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品種登録出願・育成者権取得に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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長期間にわたる研究、選抜、交配、栽培試験等によって育成された植物の新品種は、育種事業者、農業法人、研究機関、食品・農業関連企業等にとって重要な知的財産です。
しかし、新しい品種を開発しただけでは、種苗法上の育成者権が当然に発生するわけではありません。
新品種について育成者権による法的保護を受けるためには、農林水産大臣に対して品種登録出願を行い、区別性、均一性、安定性、未譲渡性その他の登録要件について審査を受け、品種登録を受ける必要があります。
品種登録出願では、単に申請書を作成するだけではなく、出願品種の育成経過、既存品種との相違、重要な形質、対照品種、栽培状況、販売・譲渡履歴、品種名称、海外への輸出制限や国内の生産地域制限など、多数の事項を整理しなければなりません。
当事務所では、金融規制・難関許認可を中心とした行政手続で培ってきた法令調査、申請書類作成、行政対応、資料整合性確認及び期限管理の手法を用いて、種苗法に基づく品種登録出願を支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の品種登録出願支援の報酬は、1品種につき1,650,000円(税込)からとなります。
報酬には、品種登録出願に必要となる植物体その他の基礎データ・資料の整理及び収集支援、品種登録願、説明書、特性表その他必要書類の作成、出願手続、行政からの照会等への対応並びに登録後の登録料納付期限の管理業務を含みます。
案件の内容、植物の種類、既存資料の整備状況、特性データの量、現地確認の必要性その他の事情によって業務量が大きく異なるため、具体的な報酬額は事前に確認のうえご案内します。
現地調査その他の現地対応が必要となる場合には、1日10,000円を別途申し受けます。また、交通費、宿泊費、農林水産省その他の機関に納付する出願料、審査手数料、登録料その他の実費は別途必要となります。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
品種登録とは、種苗法に基づき、新たに育成された植物品種について農林水産大臣の登録を受ける制度です。
品種登録がされると育成者権が発生し、育成者権者は、種苗法に定められた範囲で、その登録品種を業として利用する権利を専有することになります。
育成者権の効力は種苗を中心として、一定の場合には収穫物や加工品にも及びます。
無断増殖、無断販売、無断輸出等に対して法的措置を検討できる基礎となるため、新品種を事業として展開する企業や育種者にとって、品種登録は単なる行政手続ではなく、研究開発成果を事業資産化するための重要な手続といえます。
2026年7月24日に施行された改正種苗法により、育成者権の存続期間が延長されています。
現在の育成者権の存続期間は、原則として品種登録の日から35年間です。果樹、樹木その他の永年性植物については40年間となります。
従来の25年間又は30年間という保護期間から10年間延長されており、長期間を要する新品種開発への投資回収やライセンス事業、産地ブランドの形成という観点からも、品種登録の重要性はさらに高まっています。
なお、2026年改正法には、出願中の品種の輸出に対する差止制度、登録品種の輸出目的保管への育成者権の効力拡大、損害賠償額算定規定の見直し、登録品種名称による品種同一性の推定、優先審査制度、育成者権侵害訴訟における第三者意見募集制度等も含まれています。
これらの改正事項の多くは2026年12月1日から施行される予定であり、2026年7月24日から既に施行されている育成者権の存続期間延長等とは施行時期が異なります。
品種登録を事業上の知的財産戦略として利用する場合には、改正法の施行状況まで含めて制度を確認する必要があります。
新品種であれば直ちに品種登録を受けられるわけではありません。
種苗法上、品種登録を受けるためには、区別性、均一性、安定性、未譲渡性及び名称の適切性などの要件を満たす必要があります。
区別性とは、品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られている他の品種と、重要な形質に係る特性によって明確に区別できることをいいます。
植物の種類に応じ、草丈、葉の形状、花の色、果実の大きさ、成熟時期、耐病性その他多数の形質が審査対象となります。
実務上、単に「従来品種とは違う」「品質が優れている」という説明だけでは十分ではありません。
どの既存品種を比較対象とするのか、どの形質について差異が存在するのか、その差異をどのデータ、写真及び栽培記録によって示すのかを整理することが重要です。
均一性とは、同一の繁殖段階に属する植物体について、重要な形質に係る特性が十分に類似していることをいいます。
新品種として一定の特徴を有していたとしても、同一品種の個体間で特性が大きくばらついている場合には、独立した一つの品種として登録することが困難となる可能性があります。
安定性とは、繰り返し繁殖させた後においても、その品種の特性が変化しないことをいいます。
一世代だけ偶然に特徴が現れた植物ではなく、増殖を繰り返した場合にも同一の特性が安定して再現されることが求められます。
品種登録では、出願前の販売時期について特に注意が必要です。
日本国内においては、原則として品種登録出願の日から1年以上前に、その出願品種の種苗又は収穫物を業として譲渡している場合、品種登録を受けることができません。
外国における譲渡については原則4年、永年性植物については6年が基準となります。
したがって、新品種の商品化を先行させた後に品種登録を検討するのではなく、販売開始前の段階から出願時期を検討することが極めて重要です。
展示会への出品、試験販売、サンプル提供、海外での販売、関連会社への提供などについても、その態様によっては確認が必要となります。
出願を検討している場合には、いつ、誰に、どのような目的で植物体、種苗又は収穫物を渡したのかを早い段階で整理しておくことをお勧めします。
品種登録では、品種そのものの特性だけでなく、出願する品種名称についても審査が行われます。
一つの品種について複数の品種名称を使用することはできません。
また、種苗又はこれに類似する商品についての登録商標と同一又は類似する名称、出願品種について誤認を生じさせる名称、他の品種との識別について混同を生じさせるおそれのある名称などは認められません。
名称について問題がある場合には、農林水産大臣から名称変更を命じられることがあります。
さらに、出願後に出願者の判断だけで自由に品種名称を変更できるわけではありません。
商品ブランドとして使用する名称と種苗法上の品種名称は、その法的役割が異なりますので、商品化を予定している場合には、出願前の段階で名称戦略を整理しておくことが重要です。
種苗法では、登録品種の海外流出や産地外への流出を防止するため、一定の利用制限を設定することができます。
出願者は、所定の手続により、登録品種の種苗について輸出先国を制限したり、国内における生産地域を限定したりすることができます。
例えば、日本国内でのみ利用させたい品種について海外への持出しを制限したり、特定の都道府県その他の地域に生産地域を限定して産地ブランドを維持するといった活用が考えられます。
ただし、こうした利用制限は、単に契約書や社内文書に記載すれば種苗法上の効果が発生するものではありません。
品種登録制度上必要となる届出、公示、種苗への表示その他の手続を適切に行うことが重要です。
新品種を海外展開するのか、日本国内に限定するのか、特定地域のブランド品種として管理するのかによって適切な設計は異なりますので、出願段階から事業計画と整合させて検討する必要があります。
品種登録出願では、最初に出願予定品種について詳細なヒアリングを行います。
育成の経過、親品種、交配・選抜方法、繁殖方法、栽培場所、既存品種との相違、これまでの販売・譲渡状況、国内外での出願状況などを整理します。
その後、対象となる農林水産植物について農林水産省が定めている審査基準及び特性表を確認し、どの形質についてどのようなデータが必要になるのかを特定します。
出願品種と比較すべき対照品種についても検討します。
これらの情報を基礎として、品種登録願、説明書、特性表その他必要書類を作成します。
品種の種類によっては、植物体全体、葉、花、果実、種子その他の特徴が確認できる写真も重要な審査資料となります。
必要書類が整った後、農林水産大臣に対して品種登録出願を行います。
現在は電子出願も利用することができます。
出願後、方式上の要件や名称等が確認され、所定の段階で出願公表が行われます。
その後、品種の特性について実体的な審査が行われ、登録要件を満たしていると判断された場合に品種登録が行われ、育成者権が発生します。
品種登録出願が出願公表されると、出願品種は種苗法上の仮保護の対象となります。
ただし、出願公表された時点で登録後と同一内容の育成者権が発生するわけではありません。
出願公表後、第三者が出願品種又はこれと特性により明確に区別できない品種を業として利用している場合、所定の内容を記載した書面によって警告を行うことにより、その品種が最終的に登録された後、警告後の利用について補償金を請求できる場合があります。
相手方が出願公表された品種であることを知って利用していた場合など、法律上警告を要しない場合もあります。
実際に補償金請求権を行使できるのは品種登録後であるため、「出願公表されたから直ちに登録品種と同じ権利を行使できる」という制度ではありません。
品種登録制度では、書類だけで新品種性を判断するのではなく、植物の特性そのものについて審査が行われます。
代表的な方法が栽培試験です。
栽培試験では、農研機構種苗管理センター等において出願品種を実際に栽培し、対照品種と比較しながら重要な形質を調査します。
一定の場合には、出願者のほ場や施設等において現地調査が行われることもあります。
また、要件を満たす場合には、提出された資料等を利用した資料調査が用いられることがあります。
どの審査方法が採用されるかについては、出願品種の種類、栽培環境、提出資料その他の事情を踏まえて行政側が判断します。
現地調査を利用する場合には、栽培方法、調査場所、調査時期、使用機器、栽培記録、写真、調査データ等について適切な管理が必要になります。
品種登録では植物を実際に栽培して特性を確認する必要があるため、一般的には出願から登録まで概ね2年から3年程度を要します。
植物の種類や栽培時期、審査方法、追加調査の必要性等によっては、さらに長期間となる場合があります。
したがって、商品販売、産地化、海外展開、ライセンス契約等を予定している場合には、登録完了を待って事業計画を考えるのではなく、品種登録審査のスケジュールを事業計画に組み込む必要があります。
品種登録出願では、品種登録願及び説明書の作成が必要となります。
さらに、植物の種類に応じた特性表、植物体等の写真、育成経過に関する資料、出願品種と既存品種を比較する資料等が必要になります。
代理人によって出願する場合には委任状が必要となります。
育成を行った者と出願者が異なる場合には、品種登録を受ける地位が適法に承継されていることを示す譲渡証明書等が必要になることがあります。
外国の法人又は外国人が関係する場合には、国籍等に関する資料や外国語資料の日本語訳が必要となる場合があります。
海外への輸出制限又は国内の生産地域制限を設定する場合には、それぞれ所定の届出書も検討する必要があります。
必要書類は品種、出願者、育成経緯、海外出願の有無その他の事情によって変わるため、一律ではありません。
品種登録出願において特に重要となるのが、出願品種の特性を整理した特性表です。
農林水産省では、植物の種類ごとに審査基準及び特性表を定めています。
その植物についてどの形質が重要な形質とされているのか、どのような階級・コードによって特性を表現するのかを確認したうえで、出願品種の特性を整理する必要があります。
出願者が通常使用している研究開発上のデータと、品種登録制度上必要となるデータは必ずしも一致しません。
そのため、既存の育種記録や試験結果をそのまま添付するのではなく、品種登録審査基準に沿ってデータを再整理することが重要です。
植物体の写真も重要な出願資料です。
単に見栄えの良い商品写真を提出すればよいというものではありません。
植物全体、花、葉、果実、種子等について、出願品種の形質を客観的に確認できる写真を準備する必要があります。
植物の種類によって求められる撮影対象や撮影方法が異なります。
可能であれば、出願品種だけでなく、対照品種との違いが把握できる資料を育成段階から保存しておくことが有用です。
2026年9月現在、品種登録の出願料は1品種につき14,000円です。
2022年4月1日以降に出願した品種については、登録後第1年から第9年までの登録料は毎年4,500円、第10年以降は毎年30,000円となっています。
育成者権の存続期間が35年間又は40年間へ延長されたことに伴い、権利を存続させる期間中は所定の登録料を継続して納付する必要があります。
第1年目の登録料については品種登録の日から30日以内、第2年目以降については原則として各年の登録月日までに納付する必要があります。
このほか、栽培試験又は現地調査が行われる場合には、その植物の種類、調査対象となる形質及び審査方法等に応じた審査手数料が必要となります。
これらの行政手数料は当事務所の報酬とは別途必要です。
育成者権は、一度登録されれば自動的に35年間又は40年間存続するわけではありません。
登録料を期限までに納付して権利を維持する必要があります。
特に、長期間保有する知的財産については、担当者の異動、組織変更、会社再編等によって納付期限の管理が途切れるリスクがあります。
登録料未納による育成者権の消滅は、単なる事務上のミスでは済まず、研究開発成果そのものの法的保護を失う結果につながりかねません。
当事務所では、受任内容に応じて登録後の登録料納付期限についても管理を行います。
品種登録出願が登録要件を満たさないと判断された場合でも、直ちに最終的な拒絶処分が行われるとは限りません。
農林水産大臣が品種登録出願を拒絶しようとする場合には、原則として出願者に拒絶理由が通知され、指定された期間内に意見書を提出する機会が与えられます。
この段階では、拒絶理由となっている論点を正確に把握し、出願資料、栽培データ、対照品種、審査基準その他の資料を改めて確認したうえで、行政側の判断に対する説明を構築することが重要です。
意見書の内容に正当な理由があると判断されれば、審査が再開される可能性があります。
意見書を提出しても拒絶理由が解消されない場合には、品種登録出願について拒絶処分が行われます。
拒絶処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき農林水産大臣に対する審査請求を行うことができます。
行政書士がこの審査請求について代理人となる場合には、特定行政書士の資格が必要です。
当事務所代表は特定行政書士であるため、当事務所が作成した申請書類に係る拒絶処分については、法令上の要件及び個別案件の状況を確認したうえで、審査請求への対応を検討することができます。
品種登録は、出願書を提出するだけでなく、審査過程における行政対応まで含めて考える必要がある行政手続です。
品種登録における品種名称と、商品やサービスのブランドを保護する商標は別の制度です。
品種名称は、種苗の品種を識別するために使用される名称であり、登録された品種の種苗を販売する場合等には登録された品種名称を使用する必要があります。
この名称使用義務は、育成者権が消滅した後も続きます。
一方、商品ブランドやシリーズ名などを独占的なブランドとして保護したい場合には、品種登録とは別に商標制度を検討する必要があります。
そのため、事業として新品種を展開する場合には、「種苗法上の品種名称」と「市場で使用するブランド名称」を最初から分けて設計することが有効です。
商標登録その他、弁理士等の専門資格を要する手続が必要となる場合には、必要に応じてそれぞれの専門家による対応を検討します。
当事務所では、品種登録を単なる申請書作成業務としてではなく、新品種という事業資産を行政法上の権利として確立するための手続として取り扱います。
最初に、品種の育成経緯、出願者と育成者との関係、国内外における販売・譲渡履歴、既存品種との比較、研究データ、海外展開予定、国内の生産地域、商品化計画等を確認します。
そのうえで、種苗法、種苗法施行規則、農林水産省の審査基準、特性表、品種登録実務等を確認し、申請に必要となる論点を整理します。
既存資料に不足がある場合には、どのデータを追加して準備する必要があるのかを特定します。
品種登録願、説明書、特性表、利用制限に関する届出その他必要書類について、書類相互の整合性を確認しながら作成します。
出願後についても、補正、行政からの照会、審査関係資料の提出、現地調査、拒絶理由通知等、審査状況に応じて必要となる行政手続を支援します。
品種登録で重要なのは、書類の空欄を埋めることではありません。
行政側がどの資料によって区別性、均一性、安定性その他の登録要件を判断するのかを考え、それに対応する資料を準備する必要があります。
特に区別性については、「この品種は優れている」という事業者側の評価と、「既存品種と重要な形質によって明確に区別できる」という種苗法上の評価は異なります。
出願品種の技術的特徴を、審査基準に沿った行政上の説明へ変換することが、品種登録出願における重要な作業です。
品種登録では、願書、説明書、特性表、写真、育成記録、栽培試験データ等、多数の情報が審査資料となります。
それぞれの書類に記載されている内容が一致していなければ、補正や追加説明を求められる原因になります。
当事務所では、金融行政手続その他の難関許認可業務と同様に、「法令上の要件」「行政の審査基準」「依頼者が保有する事実及び資料」の三者を突き合わせながら申請資料を構成します。
形式的な申請代行ではなく、審査を受けることを前提とした資料整備を重視しています。
このような場合は早めにご相談ください
新しい植物品種を開発し、これから販売を開始する予定がある場合には、販売開始前に品種登録の可否を検討することをお勧めします。
既に試験販売や第三者への提供を開始している場合には、未譲渡性の要件との関係から、いつ、どの国で、誰に対して、どのような態様で譲渡したのかを早急に確認する必要があります。
海外への種苗流出を防止したい場合、特定地域に生産を限定して産地ブランドを形成したい場合、海外育種会社が日本で品種登録を行いたい場合、企業・大学・研究機関等で育成した品種について権利帰属を整理したうえで出願したい場合についても、出願前の段階からご相談ください。
当事務所の品種登録出願支援は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を基本的な対応地域としています。
ただし、品種登録出願は農林水産大臣に対する手続であり、書類作成やオンラインでの打合せによって対応できる部分も多いため、その他の道府県の事業者、育種者、農業法人、研究機関等についても案件の内容に応じて対応を検討します。
現地で植物体、栽培施設、ほ場等の確認が必要な案件については、対応地域及び費用を事前にご案内します。
品種登録出願・育成者権取得についてご相談ください
品種登録は、新品種を開発した後に行う単なる届出ではありません。
販売開始前の未譲渡性の確認、既存品種との区別性の整理、特性表及び写真の作成、品種名称の確認、海外持出し・生産地域制限の検討、栽培試験又は現地調査への対応、登録後の権利維持まで、長期間にわたって管理する行政手続です。
新品種を事業上の知的財産として保護するためには、研究開発段階から品種登録を意識して資料を蓄積し、適切な時期に出願することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、種苗法その他の関係法令及び農林水産省の最新の審査実務を確認したうえで、品種登録出願から登録後の期限管理まで一貫して支援します。
品種登録出願、育成者権取得、海外持出し制限、生産地域制限、拒絶理由通知への対応等をご検討の場合は、当事務所までご相談ください。
※本ページは2026年9月13日現在の法令及び農林水産省公表情報を基礎として記載しています。法改正、政省令改正、審査基準及び手数料の変更等により取扱いが変更される場合があります。
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ページ更新日:2026年10月16日