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オートレース場外車券売場の設置許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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オートレースの勝車投票券を競走場以外の場所で発売するための場外車券売場を設置する場合には、小型自動車競走法に基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
場外車券売場の設置許可は、単に申請書を作成して提出すれば取得できる性質の許認可ではありません。
候補地の周辺環境、土地・建物の権利関係、施設の構造・設備、想定入場者数、勝車投票券の発売見込み、設置費用、資金調達方法、交通対策、地域社会との調整、小型自動車競走施行者との関係、警察・消防その他の関係機関との協議など、多数の要素を一体として検討する必要があります。
特に民間事業者が場外車券売場の設置を計画する場合には、物件を確保する前の段階から、許可取得の可能性、施行者との事業スキーム、周辺環境、施設計画及び事業採算性を検討しておくことが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、小型自動車競走法その他の関係法令の調査、候補物件の許認可上の検討、施行者との調整に必要となる事業計画の整理、地域社会との調整方針、施設・設備計画、収支及び資金計画、許可申請書類の作成、行政庁との事前協議及び審査対応まで、一連の許可プロジェクトを総合的に支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
小型自動車場外車券売場とは、オートレースが開催される小型自動車競走場の外で、勝車投票券の発売や払戻しなどを行うための施設です。
小型自動車競走法では、勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないと定めています。
すでに許可を受けた場外車券売場を別の場所に移転する場合についても、改めて許可が必要です。
したがって、新たな施設を一から設置する場合だけでなく、既存建物を場外車券売場として利用する場合や、既存の公営競技施設等にオートレースの発売機能を付加する場合についても、事業計画の内容に応じて許可関係を慎重に確認する必要があります。
場外車券売場の設置許可申請者は、小型自動車競走の施行者に限定されているわけではありません。
そのため、一定の事業スキームの下では、民間事業者が施設の設置者となり、施設を整備したうえで、小型自動車競走施行者がその施設を使用して勝車投票券の発売等を行うことも考えられます。
もっとも、施設だけを先に整備すれば事業が成立するわけではありません。
経済産業省の運用上、申請者が小型自動車競走施行者以外の者である場合には、必要に応じて、少なくとも一つの小型自動車競走施行者が当該場外車券発売施設を使用する予定であることを示す書面の提出が求められます。
したがって、民間事業者による計画では、候補地の選定と並行して、どの施行者が施設を使用するのか、どのような契約関係とするのか、施設設置費用及び運営費をどのように負担するのかといった事業スキームを早期に具体化することが重要です。
小型自動車競走法では、場外車券売場について、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合することを許可の前提としています。
まず、施設の位置については、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所でなければなりません。
この点について注意すべきなのは、「学校や病院から1,000メートル以上離れていなければならない」という一律の距離制限が定められているわけではないことです。
一方、許可申請には、施設の敷地周辺から1,000メートル以内に存在する学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置と名称を記載した見取図を添付することが求められています。
つまり、1,000メートルという範囲は周辺環境を把握するための重要な調査範囲であり、その範囲内の施設との位置関係や地域の状況を踏まえて、文教上又は保健衛生上の支障の有無が検討されることになります。
候補物件を選定する際には、単純な距離測定だけで判断するのではなく、学校、病院その他の施設の種類、施設への動線、周辺道路、住宅地との位置関係、営業時間、来場者数、交通量、騒音及び治安への影響などを含めて検討する必要があります。
場外車券売場は、想定される入場者数及び必要となる設備に応じた適切な広さを有していなければなりません。
また、勝車投票券の発売等を公正かつ円滑に実施するため、勝車投票券の発売等に使用する施設、入場者が使用する施設、その他の管理運営に必要な施設を備える必要があります。
さらに、施設の規模、構造、設備及びその配置については、入場者の利便及び勝車投票券の発売等の公正な運営に適したものであるとともに、周辺環境と調和し、経済産業大臣が定める基準に適合しなければなりません。
具体的には、発売等を行う設備、利用者の滞留スペース、現金及び重要書類の保管設備、情報表示設備、相談対応設備、必要に応じた駐車場、競走場との連絡設備、場内放送設備、施設内の取締りを行うための設備等について、施設の規模や運営方法に応じた検討が必要になります。
したがって、許可申請を開始してから施設設計を修正するのではなく、設計の初期段階から許可基準を織り込んでおくことが重要です。
場外車券売場の許可手続では、法律及び省令に記載された形式的な要件だけでなく、地域社会との調整が極めて重要になります。
経済産業省の指導要領では、場外車券発売施設の設置許可申請に当たり、必要に応じ、施設所在地の町内会等又は地方自治体の長の同意を得るなど、地域社会との調整を十分に行ったことを証する書面の提出を求めることとされています。
したがって、すべての案件について一律に市町村長、議会、自治会等の同意が法定要件となっているわけではありませんが、候補地の性質、周辺環境、施設規模等によっては、地域への事前説明や理解形成が事業化の重要な条件になります。
周辺住民が懸念しやすい事項としては、交通量の増加、路上駐車、騒音、施設周辺の治安、営業時間、来場者の動線、喫煙、廃棄物、迷惑行為等があります。
そのため、地域説明を単なる許可取得のための形式的な手続として扱うのではなく、想定される懸念を事前に洗い出し、それぞれについて具体的な対策を示すことが重要です。
なお、競馬、競輪、オートレース又はボートレースに関して既に法令に基づき設置された施設等を場外車券発売施設として使用する場合や、それらの施設等に隣接して設置する場合については、経済産業省の指導要領上、町内会等に設置に関する説明会を行って理解を得るなど、地域社会への十分な調整が行われたことを内容とする書面による取扱いが示されています。
既存の競輪場外車券売場その他の公営競技施設との複合化を検討する場合には、この点も踏まえてスキームを設計します。
場外車券発売施設を設置する場合には、施設の所在地を管轄する警察署、消防署等との事前協議も重要です。
経済産業省の指導要領においても、施設を設置するに当たり、あらかじめ管轄警察署、消防署等と協議を行うことが示されています。
警察との関係では、施設周辺の交通安全、駐車対策、防犯、施設内外の秩序維持等が問題となることがあります。
消防との関係では、施設の収容人員、避難経路、消防設備、防火管理等について、建築計画との整合性を確認する必要があります。
また、建築基準法、都市計画、用途地域、地区計画その他の自治体独自の土地利用規制により、そもそも場外車券売場として利用できない場所もあります。
物件の賃貸借契約や取得契約を締結した後にこれらの問題が判明すると事業計画に重大な影響が生じるため、候補地の段階で関係法令を確認することが重要です。
小型自動車場外車券売場の許可申請は、施設図面だけを提出する手続ではありません。
許可申請書には、施設の設置を必要とする理由、設置場所、構造及び設備、土地又は建物に関する権利関係に加え、想定入場者数、勝車投票券の発売金額の見込み及びその計算の基礎を記載する必要があります。
さらに、施設の設置に必要となる経費の見積額、その計算の基礎及び資金調達方法についても説明する必要があります。
このため、許可申請に耐え得る事業計画を作成するためには、単に「年間売上○億円」といった数値を記載するのではなく、その数値がどのような人口、商圏、既存顧客、開催日数、想定利用者数、顧客単価等を前提として算出されたのかを説明できる状態にすることが重要です。
また、施設取得費、改装費、設備費、システム費、警備費、人件費、賃借料その他の初期投資及び運営費についても、事業スキームと整合する形で整理する必要があります。
金融許認可を中心として事業計画、収支計画、資金調達計画その他の行政審査資料を取り扱う当事務所では、このような数値資料についても、申請書全体との整合性を重視して作成を支援します。
許可申請には、場外車券発売施設の敷地周辺から1,000メートル以内にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置・名称を記載した見取図が必要です。
そのため、候補地を検討する段階で、1,000メートル圏内の文教施設・医療施設を調査し、施設との位置関係を把握しておくことが重要です。
ただし、先に述べたとおり、1,000メートル以内に学校又は病院が存在することだけを理由として直ちに許可が不可能になるものではありません。
重要なのは、候補地の周辺状況を具体的に確認し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないと判断できる計画になっているかどうかです。
当事務所では、単純な距離確認だけではなく、候補物件周辺の施設配置、道路状況、土地利用、施設への主要動線等を含めて、許認可の観点から候補地を検討します。
オートレースの場外車券売場は、単独施設として設置する方法だけでなく、既存の競輪場外車券売場その他の公営競技関連施設と組み合わせる事業スキームも考えられます。
既存施設を利用する場合には、新設の場合と比較して施設整備や地域調整の前提条件が異なる可能性がありますが、自転車競技法による許可と小型自動車競走法による許可は別個の制度です。
したがって、既存の競輪場外車券売場について許可を取得していることだけをもって、当然にオートレースの車券を発売できるわけではありません。
既存施設の許可状況、設置者、施行者、施設利用契約、設備、地域との従前の調整状況等を確認したうえで、必要となる許認可手続を整理します。
最初に、事業者、候補地、想定する施設規模、事業スキーム、想定する施行者、資金計画等についてヒアリングを行います。
そのうえで、小型自動車競走法、小型自動車競走法施行規則、関係告示、経済産業省の指導要領、建築・都市計画関係法令、自治体の条例等を確認し、候補地及び事業スキームについて初期的な許認可調査を行います。
候補地として進めることが可能と判断される場合には、施行者との関係、施設計画、事業収支、資金調達、土地・建物の権利関係、地域社会との調整方針等を具体化します。
次に、必要に応じて地域説明、警察署・消防署その他の関係機関との協議を進めながら、施設配置、設備、交通対策、防犯対策等を申請可能な水準まで整えます。
これらの前提条件を踏まえて許可申請書、事業説明資料、収支関係資料、周辺見取図、交通状況図、施設配置図その他の必要資料を作成し、経済産業大臣への設置許可申請を行います。
申請後に行政庁から質問、追加説明又は補正を求められた場合には、申請内容との整合性を確認しながら対応します。
場外車券売場の設置は、一つの申請書を作成する作業ではなく、候補地選定から許可取得まで複数の関係者を調整しながら進めるプロジェクトとして管理することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、オートレース場外車券売場の設置又は移転を検討する事業者に対し、事業構想の初期段階から許可申請まで支援します。
候補物件についての法令調査、1,000メートル圏内の文教施設・医療施設等の調査、建築・都市計画上の論点整理、施行者との協議に使用する事業計画の整理、設置スキームの検討、地域社会との調整方針の策定、警察・消防等との行政協議、施設計画の許可基準確認、入場者数・発売金額等の算定資料、設置費用及び資金調達計画、許可申請書及び添付資料の作成、行政庁からの照会・補正対応まで、案件の状況に応じて対応します。
特に、場外車券売場設置許可では、法令、施設、収支、資金、契約関係及び地域調整を別々に検討するのではなく、それぞれを一つの事業計画として整合させることが重要です。
当事務所では、金融分野を中心とした難易度の高い許認可・行政手続で培った法令調査及び事業計画策定の考え方を活用し、形式的な申請書作成にとどまらない許認可支援を行います。
場外車券売場では、候補地の選定が事業の成否を大きく左右します。
そのため、十分な法令調査を行わないまま長期間の賃貸借契約を締結したり、土地・建物を取得したりすることにはリスクがあります。
特に、建築・都市計画上の用途制限、周辺の文教施設・医療施設、地域社会との調整可能性、交通処理能力、施行者との関係等について重大な問題が判明した場合、予定していた施設を開設できない可能性があります。
候補物件を取得又は賃借する場合には、できる限り早い段階で許認可上の実現可能性を確認することをお勧めします。
当事務所では、正式な許可申請だけでなく、事業検討段階における候補地及びスキームの法的調査についても対応します。
場外車券売場は、設置許可を取得すればその後は自由に施設を変更できるわけではありません。
施設の構造又は設備を変更する場合には、小型自動車競走法施行規則に基づく報告が必要となる場合があります。
一定の構造・設備変更については工事着手前の対応が必要になるため、施設改修を計画する場合にも事前に手続を確認する必要があります。
また、設置者について相続、合併、会社分割、事業譲渡等が生じる場合には、場外車券売場の設置者としての地位承継に関する手続が問題となることがあります。
M&A、会社再編、施設売却等を行う場合には、一般的な会社法・契約上の検討だけでなく、場外車券売場の許可上の地位がどのように取り扱われるかについても事前に確認することが重要です。
当事務所代表は特定行政書士です。
行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について不許可その他の処分が行われた場合には、行政書士法の定める範囲において、特定行政書士が行政不服申立ての代理を行うことができる場合があります。
許可取得を目的とする段階から、処分理由となり得る論点をできる限り事前に整理し、行政庁に説明可能な申請資料を作成することが第一ですが、万一不利益処分等が問題となった場合についても、当事務所では特定行政書士として対応可能性を検討します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
小型自動車場外車券売場設置許可申請の当事務所報酬は、1,650,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、候補地調査の範囲、施設規模、既存施設の利用の有無、地域調整の状況、施行者との調整状況、施設計画及び事業計画の作成範囲、行政協議の内容等によって異なります。
候補地調査、法令調査、施行者との調整に使用する資料作成、事業計画・収支計画の作成、地域調整、関係行政機関との協議等についても、案件の状況に応じて対応します。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
当事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をはじめ、全国の小型自動車場外車券売場設置許可について対応しています。
場外車券売場は、候補地を確保してから申請方法を検討するのではなく、候補地選定、施行者との関係構築、地域社会との調整、施設設計及び事業収支を並行して組み立てることが重要な許認可です。
「候補物件で許可取得が可能か調査したい」「民間事業者として場外車券売場を設置したい」「既存の競輪場外車券売場等にオートレースを併設したい」「施行者への提案資料を作成したい」「地域調整をどの段階から開始すべきか確認したい」といった事業構想段階からご相談いただけます。
行政書士 緒方法務事務所では、小型自動車競走法に基づく設置許可を単なる書類提出手続として捉えるのではなく、事業スキーム、施設、資金計画、地域社会及び行政審査を一体として設計する許認可プロジェクトとして支援します。
オートレース場外車券売場の新設、移転、既存公営競技施設との複合化をご検討の事業者様は、計画の初期段階からご相談ください。
公営競技ビジネスの許認可・行政手続|場外車券売場・競輪・競馬・ボートレース・オートレース
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日