投資運用業登録申請代行報酬
6,600,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
投資運用業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.投資運用業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.投資運用業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.投資運用業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.投資運用業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※投資運用業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※投資運用業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
【投資運用業登録】高度金融ライセンス取得の要諦|人的要件・体制整備を完全攻略
はじめに:金融ビジネスの確実な立ち上げを目指す経営層の皆様へ
金融商品取引法に基づく登録業務の中でも、「投資運用業」は極めて高度な公益性と投資者保護体制が求められる領域です。
近年、金商法の改正により「プロ向け投資運用業」や「適格機関投資家等特例業務」など業態が細分化されていますが、一般投資家をも対象とし、広く資金を預かる本来の「投資運用業」の登録ハードルは依然として最高難度を誇ります。
金融庁および各財務局は、形式的な要件充足だけでなく、実質的な「運用能力(トラックレコード)」や「利益相反防止体制(ガバナンス)」を徹底的に審査します。そのため、事業計画や人員配置が甘い段階で相談に行き、事実上の門前払いを受けるケースが後を絶ちません。
当事務所は、金融庁管轄の許認可、とりわけ難易度の高い金融ライセンス取得を専門とする行政書士事務所です。私たちは単なる書類作成代行者ではありません。貴社の人的リソースが当局の求める基準(ポートフォリオマネージャーとしての実績等)を満たしているかの判定から、情報遮断(チャイニーズウォール)等の体制構築、監督官庁との長期にわたる折衝まで、事業の根幹に関わるパートナーとして伴走いたします。
投資運用業の概要と法的リスク
投資運用業の定義と範囲
資本金5,000万円以上の要件が課される、一般的かつ本格的な「投資運用業」について解説します。
具体的には、以下の業務を行う場合に登録が必要です。
投資一任業務: 顧客から投資判断と運用の権限を委託されて行う業務。
投資信託委託業務: 投資信託の委託者として、信託財産の運用指図を行う業務。
ファンド運用業務: 自らが無限責任組合員(GP)等となり、出資された金銭を主として有価証券等で運用する業務。
無登録営業の代償と法的リスク
これらの行為を無登録で行った場合、金融商品取引法違反として以下の重い刑事罰が科されます。
個人: 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(またはその併科)
法人: 5億円以下の罰金刑
さらに致命的なのは、一度でも無登録営業で処分を受けると、金商法の「欠格事由」に該当し、将来的な金融ビジネスへの参入が恒久的に閉ざされる可能性がある点です。初期段階での正確なリーガルチェックが、企業の生存を左右します。
【最重要】投資運用業登録における3大要件の深掘り
審査において監督官庁は「投資者の財産を預かり、運用するに足る能力と体制があるか」を極めて厳格に確認します。実務上、特に高い壁となるポイントを深掘りして解説します。
1. 人的要件(ここが審査の最大の難所です)
単に人員数を満たすだけでは不十分です。各担当者がその職務を遂行するに足る「プロフェッショナルとしての実績」を、職務経歴書等で立証する必要があります。
経営陣の資質:
単に欠格事由(犯罪歴等)がないだけでは足りません。「金融商品取引業を公正かつ適格に遂行することができる知識及び経験」が求められます。特に代表権を持つ役員には、コンプライアンスを重視した経営判断ができる見識が必須です。
運用担当者の「意思決定権限」実績:
「金融機関にいただけ」「アシスタント経験がある」レベルでは認められません。過去に投資一任業者や信託銀行、運用会社等で、実際に「ポートフォリオマネージャーとして投資判断の意思決定権限を持っていた実績」が必要です。ここが最も厳しく精査されます。
コンプライアンス・オフィサー(内部管理統括責任者)の独立性:
営業部門から完全に独立し、経営陣に対しても意見具申できる権限を持った専任者の設置が必須です。
※小規模事業者の場合、弁護士等の外部サポートを受けることは可能ですが、あくまで支援にとどまります。責任者そのものを外部委託することは認められず、常勤の役職員である必要があります。
2. 財産的要件(強固な財務基盤)
顧客資産保護の観点から、以下の基準を登録時および登録後も維持し続ける必要があります。
資本金の額が5,000万円以上であること: 株式会社に限られます。
純資産額が5,000万円以上であること: 直近決算および登録審査中もこれを下回ってはなりません。
自己資本規制比率の維持: 登録後は、固定化されていない自己資本の額をリスク相当額で除した比率を「120%以上」に維持する義務があります。
営業保証金の供託: 原則として500万円以上の供託が必要です(※投資者保護基金への加入義務はありませんが、供託義務が生じます)。
3. 体制要件(情報の隔壁と利益相反防止)
物理的なオフィス要件に加え、社内における情報の流れ(フロー)が厳しく審査されます。
情報の隔壁(チャイニーズウォール):
グループ会社間や、社内の他部署(例:法人営業部と運用部)の間で、未公開情報や顧客情報が不当に行き来しないよう、物理的・システム的な遮断措置が必要です。
利益相反管理体制:
自己勘定取引と顧客資産運用の間で利益相反が起きないよう、厳格な社内規程と牽制体制が求められます。
分別管理体制:
特にファンド形式(GP)の場合、実質的に資産を支配するため、信託銀行等を用いて顧客資産と固有資産を明確に区分するフローが確立されているかが焦点となります。
実務的なスケジュールと審査の流れ
投資運用業の登録は、申請して終わりではありません。その前段階にある「事前相談」こそが本番です。
標準的な期間は8ヶ月〜1年程度を見込む必要があります。
Step 1: 要件診断・体制構築(1ヶ月〜2ヶ月)
貴社の事業スキームと人的リソースのギャップ分析を行います。「誰を運用担当にするか」「誰をコンプライアンス責任者にするか」を確定させ、履歴書の精査や組織図の策定を行います。
Step 2: 概要書面の作成・社内規程整備(2ヶ月〜3ヶ月)
財務局へ提出するための「概要書面」を作成します。並行して、業務方法書に基づいた詳細な社内規程(数十種類に及ぶ)を作成し、実効性のある体制を整えます。
Step 3: 管轄財務局との事前相談(3ヶ月〜6ヶ月以上)
ここが最大の山場です。 正式申請の前に、財務局担当官とドラフトベースでの折衝を行います。
質問や指摘の往復(キャッチボール)は、通常10回〜20回以上に及ぶことも稀ではありません。事業の適法性、投資判断のプロセス、利益相反防止措置について、徹底的な質疑応答が行われます。当事務所が同席し、理論的な回答作成をサポートします。
Step 4: 本申請(正式受理)(1ヶ月〜2ヶ月)
事前相談で全ての論点が解消された段階で、本申請を行います。ここまで到達していれば、標準処理期間(約2ヶ月)を経て登録に至る可能性は極めて高くなります。
Step 5: 登録完了・営業保証金の供託・業務開始
登録通知後、営業保証金の供託や協会加入を経て、業務開始となります。
当事務所に依頼するメリット
金融商品取引業、特に投資運用業の登録は、行政手続の中でもトップクラスの難易度です。当事務所は以下の強みで、貴社の参入を支援します。
1. 「運用実績の証明」等、人的要件のクリアを強力支援
審査官が納得する「職務経歴書の書き方」にはコツがあります。単なる経歴の羅列ではなく、どのような権限で、どのような規模の資産を運用したかを明確化し、人的要件の充足を証明するノウハウを持っています。
2. 監督官庁との「終わりの見えない折衝」を完遂する交渉力
財務局との事前相談は、非常にタフで長期的な交渉となります。私たちは「行政の論理」と「金融実務」の双方を熟知しており、当局の懸念点を的確に解消する回答を用意することで、審査の停滞を防ぎます。
3. 登録後の監査・検査対応を見据えた規程作り
形式的な規程を作っても、実態と乖離していれば後の検査で指摘を受け、業務停止命令等の処分につながります。私たちは「実務で回せる」現実的かつ適法な業務フローを設計します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 運用担当者の経験が少し不足しているかもしれません。どうすればよいですか?
A. 運用担当者の要件は絶対的なものです。もし社内人材で要件(意思決定権限の実績等)を満たせない場合、新たに要件を満たす人材を採用する必要があります。当事務所では、どのようなキャリアを持つ人材を採用すべきか、具体的な「採用要件定義(ジョブディスクリプション)」のアドバイスも可能です。
Q2. コンプライアンス担当者は外部の弁護士に委託できますか?
A. いいえ、原則としてできません。
小規模な組織において弁護士等がサポートを行うことは認められていますが、それはあくまで支援です。内部管理統括責任者(コンプライアンス・オフィサー)自体は、社内の常勤役職員である必要があります。 責任の所在を社内に置くことが、登録の必須条件です。
Q3. 海外の投資家から資金を集める場合も、日本の登録が必要ですか?
A. スキームによりますが、日本国内で運用指図を行う場合や、国内で勧誘を行う場合は、原則として金商法の規制対象となります。海外特有の例外規定(適格機関投資家等特例業務の海外版など)が適用できるかどうかも含め、詳細なスキーム診断が必要です。
お問い合わせ・事前診断のご案内
投資運用業への参入は、企業の経営資源と覚悟が試される一大プロジェクトです。
生半可な準備で財務局へ相談に行き、記録に残ってしまうと、その後のリカバリーが難しくなることもあります。
当事務所では、本格的な着手の前に、貴社の事業計画が許可要件に適合するかを判定する「事前診断」を実施しております。
今のメンバーで人的要件(特に運用経験)をクリアできるか見てほしい
ファンド組成か、投資一任か、最適なスキームを相談したい
財務局とのタフな折衝をプロに一任したい
このようにお考えの経営者様は、まずは当事務所までお問い合わせください。
金融ライセンス実務に精通した行政書士が、貴社のビジネスを成功へ導くための現実的な解を提示いたします。
■サービスの対応地域
弊所の投資運用業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
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