提供、部品輸出、外国企業との共同開発等を行う場合には、安全保障貿易管理その他の規制についても別途検討が必要になる場合があります。
宇宙ビジネスは、多額の開発資金を必要とするため、許認可と資金調達を別々に検討することは適切ではありません。
投資家や金融機関から見れば、必要な許認可を取得できるのか、いつ取得できるのか、許可取得前にどこまで事業を進められるのかは、事業リスクを判断する重要な要素となります。
特にスタートアップによるロケット開発、スペースポート事業、衛星コンステレーションその他の宇宙事業では、許認可取得までの工程を事業計画及び資金計画に織り込む必要があります。
金融・許認可を専門分野とする緒方法務事務所では、単なる申請書作成にとどまらず、事業スキーム全体を確認しながら行政手続を整理することを重視しています。
当事務所では、宇宙活動法上の許可要否の確認から、行政庁との事前相談、申請書・添付資料の作成、補正対応まで、一連の行政手続を支援します。
ロケット開発企業、宇宙スタートアップ、衛星事業者、研究機関、大学、スペースポート事業者その他の宇宙関連事業について対応します。
また、型式認定、打上げ施設適合認定、損害賠償担保措置、人工衛星管理許可等についても、事業内容に応じて必要な手続を整理します。
技術的な安全性そのものを行政書士が工学的に評価するのではなく、事業者及び技術者が保有する技術情報を、宇宙活動法の審査基準に対応した申請資料として整理することが当事務所の役割です。
複数の許認可が関係する大型案件についても、手続相互の関係と取得順序を整理し、プロジェクトとして管理することが可能です。
A.現行の宇宙活動法では、人工衛星等の打上げについて原則として打上げの都度許可を受ける制度となっています。
同じロケットを継続的に使用する場合には、型式認定等を活用することによって個別審査を合理化できる可能性があります。
A.必ずしも衛星所有者自身が打上げ許可を取得するわけではありません。
第三者のロケット事業者へ打上げを委託する場合には、そのロケット事業者が打上げ実施者となることがあります。
一方、軌道投入後に衛星を自ら管理する場合には、別途、人工衛星管理許可を検討する必要があります。
A.内閣府の標準処理期間では、型式認定を受けたロケットの場合は1か月から3か月、その他の場合は4か月から6か月とされています。
ただし、申請前の技術資料、安全計画等の準備期間は含まれないため、新規事業では十分な準備期間を確保する必要があります。
A.保険加入だけで打上げることはできません。
宇宙活動法上の打上げ許可を取得するとともに、実際の打上げに必要となる損害賠償担保措置についても法定手続を行う必要があります。
A.この点は2026年改正の重要事項です。
現行制度と改正法施行後では規制範囲が異なります。改正法施行後は、人工衛星を搭載・分離しない一定の宇宙ロケットの打上げについても許可制度の対象となるため、開発段階の試験打上げを含めて事前確認が重要になります。
A.当事務所では、人工衛星等の打上げ許可その他の宇宙活動法関連手続について全国の事業者からのご相談に対応しています。
行政庁との協議、オンライン会議、資料の電子的な授受等を活用しながら案件を進めます。
宇宙ビジネスの許認可は事業計画の初期段階からご相談ください
宇宙活動法の許可は、完成したロケットについて最後に取得する形式的な手続ではありません。
ロケット設計、打上げ施設、安全管理体制、飛行計画、保険、人工衛星の利用方法その他の事業計画そのものが審査対象となります。
許認可への対応を開発の終盤まで後回しにすると、設計変更や事業スケジュールの変更が必要になる可能性があります。
ロケット開発、宇宙輸送サービス、人工衛星事業、スペースポートその他の宇宙関連事業を計画されている場合には、できるだけ早い段階で許認可スキームを確認することをおすすめします。
緒方法務事務所では、金融・事業スキームと行政規制の双方を意識しながら、宇宙活動法に基づく人工衛星等の打上げ許可申請を支援します。
人工衛星等の打上げ許可、ロケットの型式認定、打上げ施設の適合認定、損害賠償担保措置、人工衛星管理許可その他の宇宙関連行政手続についてご相談ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日