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農薬登録申請・輸入農薬の登録に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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農薬を日本国内で製造、加工又は輸入する場合には、農薬取締法に基づき、原則として農林水産大臣の登録を受ける必要があります。
農薬登録は、一般的な許認可のように、所定の申請書と会社資料を提出すれば完了する手続ではありません。
対象となる農薬の有効成分、製剤組成、用途、対象作物、適用病害虫、使用方法などを確定したうえで、薬効、薬害、人に対する安全性、残留性、環境中での動態、生活環境動植物への影響、農薬使用者への影響その他の項目について、申請する農薬に応じた科学的資料を整備する必要があります。
特に、新規有効成分を含む農薬や海外で開発された農薬を日本市場へ導入する案件では、申請書作成そのものよりも、「どの資料が日本の登録申請に使用でき、何が不足しているのか」を申請前に整理することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、農薬取締法に基づく農薬登録申請について、法令・告示・通知・審査ガイダンスの調査、申請スキームの設計、既存資料の確認、FAMICとの事前相談、申請書及び添付資料の作成、海外メーカーとの資料調整、申請後の照会対応まで、一連の行政手続を支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の農薬登録申請サポート報酬は、1,650,000円(税込)からとなります。
試験費用、翻訳費用、行政機関に納付する手数料その他の実費は別途必要となります。案件の内容、有効成分、既存資料の状況、必要となる試験及び海外メーカーとの調整範囲を確認したうえで、個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
農薬登録の難しさは、申請書の記載そのものではありません。
重要なのは、その製品について、日本の農薬取締法上どのような申請が必要であり、どの試験成績等を提出しなければならないのかを、開発又は輸入計画の早い段階で確定することです。
海外で既に販売されている農薬であっても、外国で登録されているという理由だけで、そのまま日本で販売できるわけではありません。
海外メーカーが保有する毒性、残留、環境影響、物理化学的性状その他のデータを確認し、日本の登録制度において利用可能な資料と、日本向けに追加取得する必要がある資料を切り分ける必要があります。
この作業を行わずに試験を開始すると、日本の要求事項に適合しない試験を実施してしまったり、本来不要であった試験に費用を投じたりする可能性があります。
そのため当事務所では、原則として登録申請書の作成からではなく、製品情報及び既存試験データを確認する「申請前調査」から手続を開始します。
農薬取締法における農薬には、一般にイメージされる殺虫剤や殺菌剤だけが含まれるわけではありません。
農作物等を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、雑草その他の動植物又はウイルスの防除に使用される殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤が農薬に該当します。
さらに、農作物等の生理機能を増進又は抑制するために使用される成長促進剤、発芽抑制剤その他の植物成長調整剤も農薬に含まれます。
また、病害虫の防除に利用される天敵についても、農薬取締法上は農薬として取り扱われます。
したがって、製品名称や原材料だけで農薬に該当するかどうかを判断することはできません。
天然由来成分、植物抽出物、微生物、食品由来成分などを使用した製品であっても、農作物等の病害虫防除などを目的として使用される場合には、農薬取締法上の検討が必要となります。
農薬該当性を判断する際に特に注意が必要なのが、「天然成分」「オーガニック」「植物由来」「食品成分」といった製品です。
天然由来であること自体は、農薬登録の要否を決める基準ではありません。
どのような原材料で構成され、農作物等に対してどのような目的で使用されるのかを確認したうえで、農薬取締法上の農薬に該当するかを判断する必要があります。
一方、農薬には該当しても、その原材料に照らして農作物等、人畜及び生活環境動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして、農林水産大臣及び環境大臣から「特定農薬」として指定されているものがあります。
特定農薬は「特定防除資材」と呼ばれることもあります。
特定農薬に該当するかどうかは、事業者が独自に判断して「天然だから安全」と表示すればよい制度ではなく、法令上の指定内容に基づいて判断する必要があります。
肥料と農薬は、農業用資材という点では共通しますが、法的には異なる制度によって規制されています。
植物への養分供給を主たる目的とする資材については、肥料の品質の確保等に関する法律の対象となる可能性があります。
これに対し、農作物等の病害虫防除や生理機能の増進・抑制を目的として使用される場合には、農薬取締法上の検討が必要になります。
海外製の農業資材では、原産国において「biostimulant」「fertilizer」「plant protection product」などの名称で販売されていても、日本法上の区分が同一になるとは限りません。
海外で肥料として販売されている製品であっても、日本で予定する用途、表示、成分及び使用方法によっては、農薬又は肥料として別途検討しなければならない場合があります。
海外製品を日本へ導入する場合には、製品名称ではなく、日本法に基づいて規制区分を最初から確認することが重要です。
国内で農薬を製造又は輸入する場合には、原則として農薬取締法に基づく農薬登録が必要となります。
海外メーカーが日本向けに製造する外国製造農薬については、外国製造業者が一定の要件のもとで登録を受ける制度も設けられています。
この場合には、日本国内に国内管理人を選任するなど、国内事業者による通常の申請とは異なる制度設計が必要です。
海外メーカー自身を登録主体とするのか、日本側の輸入事業者を登録主体とするのかによって、その後の事業運営、登録維持、海外メーカーとの契約関係及び必要手続が変わるため、海外農薬の日本導入では申請主体の設計を初期段階で検討する必要があります。
農薬登録では、単に「農薬として効果があるか」だけが審査されるわけではありません。
農薬の品質、安全性及び使用方法について、多面的な評価が行われます。
対象となる作物や病害虫に対して、予定している使用方法によって十分な防除効果が得られるかを確認します。
同時に、農薬を使用することによって対象作物に許容できない薬害が生じないかについても確認されます。
必要となる試験の種類や試験数は、農薬の種類、対象作物、適用病害虫、既存データその他の条件によって異なります。
製剤の有効成分含有濃度、物理的・化学的性状、保存安定性その他の品質に関する資料が審査対象となります。
登録申請時に予定している製品と、実際に製造・輸入・販売する製品との同一性を確保するためにも重要な項目です。
新規有効成分を含む農薬などでは、有効成分の物理的・化学的性状、農薬原体の組成、不純物、製造方法その他の詳細な資料が必要となります。
特に海外メーカーから原体又は製剤を調達する場合には、日本側申請者が必要な製造情報や分析資料へアクセスできるかどうかも、申請プロジェクトを進めるうえで重要になります。
農薬の登録では、人の健康への影響について科学的な評価が行われます。
農薬の性質や申請内容に応じて、急性毒性、反復投与毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖発生毒性その他の毒性関連資料が問題となります。
食品として摂取される農作物に使用する農薬については、残留に関する資料も極めて重要です。
農薬を散布又は取り扱う使用者が、農薬へどの程度ばく露する可能性があるかについても評価対象となります。
製剤、使用方法、散布方法、防護装備その他の条件を踏まえて検討する必要があります。
農薬が環境中でどのように分解、移行又は残留するのかについて評価されます。
さらに、魚類その他の水生生物、鳥類、ミツバチその他の生活環境動植物への影響などについても、申請する農薬の性質に応じた検討が必要となります。
近年の農薬登録制度では、人に対する安全性だけではなく、農薬使用者及び環境への影響評価の重要性も一層高まっています。
農薬登録というと、「すべての毒性試験や環境試験を一から実施しなければならない」と考えられることがありますが、必ずしもそうではありません。
提出すべき試験成績等は、農薬の種類、有効成分、製剤、使用方法、適用作物、既存登録の状況その他の条件によって異なります。
また、一定の条件を満たす場合には、提出資料の一部について省略可能性を検討できる場合もあります。
逆に、一見すると既存製品と同じ有効成分であっても、原体、製造方法、製剤組成又は使用方法の違いによって追加資料が必要となることがあります。
そのため、「とりあえず試験を始める」のではなく、申請前に必要資料を特定するデータギャップ分析を行うことが重要です。
農薬登録に使用する試験成績については、その種類に応じて試験方法、信頼性及びGLPへの適合性等を確認する必要があります。
ただし、農薬登録に提出するすべての資料が一律に同じGLP要件を受けるわけではありません。
どの試験について、どの基準によるデータが必要になるかは、農薬の種類及び提出資料に関する通知等を踏まえて個別に判断する必要があります。
海外試験機関で取得したデータを利用する場合には、その試験が日本の登録申請に使用可能かを確認してから追加試験の要否を判断することが重要です。
海外製農薬の日本登録では、「海外で登録済みだから日本でも簡単に登録できる」という考え方は適切ではありません。
一方で、海外で取得された試験データがすべて無駄になるわけでもありません。
まず、海外メーカーから次のような資料を可能な範囲で収集します。
有効成分及び製剤の組成、原体情報、製造方法、分析方法、物理化学的性状、毒性試験、代謝試験、残留試験、環境動態試験、生態影響試験、薬効・薬害資料、海外登録内容、ラベル、SDSその他の技術資料です。
そのうえで、日本の提出資料要求と照合し、既存データを利用できる項目、追加説明で対応できる可能性がある項目、日本向けに新たな試験が必要となる項目を整理します。
このデータギャップ分析が、海外農薬登録の初期段階では極めて重要です。
外国において日本向けの農薬を製造又は加工する外国製造業者自身が、日本の農薬登録を受ける制度もあります。
外国製造業者が登録主体となる場合には、日本国内に国内管理人を選任する必要があります。
国内管理人には、単に書類の受取窓口となるだけではなく、農薬取締法上の手続や記録・報告等に関係する役割が生じます。
したがって、外国メーカー、日本側輸入者、国内管理人の役割分担については、登録申請前に明確にしておく必要があります。
当事務所では、外国製造農薬の登録スキーム、国内管理人制度、海外メーカーと日本側事業者の役割分担を含めた行政手続上の整理を支援します。
農薬には、化学合成農薬だけでなく、微生物を利用する農薬や天敵生物を利用する農薬もあります。
微生物農薬及び天敵農薬については、その性質に応じた独自の提出資料や評価方法が定められています。
特に2026年には、微生物農薬及び天敵農薬について提出資料に関する通知の改正やドシエガイダンスの整備が行われており、申請時点の最新ルールを確認する必要があります。
バイオ農薬を「天然だから安全性資料はほとんど不要」と考えることは適切ではありません。
対象となる微生物又は天敵の生物学的性質、病原性、宿主範囲、人及び環境への影響など、その製品の特性に応じた科学的資料が必要になります。
農業用ドローンその他の無人航空機による散布を予定している場合には、登録された使用方法との関係を確認する必要があります。
「農薬として登録されているから、どのような方法でも散布できる」というものではありません。
対象作物、希釈倍数、使用量、使用時期、使用回数、散布方法その他の登録内容に従って使用する必要があります。
既登録農薬について新たな使用方法を追加する場合には、登録事項の変更と追加資料の提出が必要となる場合があります。
農薬は、一度登録を受ければ、その後自由に内容を変更できるわけではありません。
適用病害虫、対象作物、使用方法、被害防止方法、原体に関する一定の事項その他、登録内容を変更する場合には、変更内容に応じた登録事項変更手続が必要になることがあります。
製品改良、適用作物の追加、使用方法の拡大、散布方法の追加などを予定する場合には、開発段階で変更登録の要否と必要資料を検討することが重要です。
現在の農薬取締法では、一度登録された農薬についても、最新の科学的知見に基づいて定期的に安全性等を確認する再評価制度が導入されています。
改正法施行後に登録された農薬については、概ね15年ごとに再評価が行われます。
また、改正法施行時に既に登録されていた農薬についても、国内での使用量や人の健康・環境への影響等を踏まえ、順次再評価が進められています。
再評価では、現在の評価基準に基づく資料や、安全性に関する公表文献等への対応が必要となる場合があります。
したがって、農薬登録は「一度取得して終了する許認可」ではありません。
登録後も、科学的知見、法令改正、評価制度の変更及び再評価スケジュールを継続的に確認する必要があります。
新規農薬登録申請では、農薬登録申請書のほか、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績等を提出します。
申請する農薬が、既に登録を受けている農薬に含まれていない有効成分を含む場合には、原則として農薬の見本等も必要となります。
外国製造農薬については、国内管理人として選任されていることを証する資料など、通常の国内申請とは異なる書類が必要となる場合があります。
重要なのは、単に必要書類の名称を揃えることではありません。
申請書、ドシエ、個別試験成績、製造情報、分析方法、海外メーカー資料その他の記載内容が相互に整合していなければ、審査段階で追加説明や資料補正が必要になります。
当事務所では、個々の書類を独立して作成するのではなく、申請資料全体の整合性を確認しながら申請書類を構成します。
当事務所では、農薬登録案件を概ね次のような順序で進めます。
最初に、製品の成分、用途、対象作物、対象病害虫、使用方法、製造国、製造者、日本における事業主体、既存の海外登録状況などを確認します。
農薬取締法上の農薬に該当するか、特定農薬その他の制度との関係はどうか、誰を申請者とするか、外国製造農薬制度を利用するかなどを整理します。
海外メーカー又は開発会社が保有する試験成績、製品仕様書、SDS、製造資料、分析資料、海外登録資料等を確認します。
日本の農薬登録で要求される資料と既存資料を照合し、不足資料を整理します。
必要に応じてFAMICへの事前相談を行い、資料省略の可能性や追加試験の要否等を確認します。
追加試験が必要な場合には、農薬分野の試験機関その他の専門機関との連携が必要になります。
当事務所自体が毒性試験や残留試験等を実施するものではありませんが、行政手続の観点から必要となる試験項目を整理し、専門機関との役割分担及び申請スケジュールを調整します。
試験成績その他の資料が揃った段階で、農薬登録申請書及び申請に必要となる資料を整理します。
海外資料については、日本の申請内容との整合性を確認しながら使用します。
申請資料を整備したうえで登録申請を行います。
現在は、所定の方法による申請に加え、対象手続について農林水産省共通申請サービスを利用した電子申請も行われています。
農薬登録では、申請後に追加説明、補足資料又は追加試験が必要となることがあります。
当事務所では、行政機関からの照会内容を整理し、申請者、海外メーカー、試験機関その他の関係者と調整しながら対応します。
登録内容の変更、登録票に関する手続、再評価その他の登録維持に必要となる行政手続についても対応します。
農薬登録に必要な期間を、すべての案件について一律に示すことはできません。
新規有効成分を含む農薬と、既登録の有効成分を利用した製剤では、必要となる資料が大きく異なる可能性があります。
さらに、既存試験データの有無、追加試験の必要性、海外資料の利用可能性、適用作物及び使用方法の範囲などによっても期間は変わります。
特に新規有効成分を含む製品では、必要な試験の実施自体に相当の期間を要し、登録まで複数年にわたるプロジェクトとなる可能性があります。
そのため、「申請から何か月か」だけを見るのではなく、事業化を予定する時期から逆算して、試験及び申請スケジュールを設計する必要があります。
登録コストについても案件ごとの差が非常に大きくなります。
行政機関へ納付する申請手数料だけではなく、毒性、残留、環境影響、薬効・薬害その他の試験費用、分析費用、翻訳費用、専門家費用等が発生する可能性があります。
特に新規有効成分について多数の試験が必要となる場合には、行政書士報酬よりも試験・開発費用の方がはるかに大きくなることがあります。
したがって、農薬登録を事業として検討する場合には、登録可能性だけでなく、市場規模、販売価格、登録維持費用、再評価対応等まで含めて事業性を検討することが重要です。
農薬登録と農薬販売に関する手続は別の問題です。
農薬を販売する者については、農薬取締法に基づき、原則として販売所ごとに所在地を管轄する都道府県知事への販売者届出が必要となります。
インターネットを利用して農薬を販売する場合にも、販売者届出の対象となる場合があります。
そのため、農薬登録だけでなく、日本国内で実際にどのような流通・販売スキームを構築するのかについても、事業開始前に確認する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、農薬登録を単なる書類作成業務とは考えていません。
農薬登録は、法令、告示、通知、審査ガイダンス、科学的試験データ、海外メーカーとの契約・資料関係、事業スケジュールなどを一体として管理する必要がある「規制対応プロジェクト」です。
当事務所は、金融許認可をはじめとする難易度の高い行政手続を専門的に取り扱ってきた経験を生かし、単に様式を作成するのではなく、行政機関が何を確認しようとしているのかを分析したうえで申請資料全体を設計します。
海外農薬の日本登録では、行政手続の知識だけでは十分ではありません。
海外メーカーに対し、日本で必要となる資料を具体的に説明し、どの試験データ、製造情報又は分析資料を提出できるのかを確認する必要があります。
当事務所では、海外の肥料・農業資材等に関する行政手続への対応経験を生かし、英語の技術資料を含む海外メーカー資料を確認しながら、日本側申請との整合性を整理します。
農薬登録では、行政法務だけでなく、毒性学、分析化学、農学、環境科学その他の専門知識を必要とする場面があります。
行政書士がこれらの科学試験そのものを実施するわけではありません。
必要に応じて試験機関その他の専門家と役割分担を行い、当事務所は農薬取締法上の要求事項の整理、行政機関との手続、申請資料の構成及びプロジェクト全体の調整を担当します。
行政法務と科学的評価を混同せず、それぞれの専門家が担当すべき領域を明確にすることが、農薬登録を適切に進めるうえで重要であると考えています。
当事務所代表は特定行政書士です。
行政書士が取り扱うことのできる許認可等の申請に関する処分について、法律上認められた範囲で行政不服申立て手続の代理を行うことができます。
もっとも、農薬登録では不利益処分を受けた後の対応よりも、申請前の法令調査、資料整備及び行政機関との協議によって問題を早期に把握することが重要です。
当事務所では、可能な限り申請前の段階から法的・実務的な論点を整理することを重視しています。
海外で登録されていることだけで日本の登録が認められるわけではありません。
日本の農薬取締法及び関係通知に基づき、必要な資料を確認する必要があります。
ただし、海外で取得済みの試験成績等を日本で利用できる可能性がありますので、まず既存資料を確認することが重要です。
天然成分であることだけを理由として農薬登録が不要になるわけではありません。
製品の用途、対象、表示、使用方法及び原材料等を確認し、農薬取締法上の農薬に該当するかを個別に判断する必要があります。
利用できる可能性はありますが、すべての海外データが無条件に使用できるわけではありません。
試験方法、試験施設、GLPその他の信頼性、日本の要求項目との対応関係等を確認する必要があります。
既存データや既登録情報等を確認し、資料省略の可能性を検討することは重要です。
ただし、省略可能かどうかは法令・通知及び個々の申請条件によって決まるため、申請者の判断だけで省略することはできません。
必要に応じてFAMICへの事前相談を行います。
対応可能です。
微生物農薬については通常の化学農薬とは異なる提出資料に関するルールがありますので、対象微生物及び製剤の内容を確認したうえで申請方針を検討します。
対応可能です。
天敵農薬についても専用の提出資料及びドシエに関する取扱いがあるため、使用する天敵生物及び製品形態等を確認して手続を設計します。
むしろ、開発又は輸入を決定する前の段階でのご相談を推奨しています。
試験を実施した後に日本の要求事項と合わないことが判明すると、大きな時間的・経済的損失につながる可能性があります。
製品仕様と既存資料がある程度判明した段階でご相談いただくことが有効です。
農薬登録は事業化の初期段階からご相談ください
農薬登録は、完成した製品について最後に行政機関へ申請すればよい手続ではありません。
どの有効成分を使用し、どの作物・病害虫を対象とし、どのような使用方法で登録し、誰を登録主体とし、どの試験データを取得するかという判断が、最終的な登録可能性、開発期間及び事業コストに大きく影響します。
特に海外農薬の日本導入では、海外メーカーが既に保有している資料を把握し、日本の要求事項との差分をできるだけ早い段階で確認することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、農薬登録申請、新規有効成分、既存有効成分を使用した製剤、海外製農薬、微生物農薬、天敵農薬、登録事項変更及び再評価について、行政手続の観点から総合的に支援します。
農薬の開発、日本への輸入又は登録をご検討されている事業者様は、製品開発又は輸入計画のできるだけ早い段階でご相談ください。
当事務所の農薬登録申請サポートは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を基本的な対応地域としております。
その他の道府県の事業者様についても、案件内容に応じて対応を検討いたしますのでご相談ください。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日