【資産運用立国】海外資産運用会社の日本参入ロードマップ|EMP活用と「海外投資家等特例業務」のポイント
【資産運用立国】海外資産運用会社の日本参入ロードマップ|EMP活用と「海外投資家等特例業務」のポイント
【資産運用立国】海外資産運用会社の日本参入ロードマップ|EMP活用と「海外投資家等特例業務」のポイント
記事概要
政府が掲げる「資産運用立国」実現プランの下、海外の資産運用会社(アセットマネージャー)や、新興の独立系運用会社(エマージング・マネージャー)の日本参入を促進する動きが加速しています。
日本の家計金融資産2,000兆円超の市場は海外からも魅力的ですが、参入の最大の障壁となっているのが「言語の壁」と「複雑な金融規制」です。
本記事では、海外運用会社が日本に拠点を設ける際の支援プログラム(EMP)の現状と、スムーズな参入の鍵となる「海外投資家等特例業務」および「投資運用業登録」の実務ポイントについて解説します。
本文
1. 日本市場への参入を後押しする「EMP」とは?
「EMP(Emerging Managers Program)」とは、新規参入の資産運用会社への支援プログラムの総称です。現在、東京都や福岡市などの金融特区を中心に、海外からの参入を促すための補助金制度や、ワンストップ相談窓口の設置など、行政支援が手厚くなっています。
特に注目すべきは、参入初期のコスト負担を軽減するための施策です。ミドル・バックオフィス業務のアウトソーシング費用の補助や、英語対応可能な専門家(弁護士・行政書士等)の紹介などが進んでおり、「日本は参入コストが高い」というこれまでの常識が変わりつつあります。
2. スタートアップに最適な「海外投資家等特例業務」
海外の運用会社がいきなり日本の「投資運用業」のライセンス(登録)を取得するのは、資本金や人的要件の面で非常にハードルが高いのが現実です。
そこで、多くの事業者が日本参入の足掛かりとして活用するのが「海外投資家等特例業務」です。
【海外投資家等特例業務のメリット】
登録ではなく「届出」: 財務局への登録審査ではなく、要件を満たして届出を行えば業務が可能になります。
海外投資家に限定: 資金の出し手を「海外投資家」に限定することで、日本の厳しい規制の一部が緩和されます。
日本拠点の要件緩和: 一定の条件下で、日本に営業所(駐在員事務所等)があれば、国内に運用者を置かずに業務ができるケースもあります(※スキームによります)。
まずはこの特例業務で日本拠点の実績を作り、トラックレコードを積んだ後に、日本の投資家向けにも販売・運用ができる正規の「投資運用業」へ移行するというステップアップ戦略が有効です。
3. 「投資運用業」登録へのステップアップ
日本の年金基金や機関投資家からの資金受託を目指す場合は、最終的に「投資運用業」の登録が必要になります。
昨今の法改正により、海外当局で既に認可を受けている業者に対する「特例登録制度(ファストトラック)」なども整備されていますが、それでも以下の準備は必須です。
日本法人の設立: 支店または現地法人の設立。
コンプライアンス体制: 日本の金商法を理解したコンプライアンス・オフィサーの確保。
英語対応: 監督官庁(金融庁・財務局)への申請・報告書類は原則日本語ですが、英語でのコミュニケーションが可能な行政書士等の専門家を間に入れることで、スムーズな折衝が可能になります。
4. 拠点開設からライセンス取得までワンストップ支援
海外企業の日本参入は、単なる書類作成だけでなく、「ビザ(在留資格)」、「会社設立」、「銀行口座開設」、そして「金融ライセンス取得」と、多岐にわたる手続きが複雑に絡み合います。
当事務所は、金融ビジネスに特化した行政書士事務所として、海外運用会社の日本進出をトータルでサポートいたします。
「まずは何から始めるべきか」「自社のスキームでどのライセンスが必要か」など、初期段階のフィジビリティ・スタディ(実現可能性調査)からご相談を承ります。
まとめ(CTA)
日本市場への参入チャンスは今、最大化しています。複雑な規制をクリアし、最短ルートでビジネスを開始するために、ぜひ専門家の知見をご活用ください。
英語でのミーティングや、海外本社とのコレポン(Correspondence)にも対応可能な当事務所へ、まずは一度お問い合わせください。