友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
KYC・本人確認・反社チェック体制構築に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
金融許認可の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
本人確認(KYC)や反社会的勢力の確認は、単に顧客の身分証明書を確認したり、取引開始時に氏名をデータベースで検索したりすれば完了する業務ではありません。
特に金融関連事業では、顧客が誰であるかを確認するだけでなく、その顧客がどのような目的で取引を行うのか、法人の場合には誰が実質的に支配しているのか、どのようなマネー・ローンダリング等のリスクを有するのかを評価し、そのリスクに応じて継続的に管理することが求められます。
また、反社会的勢力、外国PEPs、経済制裁対象者その他の高リスク顧客への対応、疑わしい取引の検知・判断、記録保存、継続的顧客管理などを含め、組織として一貫した管理態勢を構築する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続きを専門分野の一つとして取り扱う行政書士事務所として、犯罪収益移転防止法、金融庁のAML/CFTに関する監督上の考え方、各業法その他の関連制度を踏まえ、本人確認(KYC)、反社会的勢力排除及び顧客管理に関する規程、マニュアル、業務フローその他の内部管理態勢の構築を支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
本人確認(KYC)・反社チェック体制構築支援の報酬は、110,000円(税込)からとなります。具体的な報酬は、対象となる事業、既存の管理態勢、作成する規程・マニュアルの範囲、システム対応の有無等を確認したうえでお見積りします。
面談による個別相談は、完全予約制の有料相談となります。
KYCは「Know Your Customer」の略称であり、一般に本人確認又は顧客確認と訳されます。
しかし、金融行政実務におけるKYCは、本人確認書類の確認だけを意味するものではありません。
顧客の本人特定事項を確認し、取引目的、職業又は事業内容、法人であれば実質的支配者等を把握したうえで、その顧客が有するマネー・ローンダリング、テロ資金供与その他のリスクを評価し、必要に応じて追加的な確認を行い、取引開始後も継続的に顧客情報や取引状況を確認していく一連の顧客管理が重要となります。
金融庁のAML/CFTに関する監督においても、顧客管理は単なる取引開始時の確認ではなく、個々の顧客についてリスクを評価し、そのリスクに応じた低減措置を実施する継続的なプロセスとして位置付けられています。
したがって、KYC体制を構築する際には、「どの本人確認書類を取得するか」だけではなく、「誰をどの程度確認するのか」「どのように顧客リスクを評価するのか」「どのような場合に追加確認を行うのか」「どのタイミングで再確認するのか」「疑わしい事象を誰が判断するのか」まで設計する必要があります。
犯罪による収益の移転防止に関する法律、いわゆる犯罪収益移転防止法では、対象となる特定事業者について、一定の取引を行う際の取引時確認、確認記録及び取引記録の作成・保存、疑わしい取引への対応その他の措置が定められています。
取引時確認では、個人については氏名、住居、生年月日等の本人特定事項が中心となり、法人については名称及び本店又は主たる事務所の所在地等を確認します。
さらに、取引を行う目的、個人の場合の職業、法人の場合の事業内容、法人の実質的支配者等についても、法令上必要となる範囲で確認します。
特に法人顧客の確認では、登記事項証明書を取得して法人の存在を確認するだけでは十分ではありません。
株主構成、議決権、出資関係その他の事情から、最終的に誰がその法人を実質的に支配しているのかを確認する必要があります。
この実質的支配者の確認は、法人を利用したマネー・ローンダリングを防止するうえで極めて重要な手続です。
金融機関等のAML/CFT実務では、KYCと併せてCDD、すなわちCustomer Due Diligenceという考え方が重要です。
CDDでは、顧客情報を収集するだけではなく、顧客属性、商品・サービス、取引形態、国・地域、取引目的その他の事情を踏まえて顧客リスクを評価します。
例えば、日本国内の個人顧客による一般的な取引と、複雑な資本関係を有する外国法人による高額のクロスボーダー取引とでは、想定されるリスクが異なります。
したがって、すべての顧客に同一の確認手続を行うのではなく、リスクに応じて確認の内容や深度を変えるリスクベース・アプローチが重要となります。
低リスクと評価した顧客については合理的な範囲で効率的な管理を行い、高リスクと判断した顧客については追加資料の取得、取引目的の詳細確認、資金源・財産源の確認、上位者による承認その他の強化された顧客管理を行うという仕組みを設計します。
重要なのは、担当者の感覚によって判断するのではなく、どのような要素をどのように評価するのかを社内基準として明文化することです。
KYCは、口座開設時や契約締結時に一度実施すれば終了するものではありません。
取引開始後に顧客の事業内容、所在地、実質的支配者、取引目的その他の情報が変化することがあります。
また、当初は低リスクであった顧客について、取引量の急増、海外との取引開始、経営者の変更、ネガティブ情報の発生その他の事情によってリスクが高まる場合があります。
そのため、顧客リスクに応じた周期で顧客情報を確認するとともに、一定の事象が発生した場合には臨時に顧客情報及び顧客リスク評価を見直す仕組みが必要です。
金融行政上重要なのは、「顧客情報を持っていること」ではなく、その情報が現在も正確なのか、顧客の実態を反映しているのかを継続的に確認できる態勢です。
通常の顧客管理では十分なリスク低減ができない顧客については、EDD、すなわちEnhanced Due Diligenceと呼ばれる強化された顧客管理を検討する必要があります。
高リスク国・地域との関係を有する顧客、複雑又は不透明な法人構造を有する顧客、外国PEPsに該当する顧客、通常の事業内容から合理的に説明しにくい取引を行う顧客その他の高リスク顧客については、通常より詳細な情報を取得してリスクを検討します。
重要なのは、「高リスク顧客だから取引を禁止する」という単純な仕組みにすることではありません。
リスクを特定し、必要な追加情報を取得し、適切な権限者が判断し、その判断過程を記録することによって、合理的かつ説明可能な意思決定を行える体制を構築することが重要です。
外国政府等において重要な公的地位を有する者など、いわゆる外国PEPsについては、一般の顧客とは異なるリスク管理が必要となる場合があります。
外国PEPsに該当するか否かを確認するだけでなく、その地位、居住国、取引目的、資金源その他の事情を踏まえてリスクを評価することが重要です。
法人顧客の場合には、法人自体だけではなく、その実質的支配者が外国PEPsに該当する可能性についても考慮する必要があります。
したがって、外国PEPsへの対応はKYCフローの中に組み込み、該当した場合の追加確認、承認権限、記録方法及び継続管理方法まで事前に定めておくことが適切です。
国際取引や外国送金等を取り扱う金融関連事業者では、AML/CFTだけでなく、外国為替及び外国貿易法等に基づく経済制裁や資産凍結措置への対応も重要です。
顧客又は取引関係者が制裁対象者に該当していないかを確認するとともに、送金先、受取人、実質的支配者その他の関係者を含めて適切にスクリーニングする必要があります。
また、単純な氏名一致だけで判断すると、同姓同名による誤検知や見逃しが発生するため、生年月日、国籍、所在地その他の情報を組み合わせた確認方法や、ヒットした場合のエスカレーション手順を整備することが重要です。
金融関連事業では、KYC、AML/CFT及び経済制裁対応を別々の仕組みとして構築するのではなく、一つの顧客管理プロセスとして整合的に設計することが有効です。
本人確認と反社会的勢力チェックは密接に関連しますが、制度上は同じものではありません。
本人確認は、顧客が誰であるかを確認する手続です。
これに対して反社会的勢力チェックは、その顧客、代表者、役員、実質的支配者その他の関係者が反社会的勢力に該当しないか、又は反社会的勢力と一定の関係を有していないかを確認するための手続です。
政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含めた一切の関係遮断、不当要求に対する民事・刑事両面からの対応、裏取引や資金提供の禁止等が基本原則として示されています。
金融関連事業者の場合には、各業法、監督指針、許認可・登録審査、金融機関との取引、株主・出資者の審査その他の場面でも、反社会的勢力排除態勢が重要となります。
そのため、契約書に暴力団排除条項を設けるだけではなく、取引開始前の確認、定期的な再確認、ヒット時の社内報告、追加調査、取引可否の決定、契約後に判明した場合の対応等を一連の業務フローとして整備する必要があります。
反社会的勢力チェックツールを導入すれば、それだけで適切な反社排除態勢が完成するわけではありません。
実務では、同姓同名の人物、過去の記事、事実関係が確定していない報道、関連会社や旧商号に関する情報など、機械的に白黒を判断できない情報が数多く存在します。
重要なのは、どの範囲を検索するのか、どの情報源を使用するのか、どのような情報を検知した場合に追加調査を行うのか、誰が最終判断を行うのか、その判断をどのように記録するのかを決めておくことです。
行政機関、金融機関、監査担当者その他の第三者から後日説明を求められた場合にも、「いつ、誰が、どの情報を確認し、どのような理由で判断したのか」を説明できる状態にすることが重要です。
犯罪収益移転防止法に基づく非対面本人確認については、2027年4月1日から本人確認方法の見直しが予定されています。
オンラインで顧客獲得を行っている事業者やeKYCを利用している事業者にとっては、本人確認システム、顧客登録画面、業務フロー、社内規程及びマニュアル等への影響を事前に検討する必要があります。
特に、現在利用しているeKYCサービスが改正後の本人確認方法に対応できるのかを確認し、必要に応じてベンダーとの調整やシステム仕様の変更を進めることが重要です。
当事務所では、単に法令改正の内容を説明するだけではなく、実際の業務フローや規程類のどこを変更すべきかという実務面から対応を支援します。
金融機関等におけるAML/CFTについては、規程やマニュアルを作成するだけでは十分ではありません。
実際の顧客管理、取引モニタリング、疑わしい取引の判断、研修、内部監査等が適切に機能し、その結果を検証して必要な改善を行うことが重要です。
そのため、今後のAML/CFT態勢では、規程整備、業務実施、モニタリング、検証、改善というPDCAを継続的に回すことが必要となります。
当事務所では、許認可・登録申請時に必要となる形式的な規程作成だけではなく、実際の事業運営に使用できる業務フロー及びマニュアルまで含めた態勢構築を重視しています。
犯罪収益移転防止法の対象となる事業者では、事業者の区分及び取引内容等に応じて、疑わしい取引の届出制度への対応が必要となります。
そのためには、営業担当者等が異常な取引を認識した場合に、どこへ報告するのか、誰が追加調査を行うのか、誰が疑わしい取引に該当するかを判断するのか、必要な場合にどのように届出を行うのかを事前に定めておかなければなりません。
疑わしい取引の判断を一部の担当者の経験だけに依存させるのではなく、自社の商品、顧客層、取引形態及びリスク特性に応じた判断基準、エスカレーションルール及び記録様式を整備することが重要です。
当事務所では、まず現在の事業内容、取得している又は取得予定の金融ライセンス、顧客属性、取引方法、取引国、決済方法、既存システム及び既存規程等を確認します。
そのうえで、犯罪収益移転防止法、各業法、監督指針、AML/CFTに関するガイドラインその他の規制上の要求事項と現在の業務との差異を整理します。
必要に応じて、AML/CFT基本方針、顧客管理規程、本人確認手続、反社会的勢力排除規程、顧客リスク評価基準、EDD手続、外国PEPs対応、経済制裁スクリーニング、継続的顧客管理、疑わしい取引対応、記録管理、研修、内部点検その他の規程・マニュアルを整備します。
さらに、実際の顧客登録画面、申込フォーム、管理画面、審査フロー等を確認しながら、規程と実際のシステム・業務が一致するように設計します。
金融関連の許認可・登録申請では、KYCやAML/CFTに関する規程だけを独立して作成しても、審査対応として十分ではありません。
事業スキーム、組織体制、システム、顧客管理、内部監査、コンプライアンス、情報管理、苦情処理その他の管理態勢との整合性が必要だからです。
例えば、規程上はコンプライアンス部門が高リスク顧客を審査することになっていても、組織図上その担当者が存在しなかったり、実際のシステムでは営業担当者だけで取引開始を完了できたりすれば、規程と実態に矛盾が生じます。
当事務所では、金融ライセンス申請と内部管理態勢の双方を取り扱うことにより、KYC・AML/CFTの規程を単独の書類としてではなく、事業全体の管理態勢の一部として構築します。
銀行等の金融機関に限らず、金融商品取引業、適格機関投資家等特例業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、貸金業、前払式支払手段、クレジット関連事業、保険関連事業、不動産特定共同事業その他、本人確認やAML/CFT態勢が重要となる各種金融・関連事業についてご相談いただけます。
また、新たに金融事業への参入を予定している企業について、許認可・登録申請に先立ってKYC・AML/CFT業務を設計することも可能です。
金融行政では、申請直前に規程だけを作成するよりも、事業スキームやシステムを設計する段階から規制要件を織り込んだ方が、後の修正負担を大幅に減らすことができます。
当事務所の支援対象は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者だけではありません。
IPOを準備している企業、上場企業のグループ会社、大手企業との新規取引を予定している企業、M&Aを行う企業、代理店・加盟店ネットワークを構築する企業などについても、反社会的勢力排除態勢の構築を支援します。
取引先、役員、株主、代理店、加盟店その他の関係者について、どの範囲まで確認するのか、いつ確認するのか、どの程度の頻度で再確認するのかを事業内容に応じて設計します。
必要以上に重い審査を導入して営業活動を阻害することも、逆に最低限の確認しか行わず重大なリスクを残すことも適切ではありません。
事業規模とリスクに応じた現実的かつ継続可能な仕組みを構築することが重要です。
金融行政手続では、完成度の高い規程を作成しても、その内容を担当者が理解していなければ意味がありません。
また、行政機関との面談では、「この規程があります」という説明だけではなく、「実際にはどのような手順で確認しますか」「このケースでは誰が判断しますか」「システム上どのように制御していますか」といった具体的な運用について確認される場合があります。
そのため当事務所では、規程、マニュアル、組織体制、システム及び実際のオペレーションの整合性を重視します。
必要に応じて、行政機関から想定される質問を整理し、面談前の確認や説明資料の作成まで支援します。
eKYCサービス、反社会的勢力データベース、PEPs・制裁リスト検索サービス、取引モニタリングシステム等を導入する場合にも、単に機能や価格だけで選定することは適切ではありません。
法令上必要となる本人確認方法に対応しているか、必要な証跡を保存できるか、アラート発生後の確認過程を記録できるか、顧客リスクに応じた管理が可能かなど、実際の規制対応を前提として確認する必要があります。
当事務所では、特定のシステムを販売する立場ではなく、金融行政手続及びコンプライアンスの観点から必要となる機能や業務要件を整理します。
当事務所の特徴は、本人確認や反社チェックだけを独立した業務として取り扱うのではなく、金融ライセンス、事業スキーム、AML/CFT、内部管理態勢及び行政対応との関係まで含めて検討する点にあります。
金融行政では、個々の規程が正しいだけでは十分ではありません。
事業計画、組織図、職務分掌、システム、業務フロー、社内規程及び実際の運用が相互に整合し、一つの管理態勢として機能している必要があります。
金融関連の許認可・登録申請や行政機関との事前相談を多数取り扱う立場から、行政機関に説明可能なKYC・AML/CFT・反社排除態勢の構築を支援します。
ご依頼後は、最初に事業内容及び現在のKYC・反社チェック体制を確認します。
既に規程、マニュアル、システム等が存在する場合には、それらを確認したうえで法令・監督上の要求事項とのギャップを整理します。
新規事業の場合には、予定している商品・サービス、顧客、取引方法、決済方法及びシステム構成等を確認し、必要となる顧客管理態勢を設計します。
その後、必要な規程、マニュアル、チェックシート、業務フローその他の文書を作成し、実際の業務及びシステムとの整合性を確認します。
金融ライセンス申請又は行政機関との事前相談を伴う案件については、申請資料全体との整合性を確認しながら対応します。
狭い意味ではKYCを本人確認という意味で使用することがありますが、金融実務では、本人特定事項の確認だけでなく、取引目的、職業・事業内容、実質的支配者、顧客リスク評価、継続的顧客管理等を含む広い意味で用いられることがあります。
金融事業者の体制を設計する際には、単なる本人確認ではなく、CDDを含む顧客管理全体として考えることが重要です。
完了しません。
eKYCは本人確認手続の一部をシステム化するものです。
取引目的、職業・事業内容、実質的支配者、顧客リスク評価、外国PEPs、経済制裁、継続的顧客管理、疑わしい取引その他の管理については、別途業務フローを構築する必要があります。
また、システムと社内規程・マニュアルが一致していることも重要です。
ツールの導入だけでは十分とは限りません。
検索対象、検索時期、対象者の範囲、再確認の頻度、ヒット時の追加調査方法、判断権限、記録方法等をあらかじめ定める必要があります。
ツールは体制の一部であって、最終的な判断プロセスまで自動的に構築してくれるものではありません。
必ずしもそうではありません。
法人そのものの本人特定事項に加えて、取引を行う者の権限や、法令上必要となる場合には実質的支配者等を確認する必要があります。
AML/CFT上の顧客リスク評価では、株主構成、グループ構造、事業内容その他の情報が重要となる場合もあります。
対応可能です。
外国法人の場合には、法人の存在確認だけでなく、設立国、事業内容、所有構造、実質的支配者、外国PEPs、経済制裁、高リスク国・地域との関係等について検討する必要があります。
クロスボーダー取引を予定している場合には、国内顧客のみを対象とする場合より慎重なKYC設計が必要となることがあります。
可能です。
むしろ、新規に金融事業へ参入する場合には、金融ライセンス申請とKYC・AML/CFT体制構築を別々に進めるより、一体として検討する方が効率的です。
申請書、事業計画、組織体制、システム概要、社内規程及び業務フローの整合性を確認しながら進めることができます。
当事務所の中心的な業務は、KYC、AML/CFT及び反社会的勢力排除に関する制度設計、規程・マニュアル作成及び行政手続支援です。
特殊な個別調査が必要な場合には、必要に応じて専門の調査会社等を利用することを前提として、調査結果をどのように社内判断へ反映させるかという管理フローの構築を支援します。
契約解除の交渉、損害賠償請求その他の具体的な紛争対応については、弁護士の業務領域となります。
当事務所では、平時における反社会的勢力排除規程、確認手続、エスカレーションフロー、記録様式等の整備を中心として対応し、具体的な紛争が生じた場合には必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
KYC、反社会的勢力排除、AML/CFT、経済制裁対応は、それぞれ独立したチェック作業ではありません。
顧客を正確に把握し、顧客が有するリスクを評価し、そのリスクに応じた管理を行い、異常を検知した場合には適切に対応するという一つの顧客管理態勢を構成しています。
金融行政において重要なのは、規程が存在することではなく、その規程が実際の業務に組み込まれ、組織として継続的に機能していることです。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続きを専門分野の一つとして取り扱う立場から、金融ライセンス、犯罪収益移転防止法、AML/CFT、反社会的勢力排除、経済制裁その他の関連制度を総合的に検討し、貴社の事業内容に適した本人確認・顧客管理態勢の構築を支援します。
これから金融事業を開始する事業者、既存のKYC・反社チェック体制を見直したい事業者、金融ライセンス申請に伴ってAML/CFT規程を整備する必要がある事業者、2027年4月の本人確認制度改正への対応を検討している事業者など、事業の段階に応じて対応いたします。
不動産会社の売買・仲介業務に合わせた整備は、宅建業者のマネロン対策|リスク評価書・社内規程・疑わしい取引をご覧ください。海外法人・暗号資産を伴う取引の確認と、現場で使う規程・様式の作成を解説しています。
資金移動業登録のAML/CFT審査|審査長期化の原因と財務局対応を金融専門行政書士が解説
複数の金融機関から取引分析を受託する事業への参入については、為替取引分析業の許可申請支援をご覧ください。
ご相談内容や検討中の事業について、お問い合わせページからお知らせください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月18日