友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
少額短期保険業者登録申請・設立に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
金融許認可の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
自社の顧客に合った保険商品を提供したい。既存の商品では十分に対応できないリスクを補償したい。現在の事業で培った顧客基盤や専門知識を生かし、少額短期保険会社を設立したい。
行政書士 緒方法務事務所は、こうした企業の皆様に対し、少額短期保険業者の登録に向けた事業計画の整理、財務局との事前相談、申請書類・約款・社内規程の作成、内部管理態勢の整備を支援します。
少額短期保険業への参入では、保険商品のアイデアだけでなく、保険料の妥当性、保険金を支払うための財務基盤、販売計画、必要な人材、日常業務を適切に管理する仕組みが求められます。書類上の説明と、開業後に実際に行う業務が一致していることが重要です。
当事務所では、金融行政手続きの観点から、事業構想と登録要件の間にある課題を整理し、準備の優先順位を明確にします。構想段階からのご相談に加え、既に作成した事業計画や申請書類の確認、社内規程の整備など、準備状況に応じた支援にも対応しています。
少額短期保険業者登録申請の支援報酬は、385万円(税込)からです。ご相談は有料・完全予約制で、全国の事業者様から承っています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
少額短期保険業は、保険業法に基づき、保険金額が一定額以下で、保険期間が短期の保険を引き受ける事業です。「少短」「ミニ保険」と呼ばれることもあります。
事業を行うには、あらかじめ少額短期保険業者として登録を受ける必要があります。通常の生命保険会社・損害保険会社に対する免許制度とは異なりますが、保険契約者を保護するため、財務の健全性、保険募集、保険金の支払い、内部管理などについて規制を受けます。
保険期間は、生命保険・医療保険などでは1年以内、損害保険では2年以内が基本です。また、年間の収受保険料は50億円以下という事業規模の制限があります。
保険金額の上限は、補償する内容によって異なります。例えば、疾病による死亡の保障は300万円、疾病・傷害による入院給付金等は80万円、損害保険は1,000万円という区分があります。傷害死亡や重度障害などには別の区分があり、被保険者ごとの合算規制にも注意が必要です。
したがって、「少額短期保険であれば、どのような補償でも1,000万円まで設定できる」という制度ではありません。商品設計の段階で、引き受けるリスクと法令上の区分を照合する必要があります。
なお、少額短期保険業者の保険契約は、保険契約者保護機構による保護の対象ではありません。この点を含め、契約者に対する適切な情報提供も必要です。
少額短期保険業者は、自ら保険契約を引き受け、保険事故が発生した場合に保険金を支払う立場です。一方、保険代理店は、保険会社や少額短期保険業者の商品について、契約の締結を代理・媒介する立場であり、必要となる手続きや責任が異なります。
自社ブランドで保険を提供したい場合でも、必ずしも自社で保険リスクを引き受ける必要があるとは限りません。既存の保険会社・少額短期保険業者との提携や、代理店としての販売が目的に適している場合もあります。
当事務所では、事業目的、顧客との関係、収益の仕組み、引き受ける責任を確認し、少額短期保険業者としての登録を目指すべきか、別の事業形態を検討すべきかという段階から支援します。
少額短期保険業を行うには、株式会社または相互会社として、法令上の要件を満たす必要があります。個人事業や合同会社のまま、少額短期保険業者として登録することはできません。
また、少額短期保険業者には他業に関する制限があります。既存の事業会社が、現在の事業をそのまま継続しながら、自由に少額短期保険業を追加できるわけではありません。
不動産関連事業、ペット関連事業、インターネットサービスなどと保険事業を組み合わせる場合には、別法人で保険事業を行うことも含め、事業の分担、顧客への説明、業務委託関係、利益相反の管理方法を整理します。
親会社や主要株主が存在する場合には、登録申請に加え、株主構成等に応じた承認その他の手続きが必要となることもあります。法人の設立や出資の実行に先立ち、必要な手続きの全体像を確認することが重要です。
最低資本金または基金の額は1,000万円ですが、この金額だけで開業できることを意味するものではありません。
登録審査では、資本金の額に加え、純資産などの財務状況、資金調達の確実性、開業後の収支見通し、保険金の支払いに対応できる資金管理態勢などが確認されます。設立時の資本金が基準を満たしていても、開業準備費用や初期の赤字によって財務基盤が不足することがあります。
実際の資金計画では、人件費、保険商品の開発費用、保険数理業務の費用、システム構築・利用料、販売に要する費用、外部委託費用などを見込む必要があります。契約件数が計画を下回った場合や、保険金の支払いが想定を上回った場合も考慮しなければなりません。
当事務所では、法令上の最低要件と事業運営上の必要資金を分けて整理し、収支計画や資金調達計画について、行政への説明上の課題を確認します。
少額短期保険業者には、保険契約者等を保護するための供託制度があります。事業開始時は原則として1,000万円の供託額を基本とし、その後は保険料収入等に応じて必要額を管理します。
法令所定の保証委託契約を利用する制度もありますが、その利用には契約内容などの要件があり、希望すれば必ず利用できるわけではありません。
資本金と供託は、目的も会計上の性質も異なります。供託に充てた資金を通常の運転資金として自由に使用することはできないため、事業の資金繰りと併せて検討する必要があります。
当事務所では、採用する方法に応じて、供託等の手続きと開業に必要な届出を整理します。
登録審査では、保険業務を適切に遂行できる知識・経験を有する経営陣と、各業務を担う人員が確保されているかが確認されます。
経営管理、保険募集管理、保険金支払管理、財務管理、リスク管理、システム管理、顧客情報管理、法令等遵守、苦情対応、内部監査などについて、責任者と担当者の役割を明確にする必要があります。
肩書や組織図を整えるだけでは十分ではありません。担当者の経験、実際の業務量、勤務状況、他の職務との兼務、報告経路、牽制機能まで含め、運営できる態勢として説明することが求められます。
外部委託を利用する場合も、委託先に任せる範囲と、自社で判断・管理する範囲を区別しなければなりません。業務を委託しても、保険契約者に対する少額短期保険業者としての責任がなくなるわけではありません。
保険商品については、どのような事故を補償するのか、誰が保険金を受け取るのか、どのような場合に支払対象外となるのかを、明確に定める必要があります。
そのうえで、保険料が引受リスクに見合っているか、責任準備金等を適切に計算できるか、商品を継続して提供できる設計となっているかを検討します。
特に、新しい分野の保険では、事故の発生頻度や損害額のデータが十分に存在しない場合があります。参考データの適切性や保険料設定の前提を検証し、見込んだリスクと実際の結果を開業後も確認できる仕組みが重要です。
保険数理に関する検討は、保険計理人や数理専門家の専門的な関与のもとで進めます。当事務所は、専門家との役割分担を整理し、数理上の前提、保険約款、事業方法書、業務運営の説明に食い違いが生じないよう支援します。
商品に需要があると考えられることと、実際に販売できることは別の問題です。
事業計画では、対象顧客、販売経路、提携先との関係、見込契約件数、契約獲得に必要な費用、更新率などについて、説明できる根拠を整理します。既存事業の顧客基盤を活用する場合も、その顧客が保険契約に至る見通しを具体的に検討する必要があります。
また、販売が計画どおりに進まない場合、保険金支払額が増加した場合、主要な販売先や委託先との契約が終了した場合なども想定します。
当事務所では、通常の事業計画だけでなく、計画が下振れした場合の対応方針や追加資金の確保についても、行政への説明に必要な事項を整理します。
登録申請では、定款に加え、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書が重要な書類となります。
事業方法書には、取り扱う保険の内容や事業運営の基本的な方法を定めます。普通保険約款には、保険契約の内容として、補償範囲、保険金の支払事由、免責事由、告知、契約の解除・解約、更新などを定めます。
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料や責任準備金等の計算の基礎となる書類です。数理面の検討と、約款に記載する契約内容を一致させる必要があります。
例えば、約款上は補償される事故が、保険料計算の前提に含まれていない状態や、事業方法書に記載した手続きがシステム上実行できない状態では、適切な事業運営につながりません。当事務所では、書類を個別に作成するだけでなく、相互の整合性を確認します。
申請準備では、登録申請書、登記事項証明書、役員等に関する資料、株主構成に関する資料、財務書類、事業計画、収支見込み、組織図などを整理します。
親会社や海外の出資者が関係する場合には、出資関係や経営への関与、資金の拠出元、財務状況などについて、追加の説明資料が必要となることがあります。
必要書類は、会社の形態、設立状況、商品内容、株主構成等によって異なります。当事務所では、既に保有している資料を確認したうえで、不足する資料と作成が必要な資料を区別してご案内します。
社内規程は、会社名を入れ替えた雛形をそろえるだけでは十分ではありません。取り扱う商品、販売方法、組織、人員、委託先、システムに合わせて、実際に運用できる内容にする必要があります。
募集段階では、適切な商品説明、契約者の意向の確認、広告・販売資料の審査、募集人への教育と管理を整えます。
契約後は、保険金請求の受付、支払可否の判断、必要書類の確認、支払漏れの防止、苦情対応などの手続きを明確にします。顧客情報の管理、システム障害やサイバー事故への対応、外部委託先の管理、金融ADRへの対応も重要です。
当事務所では、社内規程と業務マニュアルの作成・見直しに加え、担当者、承認者、保存する記録、問題発生時の報告経路まで整理する支援を行います。
初期段階では、予定している補償サービスが保険業に該当するか、少額短期保険の範囲で取り扱えるか、他の事業形態が適していないかを検討します。
そのうえで、商品設計、資金、人員、販売経路、システムなどの準備状況を確認し、登録に向けた課題を整理します。
名称を「保証」「補償サービス」「会員特典」などとしていても、実際の仕組みによって保険業法上の検討が必要となる場合があります。名称だけで判断せず、顧客との契約内容や金銭の流れを確認します。
事前相談に向けた事業概要の整理、説明資料の作成、想定される確認事項の洗い出しを支援します。
行政から質問や追加資料の提出依頼があった場合には、指摘の趣旨を整理し、会社側で決定すべき事項、専門家による検討が必要な事項、書類の修正で対応する事項に分けて進めます。
また、商品設計や事業計画の変更があった場合は、その変更が約款、数理資料、収支計画、社内規程などに与える影響を確認します。
経営方針や日常業務については、役員・責任者ご自身による説明が必要となる場面があります。当事務所では、会社として一貫した説明ができるよう、論点や資料の整理を支援します。
登録申請書類、事業方法書、普通保険約款、各種説明資料、社内規程などについて、業務範囲を定めて作成・確認を行います。
保険数理に関する資料は専門家と役割を分担し、行政手続きに必要な書類全体の整合性を確認します。会社設立登記、会計・税務、保険数理など、他の専門家が担当する業務についても、申請準備との関係を整理します。
既に社内で作成した資料がある場合は、その内容を生かしながら、法令上の不足、説明の不明確な点、実際の運用との不一致を確認します。
登録後についても、登録事項の変更に伴う届出、新商品の追加や約款改定に伴う事業方法書等の変更届出、業務報告書の作成支援、社内規程の見直しなどに対応します。
組織や役員、株主構成、業務委託先などを変更する場合には、変更内容に応じた届出や事前の承認等が必要となることがあります。変更を決定・実行する前に、手続きと運営上の影響を確認することが重要です。
当局からの照会、検査・モニタリングへの対応、改善策や報告書の作成についても、ご依頼内容に応じて支援します。
補償したいリスク、対象顧客、販売方法、出資予定者、想定する事業規模、開業希望時期を確認します。
まだ会社を設立していない段階や、保険商品の内容が固まっていない段階でもご相談いただけます。まず、登録に向けて検討すべき事項と、先に決めておくべき事項を整理します。
会社側で対応する業務、当事務所が支援する業務、保険数理その他の専門家が担当する業務を分け、準備計画を作成します。
資金調達、人材の確保、商品設計、販売先との協議、システムの準備などは、相互に関連します。書類作成だけを先行させず、各分野の進捗を確認しながら進めます。
事業概要を説明する資料を準備し、管轄する財務局等との事前相談を進めます。
商品関係の書類、事業計画、内部管理態勢について、確認事項への回答や追加資料の作成を行います。必要に応じて、保険商品の内容や業務運営方法を見直します。
準備状況を確認し、所定の登録申請書類を提出します。申請後は、照会への回答、補足説明、書類の修正等に対応します。
主要株主等に関する承認など、登録と関連する手続きが必要な場合は、その進行も併せて管理します。
登録を受けただけで、直ちに保険業務を開始できるわけではありません。
供託等とその届出、販売体制に応じた募集人関係の手続き、金融ADRへの対応、システムや業務手順の最終確認などを進め、事業を開始できる状態を整えます。
当事務所では、登録申請と開業準備を分けて管理し、手続きの漏れや開始時期の見込み違いを防ぐための支援を行います。
少額短期保険業者の登録は、短期間で完了することを前提に事業計画を立てるべき手続きではありません。
関東財務局の公表資料では、キックオフミーティングから登録まで、通常でも1年から1年半程度を要すると案内されています。これは、全国一律の審査期限や、一定期間で登録されることを保証するものではありません。
実際の期間は、商品の新規性、保険数理上の検討事項、人材確保、資金調達、販売計画、提出資料の完成度などによって変わります。キックオフミーティング前の構想整理や、登録後の開業準備にも時間が必要です。
また、登録の日から6か月以内に事業を開始しない場合の登録失効にも注意が必要です。登録後になってから販売体制やシステムの準備を始めるのではなく、審査と開業準備を並行して進めることが重要です。
当事務所では、ご相談時点の準備状況を踏まえ、進行を左右する課題と必要な作業を整理します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
少額短期保険業者登録申請の支援報酬は、385万円(税込)からです。
具体的な報酬は、取り扱う商品の内容や数、会社の設立状況、社内資料の整備状況、事前相談の進捗、支援範囲などによって異なります。ご相談内容を確認したうえで、対象業務と報酬をお見積りします。
登録申請全体の支援だけでなく、参入に関する助言、事業計画や約款の確認、社内規程の作成・見直し、事前相談資料の作成など、範囲を限定したご依頼についてもご相談いただけます。
なお、当事務所の報酬は、保険会社の設立・開業に必要な資金の総額ではありません。資本金、供託に必要な資金、登録免許税、登記費用、保険数理業務の費用、システム構築費用等とは区別して検討する必要があります。ご依頼に含まれる業務と、別途手配・負担が必要となる事項は、契約前に明確にします。
ご相談は有料・完全予約制です。相談料やご相談方法は、ご予約時にご案内します。
保険業界以外の企業であることだけを理由に、参入ができなくなるわけではありません。ただし、登録に必要な知識・経験を有する役員や担当者を確保し、保険事業を適切に運営できる態勢を整える必要があります。
現在の事業に関する知識や顧客基盤と、保険業務を管理するための経験は分けて検討します。保険実務を担う人材が不足している場合は、採用や協力体制の構築を準備計画に組み込みます。
資本金の要件を満たすだけでは登録できません。財務状況、供託制度への対応、必要な人員、商品内容、保険数理、内部管理態勢などを総合的に整える必要があります。
特に、開業準備期間中の費用と、開業後に収益が安定するまでの運転資金を確保できるかが重要です。最低資本金を、そのまま事業開始に必要な総額と考えないよう注意が必要です。
会社設立前からご相談いただけます。
法人の形態、事業目的、出資者、役員構成、既存事業との関係が、登録手続きや必要な承認に影響することがあります。設立後の修正を避けるためにも、法人設立や主要な出資を実行する前のご相談が適しています。
外部委託を活用した事業設計は検討できます。ただし、委託先の選定、契約内容、顧客情報の管理、業務の実施状況の確認、問題発生時の対応などを、自社で適切に管理できる態勢が必要です。
重要な判断まで実質的に委託先任せとなっていないか、委託先に障害が発生した場合も業務を継続できるかなどを確認します。
外資系企業や海外の出資者が関係する事業計画についても、ご相談を承っています。
日本で事業を行う法人の形態、株主構成、役員の勤務・兼務状況、国内の業務執行態勢などを確認します。海外親会社の資料や出資関係の説明が必要となる場合もあるため、国内の登録要件に沿って準備事項を整理します。
ご依頼いただけます。
自社で作成した申請資料の確認、事業方法書や約款の整合性確認、社内規程の作成・見直し、行政からの質問に対する回答資料の整理など、必要な範囲を定めて対応します。
ただし、個別の書類を確認する場合でも、関連する商品設計や実際の運用方法について資料のご提供をお願いすることがあります。
少額短期保険事業では、商品としての魅力と、保険契約者への責任を果たせる事業基盤の両方が必要です。
事業構想の段階で、補償の内容、必要な資金、人材、販売方法、業務運営上の課題を整理することで、登録準備の進め方と事業化に向けた判断が明確になります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融行政手続きを専門とする立場から、少額短期保険業者としての登録と、その後の運営を見据えた準備を支援します。
ご相談の際は、補償したいリスク、想定する顧客、販売方法、会社の設立状況、出資予定額、開業希望時期などを、分かる範囲でお知らせください。事業計画書や商品概要がある場合は、その内容を基に具体的な課題を確認します。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県をはじめ、全国の事業者様に対応しています。ご相談は有料・完全予約制です。お問い合わせフォームから、ご相談内容とご希望の日程をお知らせください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日