第一種金融商品取引業登録申請代行報酬
6,600,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
第一種金融商品取引業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.第一種金融商品取引業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.第一種金融商品取引業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.第一種金融商品取引業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.第一種金融商品取引業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※第一種金融商品取引業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※第一種金融商品取引業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■第一種金融商品取引業 登録申請サポート
証券会社・FX事業の開業、その「高い壁」を越えるために。
財務・システム・法令遵守。金融庁の厳格な審査に耐えうる強固な事業基盤を構築します。
第一種金融商品取引業は、株式や社債などの流動性の高い有価証券の販売・引受けや、FX(外国為替証拠金取引)、暗号資産関連デリバティブ取引などを行うための登録区分です。
顧客資産の保全や決済の安定性が強く求められるため、登録には「5,000万円以上の資本金」に加え、「自己資本規制比率」の維持や「投資者保護基金」への加入など、極めて高度な参入要件が課されています。
当事務所では、証券ビジネスの立ち上げを目指す事業者様に対し、組織体制の構築から金融当局との折衝、登録後の内部管理態勢の整備まで、プロジェクトマネージャーとして包括的な支援を行います。
第一種金融商品取引業の主な業務
証券業:株式、債券、投資信託(公募)の販売・勧誘、引受け、私設取引システム(PTS)の運営など。
金融デリバティブ取引業:FX(店頭外国為替証拠金取引)、CFD、バイナリーオプションなど。
暗号資産関連デリバティブ:暗号資産(仮想通貨)を原資産とする証拠金取引(※暗号資産交換業とは別の登録が必要です)。
登録要件(最高難易度のハードル)
第一種は、他人の財産を預かり、市場リスクのある商品を扱うため、金融商品取引法の中でも特に厳しい規制が敷かれています。
1. 財務基盤の要件
資本金の額が5,000万円以上であること。
純資産額が5,000万円以上であること。
自己資本規制比率が120%以上であること(実務上はより高い水準が求められます)。
※自己資本規制比率とは、潜在的なリスクに対応できる財務上の余力を示す指標であり、日々の計算と報告体制が必要です。
2. 人的構成(プロフェッショナルの確保)
経営陣に金融商品取引業に関する十分な知識と経験があること。
コンプライアンス部門、内部監査部門、リスク管理部門がそれぞれ独立し、牽制機能が働く組織図であること。
特にFX等のシステム取引を行う場合、高度なIT知識を持つシステム担当役員・管理者の設置が必須です。
3. 業務遂行体制(システムと保全)
分別管理:顧客から預かった資産を、自社の資産と明確に区分して信託銀行等で管理すること。
システムリスク管理:サイバー攻撃対策、障害時のバックアップ体制など、金融庁の監督指針に基づいた堅牢なシステム構築。
4. 投資者保護基金への加入
原則として、日本投資者保護基金への加入が必要です(一部例外あり)。
プロジェクトの流れ(登録までのロードマップ)
準備開始から登録までは、通常8ヶ月〜1年半程度を要する長期プロジェクトとなります。
事業構想・要件診断
扱う商品(株、FX、デリバティブ等)により適用される規制が異なります。詳細なヒアリングを行い、必要なライセンスと要件を特定します。
体制整備・資本政策
必要な人材の確保(ヘッドハンティング等の助言)、資本金の増資計画、システムベンダーの選定支援。
概要書の作成・事前相談
ここが最大の山場です。 管轄の財務局(または金融庁本庁)に対し、事業の仕組みと管理態勢を説明します。数ヶ月にわたり、数十回以上の質疑応答が行われます。
本申請・審査
事前相談での課題がクリアになった段階で、正式に申請書を提出します。
登録・協会加入
登録完了後、日本証券業協会や金融先物取引業協会への加入手続きを行います。
開業検査・営業開始
登録直後に当局による臨店検査が入るケースもあります。
必要な書類(膨大なドキュメンテーション)
第一種の登録申請では、社内規定類だけでファイル数冊分に及びます。
登録申請書
業務方法書(取引のルール、注文方法、約定プロセス等を詳細に記載)
事業計画書・収支見込書
自己資本規制比率の計算書
分別管理に関する契約書
社内諸規定
倫理規定、コンプライアンス規定、リスク管理規定、売買管理規定、顧客管理規定、システムリスク管理規定、マネー・ロンダリング対策規定、反社対応規定 等
役員の履歴書・住民票
組織図・事務分掌規程
当事務所の強み:高度な金融法務コンサルティング
第一種金融商品取引業の登録代行は、一般的な行政書士事務所では対応が困難な領域です。
当局対応のノウハウ
財務局担当官は「投資家保護」の観点から厳しい質問を投げかけます。当事務所は、法令の趣旨を理解した上で、当局が納得する論理的な回答書(回答ドラフト)を作成します。
自己資本規制比率への理解
複雑な計算式で算出される「自己資本規制比率」について、会計事務所とも連携しながら、法的な観点からアドバイスを行います。
外資系企業の日本進出
海外の証券会社やFXブローカーの日本法人設立・ライセンス取得についても、英文資料の読み込みや本国との調整を含めてサポート可能です。
証券・金融ビジネスの基盤作りは、当事務所にお任せください。まずは構想段階でのご相談をお待ちしております。
■サービスの対応地域
弊所の第一種金融商品取引業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
第一種金融商品取引業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。