農薬登録申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■農薬登録申請サポート(製造・輸入・再評価)
海外製農薬の日本導入・バイオ農薬の事業化|農薬登録申請・GLP試験コーディネート
化学合成農薬はもちろん、天然成分由来の生物農薬や、ドローン散布専用の農薬などを製造・輸入販売するためには、農林水産大臣による「農薬登録」が必要です。
農薬登録は、人の健康や環境への影響を厳格に審査されるため、申請には毒性試験や残留試験など、膨大な「GLP適合データ」の提出が求められます。登録までの期間は数年、費用は数千万円規模になることも珍しくない一大プロジェクトです。
当事務所では、海外メーカーの日本代理人業務(国内管理人)や、試験機関の選定・工程管理、そして投資回収を見据えた事業計画の策定まで、農薬ビジネスの成功を戦略的にサポートいたします。農薬ビジネスは、GX関連でもあります。
1. 農薬登録とは?(「肥料」や「特定防除資材」との違い)
農作物を病害虫や雑草から守るために使われる薬剤には、成分や効能によって法律上の扱いが異なり、それぞれに適用される規制も大きく異なります。中でも最も厳しい規制が課されるのが「農薬」です。農薬を無登録のまま販売・使用すると、農薬取締法により3年以下の懲役などの重い罰則が科されます。
■ 農薬
殺菌剤・殺虫剤・除草剤のほか、微生物や天敵昆虫を利用した製剤も農薬に含まれます。
「虫を殺す」「草を枯らす」などの効果をうたう場合、原則として農薬に該当し、農林水産大臣の農薬登録が必須です。
■ 特定防除資材(特定農薬)
原材料が明確で、人や動植物への害がないと判断できるものは「特定防除資材」として扱われます。
代表例として、重曹、食酢、天敵の一部などがあります。
農薬登録は不要ですが、指定制度のため、使用には国の指定が必要です。
■ 肥料
肥料は植物の栄養補給を目的とするものであり、病害虫を防除する効果をうたうことはできません。
「特殊肥料」「普通肥料」などがあり、肥料の品質の確保等に関する法律で規制されています。
なお、「100%天然成分」「オーガニック」「自然由来」などであっても、害虫駆除・防除効果を表示して販売する場合は、必ず農薬登録が必要になる点に注意が必要です。
2. 登録申請の要件(GLPデータの壁)
農薬登録を受けるためには、薬効(効き目)だけでなく、安全性に関する科学的なデータ(試験成績)を揃える必要があります。
① 薬効・薬害試験
実際に作物に使用して、病害虫への効果があるか、作物に害(薬害)が出ないかを証明する試験です。公的試験機関等で、最低2ヶ所以上・2作期以上のデータが必要になることが一般的です。
② 安全性試験(毒性・残留・環境影響)
【最大のハードル】
人畜への毒性(急性・慢性・発がん性等)、作物への残留性、土壌や水産動植物への影響に関する試験データです。これらは原則としてGLP(Good Laboratory Practice)制度に適合した試験施設で実施された信頼性の高いデータでなければなりません。
③ 品質規格(物理的化学的性状)
製品の成分が均一であり、経時変化(保管中の劣化)がないことを証明する試験です。
3. 最新のトレンドと法改正対応
■ 再評価制度(2021年完全施行)
法改正により、一度登録された農薬についても、定期的に最新の科学的知見に基づいた安全性評価(再評価)を受けることが義務付けられました。既存の登録農薬を持つメーカー様からの、再評価用資料の作成・提出サポートも承ります。
■ ドローン散布用農薬の拡大
スマート農業の普及に伴い、ドローン(無人航空機)での高濃度・少量散布に対応した農薬登録の需要が急増しています。既存農薬の「使用方法の変更(ドローン散布の追加)」申請についても対応可能です。
■ バイオ農薬・RNA農薬
環境負荷の低い微生物農薬や、RNA干渉を利用した次世代農薬など、化学農薬以外の新規登録相談が増えています。
4. 手続きの流れ(長期ロードマップ)
新規有効成分の場合、開発から登録まで10年近くかかることもあります。
ジェネリック農薬や、成分変更のない輸入農薬であっても、年単位の期間を見込む必要があります。
事前コンサルティング・区分判定
製品の成分、海外での登録状況を確認し、日本で必要な試験項目を洗い出します(データギャップ分析)。
試験機関の選定・試験実施
国内または海外のGLP適合施設へ試験を委託します。試験設計(プロトコル)の調整を行います。
※この期間が数ヶ月〜数年かかります。
申請書類・概要書の作成
試験結果に基づき、膨大な「試験成績の概要書」を作成します。
登録申請・サンプル提出
FAMIC(農林水産消費安全技術センター)へ申請書を提出し、検査用サンプルを納入します。
審査(FAMIC・食品安全委員会・環境省)
FAMICによる品質検査に加え、内閣府食品安全委員会(ADI設定)、環境省(登録保留基準)による多層的な審査が行われます。
農薬登録・登録票交付
すべての審査をクリアすると、農林水産大臣より登録票が交付されます。
販売開始
5. 必要書類(主なもの)
申請書類は「概要書」だけでも数百ページ、添付資料を含めるとファイル数十冊分になることもあります。
農薬登録申請書
試験成績の概要書(毒性、残留、環境影響、薬効薬害など多岐にわたる)
個別の試験成績書(GLP適合証明付き)
物理的化学的性状に関する試験成績書
製造工程の概要、品質管理方法
SDS(安全データシート)
(輸入の場合)海外メーカーの委任状、国内管理人選任届
6. 当事務所の強み:輸入農薬と事業計画
農薬登録は、単なる行政手続きではなく、化学・生物学の専門知識と、莫大な開発コストを管理する経営能力が求められる分野です。
特に、海外メーカーの製品を日本に導入する場合、「海外データの活用(ブリッジング)」が可能かどうかの判断が、数千万円単位のコスト削減につながります。
当事務所代表は、国際的な肥料・化学資材の登録コンサルティング経験を持ち、英語での技術資料精査が可能です。また、元CFOとして、長期にわたる開発プロジェクトの資金計画・工程管理(プロジェクトマネジメント)を強力にバックアップいたします。
「海外のバイオ農薬を輸入したい」「ドローン用農薬を開発したい」という企業様は、開発初期段階からご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の農薬登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
農薬登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。