■サービス報酬
役務取引許可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■役務取引許可申請(技術提供)
安全保障貿易管理・技術流出防止の法務サポート
日本から外国へ、あるいは非居住者に対して特定の「技術(テクノロジー)」を提供する場合、外為法第25条に基づき、経済産業大臣の「許可」が必要となることがあります。
これは、設計図、仕様書、プログラムなどの「情報」や、技術指導などの「サービス」が、軍事転用されることを防ぐための規制(安全保障貿易管理)です。
当事務所では、製品の輸出に伴う技術提供や、海外子会社への技術支援、外国人研究者・社員へのデータ提供(みなし輸出)に関する該非判定および許可申請を専門的にサポートいたします。
1. 許可が必要となる主なケース(要件)
「リスト規制」と「キャッチオール規制」の2つの観点から、許可の要否を判断します。
リスト規制(該非判定)
輸出貿易管理令別表第1に掲げられている貨物(武器、高性能な電子機器、新素材、工作機械等)に関連する技術を提供する場合。
具体的には、設計、製造、使用に必要な技術データやプログラムが該当します。
キャッチオール規制(補完的輸出規制)
リスト規制に該当しない技術であっても、提供先や用途によって許可が必要となるケースです。
用途要件: 大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合。
需要者要件: 技術の提供先(エンドユーザー)が、過去に法令違反がある企業や、軍関係機関である場合など。
特定国(懸念国)への提供
北朝鮮、イラン、イラク、ロシア等の特定国に対しては、より厳しい規制が適用されます。
2. 手続きの流れ
技術の特定(該非判定)がスタートラインとなります。
該非判定(パラメータシートの作成)
提供しようとする技術のスペックが、法令の規制値(リスト)に該当するかどうかを技術的に検証します。
取引審査(用途・需要者の確認)
誰が使うのか、何に使うのかを確認し、客観的な要件審査を行います。
事前相談(経済産業省 安全保障貿易審査課等)
グレーゾーンの案件や、包括許可の申請などは、事前に当局と協議を行います。
許可申請(NACCS等)
経済産業省へ申請データを送信します。
審査
標準処理期間は案件によりますが、個別許可の場合、数週間〜3ヶ月程度かかることもあります。
許可証の発行
技術提供の実施・管理
許可条件に従って技術を提供し、実績管理を行います。
3. 必要な書類
技術的な詳細資料に加え、取引の安全性を担保する誓約書類が重要です。
輸出許可・役務取引許可申請書
申請理由書(技術提供の経緯、目的、必要性)
契約書または仮契約書(秘密保持契約書、ライセンス契約書等)
技術資料(仕様書、カタログ、図面等)
該非判定書(パラメータシート・項目別対比表)
需要者等概要書
エンドユーザーの事業内容や資本関係を示す資料。
誓約書(EUC:End Use Certificate)
提供先が、軍事転用や第三者への再提供を行わないことを誓約する書面。
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【高】
モノの輸出と異なり、技術は目に見えないため、管理が非常に困難です。
特に「該非判定」には高度な技術的知識と法令解釈が必要であり、企業の技術者と法務担当者の連携だけでは判断がつかないケースが多々あります。
専門家活用のメリット
みなし輸出管理の適正化: 社内の外国人エンジニアへのアクセス権限設定など、人事・労務面とも絡む複雑な規制(特定類型)への対応を支援します。
該非判定の精度向上: 誤った判定による無許可輸出(法違反)リスクを排除します。
包括許可の取得支援: 継続的な取引がある場合、都度の申請が不要になる「包括許可」の取得要件(CP:輸出管理社内規程の整備等)のクリアをサポートします。
5. 監督官庁(経済産業省)の審査スタンス
審査スタンスは「安全保障上の懸念の払拭」です。
経済産業省(安全保障貿易管理課・審査課)は、日本の高度な技術が懸念国やテロリストの手に渡ることを水際で防ぐ役割を担っています。
「民生用(デュアルユース)」であっても、少しでも軍事転用のリスクがあれば、エンドユーザーの実態調査や、具体的使途の疎明を徹底的に求められます。
6. 親和性がある許認可(セットでの対応)
役務取引(技術)と輸出(モノ)は表裏一体であることが多いため、以下の手続きと併せて行うことが一般的です。
輸出許可申請(外為法第48条):
機械本体や部品(モノ)を輸出する場合の許可。技術提供とセットで申請するケースが大半です。
該非判定書作成代行:
税関トラブルを防ぐため、許可不要(非該当)であることの証明書作成を行います。
米国再輸出規制(EAR)対応調査:
日本からの輸出であっても、米国由来の技術や部品が含まれる場合、米国の法律が適用される場合があるため、その調査を行います。
支払許可申請(外為法第16条):
技術提供の対価を受け取る際、相手国によっては財務省管轄の決済規制がかかる場合があります。
7. 最新の情報・トピック
「みなし輸出」規制の明確化(2022年5月施行):
これまでは「非居住者」への提供のみが規制対象でしたが、「居住者であっても外国政府等の強い影響下にある特定類型の人(留学生や兼業する日本人研究者等)」への技術提供も許可が必要となりました。大学や研究機関、多国籍企業での管理強化が必須となっています。
クラウドサービスの利用:
技術データを海外サーバーにアップロードすることや、海外からアクセスさせることも「役務取引」に該当するため、ITインフラの設計にも注意が必要です。
ロシア・ベラルーシ制裁:
半導体、通信機器、センサーなどの先端技術について、ロシア等への提供が広範に禁止されています。
技術の海外展開は、知財戦略であると同時に、安全保障リスク管理でもあります。
「うっかり違反」で企業の社会的信用を失う前に、安全保障貿易管理の専門家にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の役務取引許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
役務取引許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。