第2種少額電子募集取扱業登録申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
第2種少額電子募集取扱業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.第2種少額電子募集取扱業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.第2種少額電子募集取扱業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.第2種少額電子募集取扱業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.第2種少額電子募集取扱業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※第2種少額電子募集取扱業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※第2種少額電子募集取扱業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■第二種少額電子募集取扱業 登録申請サポート
(ファンド事業のスモールスタート支援)
資本金1,000万円からのファンド事業参入。
規制緩和を最大限に活用し、小規模・機動的なクラウドファンディング事業の立ち上げを実現します。
「第二種少額電子募集取扱業務」は、インターネットを通じてファンド(匿名組合出資持分等)の出資募集を行うにあたり、取扱額や投資額を一定の範囲(少額)に限定することで、通常の第二種金融商品取引業よりも緩和された要件で登録できる制度です。
「まずは小規模な案件から実績を積みたい」「資本金5,000万円の用意は難しいが、ファンド事業を始めたい」という事業者様にとって、最適なエントリーチケットとなります。
当事務所では、貴社の事業計画が「少額」の要件に合致するかどうかの診断から、登録申請、協会加入、システム要件の定義まで、事業開始に向けたロードマップを提示します。
通常の「第二種」との違いとメリット
最大のメリットは、参入時の財務的ハードルが大幅に下がることです。
資本金・純資産要件の緩和
通常の第二種(電子募集):5,000万円以上
第二種少額電子募集:1,000万円以上
人的構成の柔軟性
コンプライアンス担当者等の設置は必須ですが、事業規模に応じた柔軟な体制が認められる余地があります(※ただし、兼務の可否等は当局との協議によります)。
適用される「制限」にご注意ください
緩和措置を受ける代わりに、取扱える規模に以下の制限(キャップ)がかかります。
発行総額の制限
ファンドの募集額が、過去1年間で通算して1億円未満であること。
投資家一人あたりの投資額制限
同一の投資家が、当該ファンドへ投資できる金額が50万円以下であること。
※投資家保護の観点から、大口の出資を募ることはできません。
登録要件と審査のポイント
「少額」であっても、投資家から資金を預かる金融ライセンスであることに変わりはありません。形式的な要件だけでなく、実効性のある管理体制が問われます。
1. 財産的基礎
資本金の額が1,000万円以上であること。
登録申請時や直前期において、債務超過でないこと(純資産1,000万円以上推奨)。
2. 人的構成(知識・経験)
経営陣・コンプライアンス担当者:金融商品取引法およびファンド業務に関する知識経験を有する人材が必要です。
分別管理担当者:顧客からの預かり金を、自社の固有財産と明確に区分して管理できる担当者が必要です。
3. 業務遂行体制・システム
ウェブサイトの仕様:法定交付書面(契約締結前交付書面等)の電子的交付、投資額(50万円)や募集額(1億円)を超えないようシステム的に制御する機能(ロック機能)が必要です。
クーリングオフ対応:電子募集特有のクーリングオフ制度に対応した業務フローの構築。
手続きの流れ
準備開始から登録までは、通常4ヶ月〜8ヶ月程度を見込みます。
要件適合性診断
予定しているファンドの規模が「発行総額1億円未満」の枠内に収まるビジネスモデルか、慎重にシミュレーションを行います。
体制整備・システム要件定義
社内規定の作成と並行して、システムベンダーに対し、金商法および協会規則に準拠した機能要件(投資上限管理など)を指示します。
事前相談(財務局)
概要書を持参し、管轄財務局と折衝を行います。「なぜ通常の第二種ではなく少額なのか」という事業の妥当性を説明します。
登録申請(本申請)
審査を経て登録が完了します。
第二種金融商品取引業協会への加入
原則として協会への加入が必須です。協会の審査を受け、自主規制規則を遵守する体制を整えます。
営業開始
必要な書類・規定類
通常の第二種と同様、詳細な社内ルールの整備が必要です。
登録申請書
業務方法書(取扱うファンドの種類、電子募集の手順等を記載)
社内諸規定
コンプライアンス規定、顧客管理規定、分別管理規定、電子募集取扱業務に係る社内規則、システムリスク管理規定 等
契約書・約款案(匿名組合契約書等)
ウェブサイト画面遷移図・システム概要書
役員の履歴書・誓約書
当事務所の強み:将来の「ステップアップ」も見据えた設計
「少額」でスタートしても、事業が軌道に乗れば「通常の第二種」への変更登録が必要になるケースが多くあります。
成長を見越した規定作り
将来、取扱額の上限(1億円)を超えて事業拡大する際に、スムーズに「通常の第二種」へ移行できるよう、拡張性のある社内規定や組織図を提案します。
システムベンダーとの連携
「少額」特有のシステム要件(50万円キャップの管理機能など)について、法的観点から開発会社へ的確な指示出し・修正依頼を行います。
分別管理体制の構築
もっとも事故が起きやすい資金管理(分別管理)について、実務的なフロー構築をサポートします。
まずはスモールスタートで実績を作りたい。そんな事業者の挑戦を法務面から支えます。
■サービスの対応地域
弊所の第2種少額電子募集取扱業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
第2種少額電子募集取扱業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。