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金融・決済・ファンドその他の高度な許認可では、申請書を作成するだけでは手続は完結しません。
事業の内容、業務の方法、組織体制、人的構成、内部管理態勢、コンプライアンス、リスク管理などを整理し、その内容を申請書、事前相談資料、業務方法書、社内規程、マニュアルその他の文書へ正確に落とし込む必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融規制・金融行政手続を中心として、許認可・登録・届出に必要となる各種書類について、一式での申請支援だけでなく「必要な書類1通から」の作成に対応しています。
すでに自社で申請準備を進めている場合、他の専門家と共同で手続を進めている場合、行政庁から追加書類や修正を求められている場合にも、必要な部分のみご依頼いただけます。
高度な許認可では、「何を書くか」だけでなく、「なぜその内容になっているのか」という整合性が重要になります。
例えば金融ライセンスでは、事業スキーム、顧客属性、取扱商品、資金の流れ、組織、人員、職務分掌、内部牽制、コンプライアンス、AML/CFT、苦情処理、情報管理、リスク管理などが相互に関連します。
申請書にはAと書いているのに、業務方法書ではBとなっている。
組織図には担当部署があるのに、社内規程ではその部署の権限が定められていない。
事業計画上は多数の顧客を想定しているのに、人的体制がその業務量に対応していない。
このような不整合があると、書類を個別に見れば整っていても、申請全体として説明がつかなくなります。
当事務所では、単なる文章作成ではなく、事業モデル・法令・組織・業務フロー・社内規程を横断して確認し、申請全体として整合する文書を作成します。
このような場合にご相談ください
既存のドラフトを基礎として、法令、審査項目、事業スキームとの整合性を確認し、必要な修正を行います。
一から作成し直す必要がない場合には、既存資料をできる限り活用します。
申請手続全部を依頼する必要はありません。
業務方法書、コンプライアンス規程、AML/CFT関連規程、情報管理規程、苦情処理規程など、特定の文書だけをご依頼いただくことができます。
事前相談整理表、事業概要書、組織体制説明資料、業務フロー、追加説明書その他の行政庁向け資料にも対応します。
行政庁から提示された質問事項や確認事項を整理し、回答資料として構成することも可能です。
金融規制分野では、一般的なひな形をそのまま使用するだけでは十分でないことがあります。
実際の業務内容、組織、人員、外部委託、システム、顧客対応その他の実態に合わせて文書を再構成します。
資料と論点が整理されている案件については、緊急案件にも可能な限り対応します。
書類の種類、分量、専門性及び資料の準備状況によっては、最短24時間程度を目安として初稿作成に対応できる場合があります。
許認可・登録・届出手続の基本となる文書です。
単に所定様式を埋めるのではなく、添付書類、事業内容、組織、人員その他の資料との整合性を確認しながら作成します。
金融行政手続では、正式な登録申請の前に行われる事前相談が極めて重要です。
事業スキーム、業務内容、顧客、取扱商品、収益構造、組織、役職員、内部管理態勢などを行政庁が把握できるよう整理します。
金融ライセンス等では、事業そのものを行政庁へ説明する中核的な文書となります。
誰に対して、何を、どのような方法で提供し、契約から業務完了までどのように処理するのかを具体化します。
単なる制度説明ではなく、実際の事業スキームと一致する内容で構成することが重要です。
許認可取得後も継続的に法令を遵守して業務を行えることを示す重要な文書です。
コンプライアンス、内部管理、AML/CFT、顧客管理、苦情処理、情報管理、個人情報保護、外部委託管理、利益相反管理、リスク管理、事故対応その他、事業に応じた規程を作成します。
必要となる規程は業種やビジネスモデルによって異なるため、不要な規程を形式的に増やすのではなく、実際の業務に必要な規程体系を設計します。
規程に定められた原則を、現場で実行できるレベルまで具体化します。
「誰が」「いつ」「何を確認し」「どのような場合に上席へ報告するのか」など、実務として運用できる内容を明確にします。
規程だけ存在し、実際の運用方法が決まっていない状態を避けることが重要です。
顧客との接点から契約、審査、取引、資金移動、記録、報告までの業務プロセスを整理します。
特に複数の事業者、金融機関、システム事業者、外部委託先などが関係するビジネスでは、各当事者の役割と責任を明確にすることが重要です。
許認可取得後に事業を継続できる財務的・組織的基盤があることを説明するための資料です。
売上だけを予測するのではなく、人件費、システム費用、外部委託費用、広告費、コンプライアンスコストその他を踏まえて構成します。
高度な許認可では、「誰が業務を行うのか」が重要な審査項目になります。
役員、営業部門、管理部門、コンプライアンス部門、内部監査その他の担当者について、職務、権限、経験、相互牽制の関係を整理します。
行政庁から質問、追加確認又は補正指示を受けた場合の回答文書にも対応します。
単に質問へ一問一答するのではなく、既存の申請書類との整合性を確認しながら回答内容を構成します。
当事務所が特に注力しているのは、金融庁・財務局等が関係する金融規制分野です。
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業などの金融商品取引業関連手続に対応します。
適格機関投資家等特例業務、LPS・ファンドその他の集団投資スキームに関する行政手続にも対応します。
資金移動業、前払式支払手段、暗号資産その他の決済関連制度にも対応します。
信託業、信託契約代理業その他の信託関連手続にも対応します。
貸金業、銀行代理業、保険関連その他の金融規制に関する許認可・登録・届出についても、案件ごとに法的整理を行います。
必要な申請書類や社内規程は制度ごとに異なります。
そのため、最初から「この規程が必要」と決めつけるのではなく、適用法令、登録・許可区分、事業スキーム及び行政庁の審査項目を確認したうえで必要文書を特定します。
許認可書類の出発点は、法令上何が求められているのかを正確に把握することです。
法律だけでなく、政令、省令、監督指針、ガイドライン、申請様式、記載要領その他を確認し、必要事項を文書へ反映します。
形式上きれいな規程を作っても、実際の事業と異なっていれば意味がありません。
契約関係、資金の流れ、システム、顧客属性、外部委託先などを確認し、実際の事業に即した内容とします。
規程上の役割を、実際に存在しない部署や担当者へ割り当てることはできません。
特に小規模・スタートアップ企業では、限られた人員の中でどのように内部牽制を構築するのかを現実的に設計する必要があります。
申請書、概要書、業務方法書、規程、事業計画、組織図は、それぞれ独立した文書ではありません。
すべてが同じ事業を説明している以上、内容が相互に一致している必要があります。
当事務所では、一つの文書だけをご依頼いただいた場合でも、可能な範囲で関連資料との整合性を確認します。
許認可は取得して終わりではありません。
登録・許可後は、作成した規程やマニュアルに基づいて実際に業務を運営することになります。
そのため、現場で実行できない過度に複雑な規程ではなく、法令上必要な水準を確保しながら、実務として継続できる内容を目指します。
金融関連の業務方法書や社内規程には、その業務固有の規制構造を理解したうえでの文書設計が必要です。
当事務所では、金融規制・金融行政手続を重点的に取り扱い、事業スキームと規制の双方から書類を構築します。
申請手続全部を依頼する必要はありません。
「業務方法書だけ」
「コンプライアンス規程だけ」
「行政庁から求められた回答書だけ」
「事前相談用の概要書だけ」
といったご依頼にも対応します。
すでに自社や他の専門家が作成した資料がある場合、その資料を基礎に修正することも可能です。
ゼロから作り直す必要がない部分はできる限り活用し、問題となる部分へ重点的に対応します。
金融ライセンスでは、法律だけ理解していても十分ではありません。
事業モデル、収益構造、組織、人員、内部管理、システムその他を一体として説明する必要があります。
当事務所では、許認可申請書類を単独の文書としてではなく、事業全体を行政庁へ説明するための資料として設計します。
作成する書類の名称が決まっていなくても、現在ある資料と困っている点からご相談いただけます。次の例を参考に、事業の説明、既存案の修正、行政庁への回答のどこが必要かを整理してください。
確認する資料:事業スキーム図、契約案、画面案、組織図、顧客の申込みから取引終了までの流れを確認します。
作成する文書の例:行政庁向けの業務方法書と、担当者・確認事項・記録を示した業務フローです。本人確認、審査、契約、入出金、苦情対応など、当該事業に必要な工程を整理し、規程へ反映する事項を特定します。
確認する資料:現行規程、変更したい事項、組織・権限、委託先、実際の運用を確認します。文書ごとの版や施行日も整理します。
作成する文書の例:自社の担当者・承認権限・保存記録に合わせた規程の改訂案です。現場の操作まで具体化する必要がある場合は、手順書や記録様式を別に作るかを検討します。関連規程の修正が必要な箇所も切り分けます。
確認する資料:質問票・指摘事項、提出済み書類、回答期限、社内で確認した事実を照合します。以前の回答や説明資料がある場合は、その内容も確認します。
作成する文書の例:質問ごとの回答書と、回答に伴って直す業務方法書・規程等です。説明を追加する事項、事実確認が必要な事項、会社が運用を決める事項を分けて整理します。
対象手続、資料の有無、行政庁とのやり取り、希望する成果物、期限をお知らせください。資料が揃っていない場合は、未作成・未確認の部分を明示してください。事業条件、担当者の配置、承認権限などの会社側の決定と、それを文書へ反映する作業を分けて進めます。
必要な書類、確認する関連資料、修正・補正対応の範囲を整理したうえでお見積りします。現在ある資料とご希望を添えて、業務方法書・社内規程の作成をご相談ください。
作成したい書類、対象となる許認可、現在の手続状況、行政庁とのやり取り、希望納期などを確認します。
行政庁から質問票や補正指示を受けている場合には、その資料も確認します。
本当に必要な文書を特定します。
一式で依頼する必要がない場合には、作成が必要な部分だけを切り出してご提案します。
会社概要、事業内容、組織、人員、契約関係、業務フローその他、文書作成に必要な情報を確認します。
既存の申請書、規程、契約書、事業計画等がある場合には、それらも活用します。
法令、審査項目及び提供資料を踏まえて初稿を作成します。
緊急性が高く、必要資料及び論点が整理されている案件については、優先対応が可能な場合があります。
事業実態と相違がないかをご確認いただき、必要な修正を行います。
行政庁へ提出する文書では、表現上の美しさよりも事実関係の正確性が重要です。
提出後に行政庁から質問や修正指示があった場合には、必要に応じて追加対応します。
当初作成した文書との整合性を維持しながら対応します。
申請書、業務方法書、社内規程、細則、マニュアル、手順書、事前相談資料、事業計画その他の書類について、1通から承ります。
10頁以内の書類については、55,000円(税込)を最低報酬額の目安としています。
10頁を超える文書、高度な法令調査を必要とする案件、複雑なビジネスモデル、複数の規程を横断して設計する案件については、業務量及び難易度を確認したうえで個別にお見積りします。
正式にご依頼いただく前に報酬額をご提示します。
必要資料が揃っており、論点が明確な案件については、最短24時間程度を目安として初稿作成が可能な場合があります。
ただし、24時間対応を一律に保証するものではありません。
書類の分量、法令調査の必要性、事業スキームの複雑性、提供資料の状況その他によって必要期間は異なります。
許認可審査に使用する文書では、単なる納品速度よりも正確性と整合性を優先します。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、法令上認められた範囲で審査請求等の行政不服申立手続を代理することができます。
通常の許認可申請では、まず適正な申請を行い、行政庁との協議や補正によって手続を進めることが基本です。
しかし、行政処分が行われた場合には、その後の行政救済手続も視野に入れて対応できることが、特定行政書士事務所の特徴です。
A.はい。可能です。
当事務所では、書類単位でのご依頼に対応しています。
業務方法書、社内規程、事前相談資料、事業計画、行政庁への回答書など、必要な書類だけをご依頼いただけます。
A.可能です。
既存ドラフトを確認し、法令上の不足、論理的な不整合、他の申請書類との矛盾、実際の業務との相違などを整理したうえで修正します。
A.可能です。
すでに事前相談が始まっている案件について、追加資料、回答書、概要書、規程その他の作成を途中から支援することもできます。
A.必要となる規程の特定から対応します。
登録・許可の種類、事業スキーム、組織、人員及び実際の業務内容を確認し、必要な規程体系を整理します。
A.ひな形を参考にすること自体が問題となるわけではありませんが、自社の業務実態との整合性が重要です。
特に金融規制では、事業スキームや内部管理態勢が事業者ごとに異なるため、そのまま使用できない場合があります。
A.案件によります。
資料が揃っており、論点が明確で、書類の分量が対応可能な場合には短納期対応が可能です。
ただし、法令調査や事業スキームの整理を要する場合には、品質を確保するため相応の期間をご案内します。
A.許認可・登録等の最終判断は行政庁が行うため、取得そのものを保証することはできません。
当事務所では、適用法令、審査項目及び事業実態を踏まえ、適切な申請書類を作成し、審査上の問題を可能な限り事前に整理することを重視しています。
A.はい。
資料共有や打合せをオンラインで行うことにより、全国の事業者からご依頼いただけます。
案件によって現地対応が必要となる場合には、事前に対応方法をご案内します。
「申請全部」ではなく、「この1通だけ」でもご相談ください
金融・難関許認可では、一つの書類の完成度が、その後の事前相談や審査全体に影響することがあります。
業務方法書が完成しない。
社内規程の構成が分からない。
自社で作った申請書に自信がない。
金融庁・財務局等から追加資料を求められた。
事前相談が途中で止まっている。
提出期限が迫っている。
そのような場合には、申請一式を最初から依頼する必要はありません。
行政書士 緒方法務事務所は、金融規制・金融行政手続を重点的に取り扱う特定行政書士事務所として、申請書、事前相談資料、業務方法書、社内規程、マニュアル、事業計画その他の専門文書を、必要な1通から作成します。
まずは、対象となる許認可、現在の手続状況、作成を希望する書類及び希望納期をお知らせください。
金融・許認可の複雑な事業を、行政庁に正確に伝わる文書へ。
金融専門行政書士が、許認可取得に向けた文書設計を支援します。
2026年改正行政書士法|無資格業務・外注リスク・両罰規定を解説
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年9月22日