品種登録出願代行報酬
1,650,000円(税込)~
※植物体などのデータ情報収集も含む
※育成者権の納付期限管理業務も含む
※現地調査等が必要な場合は1日1万円別途必要となります。
※交通費などの実費が別途必要です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■品種登録出願サポート(種苗法)
開発した新品種を守る。「育成者権」の取得で、海外流出や無断栽培を防止します
長い年月と労力をかけて開発した新しい植物の品種(花、野菜、果樹など)は、知的財産としての価値を持っています。
しかし、適切な登録を行わなければ、第三者に勝手に栽培されたり、海外へ持ち出されたりしても、権利を主張することができません。
当事務所では、農林水産省への「品種登録出願」手続きを代行し、皆様の大切な品種を法的に守るための「育成者権」取得を強力にサポートします。
1. 品種登録(育成者権)とは?
種苗法に基づき、新しい品種を国(農林水産省)に登録することで、その品種の種苗や収穫物を独占的に利用できる権利(育成者権)が発生します。品種は、GX関連でもあります。
特許権と同様の知的財産権であり、登録から25年間(果樹や樹木などは30年間)、権利が保護されます。
登録しない場合のリスク
誰でも自由にその品種を栽培・販売できてしまう。
海外に種苗が持ち出され、安価な逆輸入品が入ってくる恐れがある。
他人に先に登録されてしまうと、自分が開発した品種でも栽培できなくなる可能性がある。
2. 登録に必要な要件(審査基準)
品種登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。特に「区別性」の立証が申請書類作成の肝となります。
区別性(Distinctiveness)
既存の品種と明確に区別できる「重要な形質(色、形、大きさ、耐病性など)」の違いがあること。
均一性(Uniformity)
同じ世代の植物体が、すべて同じ特性を持っていること(個体ごとのバラつきがない)。
安定性(Stability)
繰り返し増殖させても、その特性が変化しないこと。
未譲渡性(新規性)
出願日より前に、種苗や収穫物を業として譲渡(販売)していないこと。
※日本国内では1年以内、海外では4年(樹木等は6年)以内であれば例外として認められます。
名称の適切性
既存の登録品種や商標と紛らわしくない名前であること。
3. 【重要】法改正による最新情報(海外流出防止)
2021年・2022年の種苗法改正により、出願時に「利用条件」を設定できるようになりました。これにより権利保護が強化されています。
海外持ち出しの制限
出願時に「輸出先の国を指定」または「輸出禁止(国内限定)」とする届出が可能になりました。これにより、指定国外への持ち出しは育成者権の侵害となります。
栽培地域の指定
「〇〇県内限定」のように、国内での栽培地域を限定することが可能になりました。産地ブランド化を守るために有効です。
登録品種表示の義務化
登録品種の種苗を譲渡する際、登録品種である旨の表示が義務付けられました。
4. 手続きの流れ
出願から登録までは、栽培試験(または現地調査)が行われるため、通常2年〜3年程度の期間を要します。
事前ヒアリング・特性の整理
開発した品種の特性(親品種との違い等)を詳細にヒアリングします。
「どの品種と比較するか」の選定が非常に重要です。
願書・特性表の作成
植物体の写真撮影や、詳細な特性表の作成を行います。
出願(農林水産省)
出願料(15,000円)の納付と書類提出を行います。
※出願公表により「仮保護」の権利が発生します。
審査(特性審査)
栽培試験: 国の機関(種苗管理センター)で実際に栽培して比較する。
現地調査: 審査官が出願者の圃場へ来て調査する。
※いずれかの方法で審査が行われます。
登録・登録料納付
審査合格後、登録料(1年分 6,000円)を納付し、品種登録簿に登録されます。
育成者権の発生・維持
2年目以降も毎年登録料を納付することで権利を維持します。
5. 必要な書類・データ
申請には専門的な記述が求められます。
品種登録願書
新品種の名称、育成の経過、利用制限(海外・栽培地)の有無などを記載。
特性表
植物ごとの審査基準に従い、数十〜百項目に及ぶ特性を数値やコードで記載。
写真
植物全体、花、葉、果実などの特徴がわかる鮮明な写真(撮影方法に規定あり)。
種苗または種菌の提出(栽培試験の場合)
指定された時期に、指定された場所へ種苗を提出します。
6. 品種名と「商標」の違いについて
よくある誤解ですが、品種登録された名前は「その植物の一般的な名称(普通名称)」として扱われるため、登録期間終了後も独占使用することはできません(誰でもその名前を使えるようになります)。
ブランドとして名前を永続的に独占したい場合は、品種登録とは別に、販売時のブランド名を「商標登録」する必要があります。
当事務所では、品種登録と商標登録を組み合わせた知財戦略のアドバイスも可能です。
行政書士にご相談ください
品種登録出願は、単に書類を出せば良いものではなく、「いかにして既存品種との違い(区別性)を文章とデータで表現するか」が登録の可否を分けます。
また、法改正により導入された「海外持出制限」等の手続きも、出願時に漏れなく行う必要があります。
ブリーダー様の情熱が詰まった新品種を確実に守るため、専門家である行政書士が全力でサポートいたします。
■サービスの対応地域
弊所の品種登録出願のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
品種登録出願を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。