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役務取引許可申請・技術提供の外為法対応に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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海外への「技術」の提供には、物品を輸出していなくても経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、一定の技術を外国において提供する取引、非居住者等に提供する取引その他一定の技術提供について、安全保障上の観点から規制しています。
対象となるのは、設計図、仕様書、製造方法、プログラム、ソースコードなどのデータだけではありません。
技術指導、技能訓練、コンサルティング、オンライン会議、研究開発上の情報共有なども、内容によっては「技術の提供」に該当します。
行政書士 緒方法務事務所では、役務取引許可申請そのものだけでなく、技術の該非判定、提供先・用途・需要者の確認、キャッチオール規制、みなし輸出、NACCS申請、経済産業省への事前相談、輸出管理体制の整備まで一体的に支援します。
海外子会社への技術移転、外国企業との共同開発、外国人研究者・技術者への技術情報の提供、ライセンス供与、製造委託、クラウド・SaaSを利用した技術提供など、判断が難しい案件についてもご相談ください。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
役務取引許可とは、外為法第25条に基づき、規制対象となる技術を外国等へ提供する前に経済産業大臣の許可を受ける手続です。
貨物を海外へ発送する「輸出許可」と異なり、役務取引許可では目に見えない「技術」や「情報」の移転が中心となります。
そのため、企業側が「輸出をしている」という認識を持たないまま、メール、オンライン会議、クラウド、海外出張、外国人従業員への情報共有などを通じて規制対象技術を提供してしまうリスクがあります。
技術提供において重要なのは、「何を提供するのか」だけではありません。
誰に提供するのか、どこで提供するのか、誰が最終的に利用するのか、どのような目的に使用するのか、第三者へ再提供される可能性があるのかまで確認する必要があります。
外為法上の技術には、貨物の設計、製造又は使用に必要な一定の情報が含まれます。
技術データとしては、設計図、回路図、製造方法書、技術報告書、仕様書、マニュアル、計算式、製造条件、試験データ、プログラム、ソースコードなどが考えられます。
また、文書や電子データとして渡さなくても、技術指導、技能訓練、作業知識の提供、技術コンサルティングなどによって対象技術を伝達すれば、技術支援として規制対象となる可能性があります。
「書類を渡していないから規制されない」「商品を輸出していないから外為法とは関係ない」という判断は危険です。
情報そのものが規制対象となる点が、役務取引規制の大きな特徴です。
海外企業・海外子会社への技術提供では、まず役務取引規制の確認が必要です。
海外拠点への製造ノウハウの提供、海外メーカーへの製造委託、外国企業との共同研究・共同開発、海外企業へのライセンス供与などでは、提供する技術の内容について該非判定を行う必要があります。
外国人技術者や研究者への情報提供についても注意が必要です。
日本国内で行われる技術提供であっても、非居住者への規制対象技術の提供は管理対象となります。
さらに、一定の外国政府・外国法人等から強い影響を受けるなど「特定類型」に該当する居住者への規制対象技術の提供についても、いわゆる「みなし輸出」管理の対象となる場合があります。
海外出張やオンライン会議も対象になり得ます。
海外の会議、工場、研究施設等で技術説明を行う場合のほか、電子メール、Web会議、ファイル共有システムなどを通じて規制対象技術を提供する場合にも許可要否の確認が必要です。
SaaSやクラウドを利用する場合も、契約内容と利用実態を確認する必要があります。
単に情報を保管する目的で外国所在のサーバーを利用するだけで、直ちに役務取引許可が必要になるわけではありません。
一方、規制対象技術を外国の第三者に提供するためクラウドを使用する場合や、サービス提供者その他の第三者が技術情報を閲覧、取得又は利用できることを前提とする場合などは、役務取引規制が問題となります。
したがって、サーバーの所在国だけで判断するのではなく、契約条件、アクセス権限、技術情報の機微性、実際の利用者等を総合的に確認する必要があります。
役務取引許可の検討は、提供する技術が外為法上の規制対象技術に該当するかを確認する「該非判定」から始まります。
技術のリスト規制については、外国為替令別表及び関係省令に基づいて確認します。
貨物の規制と技術の規制は密接に関係しますが、必ずしも完全に一致するものではありません。
輸出貿易管理令別表第1に該当する貨物に関係する技術が中心となる一方、貨物自体の該非判定だけで技術の許可要否を判断できないケースもあります。
該非判定では、技術部門が保有する仕様書、設計資料、製造方法、性能値等と法令上の規制要件を対応させる作業が重要です。
当事務所では、依頼企業の技術担当者等と連携しながら、規制項番、該当要件、提供予定技術、提供形態を整理し、許可申請につながる法務・行政手続上の構成を検討します。
リスト規制に該当しない技術であっても、「キャッチオール規制」により許可が必要となる場合があります。
キャッチオール規制では、技術の内容だけではなく、提供先、最終利用者、最終用途、大量破壊兵器や通常兵器の開発等との関係、経済産業省からの通知の有無などを確認します。
特に外国ユーザーリスト掲載先との取引、軍・軍関係機関との関係が疑われる取引、用途説明が不明確な取引、最終利用者が確認できない取引については慎重な審査が必要です。
通常兵器キャッチオール規制については、2025年10月9日に制度改正が施行されています。
一般国向けの一定の技術提供についても、用途や需要者に関する客観的要件が問題となる範囲が拡大しており、従来の社内判定基準をそのまま使用することが適切とは限りません。
役務取引を継続的に行っている企業では、最新制度に合わせた取引審査手順の再確認が重要です。
日本国内にいる相手への技術提供であっても、外為法上の管理対象となる場合があります。
代表的なのが、居住者から非居住者に対する規制対象技術の提供です。
さらに現在では、居住者であっても、外国政府、外国法人その他外国の主体から一定の強い影響を受けている「特定類型」に該当する自然人への規制対象技術の提供について、非居住者への提供と同様に管理が必要となる場合があります。
対象となり得るのは外国人だけではありません。
国籍ではなく、外為法上の居住性や特定類型該当性を基準に確認する必要があります。
外国人従業員、研究者、大学との共同研究者だけでなく、日本人従業員等についても、必要な場合には特定類型該当性の確認が問題となります。
近年の経済安全保障政策では、従来のリスト規制やキャッチオール規制だけではなく、重要技術の海外流出防止が一層重視されています。
その一環として、技術管理強化のための官民対話スキームが設けられており、一定の「重要管理対象技術」について、海外での製造や製品開発を可能にするような技術移転を行う場合などには、事前報告の対象となることがあります。
2026年8月16日施行の改正では、事前報告の対象となる重要管理対象技術が追加されています。
したがって、現在の技術移転案件では「役務取引許可が必要か」という確認だけで終了させないことが重要です。
許可規制、キャッチオール規制、みなし輸出管理、重要管理対象技術に係る事前報告制度を横断して確認する必要があります。
外為令別表に該当する技術であっても、法令上の特例に該当すれば役務取引許可が不要となる場合があります。
例えば、既に不特定多数の者に公開されている公知の技術の提供などについては、一定の要件のもとで許可を要しない場合があります。
しかし、形式上「公開情報」に見えるというだけで安易に特例を適用することは適切ではありません。
公開の範囲、取得可能性、提供目的、提供する情報の内容等を確認し、貿易関係貿易外取引等に関する省令その他関係法令に照らして判断する必要があります。
経済産業省の審査では、単に申請書の記載事項が整っているかだけが確認されるわけではありません。
まず、申請された技術が実際の利用者に確実に到達する取引であるかが問題となります。
次に、申請書に記載された利用者が実際にその技術を利用することが合理的に説明できるかが確認されます。
さらに、その技術や技術を利用して製造される貨物が、国際的な平和及び安全を妨げる用途に使用されるおそれがないかが重要となります。
最後に、提供後の技術が利用者によって適切に管理されるかも重要な審査要素です。
そのため、申請前の段階で「誰が・何のために・どこで・どのように利用するのか」を整理することが極めて重要です。
必要書類は、規制項番、提供国・地域、技術の種類、用途、需要者等によって異なります。
案件によっては、役務取引許可申請に関する申請情報、申請理由書、取引概要説明書、契約書やオーダーシート等の取引関係資料、仕様書・カタログ・設計資料等の提供技術説明資料、該非判定資料、利用者・需要者の存在や事業内容を確認する資料、最終用途に関する資料や誓約書等が必要となります。
プログラムの提供、キャッチオール規制案件、規制項番の高い技術等では、提出資料の構成も異なります。
最初から一律の書類を作るのではなく、先に「規制項番・提供地・利用者・用途」を確定し、それに対応する提出書類を決定することが重要です。
第1段階は、技術提供スキームの確認です。
提供する技術、契約当事者、実際の利用者、提供方法、提供場所、対価、再提供の可能性などを確認します。
第2段階は、技術の該非判定です。
外国為替令別表、貨物等省令その他の関係法令に照らし、提供技術の規制項番を確認します。
第3段階は、キャッチオール規制・みなし輸出等の確認です。
提供先、利用者、用途、外国ユーザーリスト、軍事用途との関係、特定類型該当性等を確認します。
第4段階は、経済産業省への事前相談です。
法令解釈、規制項番、申請区分、利用者、用途その他に疑義がある案件では、必要に応じて事前相談を行い、申請方針を整理します。
第5段階は、申請書及び添付資料の作成です。
申請理由、取引の経緯、技術内容、用途、利用者、管理方法等について、相互に矛盾のない申請資料を整えます。
第6段階は、NACCS等による許可申請です。
案件に応じた申請先を確認し、経済産業省又は経済産業局等へ申請します。
第7段階は、審査対応です。
審査官から追加説明や資料提出を求められた場合には、技術担当者等とも連携して回答資料を整理します。
第8段階は、許可後の管理です。
許可条件、提供範囲、利用者、用途、再提供条件等を確認し、実際の技術提供が許可内容から逸脱しないよう管理する必要があります。
継続的に海外への技術提供を行う企業では、個別許可だけでなく包括許可制度の利用可能性を検討する余地があります。
包括許可には種類があり、利用できる技術、提供先、社内管理体制等について要件があります。
特別一般包括許可等を活用する場合には、輸出管理内部規程(CP)の整備、用途・需要者確認、記録保存、実績管理その他の内部管理が重要になります。
当事務所では、個別の役務取引許可申請だけでなく、継続的な海外取引を前提とした輸出管理体制の整備についても対応します。
貨物の輸出や技術の提供を行う企業には、許可申請だけでなく日常的な安全保障貿易管理が求められます。
役務取引許可を取得した案件だけ管理すればよいわけではありません。
該非確認、用途確認、需要者確認、出荷・技術提供管理、記録管理、教育、監査、法令改正への対応などを社内の業務フローとして機能させる必要があります。
技術情報については、アクセス権限、ファイル共有、メール送信、クラウド利用、Web会議、外国人従業員への情報開示など、IT・情報セキュリティ部門との連携も重要になります。
許可が必要な技術を無許可で提供した場合、外為法違反として経済産業省による事後審査の対象となる可能性があります。
事後審査では、事実関係、技術の内容、提供先、用途、提供経緯、社内管理体制等を確認した上で、再発防止策の策定等を求められる場合があります。
「既に提供してしまったので何もできない」と判断して放置することは適切ではありません。
無許可提供の可能性を認識した段階で、対象技術、提供時期、提供相手、提供方法、提供資料等を整理し、速やかに対応方針を検討することが重要です。
当事務所では、申請書だけを作成するのではなく、許可要否の検討段階から申請・審査対応まで一貫して支援します。
技術提供スキームの整理、外為法上の規制関係の確認、該非判定資料の整理、キャッチオール規制の確認、用途・需要者確認、みなし輸出管理の確認、重要管理対象技術の確認、経済産業省への事前相談、申請書・理由書・取引概要説明書等の作成、NACCS申請、審査官からの照会対応、許可後の管理方法の整理まで対応します。
また、貨物の輸出許可、外国為替法上の支払規制、海外取引、輸出管理内部規程その他の関連行政手続についても、案件全体を確認しながら整理します。
役務取引許可は、技術管理だけを切り離して判断できない案件が少なくありません。
海外子会社への技術移転では、ライセンス契約、ロイヤルティの支払、海外投資、外国法人との資本関係等が同時に存在することがあります。
外国企業との取引では、経済制裁、支払規制、輸出規制その他の外為法上の規制が重複して問題となることもあります。
金融・外為法・許認可を横断的に扱う行政書士事務所として、単一の申請書だけを見るのではなく、取引スキーム全体から行政法規制を確認することを重視しています。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することのできる許認可申請書類等に係る処分について、法令上認められる範囲で審査請求その他の行政不服申立手続を代理することができます。
許可申請段階から行政処分後の救済手続までを視野に入れ、行政庁に提出する書類の論理構成、事実関係及び法的根拠を整理することを重視しています。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
役務取引許可申請代行報酬は、1,650,000円(税込)~となります。
技術の内容、規制項番、提供先国・地域、取引関係者、キャッチオール規制の検討、該非判定の難易度、経済産業省との事前相談の要否、申請資料の量、包括許可の検討その他の事情により報酬額は異なります。
正式な受任前に案件概要を確認し、業務範囲及び報酬をご案内します。
専門相談・面談は完全予約制・有料となります。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
海外の子会社に自社の製造マニュアルを送るだけでも許可が必要ですか。
規制対象技術に該当する場合には、許可が必要となる可能性があります。
グループ会社内の情報共有だから自由に提供できるという制度ではありません。
技術内容、提供先、利用者、用途等を確認して判断します。
外国人社員に社内の技術資料を見せる場合も役務取引になりますか。
日本国内での提供であっても、相手方の居住性や特定類型該当性によって外為法上の確認が必要となります。
国籍だけで許可要否を判断するものではありません。
海外サーバーに技術資料を保存すると必ず許可が必要ですか。
海外サーバーへの保存だけを理由として、一律に役務取引許可が必要になるわけではありません。
保管のみを目的とするストレージ利用か、第三者への技術提供を目的としているか、サービス提供者等が閲覧・取得・利用できる状態かなどを確認する必要があります。
技術がリスト規制非該当であれば自由に提供できますか。
必ずしもそうではありません。
リスト規制非該当であっても、キャッチオール規制その他の規制により許可が必要となる可能性があります。
用途、需要者、提供先等について別途確認が必要です。
公表済みの技術であれば許可は不要ですか。
一定の公知技術については許可不要となる特例がありますが、公開状態や提供目的等について法令上の要件を満たしているか確認が必要です。
単にインターネット上に類似情報があるという理由だけで公知技術と判断することは適切ではありません。
貨物の輸出許可と役務取引許可を同時に申請できますか。
製品の輸出と、その製品に関する技術提供が一体となっている案件は少なくありません。
それぞれの規制項番、仕向地、提供技術、利用者等を整理し、必要となる手続を並行して検討します。
既に技術を提供した後に許可が必要だったことが分かった場合も相談できますか。
対応可能です。
いつ、誰から誰に、どのような技術を、どの方法で提供したのかを整理した上で、該非判定、許可要否及び経済産業省への対応方針を検討する必要があります。
役務取引規制で最も危険なのは、「物を輸出していないから外為法とは関係ない」と判断してしまうことです。
技術情報は、メール一通、オンライン会議一回、クラウド上のアクセス権限設定だけで国境を越えて提供されることがあります。
一度提供した技術は、貨物のように回収することが困難です。
そのため、安全保障貿易管理では、実際に技術を提供した後ではなく、提供する前に規制対象性と許可要否を確認することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、外為法、安全保障貿易管理、みなし輸出、キャッチオール規制、役務取引許可申請について、事業・取引スキームを確認した上で対応方針を検討します。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を中心に対応しておりますが、その他の地域の企業様についても案件内容に応じてご相談いただけます。
役務取引許可申請、海外への技術移転、外国企業との共同開発、外国人技術者への技術提供、みなし輸出管理、輸出管理体制の構築などで判断に迷われている場合は、技術を提供する前の段階でご相談ください。
AI・先端半導体の輸出管理・該非判定|外為法・役務取引・みなし輸出・輸出許可申請
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日