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第一種金融商品取引業の登録に向け、要件の確認から事業計画・内部管理態勢の整備、申請書類の作成・事前相談まで支援します。
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金融ビジネスの構想を、登録審査で説明できる事業計画と運営態勢へ。
行政書士 緒方法務事務所は、金融庁・財務局が所管する金融許認可を専門とする行政書士事務所です。
証券ビジネス、FX・CFD、セキュリティ・トークンなど、第一種金融商品取引業に関係する事業への参入について、登録の要否・業務範囲の整理から、事業計画の策定支援、内部管理態勢の構築、申請書類・社内規程の作成、財務局等への事前相談対応まで支援します。
第一種金融商品取引業の登録では、資本金や申請書類を整えるだけでは足りません。取り扱う商品のリスクを把握し、顧客への勧誘・説明、取引管理、顧客資産の保護、システム管理などを適切に実行できる会社であることを、具体的に説明する必要があります。
当事務所は、貴社の事業モデルと経営上の課題を踏まえ、登録に向けて何を決め、何を整備し、どの順序で進めるべきかを明確にします。
第一種金融商品取引業登録申請代行の報酬は、660万円(税込)から承っております。
事業構想段階のご相談、登録準備の進め方の確認、既に進行している事前相談の見直しにも対応しています。専門相談・面談は完全予約制・有料です。お問い合わせフォームから、予定している事業内容と現在の準備状況をお知らせください。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
初回相談から登録完了までの全体像です。準備の進み具合と事業内容に応じて、個別のスケジュールを組み立てます。
日程を個別に調整
予定業務・対象顧客・希望時期を確認し、登録の要否と課題を整理します。
↓
準備状況により変動
支援範囲を決め、事業計画・資本・人員・システム等の準備を進めます。
↓
参考目安:概ね3~4か月 ※1
財務局等への説明、概要書・申請書類・社内規程の作成と確認を進めます。
↓
標準処理期間:2か月 ※2
申請書類を提出し、当局からの追加照会や補正依頼に対応します。
↓
営業開始の準備を確認
協会加入・苦情処理等の措置など、予定業務に必要な手続きを確認します。
期間の見方:初期準備 + 事前相談 + 本申請後の審査
※1 概ね3~4か月は、金融庁が公表する金融商品取引業の事前相談の参考目安です。第一種の個別案件に一律に適用される期間ではなく、事業の規模・複雑さや計画変更により大きく変わります。
※2 2か月は新規登録申請後の標準処理期間で、申請書類の補正等に要する期間は含みません。初回相談からの総期間ではありません。
採用・資金調達・システム整備等の初期準備には別途期間が必要です。協会加入に向けた相談・準備は事前相談と並行して進め、登録後の営業開始に必要な手続きも確認します。全体の見通しは準備状況と審査の進捗に応じて更新し、登録時期を保証するものではありません。
出典:金融庁「投資運用業等 登録手続ガイドブック」3 / 金融庁「拠点開設までの流れ」(2026年10月19日確認)
開始希望時期と現在の準備状況をお知らせください。 登録までの進め方を相談する
第一種金融商品取引業への参入に向けた、このような課題をご相談ください
新たに証券ビジネスを立ち上げたいものの、自社に必要な登録区分や準備事項が分からない。FX・CFD等のサービスを計画しているが、商品設計と金融規制の関係を整理できていない。STOやデジタル証券の取扱いを検討しているが、発行・販売・運用のどの部分に登録が必要か判断できない。このような段階からご相談いただけます。
資本調達の見通しはあるものの、経営陣やコンプライアンス担当者に求められる経験、人員配置、社内規程、システム整備の範囲が明確になっていない場合にも対応します。
また、財務局への事前相談を開始した後に、事業計画と収支計画の整合性、役職員の経験、内部管理態勢、外部委託先の管理などについて説明を求められ、準備が停滞している場合には、既存資料とこれまでの照会内容を確認し、優先して解決すべき事項を整理します。
当事務所へのご依頼に当たり、最初からすべての資料が完成している必要はありません。確定している事項と検討中の事項を分け、事業の実現に向けた準備を進めます。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
第一種金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第1項に定められる金融商品取引業の区分です。
代表的な対象業務には、株式・社債・投資信託受益証券等の売買やその媒介・取次ぎ・代理、募集・売出し・私募の取扱い、有価証券の引受け、店頭デリバティブ取引などがあります。顧客から金銭や有価証券の預託を受ける業務についても、法令上の区分に応じた確認が必要です。
ただし、金融商品を取り扱う事業がすべて第一種金融商品取引業に該当するわけではありません。取り扱う権利の性質、自社が行う行為、取引の相手方、資金・有価証券の受渡方法などによって、必要な登録や適用される規制が異なります。
当事務所では、「証券事業」「投資プラットフォーム」といった事業名称だけで判断せず、実際の取引の流れと各当事者の役割を確認したうえで、必要な行政手続きを整理します。
第一種金融商品取引業と第二種金融商品取引業の違いは、単に事業規模や資本金の大小で決まるものではありません。
予定する「行為」と「商品」から、必要な登録を整理します。
取引・販売
株式・社債など
売買・媒介、募集の取扱い等。店頭デリバティブ取引等も対象。
取引・募集
通常の信託受益権・組合型ファンド持分など
販売・媒介、ファンドの自己募集等を検討。
運用
投資判断を一任されて運用
ファンド財産の運用等も、内容に応じて確認。
上記は代表例です。自己募集と第三者による募集の取扱いを区別し、適用除外・特例や電子記録移転権利等も確認します。販売・運用・投資助言を兼ねる場合は、業務ごとに必要な登録の組合せを検討します。
セキュリティ・トークンを取り扱う場合は、トークンという名称ではなく、そこに表示される権利の内容と移転の仕組みを確認することが重要です。
例えば、一定の要件を満たす電子記録移転権利の売買や募集の取扱い等は、第一種金融商品取引業の対象となります。他方、集団投資スキーム持分を発行者が自ら募集する場面などでは、第二種金融商品取引業の検討が必要となります。
また、電子記録移転権利に該当するかどうかは、移転可能性や法令上の除外要件も含めて判断します。発行者、販売会社、運用者、権利の管理を担う事業者の役割を切り分け、登録と開示規制の双方を確認することが必要です。
当事務所は、事業関係者間の契約関係と業務分担を整理し、登録申請に向けた説明資料の作成を支援します。
第一種金融商品取引業には、第一種少額電子募集取扱業務や非上場有価証券特例仲介等業務など、一定の業務に限定することで登録要件等の特例が適用される制度があります。
これらは、通常の第一種金融商品取引業と同じ範囲の事業を、少ない資本や簡素な態勢で行える制度ではありません。対象となる有価証券、投資家、取扱方法、顧客資産の預託などに制限があります。
当事務所では、現在の事業計画だけでなく、将来の取扱商品や顧客層の拡大も踏まえ、通常の登録と業務限定型の制度のどちらが事業に適しているかを検討します。
非上場有価証券の仲介に業務を限定する場合の要件と手続は、非上場有価証券特例仲介等業務の登録支援をご覧ください。
代表の特定行政書士・緒方隆朗は、事業会社におけるCFO、IPO責任者、取締役副社長、営業・マーケティング担当役員等の経験を有し、経営コンサルティングにも長年携わってきました。
金融許認可の準備では、法令上の要件を確認するだけでなく、どのように顧客を獲得し、収益を生み、必要な人員とシステムを維持するかを説明することが重要です。
当事務所では、事業の収益構造と内部管理上の課題をあわせて検討し、事業計画、収支計画、人員計画、資本政策の間に矛盾が生じないよう、申請準備を支援します。
法令や監督指針に記載された要件を、そのまま社内規程へ書き写すだけでは、現場の担当者がどのように対応するのか明確になりません。
当事務所では、誰が確認し、誰が承認し、どの記録を残し、問題が生じたときに誰へ報告するのかまで具体化します。申請書類と社内規程、業務フロー、システムの説明が一致するよう、関連資料を横断して整えます。
目指すのは、審査対応のためだけの書類ではなく、登録後も貴社の役職員が理解して運用できる仕組みです。
登録準備では、書類の表現を修正する前に、事業スキーム、人員配置、資金調達、システムの仕様など、先に確定すべき事項があります。
会社・当事務所・専門事業者の役割を分けて準備します。
決める・実行する
事業と運営の主体
事業方針、資金調達・人員確保、システム導入、日々の業務運営。
整理する・書類にする
登録準備の支援
登録区分・要件の整理、計画・規程・申請書類の作成支援、照会回答案。
専門領域を担う
必要に応じて連携
システム開発・技術監査、登記・税務など、それぞれの専門業務。
未確定事項を仮定のまま申請資料へ反映することを避け、重要な判断を先に行うことで、後戻りの少ない準備を目指します。
取り扱う金融商品、対象顧客、勧誘方法、注文受付、取引の執行、決済、顧客資産の管理方法などを確認し、事業スキームを整理します。
自社が担う業務と、提携先・外部委託先が担う業務を切り分け、第一種金融商品取引業の登録範囲、他の登録の必要性、追加の認可・届出等の検討事項を明確にします。
例えば、私設取引システムであるPTSの運営では、原則として認可の検討が必要ですが、一定の対象有価証券・取引規模等の要件を満たす場合には登録による参入が可能です。このような業務ごとの制度の違いも踏まえて確認します。
事業計画では、提供するサービスの内容だけでなく、顧客層、顧客獲得方法、収益の発生過程、業務運営に必要な費用を整理します。
例えば、顧客獲得数、口座の稼働状況、取引量、手数料収入などの前提と、人件費、システム利用料、外部委託費、管理部門の運営費用との関係を確認します。
売上や利益の目標値を置くだけでなく、その数値に至る根拠を説明できる計画とすることを重視します。事業開始が遅れた場合や、収益が計画を下回った場合の資金繰りについても検討します。
経営陣と主要担当者の経歴、担当予定業務、勤務形態、兼務状況を確認し、組織図と業務分掌を整理します。
営業、コンプライアンス、リスク管理、顧客管理、システム管理、内部監査などの機能について、業務内容に応じた責任者と確認・報告の流れを具体化します。
採用が必要な場合は、予定する業務に照らして求められる知識・経験を整理し、人員計画を検討するための資料を作成します。
登録申請書、業務の内容及び方法を記載した書類、人的構成・組織体制に関する書面、事業計画、各種説明資料などを作成します。
社内規程については、法令等遵守、勧誘・広告審査、顧客管理、利益相反管理、売買管理、分別管理、情報管理、外部委託先管理、システムリスク管理、内部監査など、予定する業務に必要なものを整理して整備します。
利用規約、取引約款、契約関係書類についても、行政書士の業務範囲において作成・確認を支援し、必要に応じて弁護士等との役割分担を行います。
事前相談に用いる会社概要、事業スキーム図、組織図、概要書等の作成を支援します。行政機関から照会や追加説明の依頼があった場合は、その趣旨を整理し、回答案や補足資料を作成します。
経営方針や実際の業務運営については、会社側の経営陣・担当者による説明が必要となる場面があります。当事務所は、会社側が内容を理解し、説明できる状態を整えることを重視します。
行政機関との直接の連絡・面談対応を含む具体的な支援範囲は、ご依頼内容に応じて契約時に明確にします。
一般的な第一種金融商品取引業では、国内法人の場合、取締役会および監査役等の法定の機関を備えた株式会社であることなどが求められます。外国法人については、法人形態、本国での業務、日本国内の営業所や代表者などについて、別途確認が必要です。
また、登録申請者、役員、重要な使用人、主要株主等について、法令上の登録拒否事由に関する確認が行われます。会社の形式だけではなく、実際の経営管理体制や株主による影響についても整理する必要があります。
当事務所では、適用される制度と事業内容に応じて、必要な機関設計と関係者情報を確認します。
一般的な第一種金融商品取引業の原則的な財務基準
財務基準 01
5,000万円
以上
会社の資本の額を確認。
財務基準 02
5,000万円
以上
開業準備費用や損失による減少にも注意。
財務基準 03
120%
以上
保有資産・業務上のリスク等を踏まえて確認。
3つはそれぞれ確認する基準です。資本金だけを満たせば足りるものではありません。
ただし、引受業務などでは業務内容に応じて財務要件が加重される一方、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合などには特例があります。必要な金額や適用される規制は、予定する業務を確定させたうえで判断します。
重要なのは、資本金を払い込んだ時点だけで要件を判断しないことです。開業準備費用や営業開始後の損失により純財産額が減少する可能性があるほか、自己資本規制比率も保有資産や業務上のリスク等の影響を受けます。
当事務所では、必要な財務基準の確認に加え、収支計画と資金調達計画を踏まえて、基準を継続して維持するための準備を支援します。
出典:金融庁「投資運用業等 登録手続ガイドブック」3(2026年10月20日確認)
金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、通常の第一種金融商品取引業について、常勤役職員の中に、その行おうとする業務を3年以上経験した者が複数確保されていることなどが、体制審査の着眼点とされています。一定の業務限定型の制度では、異なる取扱いがあります。
また、経営陣の資質、常務に従事する役員の知識・経験、各部門への人員配置、営業部門から独立したコンプライアンス担当者の確保なども確認されます。
証券会社等に勤務していたという経歴だけで、すべての予定業務に必要な経験を満たすとは限りません。担当していた商品、業務内容、責任範囲を確認し、申請会社で担当する職務との関係を説明することが重要です。
当事務所は、形式的な役職名や人数だけで判断せず、実際に業務を遂行できる人的構成となっているかを検討します。
営業部門が収益を追求する一方で、法令違反や顧客の利益を損なう行為を防止できるよう、独立性と実効性のある管理機能を整備する必要があります。
勧誘や広告を誰が審査するのか、顧客との利益相反をどのように把握するのか、不適切な取引を発見した場合に誰へ報告するのかなどを、具体的に定めます。
内部監査についても、規程を作成するだけでなく、監査対象、実施方法、報告先、指摘事項の改善確認まで整理します。兼務や外部委託を検討する場合には、業務量、専門性、独立性、責任の所在を踏まえた確認が必要です。
オンラインで金融商品取引を提供する場合、システムは事業運営と顧客保護を支える重要な基盤となります。
顧客認証、不正アクセス対策、権限管理、取引記録の保存、システム障害時の対応、業務継続、委託先の管理などについて、サービスの内容に応じた態勢を整えます。
システム開発や保守を外部に委託する場合でも、委託先に任せるだけで自社の管理責任がなくなるわけではありません。契約内容、管理状況、障害時の報告体制などを、自社が把握・確認できる仕組みが必要です。
当事務所は、システムの開発・技術監査そのものではなく、申請に必要な管理態勢の整理、規程・説明資料の作成、関係事業者との役割分担の明確化を支援します。
顧客から金銭や有価証券等を預かる事業では、業務の種類に応じて、法令に適合した分別管理や保全の方法を整備する必要があります。資産の移動経路、管理主体、照合方法、返還手続きなどを具体的に確認します。
自主規制機関への加入については、取扱商品・業務に対応する協会と、加入手続きの準備を確認します。金融庁の登録手続ガイドブックでは、協会加入は法令上任意である一方、加入しない場合には、原則として協会規則に準ずる社内規則と遵守体制の整備が必要とされています。
また、協会加入とは別に、営業開始前に必要となる苦情処理・紛争解決措置を確認します。投資者保護基金への加入等についても、対象業務に応じて必要性と手続きの時期を整理します。
準備する書類は、会社の基本情報に関するもの、事業の内容に関するもの、業務運営・内部管理に関するものに大きく分かれます。
会社関係では、定款、登記情報、株主構成、役員・重要な使用人の経歴、財務諸表、純財産額や自己資本規制比率の計算資料などを確認します。外国法人や外国在住者が関係する場合には、外国の証明書類や日本語訳等が必要となることがあります。
事業関係では、事業計画、収支計画、取扱商品の説明、事業スキーム図、業務の内容及び方法、提携先・委託先との契約関係などを整理します。
態勢関係では、組織図、業務分掌、職務権限、社内規程、業務マニュアル、システム管理資料、研修計画、内部監査計画などを整えます。
金融庁の「投資運用業等 登録手続ガイドブック」には、申請書の主な添付書類が示されています。ただし、事前相談に必要となる説明資料や、個別の事業について求められる補足資料は案件ごとに異なります。当事務所では、法定書類と追加説明資料を区別し、提出先の取扱いを確認しながら準備を進めます。
予定する業務、対象顧客、資本計画、役職員の状況、システムの準備状況、希望する事業開始時期を確認します。会社案内や構想メモなど、既にある資料を基に相談を進めることも可能です。
確認した事業内容を踏まえて、支援範囲と報酬をご案内します。ご契約後は、会社側の意思決定事項、当事務所の作成資料、外部専門家等の対応事項を整理し、準備の順序を具体化します。
管轄する行政機関の案内に従い、事前相談を進めます。事業スキームや組織体制の確認と並行して、人員確保、社内規程の整備、システム・外部委託先との調整、必要な協会への加入準備等を行います。
事前相談での確認内容を反映し、申請書類を取りまとめて提出します。追加照会や補正依頼があった場合は、関連書類との整合性も確認しながら対応します。
登録後は、予定業務に応じて、協会加入、外務員登録、苦情処理・紛争解決措置、顧客向け表示・書類、各種契約等の整備状況を確認します。
登録が完了したことと、営業開始に必要な準備がすべて整ったことを区別し、実際に業務を開始できる状態を確認します。
第一種金融商品取引業の登録期間は、事業内容と準備状況によって大きく異なります。
正式な登録申請後の審査だけでなく、事業スキームの確定、経験者の採用、資本調達、システム整備、財務局等との事前相談、自主規制機関との調整に必要な期間を考慮する必要があります。
特に、人材採用やシステム開発から着手する計画では、短期間での営業開始を前提にせず、必要に応じて1年以上を視野に入れた準備計画を検討することが重要です。
当事務所では、初期段階で完了時期を断定するのではなく、期間に影響する未確定事項を整理し、事業内容と準備の進捗に応じて見通しを更新します。行政機関や自主規制機関による審査・確認を伴うため、特定の時期までの登録を保証するものではありません。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
第一種金融商品取引業登録申請代行の報酬は、660万円(税込)からです。
具体的な報酬は、取扱商品、業務範囲、組織体制、システム構成、資料の準備状況、行政機関との協議対応の範囲などを確認したうえで、個別にお見積りします。
事前調査・コンサルティングのみ、事業計画や社内規程の作成のみ、既存資料の確認、照会回答・補正書類の作成など、一部業務に限定したご依頼についても、内容に応じてご案内します。
報酬に含まれる業務、会社側でご対応いただく事項、追加業務となる条件は、ご契約前に明確にします。
金融商品取引業の新規登録では、登録免許税として15万円が必要です。既に他の区分で登録している事業者が業務を追加する場合などは、手続きの種類に応じて費用を確認します。
このほか、必要に応じて、自主規制機関の入会金・会費、外部専門家への報酬、監査費用、証明書・翻訳費用、システム関連費用、事務所・人員の確保に関する費用などが発生します。
これらの費用や、登録要件を満たすための資本金等は、当事務所の報酬とは別にご準備いただくものです。
専門相談・面談は完全予約制・有料で承っております。
事業内容の検討、登録要件の確認、資料の確認、具体的な対応方針の助言など、ご相談内容に応じて必要な範囲を整理し、料金等を事前にご案内します。
ご予約の際は、会社名、ご担当者名、予定する業務、現在の準備状況、ご相談事項をお問い合わせフォームからお知らせください。
第一種金融商品取引業は、登録を取得して終わりではありません。登録後も、適用される財務要件の維持、内部管理態勢の運用、必要な報告・届出等への対応が求められます。
当事務所では、ご契約内容に応じて、役員・重要な使用人・営業所等の変更に関する手続き、業務内容の追加・変更に伴う登録・届出の検討、社内規程の改訂、事業報告書等の作成支援に対応します。
また、金融庁・財務局等からの照会への回答資料、検査・モニタリングに向けた説明資料、業務改善に関する計画・報告書の作成支援についてもご相談いただけます。
新商品、新たな販売方法、外部委託先の変更などがある場合には、実施前に登録内容と管理態勢への影響を整理することを重視しています。
資本金5,000万円を用意すれば登録できますか。
資本金だけでは登録要件を満たしません。一般的な第一種金融商品取引業では、純財産額や自己資本規制比率に加え、人的構成、内部管理態勢、システム管理などの確認が必要です。
また、必要な財務基準は予定する業務や適用される特例によって異なります。資本金の金額を決める前に、事業内容と必要な運営資金をあわせて検討することが重要です。
金融業界での経験がない会社でも相談できますか。
ご相談いただけます。ただし、会社が新規参入者であることと、必要な知識・経験を持つ役職員を確保していることは別の問題です。
予定する業務に応じた経験者の採用や、経営・管理機能の整備が必要になります。当事務所では、現在の体制を確認し、不足する機能や経験を整理します。
少人数の会社でも登録を目指せますか。
人数だけで一律に判断することはできません。取扱商品、顧客層、業務量、顧客資産の預託の有無、外部委託の範囲などを踏まえて検討します。
ただし、営業とコンプライアンスの独立性や、内部監査を含む管理機能を確保する必要があります。役職名だけを設けたり、少人数で過度に兼務したりする方法では、適切な態勢を説明できない場合があります。
社内管理業務をすべて外部へ委託できますか。
外部委託の可否や範囲は、業務内容と適用される規制に応じて確認する必要があります。委託によって、自社が業務内容を把握し、委託先を管理する責任までなくなるわけではありません。
外部専門家を利用する場合でも、社内の責任者、報告体制、意思決定、問題発生時の対応を明確にすることが必要です。
第二種金融商品取引業の登録があれば、第一種の業務も行えますか。
第二種金融商品取引業の登録だけでは、第一種金融商品取引業に該当する業務を行うことはできません。
既存の登録業者が第一種の業務を追加する場合には、変更登録等の手続きと、追加業務に対応する財務・人員・内部管理態勢の整備を検討する必要があります。
海外で金融ライセンスを取得している会社にも対応していますか。
外資系企業や外国法人の日本市場参入についてもご相談いただけます。ただし、海外でライセンスを取得していることだけで、日本での登録が不要になるわけではありません。
日本法人または日本支店等の形態、本国で行っている業務、日本国内の営業所・代表者、国内の管理機能、海外グループとの業務分担などを確認し、適用される登録要件や例外の有無を整理します。
既に財務局との事前相談を進めていますが、途中から依頼できますか。
ご相談いただけます。提出済み資料、財務局等からの照会、回答履歴、今後の提出予定を確認し、支援可能な範囲をご案内します。
既存資料を全面的に作り直すことを前提とせず、重要な未解決事項と資料間の不整合を確認し、必要な箇所から対応します。
弁護士・公認会計士等との連携はできますか。
案件の内容に応じて、他の専門家との連携を検討します。
当事務所は、行政手続きに関する調査、申請書類の作成、事業計画・内部管理態勢の整備支援などを担当します。訴訟や紛争対応、専門的な法律意見、会計監査、税務、登記手続き等については、それぞれの専門家の業務範囲を踏まえて役割を分担します。
第一種金融商品取引業への参入では、申請書類を作成する前の事業設計と準備方針が重要です。
どの業務を自社で行い、どの業務を外部へ委託するのか。どのような経験を持つ人材を確保するのか。必要な資本と運営費用をどのように準備するのか。これらを整理することで、登録に向けた課題と次に取り組むべき事項が明確になります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融規制と経営実務の両面から、貴社の事業構想を具体的な準備へとつなげます。
東京都千代田区を拠点に、全国の企業からのご相談に対応しています。事業構想段階、会社設立・人員採用の準備段階、財務局等との事前相談中など、現在の状況に応じてご相談ください。
お問い合わせフォームから、予定する事業内容と現在お困りの事項をお知らせください。ご相談内容を確認のうえ、支援範囲と進め方をご案内します。
行政書士 緒方法務事務所
代表 特定行政書士 緒方 隆朗
本ページは、金融商品取引法および関係法令、金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」「投資運用業等 登録手続ガイドブック」等を踏まえた一般的なご案内です。個別の登録要件や必要な手続きは、事業内容、適用される特例、法令改正、行政機関等の確認内容によって異なります。登録の可否および完了時期を保証するものではありません。
STO事業の金融規制|電子記録移転権利・自己募集・第一種/第二種金商
不動産STOとクラウドファンディングの違い|不特ST・資金調達・参入ルート
暗号資産レバレッジ取引の第一種金融商品取引業登録|暗号資産デリバティブ・ダブルライセンス
金融商品取引業のSNS広告規制|インフルエンサー・広告審査体制と第一種金商業登録
海外FX業者の日本進出・金融商品取引業登録|無登録営業と第一種金融商品取引業を金融専門行政書士が解説
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
商品先物を取り扱う事業の許可を確認する場合は、商品先物取引業許可申請・事前相談|経済産業省・農林水産省対応をご覧ください。
高速取引行為者としての登録を検討する場合は、高速取引行為者登録(HFT)をご覧ください。
証券金融会社としての事業を検討する場合は、証券金融会社の免許申請|金融庁対応・金融商品取引法をご覧ください。
有価証券の振替を担う機関の指定を検討する場合は、振替機関(保管振替機関)指定申請代行|金融庁・法務省対応をご覧ください。
デリバティブ取引情報を蓄積・提供する機関の指定を検討する場合は、取引情報蓄積機関の指定申請|金融商品取引法・金融庁対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月20日