投資運用業登録申請代行報酬
6,600,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
投資運用業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.投資運用業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.投資運用業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.投資運用業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.投資運用業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※投資運用業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※投資運用業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■投資運用業登録申請サポート
金融商品取引業の最難関、「投資運用業」の登録へ。
厳格な審査をクリアするための、組織構築と内部管理体制をトータルプロデュース。
投資運用業(金商法第28条第4項)は、顧客から資産の運用を一任されたり、投資信託やファンドの運用指図を行ったりする、資産運用の中心的業務です。
他人の財産を運用する責任の重さから、登録には**「5,000万円以上の純資産」等の財産的要件に加え、「知識経験を有する専門家の確保(人的構成)」**について、極めて厳格な審査が行われます。
当事務所では、登録要件の診断から、金融庁・財務局との事前折衝、実効性のある社内規定の策定まで、登録完了までの道のりを戦略的にサポートいたします。
このような事業をお考えの方へ
投資一任業務:顧客と投資一任契約を結び、株式や債券等の運用を行いたい(ヘッジファンド、ラップ口座等)。
ファンド運用業務:自らがGP(無限責任組合員)となり、主として有価証券に投資するファンドの運用を行いたい。
投資信託委託業務:公募・私募投資信託を設定し、その運用指図を行いたい。
REIT(不動産投資信託):資産運用会社(AM)として登録したい。
投資運用業の登録要件(主要4要件)
登録には、以下の4つの柱すべてにおいて、金融商品取引法および監督指針の基準を満たす必要があります。特に「3. 人的構成」が最大の難関となります。
1. 法人としての要件
株式会社であること。
資本金の額が5,000万円以上であること。
純資産の額が5,000万円以上であること。
取締役会および監査役(または委員会)を設置していること。
2. 財産的基礎の要件(純財産額規制)
登録時だけでなく、登録後も常に純資産額が5,000万円を下回らない財務体質が必要です。自己資本規制比率の維持も求められます。
3. 人的構成の要件(知識・経験)
金融庁が最も重視するポイントです。「形だけ役員を揃える」のでは通りません。
経営陣:金融商品取引業の経営に関し、十分な知識と経験を有すること。
運用担当者:運用しようとする資産(株、債券、不動産等)について、実際に運用を行った経験(トラックレコード)と知識を有すること。
コンプライアンス担当者:営業部門から独立し、法令遵守を指導・監督できる十分な知識と経験を有すること。
4. 業務遂行体制・内部管理体制
社内規定(業務方法書など数十種類)が法令に適合し、かつ実務に即して運用可能な状態であること。
利益相反管理、リスク管理体制が構築されていること。
サポート内容と手続きの流れ
投資運用業の登録は、準備開始から登録完了まで半年〜1年以上かかる長期プロジェクトです。
予備診断・戦略立案
ビジネスモデルの聴取、既存の人材・資本金での登録可能性を診断します。
【重要】 人材採用前の段階でご相談ください。「採用したが要件を満たさなかった」というリスクを防ぎます。
概要書の作成・財務局との事前相談
正式申請の前に、財務局担当官との度重なる面談(事前相談)が必要です。当事務所が同席、または代理して論点整理を行います。
社内規定・申請書類の作成
業務方法書、社内規則、組織図、履歴書、誓約書など、数百ページに及ぶ書類を作成・整備します。
登録申請(本申請)
事前相談で指摘事項をクリアした後、本申請を行います。
審査・登録完了
本申請から登録までの標準処理期間は2ヶ月ですが、実質的な審査は事前相談段階で行われます。
必要な書類(膨大な規定類の整備)
登録申請書(様式)に加え、実質的な審査資料となる以下の添付書類が重要です。
業務方法書(どのような業務をどう行うか)
事業計画書(収支計画、組織体制の推移)
社内諸規定
コンプライアンス規定、リスク管理規定、内部監査規定、顧客管理規定、投資運用業務に係る諸規定、インサイダー取引防止規定、反社対応規定 等
組織図・各部署の分掌規程
役員の履歴書・住民票・誓約書
直近の財務諸表・株主名簿
当事務所の強み:行政対応と実務構築
投資運用業の登録は、行政書士業務の中でも最高難易度の一つです。
「実態」を説明する力
単に経歴書を出すだけでなく、「この担当者がなぜ運用能力があると言えるのか」を、過去の実績や知識に基づいて論理的に説明書(疎明資料)としてまとめ上げます。
ビジネスへの理解
どのような商品を、誰に、どうやって運用・販売するのか。ビジネススキームを深く理解しているからこそ、矛盾のない社内規定を作成できます。
変更登録・登録後のサポート
「第二種」から「投資運用業」へのステップアップや、業務範囲の変更、監査対応などの継続的なサポートも可能です。
投資運用業への参入は、初期段階の設計がすべてです。まずは一度ご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の投資運用業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
投資運用業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。