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金融サービス仲介業登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
金融サービス仲介業は、特定の金融機関への所属を前提とせず、複数の金融機関が提供する金融サービスを横断的に仲介することができる制度です。
銀行、証券、保険、貸金という従来それぞれ異なる業法によって規律されてきた金融サービスについて、一定の範囲で一つの登録制度の下に取り扱うことができるため、FinTech事業者、金融プラットフォーム事業者、比較サービス事業者、資産管理アプリ運営会社その他の新しい金融サービスを構築する事業者にとって重要な制度となっています。
一方、金融サービス仲介業は、単に登録申請書を提出すれば開始できる業務ではありません。
どの金融サービスを、どの金融機関との間で、どのような顧客に対して、どのような画面・営業フローで提供するのかを具体化したうえで、そのビジネスモデルが金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律その他の関係法令に適合するかを検証し、業務方法、人的体制、顧客保護、情報管理、システム管理、苦情処理、内部管理その他の態勢を整備する必要があります。
当事務所では、金融サービス仲介業への参入を検討されている事業者に対し、ビジネスモデルの法令適合性検証から、金融庁・財務局との事前相談、登録申請書及び業務方法に関する書類の作成、社内規程・マニュアルの整備、登録後の変更届出・継続的なコンプライアンス対応まで、一体的に支援しています。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
金融サービス仲介業登録申請サポート報酬は、3,300,000円(税込)からとなります。実際の報酬額は、取り扱う業務の種類、商品・サービスの範囲、事業スキーム、システム構成、既存の社内体制及び必要となる規程類等を確認したうえで個別にお見積りします。
金融サービス仲介業は、金融サービス提供法に基づき創設された金融サービスの仲介制度です。
従来、銀行の商品を仲介する場合には銀行代理業等、証券商品を仲介する場合には金融商品仲介業、保険を取り扱う場合には保険募集人等、それぞれの業法に基づく制度を利用することが原則でした。
これに対し金融サービス仲介業では、一つの登録制度の下で、一定の範囲の預金・融資等、保険、有価証券等及び貸金業者による貸付けについて横断的に仲介することが可能です。
さらに、従来型の代理・仲介制度に多く見られる「所属制」を基本的に採用していない点が大きな特徴です。
特定の一金融機関だけに所属することを前提とせず、複数の金融機関と連携しながら、顧客のニーズに応じて複数の商品・サービスを比較・提案するビジネスモデルを構築しやすい制度となっています。
その反面、所属金融機関による指導・監督に全面的に依存することができないため、金融サービス仲介業者自身に、顧客保護及び適正な業務運営を確保するための管理態勢が求められます。
この「自由度の高さ」と「自ら負う管理責任の大きさ」の双方を理解することが、金融サービス仲介業への参入を検討する際の出発点となります。
金融サービス仲介業の対象となる業務は、大きく預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務に分かれます。
預金等媒介業務では、銀行その他の金融機関が提供する預金、資金の貸付け、為替取引等に関する一定の契約について媒介を行います。
保険媒介業務では、法令上取り扱うことが認められる範囲の保険契約について媒介を行います。
有価証券等仲介業務では、一定の有価証券の売買、募集・売出し・私募の取扱いその他法令で認められた証券関連業務を行います。
貸金業貸付媒介業務では、貸金業者と資金需要者との間における貸付契約の媒介を行います。
もっとも、金融サービス仲介業の登録を受ければ、銀行・証券・保険・貸金に関するあらゆる商品を自由に取り扱えるわけではありません。
どの業務を行うのか、どの商品・サービスを取り扱うのかについて、登録申請前に個別の法令確認が必要となります。
金融サービス仲介業は、所属制を採用しないことによる柔軟性を認める一方、顧客保護の観点から、顧客に対して高度に専門的な説明を必要とする商品・サービスについて一定の取扱制限を設けています。
例えば、銀行分野では一部の投資性の強い預金や貸付商品、証券分野では複雑性の高い有価証券やデリバティブ等、保険分野では一定の投資性・複雑性を有する保険その他法令で定められた商品について、金融サービス仲介業者による取扱いが制限される場合があります。
したがって、金融サービス仲介業の登録を検討する場合には、「金融商品を仲介する」という抽象的な事業計画だけでは足りません。
実際に取り扱う予定の商品について、商品名称、契約類型、発行者・金融機関、顧客属性、契約条件、販売方法等まで確認し、金融サービス仲介業として取り扱うことが可能な商品であるかを個別に検証することが重要です。
当事務所では、登録申請に着手する前に予定商品・サービスの法令上の位置付けを整理し、金融サービス仲介業の対象となるか、他の金融ライセンスが必要となるかを検討します。
金融サービス仲介業と金融商品仲介業は名称が似ていますが、制度上は異なるものです。
金融商品仲介業は、金融商品取引法に基づき、証券会社等の委託を受けて金融商品の売買等を仲介する制度です。
これに対して金融サービス仲介業は、証券分野に限らず、預金等、保険、証券及び貸金という複数の金融分野を横断的に取り扱うことを想定した制度です。
また、金融サービス仲介業は特定の金融機関への所属を基本的な前提としないため、複数の金融機関の商品を比較・推奨するプラットフォーム型のビジネスとの親和性があります。
ただし、金融サービス仲介業では取り扱うことのできる商品・サービスに制限があるため、証券分野の事業を行う場合であっても、金融サービス仲介業と金融商品仲介業のどちらが適切なのかは、実際の取扱商品と事業スキームから判断する必要があります。
金融サービス仲介業は、特に複数の金融機関が提供する金融サービスをオンライン上で比較し、顧客の属性やニーズに応じて提案する事業との親和性が高い制度です。
例えば、家計簿アプリや資産管理アプリの利用者に対して預金、証券、保険、ローン等を案内するサービス、複数の金融機関の商品を比較する金融プラットフォーム、EC・通信・不動産その他の既存サービスに金融機能を組み込むEmbedded Finance型の事業などが考えられます。
もっとも、ウェブサイト上に金融機関へのリンクを掲載するだけなのか、商品を比較するのか、特定商品を推奨するのか、顧客情報を金融機関へ送信するのか、申込みに必要な情報を入力させるのか、金融機関との契約成立に向けてどこまで関与するのかによって、法的評価は異なります。
登録の要否はサービス名称ではなく、実際に行う行為の内容によって判断されます。
そのため、新規サービスを設計する段階から金融規制の観点を組み込むことが重要です。
FinTechや金融プラットフォーム事業では、「自社は単なる紹介業者なので金融ライセンスは不要」と考えて事業設計が進められているケースがあります。
しかし、金融サービス仲介業の登録が必要かどうかは、ウェブサイト上の表記や契約書上の名称だけによって決まるものではありません。
顧客と金融機関との契約成立に向けた一連の行為の中で、自社がどのような役割を果たしているかを実質的に検討する必要があります。
商品内容について具体的な説明を行う行為、顧客の希望や属性に応じて商品を選別する行為、申込みに必要な情報を取得して金融機関へ送信する行為などを組み合わせる場合には、単なる広告・紹介の範囲を超えて金融サービスの仲介に該当する可能性があります。
サービス開発後に登録の必要性が判明すると、システムや契約関係そのものを変更しなければならなくなることがあります。
そのため、金融サービスを組み込んだ新規事業については、システム開発や金融機関との契約締結を本格化させる前に、登録の要否を確認することを推奨しています。
金融サービス仲介業における重要な顧客保護規制の一つが、顧客財産の受入れに関する制限です。
金融サービス仲介業者は、仲介業務に関連して顧客から金銭その他の財産を受け入れ、自ら管理することを前提とする制度ではありません。
例えば、顧客が金融商品を購入するための資金をいったん金融サービス仲介業者の口座で受け取り、その後金融機関へ送金するようなスキームを予定している場合には、そのスキーム自体を再検討しなければならない可能性があります。
決済フロー、顧客資金の流れ、契約当事者、送金先、手数料の受領方法については、登録申請前に詳細な資金フローを作成して確認することが重要です。
金融サービス仲介業の登録審査では、申請書の形式を整えること以上に、実際にどのような事業を行うのかを具体的に説明できることが重要です。
誰を顧客とするのか、どの金融機関と連携するのか、どの商品を取り扱うのか、どのような経路で顧客を獲得するのか、どのタイミングで何を説明するのか、どの情報を取得するのか、どの情報を金融機関へ渡すのか、顧客からどのような手数料を受領するのか、金融機関からどのような報酬を受領するのかという事項を具体化する必要があります。
オンラインサービスの場合には、ウェブサイトやアプリの画面遷移と業務フローを一致させることも重要です。
登録申請書、業務方法を記載した書類、社内規程、顧客向け画面、利用規約、金融機関との契約書の内容が相互に矛盾していれば、実際の業務運営を適切に行うことができるのかについて疑義が生じます。
当事務所では、登録申請書類だけを独立して作成するのではなく、実際のビジネスモデルと申請書類を一致させることを重視しています。
金融サービス仲介業の登録では、申請者や役員等が法令上の欠格事由に該当しないことに加え、金融サービス仲介業を適確に遂行するための能力及び体制を有していることが重要となります。
特に、実際に行う業務の種類に応じた知識及び経験を有する人員が配置されているか、経営管理、法令遵守、顧客管理、情報管理、苦情処理その他必要な業務を適切に遂行できる組織となっているかが確認されます。
銀行、証券、保険、貸金では適用される規制が異なるため、複数分野を取り扱う場合には、それぞれの分野について必要な知識及び経験を有する人材と管理態勢を検討する必要があります。
単に役職名として「コンプライアンス責任者」や「内部監査担当者」を設置すれば足りるものではありません。
事業規模、顧客数、取扱商品、システム構成、営業方法等を踏まえて、誰が何を確認し、問題が発生した場合に誰が判断し、どのように経営陣へ報告するのかという実効性のある態勢を構築する必要があります。
金融サービス仲介業者には、顧客に対する損害賠償資力を確保するため、保証金制度が設けられています。
事業開始時の保証金額は原則として1,000万円です。
その後は、原則として1,000万円に前事業年度に金融サービス仲介業務に関して受領した年間手数料等の5%相当額を加えた額を基準として保証金額が計算されます。
金融サービス仲介業者賠償責任保険契約その他法令上認められた方法によって、一定の条件の下で保証金の全部又は一部について取扱いが異なる場合もあります。
したがって、金融サービス仲介業への参入を検討する場合には、登録申請費用だけではなく、保証金を含めた開業資金についても事前に検討する必要があります。
金融サービス仲介業の大きな特徴は、複数の金融機関の商品・サービスを取り扱えることにあります。
一方で、複数の商品を比較・推奨する場合には、「なぜその商品を顧客に提示したのか」という問題が生じます。
金融機関から受領する手数料の高低によって商品選択が左右されるような仕組みであれば、顧客との間に利益相反が生じる可能性があります。
そのため、取扱商品の選定基準、比較方法、推奨ロジック、手数料体系、顧客への説明方法などを事前に整理し、顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務運営を確保する必要があります。
AIやアルゴリズムによって商品を自動的に選定・推奨するサービスであっても、システムが自動で判断するという理由だけで金融規制上の責任がなくなるわけではありません。
推奨ロジックやデータの利用方法を含め、事業者自身が適切に説明・管理できる仕組みを設計することが重要です。
金融サービス仲介業者は、銀行、証券会社、保険会社、貸金業者そのものではありません。
そのため、顧客が金融サービス仲介業者を契約相手となる金融機関と誤認しないよう、ウェブサイト、アプリ、広告、契約画面その他の顧客接点において適切な表示及び説明を行う必要があります。
特に、金融機関の名称やロゴを表示する場合、自社サービスと金融機関のウェブサイトを連携させる場合、金融機関と共同ブランドでサービスを展開する場合には、顧客から見た責任主体を明確にする必要があります。
金融サービス仲介業の登録では、こうした顧客向け画面や説明フローについても、事業スキームとの整合性を確認しておくことが重要です。
金融サービス仲介業者には、顧客に対して自らの立場や権限、取り扱う業務の種類等を適切に説明することが求められます。
また、複数の金融機関が提供する同種の金融サービスを取り扱う場合には、その比較・推奨の方法や顧客に提供すべき情報を整理する必要があります。
顧客から手数料を受領する場合や、金融機関その他の者から手数料等を受領する場合についても、法令及び監督上求められる情報開示を踏まえた業務設計が必要です。
したがって、収益モデルの設計は登録申請とは別問題ではありません。
どこから、何について、どのような名目で報酬を受領するのかを明確にし、その報酬体系が比較・推奨その他の業務に不適切な影響を与えないように設計する必要があります。
金融サービス仲介業は、オンラインサービスとの親和性が高い制度です。
ウェブサイトやスマートフォンアプリを利用して顧客情報や申込情報を取得し、金融機関へ電子的に伝達する場合には、単なるウェブサービスとは異なる金融事業者としてのシステム管理が必要となります。
システムの安全性、アクセス権限、個人情報及び顧客情報の管理、外部委託先の管理、障害発生時の対応、サイバーセキュリティ、バックアップ、インシデント発生時の報告体制等について、実際のシステム構成に応じた態勢を検討します。
電子金融サービス仲介業務に該当する場合には、その業務内容、情報伝達方法及び管理責任者等についても登録申請上の重要な事項となります。
システム開発会社へすべてを委託している場合であっても、金融サービス仲介業者自身の管理責任がなくなるわけではありません。
そのため、登録準備とシステム開発は別々に進めるのではなく、法令・業務・システムの三つを並行して設計することが重要です。
金融サービス仲介業者について、認定金融サービス仲介業協会への加入自体が一律に義務付けられているわけではありません。
もっとも、協会へ加入しない金融サービス仲介業者についても、協会規則に準ずる内容の社内規則を整備し、それを適切に遵守するための態勢を構築することが求められます。
したがって、「協会に加入しないので協会規則を考慮しなくてよい」ということにはなりません。
登録前の段階で協会加入の方針を検討するとともに、非加入の場合には必要な社内規則及び管理態勢を整備しておくことが重要です。
金融サービス仲介業の登録申請では、実務上、正式な申請の前に管轄する金融庁又は財務局と事業内容について協議を進めることが非常に重要です。
特に、新しいFinTechサービスや複数の金融分野を組み合わせるビジネスでは、登録申請書だけから事業全体を理解してもらうことは容易ではありません。
そのため、事業概要、取引関係図、業務フロー、資金フロー、システム構成、取扱商品、収益構造、組織体制等を整理し、行政庁が事業全体を理解できる資料を準備する必要があります。
事前相談の段階で論点が整理されていないと、後になってビジネスモデルそのものの変更を求められ、システム開発や金融機関との契約をやり直すことにもなりかねません。
当事務所では、本申請書を作成することだけを目的とせず、行政庁との事前相談に耐えられるレベルまで事業スキームを具体化することを重視しています。
最初に、予定している事業内容、取扱商品、提携予定金融機関、対象顧客、営業方法、ウェブサイト・アプリの機能、収益モデル等を確認します。
そのうえで、金融サービス仲介業への該当性、登録が必要となる業務の種類、取扱予定商品の適法性、他の金融ライセンスとの関係を整理します。
次に、取引関係図、業務フロー、資金フロー、組織図、システム概要等を作成し、必要に応じて金融庁・財務局との事前相談を進めます。
行政庁から示された確認事項や課題を踏まえて、業務方法、社内規程、顧客への説明方法、組織体制及びシステム管理態勢を具体化します。
事前相談が進んだ段階で、登録申請書、業務内容及び方法を記載した書類その他の添付書類を完成させ、管轄行政庁へ登録申請を行います。
登録後は、保証金の供託その他必要な手続を行ったうえで業務を開始します。
金融サービス仲介業は登録を受けた時点で手続が完了するものではなく、その後も変更届出、帳簿書類の作成・保存、事業報告、社内規程の改定その他継続的な対応が必要となります。
金融サービス仲介業の登録申請では、登録申請書だけではなく、実際の業務を説明するための多数の資料を準備します。
業務内容及び方法を説明する書類については、取扱業務、取扱商品、契約成立までのプロセス、顧客への説明、金融機関との情報連携、手数料、苦情対応その他の業務内容を具体的に整理する必要があります。
また、役員及び重要な使用人等の経歴、金融サービス仲介業を適確に遂行するための知識・経験を有する人員及びその配置、組織図、職務分掌、内部管理体制等についても確認されます。
オンラインサービスを行う場合には、システム構成、情報伝達方法、管理責任者、システム管理態勢その他電子的な業務遂行に関する資料も重要となります。
さらに、申請内容に応じて、法令遵守、顧客情報管理、苦情処理、利益相反管理、広告・勧誘、外部委託、システム管理、事故対応等に関する社内規程及びマニュアルの整備が必要になります。
重要なのは、書類を大量に作ることではありません。
実際に予定している業務と社内規程の内容を一致させ、その規程どおりに会社を運営できる状態を作ることです。
金融サービス仲介業の登録は、金融事業者としてのスタート地点です。
登録後は、広告・勧誘、顧客への情報提供、適合性、顧客情報管理、利益相反管理、苦情処理、システム管理、帳簿書類、事業報告、変更届出等について継続的に適切な対応を行う必要があります。
新しい商品を追加する場合、提携金融機関を変更する場合、業務の種類を追加する場合、システムを大幅に変更する場合などには、登録内容や業務方法との整合性を確認し、変更登録又は変更届出その他の手続が必要にならないかを検討する必要があります。
FinTech事業ではサービス改善の速度が速いため、プロダクト開発部門が行った変更をコンプライアンス部門が把握できていないという問題が起こりやすくなります。
サービス変更時に法務・コンプライアンス確認を行う社内プロセスを構築することが、登録後の安定した事業運営には不可欠です。
当事務所では、金融サービス仲介業の登録申請書を作成するだけではなく、登録に至るまでの一連の行政手続を総合的に支援します。
まず、予定する金融サービスについて法令適合性を確認し、金融サービス仲介業として実施可能か、別の金融ライセンスが必要か、事業スキームの変更が必要かを整理します。
そのうえで、行政庁への説明に必要となる事業概要、業務フロー、資金フロー、取引関係図、組織体制、システム構成その他の資料を整備します。
金融庁・財務局との事前相談では、行政庁から示された質問や追加資料の要求について論点を整理し、回答資料を作成します。
さらに、登録申請書、業務内容及び方法を記載した書類、各種添付書類、社内規程及びマニュアル等を、実際のビジネスモデルと整合する形で作成します。
登録後についても、変更届出、事業内容の変更に伴う法令確認、規程改定、行政庁への報告その他の金融行政手続について継続的な支援が可能です。
金融サービス仲介業は、銀行法制、金融商品取引法制、保険法制、貸金業法制を横断する制度です。
さらに、実際の案件では、個人情報保護、システム管理、広告規制、外部委託、AML・反社会的勢力対応、顧客本位の業務運営その他の論点も関係します。
そのため、単に申請様式へ会社情報を記載するだけでは対応することができません。
金融サービス仲介業の登録で重要なのは、事業者が実現したいサービスを正確に理解したうえで、そのサービスを金融規制の中で実現できる形に整理することです。
当事務所では、「この書類を作れば登録できる」という発想ではなく、「このビジネスをどのような法的構成と管理態勢によって実現するか」という視点から登録申請を支援します。
特に、FinTech、金融プラットフォーム、Embedded Financeなど、既存の金融業態にそのまま当てはめることが難しい事業については、事業スキームの初期段階からご相談いただくことで、後工程での大幅な修正リスクを低減することができます。
金融ライセンスの取得では、行政庁との関係は登録申請によって終了するものではありません。
登録後も、変更手続、報告徴求、行政庁からの照会、業務改善に関する対応その他の行政手続が発生する可能性があります。
当事務所代表は特定行政書士であり、当事務所が行政書士として作成した申請書類に係る処分については、法令上認められる範囲で行政不服申立手続まで一貫して対応できる体制を整えています。
登録前、登録申請、登録後という各段階を分断せず、金融行政手続全体を見据えて支援します。
当事務所では、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の金融サービス仲介業登録申請に対応しています。
金融庁・財務局との協議、オンライン会議、電子データによる資料共有等を利用することで、所在地にかかわらずご相談いただくことが可能です。
FinTech企業、スタートアップ企業、既存金融事業者、IT事業者、プラットフォーム事業者その他金融サービス仲介業への参入を検討されている事業者からのご相談に対応します。
金融サービス仲介業では、登録申請そのものよりも、その前段階におけるビジネスモデルの整理が結果を大きく左右します。
既に完成したシステムを法令に合わせて修正するよりも、企画段階で法令上の制約を確認し、その範囲内で業務フローとシステムを設計する方が、時間的にも費用的にも合理的です。
「金融サービス仲介業の登録が必要なのか分からない」「現在検討している商品を取り扱えるのか確認したい」「金融機関との契約前に事業スキームを確認したい」「金融庁・財務局への事前相談から依頼したい」「既に事前相談を行っているが回答資料の作成が難しい」といった段階からご相談いただけます。
金融サービス仲介業は、金融とテクノロジーを横断する新しい金融サービスを実現するための有力な制度です。
一方、その自由度を活用するためには、金融規制を正確に理解し、自社自身で適切な顧客保護・コンプライアンス態勢を構築することが不可欠です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続を専門分野の一つとして、金融サービス仲介業の事業設計、法令調査、金融庁・財務局との事前相談、登録申請、業務方法書、社内規程・マニュアルの整備から登録後の行政手続まで、金融ビジネスの実態に即した支援を行っています。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日