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投資運用業の登録に向け、予定する運用業務と必要な体制を整理し、事業計画・社内規程・申請書類の準備を支援します。
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事業構想の整理から、財務局との事前相談、登録申請、業務開始に向けた体制整備まで。金融専門行政書士が、資産運用ビジネスへの参入を支援します。
投資一任業務を始めたい。自社でファンドを組成し、運用まで担いたい。投資信託や投資法人の資産運用会社を設立したい。海外の運用会社として日本市場に参入したい。
こうした事業を実現するためには、予定する業務に必要な登録を見極め、運用の仕組み、役職員の配置、財務基盤、内部管理態勢を整える必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、投資運用業の登録申請に向けた事前診断から、事業計画・申請書類・社内規程の作成、金融庁・財務局との事前相談、登録後の行政手続まで支援しています。
重視しているのは、申請書類を整えることだけではありません。貴社が実際に行う業務について、「誰が判断し、誰が確認し、どのように投資者を保護するのか」を明確にし、登録後も運用できる体制をつくることです。
投資運用業登録申請代行の報酬は、660万円(税込)から承っております。登録要件の確認のみ、事前相談資料や社内規程の作成のみなど、ご準備の状況に応じた部分的なご依頼にも対応しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
予定する投資対象、投資家の属性、契約形態、投資判断を行う主体、資産の保管方法、募集・販売の担当者を確認し、必要な登録・届出を整理します。
投資運用業の登録が必要かどうかだけでなく、投資助言・代理業や第二種金融商品取引業との関係、適格投資家向け投資運用業や適格機関投資家等特例業務の利用可能性も検討します。
制度を選ぶ際には、当初の登録負担だけでなく、今後の投資家層の拡大、運用資産の増加、商品の追加なども考慮します。短期的には利用できる制度であっても、将来の事業展開に制約が生じる場合には、その点を含めてご説明します。
会社の機関設計、資本金・純財産額、役員・主要株主の状況、運用担当者やコンプライアンス担当者の経歴などを確認し、準備済みの事項と不足している事項を明確にします。
人員の採用や配置変更が必要な場合には、予定業務との関係で求められる役割や経験を整理します。外部委託の活用を検討する場合も、委託できる業務と自社に残すべき機能を区別し、実行可能な組織体制を検討します。
事業概要、業務の内容及び方法、組織体制、収支計画、役職員の経歴説明、社内規程などを、貴社の事業内容に合わせて作成・整備します。
例えば、収支計画では、運用残高と報酬率だけを置くのではなく、どのような顧客を、どのような方法で獲得し、その結果としてどの程度の運用残高を見込むのかを整理します。社内規程についても、担当者、承認者、確認方法、記録の保存方法まで具体化します。
書類ごとに説明が食い違わないよう、事業計画、契約内容、資金の流れ、組織図、社内規程の整合性を確認します。
事前相談資料の作成、面談準備、当局からの質問に対する回答案の作成、追加資料の取りまとめ、申請書類の修正・提出を支援します。
当局からの確認事項については、回答に必要な事実関係、法令上の論点、社内で決定すべき事項を整理し、対応の優先順位を明確にします。
なお、事業内容の決定や必要な人員・資金の確保は、申請者である会社自身に行っていただく必要があります。当事務所は、その判断に必要な情報を整理し、行政手続と体制整備の両面から支援します。
投資運用業は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の一つです。顧客から投資判断や運用権限の委託を受けて資産を運用する業務や、一定のファンドの出資財産を運用する業務などが含まれます。
登録の要否は、「資産運用」「アセットマネジメント」「投資コンサルティング」といったサービスの名称だけでは判断できません。契約の内容と、実際に誰がどのような権限を行使するのかを確認する必要があります。
顧客との投資一任契約に基づき、投資判断と、その判断に基づく投資を行うために必要な権限の委託を受けて運用する業務です。
顧客が最終的な投資判断を行う助言業務とは異なり、運用会社側が委託された範囲で判断・執行を担います。運用方針、投資対象、リスク管理、資産保管先、運用報告の方法などを明確にすることが重要です。
組合などを通じて投資家から出資を受け、その出資財産を主として有価証券やデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用する業務です。
投資事業有限責任組合の無限責任組合員や匿名組合の営業者として事業を行う場合などが検討対象となります。ただし、ファンドを組成するすべての事業が、一律に投資運用業の登録対象となるわけではありません。投資対象、運用方法、適用除外や特例の有無を個別に確認します。
投資信託の委託者として、信託財産の運用指図を行う業務です。
運用判断の体制に加え、受託会社との役割分担、基準価額の計算・確認、投資家への情報提供など、投資信託の仕組みに対応した体制整備を検討する必要があります。
投資法人との資産運用委託契約に基づき、投資法人の資産を運用する業務です。
投資対象や投資法人の仕組みに応じて、金融商品取引法だけでなく、投資信託及び投資法人に関する法律などの関係法令も確認します。不動産を対象とする場合は、現物不動産と信託受益権の違いなどにより、追加要件や別の許認可の検討が必要となる場合があります。
投資助言・代理業のうち投資助言業務は、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等や投資判断について助言する業務です。原則として、助言を受けた顧客自身が最終的な投資判断を行います。
これに対し、投資運用業では、顧客から委託された権限などに基づき、運用会社が投資判断や運用を担います。
契約書に「助言」と記載していても、実際には事業者側が顧客に代わって投資判断や注文を行う仕組みであれば、投資運用業への該当性を検討しなければなりません。
ファンドの持分について募集や私募を行う業務と、出資された財産を運用する業務は、別の規制として整理する必要があります。
組合型ファンドの持分を自ら募集・私募する場合には、原則として第二種金融商品取引業の登録が問題となります。一方、その出資財産を主として有価証券等で運用する場合には、投資運用業の登録が問題となります。
したがって、投資運用業の登録を受ければ、あらゆるファンドの募集・販売まで自由に行えるわけではありません。取り扱う権利の種類、勧誘方法、販売委託の有無、特例の適用関係を確認します。
適格投資家向け投資運用業は、権利者を法令上の適格投資家に限定し、運用財産総額を200億円以下とするなどの条件の下で、登録要件の一部が緩和される制度です。
資本金・純財産額は各1,000万円以上とされ、通常の投資運用業とは機関設計や人的構成要件などに違いがあります。ただし、登録そのものが不要になる制度ではありません。
また、「適格投資家」は、適格機関投資家や特定投資家と完全に同じ概念ではありません。対象となる投資家が制度上の範囲に含まれるかを確認する必要があります。
適格機関投資家等特例業務は、投資家の属性・人数などの条件を満たす場合に、届出によって一定のファンドの自己募集・自己運用を行う制度です。
適格投資家向け投資運用業とは、名称が似ていますが、登録と届出の違いを含めて別の制度です。投資運用業の登録に代わる方法として、どのような事業でも利用できるわけではありません。
当事務所では、予定する投資家構成や運用方法を確認し、利用可能な制度と、その制度を継続して利用するための管理上の条件を整理します。
国内法人が通常の投資運用業を行う場合は、取締役会及び監査役等の所定の機関を備えた株式会社であることが必要です。外国法人についても、法令上認められる法人形態や国内拠点などの要件を確認します。
適格投資家向け投資運用業では取締役会の設置が不要となるなど、制度によって要件が異なります。
会社設立後に機関設計や定款を大幅に変更することを避けるため、設立段階から予定業務と登録要件を照合することが有効です。
投資運用業の資本金及び純財産額は、原則として、それぞれ5,000万円以上が必要です。
ただし、投資運用業に関して顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、法令上の密接関係者にも顧客の金銭又は有価証券を預託させない場合には、それぞれ1,000万円とする制度があります。
この取扱いの利用可否は、事業名称だけで判断するのではなく、顧客資産の保管方法、資金の流れ、関係会社との関係、契約内容などから確認します。
また、資本金と純財産額は同じものではありません。必要な資本金を用意していても、設立費用や人件費、システム費用などの支出によって、純財産額が基準を下回る可能性があります。登録後の維持も見据え、事業開始までの費用と継続的な運転資金を含めて計画することが重要です。
経営者には、投資運用業を公正かつ的確に遂行するための資質が求められます。運用担当者については、予定する運用資産に関する知識及び経験を有する者を確保する必要があります。
確認すべきなのは、過去の勤務先や役職名だけではありません。どのような資産を対象に、どのような業務を担当し、どの範囲の判断や管理を担っていたのかが重要です。
当事務所では、履歴書や職務経歴書を確認し、予定業務に対応する経験を具体的に説明できるよう整理します。担当者の経験と事業計画が合わない場合には、業務範囲の見直しや人員の追加なども検討します。
運用判断を行う部門と、それを確認・牽制する機能との役割分担を明確にする必要があります。
利益相反管理、法人関係情報・顧客情報の管理、広告審査、運用状況の確認、苦情対応、帳簿書類の作成・保存、内部監査などについて、予定業務に応じた体制を整備します。
小規模な会社であっても、担当者の兼務が当然に認められるわけではありません。一方で、すべての機能に一律に別々の専任者が必要と決まっているわけでもありません。業務量、独立性、牽制機能、外部委託の内容などから、実態に即して検討します。
登録申請者、役員、主要株主等について、法令に定める登録拒否事由への該当性などを確認します。
株主構成が複雑な場合や、海外法人が出資する場合には、直接の株主だけでなく、支配関係を含めた確認が必要となることがあります。
資本関係や役員構成に関する確認は、申請直前ではなく、事業体制を検討する初期段階から進めます。
事業計画では、対象顧客、運用対象、運用方針、顧客獲得方法、報酬体系、組織体制、収支見込みを一貫して説明することが重要です。
例えば、運用残高の拡大を見込むのであれば、その前提となる顧客開拓の方法や販売体制が必要です。外部委託を活用する場合には、委託費用を収支計画に反映し、委託先を管理する社内の人員も考慮します。
当事務所では、数字だけを整えるのではなく、その数字がどのような事業活動によって実現する計画なのかを確認します。
2025年5月に開始された投資運用関係業務受託業の制度により、登録を受けた受託業者に計理業務や法令等遵守のための指導に関する業務を委託し、所定の条件を満たすことで、人的構成要件の一部緩和を受けることが可能となっています。
ただし、一般的な顧問契約や事務委託契約を締結すれば、当然にこの取扱いを利用できるわけではありません。委託先の登録状況、委託する業務の範囲、契約内容、委託先を監督する社内の体制を確認する必要があります。
外部委託を行っても、委託元である投資運用業者の責任がなくなるわけではありません。委託先への情報提供、報告内容の確認、指摘事項への対応、必要な指示を行う仕組みを整えます。
運用権限についても、法令上の条件の下で他の運用業者等に委託する仕組みを検討できます。
その場合には、委託先の適格性、運用方針との整合性、運用状況の確認方法、リスク管理、再委託の取扱いなどを整理します。運用を外部に任せることと、自社の監督機能をなくすことは別の問題です。
当事務所では、自社で担う業務と外部に委託する業務を区分し、事業規模や経営資源に合った体制づくりを支援します。
まず、予定する事業の内容と準備状況を確認します。投資対象、顧客属性、契約形態、運用権限、募集・販売方法を整理し、必要な登録と主な検討事項を特定します。
この段階で、人員、資金、会社の機関設計、外部委託先などの不足事項を整理し、準備の順序を決めます。
役職員の配置、業務分担、運用・管理方法、事業計画などを具体化し、当局への説明資料を作成します。
社内規程や契約書についても、事前相談資料と整合する内容で準備を進めます。未確定の事項がある場合は、決定すべき内容と時期を明確にします。
事業の内容や体制について、当局からの確認に対応します。質問の趣旨を踏まえ、資料の補足や修正、必要に応じた事業設計・体制の見直しを行います。
事前相談は、当局と事業内容についての認識を合わせ、登録審査に必要な事項を具体化していく過程です。
事前相談での確認内容を踏まえて申請書類を取りまとめ、登録申請を行います。
申請後も、補正や追加資料の提出が必要となる場合があります。当事務所では、提出書類の管理と照会対応を継続します。
登録完了後は、業務に対応する協会への加入手続、所定の苦情処理・紛争解決措置、契約書類、業務記録の様式、社内研修など、業務開始に必要な準備を確認します。
協会加入の要否や加入しない場合に必要な対応は、法令及び予定業務に沿って整理します。登録の完了と、実際に業務を開始できる状態になったことは、区別して管理します。
会社関係では、定款、登記情報、株主構成、資本関係、財務諸表、純財産額の計算資料などを確認します。役職員関係では、履歴書・職務経歴書、公的証明書、誓約書、担当業務や勤務形態を説明する資料などを準備します。
業務関係では、事業概要、業務の内容及び方法、事業・収支計画、組織図、業務フロー、資金の流れ、社内規程、契約書、外部委託に関する資料などを整理します。
必要な資料と提出方法は、登録区分、事業内容、法人の状況、当局による確認事項によって異なります。当局が取得するため添付を省略できる情報もあるため、提出不要の書類まで一律に取得するのではなく、最新の取扱いに沿ってご案内します。
金融庁の投資運用業申請者向け資料では、新規登録について、申請書受理後の標準処理期間は2か月とされています。ただし、事前相談や、申請内容の補正・追加資料の準備などに要する期間は別に考える必要があります。
また、金融庁の登録手続ガイドブックでは、事前相談の一般的な目安として概ね3~4か月が示されていますが、事業の規模や複雑性、準備状況などによって大きく異なります。すべての投資運用業案件が、この期間で完了することを意味するものではありません。
実際のスケジュールでは、人員の採用、増資、会社の機関設計、システム整備、外部委託先との契約なども考慮する必要があります。当事務所では、これらの準備項目を確認したうえで、事前相談から業務開始までの見通しをご案内します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
投資運用業登録申請代行の報酬は、660万円(税込)からです。
具体的な報酬は、予定する業務の種類、登録区分、現在の準備状況、外部委託の有無、作成する資料の範囲、外国法人・海外関係者への対応などを踏まえてお見積りします。
投資運用業に加えて第二種金融商品取引業などの登録を行う場合や、関連する許認可・届出を必要とする場合は、その対応範囲も含めてご案内します。
登録要件の確認、事前相談資料の作成、社内規程の整備、申請書類の確認、当局からの照会への対応など、必要な業務に絞ったご依頼にも対応しています。
具体的な要件診断や資料確認を伴うご相談は、完全予約制の有料相談として承ります。ご相談の範囲と費用は、実施前にご案内します。
新規の金融商品取引業登録には、原則として登録免許税15万円が必要です。既存の登録に業務を追加する場合などは、手続の種類に応じた費用を確認します。
このほか、公的証明書の取得費、会社設立・機関変更に関する費用、協会関係費用、外部委託費用、システム費用などが発生する場合があります。資本金や運転資金も、当事務所の報酬とは別に準備する必要があります。
ご契約前に、当事務所の対応範囲、報酬に含まれる業務、別途費用となる事項を明確にします。
当事務所の代表は、CFOとしての経営参画やIPO準備に携わった経験を有しています。
投資運用業の登録準備でも、法令上の要件だけを切り離して検討するのではなく、収益の仕組み、必要な人件費、管理コスト、資金調達、事業拡大の計画まで含めて確認します。
事業を進めるための判断と、投資者保護・コンプライアンス上の対応が両立するよう、具体的な選択肢を整理します。
申請書類や社内規程に記載した内容を、実際の役職員が運用できなければ、登録後の管理上の問題につながります。
当事務所では、一般的なひな形を当てはめるだけでなく、誰が担当し、どの段階で確認し、どのような記録を残すのかを具体化します。事業計画の変更が生じた場合も、関連する書類や規程への影響を確認します。
登録準備が進まない原因には、書類不足だけでなく、事業内容の未確定、人員の不足、契約関係の不明確さなどがあります。
当事務所では、現在の課題、会社側で決めていただく事項、当事務所で対応する事項、当局への確認が必要な事項を区分します。準備の優先順位を示し、次に何を進めるべきかが分かる状態をつくります。
投資運用業の登録後も、役員や営業所などの変更に伴う届出、業務追加に伴う変更登録、事業報告書の提出、社内規程の見直しなどの対応が必要となります。
当事務所では、登録後の各種行政手続のほか、金融庁・財務局による照会への対応資料、検査・モニタリングに向けた資料整理、改善計画や報告書の作成なども支援しています。
紛争対応、登記、税務、会計監査など、他の専門資格による対応が必要な業務については、業務範囲を区分し、必要に応じて弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等との連携を検討します。
資本金1,000万円でも投資運用業に参入できますか。
制度上、可能となる場合があります。
顧客資産の預託を受けないことなどの条件を満たす場合の取扱いや、適格投資家向け投資運用業が検討対象となります。ただし、それぞれ別の条件を持つ制度です。純財産額の維持やその他の登録要件も必要となるため、資本金の金額だけで参入可否を判断することはできません。
営業保証金500万円の供託は必要ですか。
投資運用業の登録のみを理由として、営業保証金500万円の供託が必要となる制度ではありません。
投資助言・代理業のみを行う場合などの制度と混同しないことが重要です。第一種金融商品取引業に関する自己資本規制比率についても、投資運用業の登録だけで当然に適用されるものではありません。兼業する業務がある場合は、その業務に適用される規制を別途確認します。
何人の役職員がいれば登録できますか。
すべての事業者に共通する人数だけで判断することはできません。
運用対象、業務量、顧客の属性、内部管理の方法、兼務の状況、外部委託の内容などを踏まえ、必要な機能を適切に担える体制かどうかが確認されます。人数を先に決めるのではなく、必要な業務と責任を整理したうえで配置を検討します。
コンプライアンス業務を外部に委託できますか。
制度や委託内容に応じて、外部委託を活用できる場合があります。
投資運用関係業務受託業者への委託による人的構成要件の緩和や、適格投資家向け投資運用業における外部委託の取扱いなどを検討します。ただし、委託元による監督は必要であり、外部の専門家に依頼すれば社内の管理機能が不要になるわけではありません。
新設会社や、会社設立前の段階でも相談できますか。
ご相談いただけます。
会社の運用実績がまだないことと、役職員の知識・経験が不足していることは別の問題です。予定業務と役職員候補者の経歴を確認し、必要な体制を整理します。会社設立前であれば、定款、機関設計、資本構成などを登録要件に合わせて検討できます。
外国法人や海外の運用会社でも依頼できますか。
日本市場への参入を検討する外国法人からのご相談にも対応しています。
日本法人を設立する方法と、外国法人として国内拠点を設ける方法について、法人形態、国内代表者、人的構成、業務内容などの条件を確認します。外国で取得したライセンスや日本支店の設置だけで、日本の登録が当然に不要になるわけではありません。
登録の審査中に顧客の勧誘や運用を始められますか。
必要な登録を受ける前に、登録対象となる業務を開始することはできません。
準備行為として行える範囲と、規制対象となる勧誘、契約締結、運用などは区別する必要があります。特に、具体的な商品提案、申込みの受付、資金の受領などを予定している場合には、実施前に確認することが重要です。
すでに財務局との事前相談を始めています。途中から依頼できますか。
これまでの準備状況や対応内容を確認したうえで、途中段階からのご依頼も検討します。
提出済み資料、当局からの質問、これまでの回答、未対応事項などを共有いただき、現在の課題を整理します。既存資料を生かせる部分と、見直しが必要な部分を区分して、対応範囲をご提案します。
登録を必ず取得できると保証してもらえますか。
登録の可否は、法令に基づき行政庁が判断するため、取得を保証することはできません。
当事務所では、ご依頼前の段階で主要な検討事項を確認し、必要な準備と課題をご説明します。手続の途中で新たな問題が判明した場合も、対応方法や事業計画への影響をお伝えします。
投資運用業への参入を検討する際は、申請書類の作成を始める前に、予定する事業に適した制度と、必要な人員・資金・管理体制を整理することが重要です。
「現在のメンバーで登録を目指せるか確認したい」「自社運用と外部委託のどちらが適しているか相談したい」「ファンドの募集と運用に必要な登録を整理したい」「財務局との事前相談を進めるための資料を整えたい」といった段階からご相談ください。
お問い合わせの際は、会社名・ご担当者名・連絡先に加え、予定する投資対象、顧客層、契約形態、役職員の体制、資本金、業務開始希望時期、当局への相談状況を、分かる範囲でお知らせください。事業計画書や会社概要がある場合は、その旨もお伝えいただくと確認が円滑になります。
行政書士 緒方法務事務所は、東京都千代田区を拠点に、全国の事業者からのご相談に対応しています。事業構想の整理から登録申請、業務開始後の行政手続まで、貴社の状況に合わせた支援をご提案します。
具体的なご相談は完全予約制です。お問い合わせフォームから、投資運用業登録に関するご相談である旨をお知らせください。
行政書士 緒方法務事務所
代表 特定行政書士 緒方 隆朗
本ページの制度説明は、2026年9月12日時点の公表資料に基づく一般的な案内です。必要な登録、利用できる特例、具体的な審査事項は、事業内容及び最新の法令・当局の取扱いにより異なります。
当事務所のサービスは、行政手続及び事業体制の整備に関する支援であり、投資家の募集や顧客資産の運用そのものを代行するものではありません。
不動産STOのAM・投資運用業|投資判断権限・登録要件・運用体制
海外資産運用会社の日本参入|日本版EMP・海外投資家等特例業務・投資運用業登録
ファンド組成と金融商品取引法|第二種金商業・投資運用業・63条特例の登録・届出支援
ヘッジファンド設立・投資運用業登録|第二種金融商品取引業・63条特例の申請支援
不動産アセットマネジメント(AM)事業の許認可・登録|投資運用業・第二種金商業・宅建業
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
確定拠出年金の運営管理業務を検討する場合は、確定拠出年金運営管理機関登録|企業型DC・iDeCoの登録申請・体制整備をご覧ください。
投資運用業の業務を受託する側の登録を検討する場合は、投資運用関係業務受託業者の登録申請|金融庁・関東財務局対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日