友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
一般送配電事業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
許認可・届出の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
一般送配電事業は、日本の電力ネットワークを維持・運用する公共性の極めて高い事業です。
自ら維持・運用する送電設備及び配電設備を使用し、一定の供給区域において託送供給や電力量調整供給等を行う一般送配電事業を営むためには、電気事業法に基づき、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
一般送配電事業は、単に送電線や変電所を保有すれば開始できる事業ではありません。
供給区域における電力需要、送配電設備の能力、長期的な設備投資、資金調達、技術者及び組織体制、系統運用能力、事業継続性、公平・中立なネットワーク運営などについて、総合的な事業計画を構築する必要があります。
さらに、許可申請だけで完結するものではなく、電力広域的運営推進機関への加入、託送供給等約款、供給計画、電気工作物の保安、送配電部門の中立性確保その他の電気事業法上の規制を一体として検討する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、一般送配電事業許可申請について、単なる申請書の作成にとどまらず、事業スキーム、許可要件、事業収支、資金調達、組織体制及び関連する電力規制を横断的に整理した許認可戦略を構築し、申請準備から行政対応まで支援します。
一般送配電事業許可申請サポート報酬 5,500,000円(税込)~
案件の規模、供給区域、設備構成、既存設備の承継の有無、事業計画の成熟度その他の条件により、個別にお見積りします。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
一般送配電事業とは、自ら維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業を中心とする電気事業です。
一般送配電事業者は、発電された電気を需要地まで届ける電力ネットワークを維持し、電力系統全体を安定的に運用する重要な役割を担っています。
具体的には、送電線、配電線、変電所その他の送配電設備を維持・運用するとともに、電力需給の調整、系統への接続、託送供給、最終保障供給その他の業務を担います。
そのため、一般送配電事業者には、一般の事業会社とは異なる極めて高い公共性と中立性が求められています。
一般送配電事業を営もうとする者は、電気事業法に基づき、あらかじめ経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
この許可は、単に申請者の法人としての適格性だけを審査する制度ではありません。
「その供給区域において、新たに一般送配電事業を開始すること自体が合理的なのか」
という事業参入の必要性から審査されます。
したがって、新規参入を検討する場合には、既存の送配電ネットワークとの関係、供給区域における需要、設備形成の合理性、既存設備との重複、設備投資の経済性などについて、極めて慎重な検討が必要です。
一般送配電事業は法制度上、新規の許可取得が予定されている事業類型ですが、全国には既に一般送配電ネットワークが形成されているため、新規参入の実務的なハードルは非常に高い許認可の一つです。
電気事業法では、一般送配電事業について、次の観点から許可の可否が審査されます。
一般送配電事業の開始が、その供給区域における需要に適合している必要があります。
したがって、単に事業者側が「この地域で送配電事業を行いたい」と希望するだけでは足りません。
対象地域の電力需要、将来需要、発電設備の立地状況、系統構成、既存ネットワークの状況その他の客観的事情から、当該区域において一般送配電事業を開始する合理的な必要性を説明することが重要となります。
一般送配電事業を適確に遂行できるだけの経理的基礎と技術的能力が必要です。
送配電事業では、送電線、配電線、変電所、監視制御設備その他の電力インフラについて、多額の初期投資だけでなく、長期間にわたる維持管理費、修繕費及び更新投資が発生します。
したがって、審査では、設備資金や運転資金の調達方法、有利子負債の返済可能性、自己資本の状況、キャッシュフロー、将来の設備更新能力などを含め、長期的に事業を継続できる財務基盤が重要となります。
同時に、系統運用、設備管理、保安、需給調整などを遂行するための技術者及び組織体制も必要です。
現時点ですべての資金や人員を確保しているかだけでなく、事業開始までに必要な経営資源を確実に確保できる具体的な計画が存在するかという観点も重要になります。
事業計画について、客観的資料に基づく実現可能性が求められます。
需要想定、設備計画、資金調達、工事計画、運転開始時期、人員配置、関係事業者との契約、必要となる他の許認可などが相互に整合していなければなりません。
一般送配電事業では、法務、財務、技術及び事業計画を個別に作成するのではなく、一つの事業モデルとして整合させることが極めて重要です。
一般送配電事業に使用する送電・配電その他の電気工作物について、供給区域の需要に対応できる能力が必要です。
単純な設備容量だけでなく、送配電ネットワーク全体として、想定される電力潮流や需要に対応できる構成となっているかを検討する必要があります。
電力潮流、変電設備、送電ルート、配電設備その他の技術資料と、需要想定・供給計画との整合性が重要となります。
新たな一般送配電事業の開始によって、供給区域の全部又は一部について、一般送配電事業用の電気工作物が著しく過剰になるものであってはなりません。
これは、新たな送配電ネットワークを構築する場合の重要な参入審査です。
既存設備で十分に需要を満たせる地域に重複した大規模ネットワークを新設することが、社会全体として合理的とは限りません。
そのため、新規設備の必要性、既存ネットワークとの関係、設備形成の合理性などを説明できる事業構想が必要になります。
一般送配電事業の開始が、電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため、必要かつ適切なものでなければなりません。
一般送配電事業は、地域の経済活動や生活を支える基幹インフラです。
したがって、個別事業者の採算性だけではなく、安定供給、需要家利益、設備形成の効率性、公平なネットワーク利用など、電力システム全体の観点から事業の合理性が判断されます。
一般送配電事業者については、電気事業法上、株式会社であることに加えて、一定の会社機関を設置することが求められています。
具体的には、取締役会を設置し、さらに監査役、監査等委員会又は指名委員会等のいずれかを置く必要があります。
したがって、一般送配電事業への参入を検討する場合には、事業計画だけではなく、申請会社の会社法上の機関設計についても早い段階から確認する必要があります。
許可申請では、申請会社についての基本情報だけではなく、一般送配電事業そのものに関する詳細な情報を提出します。
主な申請事項には、申請者の商号及び住所、取締役等、主たる営業所その他の営業所、供給区域などがあります。
さらに、一般送配電事業の用に供する電気工作物について、送電設備、配電設備、変電設備及び発電設備等の種類に応じ、設置場所、電気方式、設置方法、回線数、周波数、電圧、出力その他の事項を整理する必要があります。
したがって、申請書だけを単独で作成することはできず、設備計画及び事業計画を先に固めたうえで、申請内容へ落とし込むことが必要です。
一般送配電事業許可申請では、多数の事業・技術・財務資料を準備します。
特に重要なのが、事業計画書と事業収支見積書です。
事業収支見積書については、事業開始の日以後10年内の日を含む各事業年度について作成することが求められます。
したがって、短期間の損益計画を作れば足りるものではなく、送配電設備の長期的な維持、更新、資金調達及び事業継続を見据えた財務モデルが必要となります。
このほか、一般的には次のような資料の準備が必要になります。
電気工作物及び供給区域に関する資料として、一般送配電事業の用に供する電気工作物の概要、供給区域の境界を明示した地形図などを準備します。
送配電ネットワークに関する資料として、送電関係一覧図、電力潮流図などを作成します。
主要設備に関する資料として、変電所、発電所、蓄電所その他の主要設備の配置図などを整理します。
電力の受給関係に関する資料として、他の一般送配電事業者や配電事業者等との間で電気を供給し、又は供給を受ける場合には、その契約関係を示す資料が必要となる場合があります。
技術能力を示す資料として、主たる技術者の履歴書を準備します。
事業遂行体制を示す資料として、一般送配電事業遂行体制説明書を作成します。
法人関係資料として、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、役員の履歴書その他の資料を準備します。
水力発電所を一般送配電事業に使用する場合など、事業内容によっては、水利使用に関する許可その他の関連行政手続に係る資料も必要となります。
案件ごとに必要書類が異なるため、最初に事業スキーム全体を確認したうえで申請書類一覧を設計することが重要です。
一般送配電事業の許可審査では、経理的基礎が主要な審査項目となります。
そのため、単に黒字の損益計画を作成するだけでは十分とはいえません。
送配電事業では、初期設備投資に加え、設備の維持修繕、将来の更新投資、災害対応、人件費、システム投資、保安費用その他の継続的な支出が発生します。
そのため、事業収支計画については、売上及び費用だけではなく、
どの時点で、どの程度の設備投資が必要になるのか。
必要資金を自己資金、借入その他どの方法によって調達するのか。
借入金をどのキャッシュフローから返済するのか。
設備更新期においても財務基盤を維持できるのか。
といった点まで一貫した説明ができる計画とする必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、代表者のCFO・経営管理実務の経験を活かし、許可申請書だけではなく、許可審査に耐え得る事業収支・資金調達・設備投資計画の構築を支援します。
一般送配電事業は、設備を所有するだけでは成立しません。
送配電設備を安全かつ継続的に運用し、系統を維持するための技術的能力が必要です。
そのため、申請段階から、主たる技術者を含む技術スタッフ、保安体制、運転・監視体制、事故発生時の対応、保守点検、外部委託先との役割分担などを具体化しておく必要があります。
外部事業者への委託を予定する場合であっても、申請者自身が一般送配電事業者として責任ある事業運営を行える体制となっているかという観点が重要です。
財務計画と技術体制を別々に検討するのではなく、必要人員・委託費・設備維持費などを事業収支計画へ反映し、一貫した事業モデルを作成します。
一般送配電事業を営もうとする者は、電力広域的運営推進機関への加入についても対応が必要です。
電気事業法上、一般送配電事業の許可申請に先立ち、電力広域的運営推進機関へ加入するための手続を行う必要があります。
したがって、
「経済産業省への許可申請を行ってからOCCTOへの加入を検討する」
という順番ではありません。
一般送配電事業許可申請の準備工程の中へ、OCCTO加入手続をあらかじめ組み込んでおく必要があります。
当事務所では、経済産業省への許可申請だけを見るのではなく、電力事業開始までに必要となる関連手続を工程化して整理します。
一般送配電事業は、許可を取得すれば規制対応が終了する事業ではありません。
むしろ、許可後から継続的な電気事業法上の規制が始まります。
一般送配電事業者は、法律上の正当な理由がない限り、その供給区域における託送供給等を拒むことができません。
発電設備等から系統への接続についても、一定の場合を除き、公平な対応が求められます。
ネットワークを利用する特定の事業者だけを有利又は不利に扱うことのない、公正・中立な運営体制が必要です。
一般送配電事業者は、電力ネットワークの運営だけでなく、電気事業法上、最終保障供給等についても重要な役割を担います。
一般送配電事業は、単なるインフラ保有事業ではなく、地域における電力供給の安定性を支える公共的な事業として設計されています。
一般送配電事業者は、託送供給等に係る料金その他の供給条件について託送供給等約款を定め、原則として経済産業大臣の認可を受ける必要があります。
託送供給等約款では、料金だけでなく、ネットワーク利用者との間の責任、工事費用その他の供給条件についても整理する必要があります。
特定の事業者に対する不当な差別的取扱いを行わないことなど、送配電ネットワークの中立性が重要な規制原則となります。
一般送配電事業は、小売電気事業や発電事業とは異なる中立的なネットワーク事業として位置付けられています。
このため、一般送配電事業者と関連する小売電気事業者、発電事業者、特定卸供給事業者等との関係については、兼業、役職員の兼職、情報管理、業務委託その他の観点から規制が設けられています。
企業グループの中で一般送配電事業を営む場合には、会社を設立して許可を取得するだけではなく、グループ全体の資本関係、役員構成、人員配置、情報アクセス権限及び業務委託関係まで検討する必要があります。
この点は、電力事業の組織再編や事業分離を伴う案件において特に重要です。
一般送配電事業者は、許可取得後、経済産業大臣が指定する期間内に事業を開始しなければなりません。
法律上、その指定期間は許可の日から10年以内の範囲で設定されます。
また、実際に一般送配電事業を開始した場合には、その旨について必要な届出を行います。
したがって、許可取得をゴールとするのではなく、
許可取得
設備整備
関連規程・約款整備
組織・技術体制構築
事業開始
開始後の継続的な報告・規制対応
までを一つのプロジェクトとして管理することが重要です。
電気事業法には、ネットワーク事業として、一般送配電事業以外にも送電事業、配電事業、特定送配電事業などの制度があります。
事業計画によっては、必ずしも一般送配電事業に該当するとは限りません。
例えば、大規模な送電設備を使用して一般送配電事業者等へ振替供給を行う事業については、「送電事業」として検討すべき場合があります。
一定の区域において配電設備を維持・運用し託送供給等を行うスキームについては、「配電事業」が問題となる場合があります。
限定された供給地点や特定のネットワークによる事業については、「特定送配電事業」に該当する可能性があります。
したがって、新たな電力ネットワーク事業を計画する場合には、最初から一般送配電事業許可の申請書を作成するのではなく、計画している事業が電気事業法上どの事業類型に該当するのかを判定することが第一段階となります。
当事務所では、事業スキームを確認したうえで、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業、小売電気事業等のいずれの規制が適用されるかを整理します。
予定する供給区域、設備構成、送電・配電方法、発電設備との関係、需要家、他の電気事業者との契約関係などを確認します。
そのうえで、一般送配電事業に該当するか、他の電気事業類型によるべきかを検討します。
電気事業法上の6つの許可基準について、現時点の事業計画がどこまで充足しているかを確認します。
供給区域の合理性、需要想定、設備計画、資金調達、技術者、組織体制、事業開始時期その他の論点を整理します。
一般送配電事業は、事業規模及び公共性の観点からも、事前の行政協議が極めて重要です。
完成した申請書を突然提出するのではなく、事業スキームと主要論点を整理したうえで、所管行政庁との協議を進めます。
事業計画書、事業収支見積書、需要想定、設備計画、電力潮流、事業遂行体制その他の資料を整備します。
特に、事業計画、設備計画及び財務計画の数値が相互に矛盾しないよう、一体的に作成することが重要です。
電力広域的運営推進機関への加入手続を含め、許可申請前後に必要となる関連手続を整理します。
必要書類を確定させ、経済産業大臣に対する許可申請を行います。
審査過程で追加説明や資料補正を求められた場合には、事業計画全体との整合性を維持しながら対応します。
託送供給等約款、社内規程、保安・運用体制、各種届出その他、事業開始に必要となる事項を整理します。
一般送配電事業許可では、「法令上必要な書類をそろえる」というだけでは不十分です。
経理的基礎そのものが許可基準となっているため、事業モデル、設備投資、資金調達及び長期収支を理解したうえで許可申請を構築する必要があります。
当事務所では、金融規制・金融行政手続を主要業務として扱ってきた知見と、CFO・IPO・経営管理等の実務経験を活かし、許認可と財務を切り離さずに検討します。
一般送配電事業許可は、定型的な許認可ではありません。
案件ごとに事業構造が異なり、技術、財務、会社法、電気事業法その他の論点が複雑に関連します。
当事務所では、行政庁に提出する最終書類だけではなく、事前相談資料、論点整理、補足説明資料、事業計画及び各種規程まで含めた実務対応を行います。
一般送配電事業では、許可取得後も託送供給等約款、供給計画、OCCTO対応、各種届出、行為規制その他の継続的な規制対応が必要になります。
許可取得だけを切り離して考えるのではなく、事業開始後の規制体系まで見据えて事業体制を設計します。
当事務所代表は特定行政書士です。
行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について不利益処分等が問題となった場合には、法令上認められる範囲で、審査請求その他の行政不服申立手続についても対応を検討することができます。
法律上、新規に許可を取得する制度は存在します。
もっとも、既存の一般送配電ネットワークとの関係、供給区域における需要、設備の過剰性、公共の利益なども許可基準となるため、一般的な事業許可と比較して参入障壁は極めて高いと考える必要があります。
まず事業スキームについて法的な参入可能性を検討することをおすすめします。
異なります。
一般送配電事業と送電事業では、法律上の定義、事業内容及び許可基準が異なります。
計画している設備や取引関係によって適用される制度が変わるため、申請前の事業類型判定が重要です。
一般送配電事業許可申請における事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む各事業年度について作成することが求められています。
したがって、長期的な設備投資及び資金調達を含めて計画する必要があります。
必要です。
一般送配電事業を営もうとする者は、原則として許可申請に先立って電力広域的運営推進機関への加入手続を行う必要があります。
許可取得だけで直ちにすべての規制対応が完了するわけではありません。
託送供給等約款、設備・保安関係、OCCTO関係、事業開始に伴う届出その他、事業内容に応じた手続及び体制整備が必要です。
対応可能です。
一般送配電事業のような難易度の高い許認可では、申請書を完成させてから行政庁へ提出するよりも、事業スキームと主要論点を整理したうえで事前相談を開始することが重要です。
当事務所では、事前相談資料の作成、論点整理、行政照会、申請書類作成及び許可取得まで一貫して対応します。
一般送配電事業は、単なる送配電設備の許認可ではありません。
電力需要、供給区域、設備形成、系統運用、財務基盤、技術能力、公平・中立性及び公共性を一つの事業として成立させることが求められる、電気事業法上でも特に難易度の高い許可制度です。
そのため、申請直前になってから書類を作成するのではなく、事業構想の初期段階から許可基準を事業計画へ組み込むことが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融・財務・経営と行政手続を横断的に扱う専門性を活かし、一般送配電事業の事業スキーム検討、許可要件調査、行政との事前相談、10年間の事業収支見積、申請書類作成及び許可後の規制対応まで支援します。
新規参入、電力インフラ事業の再編、送配電設備の事業化、電力事業会社の組織再編その他、一般送配電事業に関する計画をご検討の場合は、初期段階からご相談ください。
全国対応しています。
一般送配電事業許可は事業構想そのものが許可可能性を左右するため、設備投資や法人設立を進める前の段階で法規制を確認することをおすすめします。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
一般送配電事業許可申請サポート報酬 5,500,000円(税込)~
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
送電事業の許可を検討する場合は、送電事業許可申請|電気事業法・事業計画・収支計画を専門行政書士が支援をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日