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金融機能の追加、契約・資金フロー、サービス画面や体制の変更について、金融規制上の論点を整理する相談窓口です。構想段階から運営中の変更まで、現在の仕様と検討事項をお知らせください。起業準備全体はスタートアップ支援、申請手続の受任は金融許認可申請支援をご確認ください。単発・継続の対応範囲と報酬は事前に合意します。
FinTech(フィンテック)事業では、優れた技術やビジネスモデルを開発するだけでは事業を開始できない場合があります。
決済、送金、電子マネー、ポイント、融資、後払い決済、クラウドファンディング、投資、資産運用、銀行API、ステーブルコイン、暗号資産、デジタル証券、Embedded Financeなどのサービスは、その仕組みや資金の流れによって、資金決済法、銀行法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、貸金業法、割賦販売法その他の金融関連法令の適用を受ける可能性があります。
しかも、FinTech事業では、同じ名称のサービスであっても、誰が資金を受け取るのか、誰が顧客との契約当事者になるのか、誰のために勧誘・媒介を行うのか、顧客資金を保有するのか、資金がどのような経路で移動するのかといった事業スキームの違いによって、必要となる金融ライセンスが変わることがあります。
そのため、FinTech事業を開始する際には、最初にサービスの名称から許認可を判断するのではなく、実際のビジネスモデル、契約関係、資金フロー、システム構成、顧客との関係を整理したうえで、金融規制との関係を検討することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続を専門分野として、FinTech事業の構想段階から金融規制の適用関係を整理し、必要となる許可・登録・届出その他の行政手続を検討するとともに、金融庁、財務局その他の行政機関との事前相談、登録申請、業務方法書・社内規程等の作成、審査対応まで一貫して支援します。
FinTech事業における最初の重要な作業は、事業に適用される金融規制を特定することです。
例えば、利用者から資金を受け取り第三者に移転するサービスであれば資金移動業との関係が問題となり、電子マネーやポイントを発行する場合には前払式支払手段との関係を検討する必要があります。
銀行口座や銀行APIと接続するサービスについては、電子決済等代行業、電子決済等取扱業、銀行代理業その他の銀行法上の制度との関係を確認する必要があります。
投資商品、ファンド、クラウドファンディング、ロボアドバイザー、デジタル証券などを取り扱う場合には、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、金融商品仲介業、金融サービス仲介業その他の金融商品取引法等に基づく規制が問題となる可能性があります。
融資、後払い、立替払い、ファクタリングその他の与信サービスについては、実際の契約内容や経済的実態に応じて、貸金業法、割賦販売法その他の法令との関係を検討する必要があります。
暗号資産、ステーブルコイン、NFTその他のWeb3関連サービスについても、名称だけでは規制の有無を判断できません。トークンの法的性質、売買・交換・媒介の内容、顧客資産の管理方法、発行主体、決済機能、投資性などを個別に分析する必要があります。
FinTech事業では、「技術的に何ができるか」と「金融規制上どこまでできるか」を同時に検討することが必要です。
「収納代行だから資金移動業ではない」「ポイントだから前払式支払手段である」「NFTだから暗号資産ではない」「システムを提供するだけだから金融ライセンスは不要」といった形式的な判断は危険です。
金融規制の適用関係は、サービスの名称ではなく、実際に行われる行為、契約関係、資金の流れ、顧客との関係その他の事業実態を踏まえて判断する必要があります。
FinTech事業の規制調査では、サービスの画面や機能だけを見るのではなく、利用者、事業者、金融機関、決済事業者、加盟店その他の関係者を整理し、それぞれの間でどのような契約が成立し、どの時点で誰が資金を受領し、誰に対してどのような債務を負担するのかを確認することが重要です。
当事務所では、こうした事業実態を整理したうえで、金融行政手続の観点から規制の適用関係と必要な手続を検討します。
スマートフォンを利用した送金サービス、ウォレット、決済アプリ、加盟店決済、クロスボーダー決済、給与関連サービス、収納代行その他の資金移動を伴うサービスでは、資金決済法上の為替取引や資金移動業への該当性が重要な論点となります。
資金移動業については、事業内容や取扱金額等によって第一種、第二種、第三種の区分があり、登録等に必要となる財産的基礎、利用者資産の保全、AML/CFT、システムリスク管理、内部管理体制等についても検討する必要があります。
特に、新しい決済スキームでは、「誰が誰に対する資金移動を行っているのか」を正確に整理しなければ、事業者自身が想定していなかった金融規制が適用される場合があります。
当事務所では、資金フロー、契約関係及びサービス機能を整理したうえで、必要となる金融行政手続を検討します。
自社サービスで使用できるポイント、電子マネー、プリペイド型サービス、ウォレット残高その他の価値を発行する場合には、前払式支払手段への該当性を検討する必要があります。
自家型前払式支払手段に該当するのか、第三者型前払式支払手段に該当するのか、そもそも前払式支払手段に該当しないサービスなのかによって、必要となる届出、登録、供託その他の対応が異なります。
ポイントについても、「ポイント」という名称だけで規制対象外になるわけではありません。対価性、利用可能範囲、払戻しの有無、第三者への移転可能性その他の条件を確認する必要があります。
近年では、金融機関ではない一般企業が、自社サービスの中に決済、口座、融資、保険、投資その他の金融機能を組み込むEmbedded Financeが拡大しています。
このような事業では、事業者自身が金融ライセンスを取得する方法だけでなく、銀行、資金移動業者、金融商品取引業者その他の登録事業者と提携してサービスを構築する方法も考えられます。
ただし、登録事業者と提携しているという理由だけで、自社側に金融規制が適用されないとは限りません。
利用者への商品説明、勧誘、申込みの受付、契約条件の調整、顧客情報の取得、銀行APIへの接続その他の行為によっては、銀行代理業、電子決済等代行業、金融サービス仲介業その他の規制との関係を確認する必要があります。
当事務所では、ライセンス取得だけを前提とするのではなく、実現しようとするサービスを基準として、どのような事業スキームが行政手続上現実的であるかを検討します。
FinTechと投資サービスを組み合わせる場合には、金融商品取引法を中心とする金融規制の検討が必要です。
オンライン上でファンド持分を募集するサービス、投資家と事業者を結び付けるプラットフォーム、ソーシャルレンディング、ロボアドバイザー、投資情報サービス、投資商品の比較・紹介、デジタル証券その他の事業については、事業内容に応じて第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、金融商品仲介業、金融サービス仲介業その他の登録制度との関係を確認します。
単にウェブサイトやアプリ上で情報を掲載しているだけであっても、その表示内容、投資家への働きかけ、申込みまでの導線、報酬体系等によって、金融商品取引業等との関係が問題となる場合があります。
暗号資産やステーブルコインを利用した事業は、現在、金融規制の中でも特に制度変更の速い分野です。
2026年6月には電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度が開始されました。また、2026年に成立した金融商品取引法及び資金決済法の改正により、暗号資産取引に関する規制体系について大きな制度変更が予定されています。
したがって、暗号資産関連サービスについては、現在の制度だけでなく、改正法の施行及び経過措置を考慮して事業計画を設計することが重要です。
暗号資産交換サービス、暗号資産の売買又は交換の媒介、ウォレット関連サービス、ステーブルコイン、電子決済手段、NFTマーケットプレイス、トークン発行その他のWeb3事業について、サービスの実態から規制適用関係を整理し、必要となる行政手続を検討します。
海外で提供しているFinTechサービスをそのまま日本で提供できるとは限りません。
金融規制は国によって大きく異なり、海外ではライセンスを必要としないサービスであっても、日本では金融ライセンスが必要となる場合があります。
また、海外で取得した金融ライセンスが、日本における金融ライセンスの代わりになるとは限りません。
日本市場への参入を検討している海外FinTech企業については、日本における事業スキーム、国内拠点、金融ライセンス、行政機関との事前相談その他の行政手続を整理し、日本でサービスを開始するために必要となる対応を検討します。
金融ライセンスの検討を始める前に、まず事業そのものを行政機関へ説明できる状態にする必要があります。
そのためには、サービス概要、利用者属性、取引の流れ、契約当事者、資金の流れ、手数料の流れ、システム構成、業務委託先、金融機関その他の提携先を整理する必要があります。
事業者自身にとっては当然と思われるサービス内容であっても、行政機関が初めて資料を見る場合には、事業の仕組みを正確に理解できる資料が必要です。
当事務所では、ヒアリングを通じて事業内容を整理し、必要に応じて事業スキーム図、資金フロー図、関係者間の契約関係を整理した資料、規制適用関係を説明する資料等を作成します。
規制適用関係を整理した後、事業開始に必要となる許可、登録、認可、届出その他の行政手続を特定します。
重要なのは、単に「この登録が必要です」と判断することだけではありません。
金融ライセンスには、人的構成、組織体制、資本金又は純資産、営業所、内部管理、コンプライアンス、AML/CFT、利用者保護、システムリスク管理その他の要件が定められているため、事業者が実際にそのライセンスを取得できるかまで検討する必要があります。
必要に応じて、当初の事業目的を維持しながら、より実現可能性の高い事業スキームへ変更することも検討します。
金融ライセンスの申請では、申請書を提出する前に、金融庁、財務局その他の所管行政庁との事前相談が重要となる場合があります。
特にFinTech事業は既存の金融サービスとは異なる仕組みを採用することが多いため、行政機関へ事業内容を正確に説明できなければ、規制適用関係や登録審査の前提そのものが整理できません。
当事務所では、事前相談に必要となる事業概要、ビジネススキーム、資金フロー、規制との関係、組織体制その他の説明資料を作成し、行政機関からの質問や追加資料の要求に対応します。
FinTech案件では、申請書を作る能力だけでなく、行政側が何を確認しようとしているのかを理解し、それに対応する説明資料を作成する能力が重要です。
新しい技術や新しいビジネスモデルでは、既存の法令を読んだだけでは規制の適用関係を明確に判断できない場合があります。
そのような場合には、通常の所管行政庁への相談だけでなく、FinTechサポートデスク、法令適用事前確認手続、グレーゾーン解消制度、FinTech実証実験ハブ、規制のサンドボックス制度その他の制度を利用できる可能性があります。
どの制度を利用するべきかは、確認したい内容、事業の成熟度、実証の必要性、規制上の論点等によって異なります。
当事務所では、事業内容と確認したい論点を整理したうえで、行政手続として適切な確認方法を検討します。
金融ライセンスの登録審査では、申請書の形式が整っているだけでは十分ではありません。
実際に業務を適正かつ継続的に運営できる組織体制が構築されていることを説明する必要があります。
そのため、事業内容に応じて、業務方法書、組織規程、職務権限規程、コンプライアンス規程、AML/CFT関連規程、本人確認関連規程、顧客管理規程、苦情・紛争対応規程、内部監査規程、外部委託管理規程、情報管理規程、システムリスク管理規程その他の社内規程・マニュアルの整備が必要となります。
FinTech企業の場合には、システム障害、不正アクセス、サイバーセキュリティ、クラウドサービス、API連携、外部委託、本人認証、顧客データ管理など、テクノロジーに起因するリスクについても業務体制へ反映させることが重要です。
当事務所では、申請書類と実際の業務内容との整合性を確認しながら、登録審査に必要となる規程・マニュアルその他の書類を整備します。
FinTech事業では、サービスをオンラインで完結できることが大きな利点である一方、マネー・ローンダリング、なりすまし、不正アクセス、不正送金その他のリスクへの対応が重要になります。
業態によっては、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認、取引時確認、疑わしい取引への対応、継続的顧客管理等が必要となります。
また、金融行政上は、単にeKYCシステムを導入しているというだけではなく、事業者自身がどのようなリスクを認識し、どのような管理態勢によってリスクを低減しているかを説明できることが重要です。
金融ライセンス取得に必要となる業務体制について、サービス開始後の実際の運用を考慮しながら整備します。
金融ライセンスの審査では、一度申請書類を提出すれば終了するわけではありません。
行政機関から事業内容、収支計画、組織体制、人的構成、システム、外部委託、AML/CFT、利用者保護その他について、多数の質問や追加資料の提出を求められることがあります。
特に新規性の高いFinTech事業では、既存事業では想定されていなかった論点について説明を求められる可能性があります。
当事務所では、審査中に行政機関から提示された質問事項を整理し、回答書及び追加説明資料の作成、面談に向けた論点整理その他の審査対応を支援します。
金融ライセンスは、取得すれば終了するものではありません。
役員、営業所、業務内容、組織体制、委託先その他の事項を変更する場合には、変更届、変更登録その他の行政手続が必要となることがあります。
また、登録業者には、事業報告、帳簿書類の作成・保存、利用者保護、内部管理、監査その他の継続的な義務が課されます。
FinTech事業ではサービス改善の速度が速く、新機能を追加した結果、当初の登録内容や行政機関へ説明した事業スキームから実態が変化することがあります。
サービス変更が金融規制上どのような意味を持つのかを事前に確認し、必要な変更手続を行うことが重要です。
FinTech案件では、許認可申請書を作成する段階になってから専門家へ相談するよりも、サービス設計の段階から金融規制を確認する方が、事業全体を効率的に進められる場合があります。
開発が完了した後に重大な金融規制上の問題が判明すれば、システム、契約、資金フロー、収益構造そのものを変更しなければならない可能性があります。
そのため、新しい金融サービスを立ち上げる場合には、プロダクト開発と金融規制対応を別々に進めるのではなく、事業企画、システム設計、契約関係、金融ライセンス、行政手続を並行して検討することが重要です。
当事務所のFinTechコンサルティングでは、「完成した事業について申請書を作る」のではなく、「どのような形であれば事業を実現できるのか」という段階から行政手続の観点で支援します。
FinTech分野では、資金決済法だけ、金融商品取引法だけといった一つの法律だけを確認すれば足りる案件は多くありません。
一つのサービスに、資金決済、銀行、金融商品、貸金、割賦販売、本人確認その他の複数の制度が関係する場合があります。
また、金融ライセンスの取得では、法令の条文を確認するだけではなく、政令、内閣府令、監督指針、事務ガイドライン、パブリックコメント、行政実務等を踏まえて申請準備を行う必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続を専門分野として、事業スキームの整理から金融規制の適用関係の調査、行政機関への事前相談、登録申請、社内規程・マニュアル作成、審査中の追加質問対応まで対応します。
なお、案件の内容に弁護士その他の専門家による対応が必要となる事項が含まれる場合には、それぞれの専門家が担当すべき領域を区分したうえで手続を進めます。
最初に、実現しようとしているサービス、想定顧客、収益モデル、資金の流れ、契約関係、システム構成、提携事業者等についてヒアリングします。
次に、事業内容を整理し、関係する金融規制、金融ライセンスその他の行政手続を調査します。
金融ライセンスが必要となる場合には、登録要件、必要な人的・組織的体制、財産的基礎、システムその他の条件を整理し、取得可能性を検討します。
行政機関との事前相談が必要な案件では、事業概要書、スキーム図、資金フローその他の説明資料を作成し、事前相談を進めます。
事前相談の結果を踏まえ、登録申請書、添付書類、業務方法書、社内規程・マニュアルその他の必要書類を作成し、申請後は行政機関からの質問及び追加資料要求に対応します。
登録完了後についても、変更届、変更登録その他の行政手続について継続的に対応することができます。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
110万円(税込)からの報酬は、事業スキームの調査・設計、資料作成、行政対応等を組み合わせるプロジェクト支援のものです。単発の専門相談は上記の相談料で承り、プロジェクトの成果物・対応期間・行政対応の範囲は事前に定めます。
当事務所のFinTechコンサルティング報酬は、1,100,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、事業スキームの複雑性、調査対象となる金融規制、行政機関との事前相談の必要性、取得する金融ライセンスの種類、作成する申請書類・社内規程等の範囲その他の業務内容によって異なります。
金融ライセンスの登録申請その他の手続を含む場合には、具体的な業務範囲を確認したうえで個別にお見積りします。
FinTech事業について、「どの金融ライセンスが必要なのか分からない」「現在のビジネスモデルが金融規制の対象になるのか確認したい」「新しい金融サービスについて金融庁や財務局へ相談したい」「海外で提供しているFinTechサービスを日本で開始したい」「金融ライセンスの取得を前提として事業スキームを構築したい」といった段階からご相談いただけます。
金融行政手続では、事業が完成してから規制を確認するのではなく、事業構想の段階で適用される制度を整理することが重要です。
当事務所では、単なる登録申請書の作成にとどまらず、事業内容を金融行政上説明可能な形に整理し、必要な行政手続を特定し、行政機関との事前相談から登録審査まで一貫して対応します。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日