投資ファンド組成サポート報酬
550,000円(税込)~
弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■投資ファンド組成・立ち上げサポート
資金調達の目的と規模に合わせた、最適なファンドスキームを構築。
VC、不動産、再生エネ、事業再生。複雑な「金商法」と「組織法」をクリアにし、スピーディーなファンド組成を実現します。
投資家から資金を集め、事業や有価証券に投資し、その収益を分配する「投資ファンド」。
その組成には、会社法、投資事業有限責任組合法(LPS法)、そして金融商品取引法(金商法)など、多岐にわたる法令の知識が不可欠です。
当事務所では、ベンチャーキャピタル(VC)、プライベート・エクイティ(PE)、不動産ファンドなど、貴社の事業目的とターゲット投資家に合わせた最適な「法的スキーム(器)」の選定から、金融庁への登録・届出業務、契約書作成までをワンストップでサポートいたします。
代表的なファンドスキームと活用事例
ファンドを組成する場合、主に以下の3つの法形式から選択することになります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、最適なプランを提案します。
1. 投資事業有限責任組合(LPS)
特徴:無限責任組合員(GP)と有限責任組合員(LP)で構成される組合。登記が可能で、法人格に近い運用が可能です。
主な用途:ベンチャーキャピタル(VC)、企業再生ファンド
ポイント:未上場株式への投資に最適化されていますが、原則として「投資運用業」の登録(または特例届出)が必要です。
2. 民法上の任意組合(NK)
特徴:組合員全員が業務執行権を持ち、無限責任を負うのが原則(契約で委任も可能)。
主な用途:映画・コンテンツファンド、競走馬ファンド、共同事業
ポイント:柔軟な設計が可能ですが、出資者全員が無限責任を負うリスクがあるため、プロ向けまたは小規模な案件に向いています。
3. 匿名組合(TK)スキーム
特徴:出資者(匿名組合員)は営業者に出資し、営業から生じる利益の配当を受ける契約。出資者は経営に関与せず、有限責任です。
主な用途:不動産ファンド(TK-GKスキーム)、太陽光発電ファンド、事業型ファンド
ポイント:出資者の名前が出ない(匿名性)ことや、パススルー課税のメリットがあり、不動産や再生エネ分野で広く利用されています。
ファンド業務を行うための「ライセンス」要件
「箱(組合契約)」を作るだけでは、ファンド事業はできません。出資を募る行為(募集)と、お⾦を運用する行為(運用)について、金商法上の登録が必要です。※「適格機関投資家等特例業務」の届出で代用可能な場合あり
多くのスタートアップファンドでは、出資者に「1名以上のプロ(適格機関投資家)」を入れ、一般出資者を「49名以下」に限定することで、ハードルの高い登録を免除される「適格機関投資家等特例業務」の届出制度を利用しています。当事務所はこの届出実績が豊富です。
最新の規制動向と注意点
ファンド規制は年々厳格化されています。ネット上の古い情報で進めると、違法となるリスクがあります。
「名ばかりGP」の排除
形式的にGP(無限責任組合員)を立て、実質的な運営者がライセンスを持たずに運用する脱法行為に対し、当局の監視が強化されています。
海外投資家対応(外為法)
海外からの出資を受け入れる場合、外為法に基づく事前届出や事後報告が必要になるケースが増えています。
セキュリティ・トークン(STO)
ブロックチェーン技術を用いたデジタル証券(トークン)で資金調達する場合、電子記録移転権利として、通常よりも厳しい「第一種金融商品取引業」等の規制がかかる場合があります。
ファンド組成の流れ
ご相談からファンド設立(クロージング)まで、最短1ヶ月〜数ヶ月程度です。
スキーム構築・コンサルティング
投資対象、調達目標額、投資家の属性(プロかアマか)をヒアリングし、LPSかTKか等のスキームを決定します。
組合契約書(LPS/TK契約)のドラフティング
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Shutterstock
* ファンドの憲法となる契約書(案)を作成します。報酬体系、分配ルール、解散事由などを詳細に設計します。
金融庁(財務局)への登録・届出
第二種金融商品取引業登録、または適格機関投資家等特例業務の届出を行います。
銀行口座開設・出資の払込み
ファンド名義(または営業者名義)の口座を開設し、キャピタルコール(出資要請)を行います。
登記(LPSの場合)
LPSの場合は法務局への登記申請が必要です(提携司法書士と連携)。
運用開始・事後管理サポート
分別管理の徹底や、毎年の事業報告書の作成などを継続支援します。
必要な書類(主要なもの)
組合契約書・匿名組合契約書(案)
重要事項説明書(契約締結前交付書面)
事業計画書
業務執行組合員(GP)の定款・登記簿謄本
役員の履歴書・誓約書
特例業務届出書(特例業務を利用する場合)
当事務所の強み:スキーム構築×金商法
ファンド組成は、「契約書が作れる」だけでは不十分です。「金商法に通じている」だけでも足りません。その両輪が必要です。
ビジネス視点のスキーム提案
「コストを抑えたい」「海外投資家を入れたい」「将来的に上場を目指したい」など、出口戦略を見据えたスキームを提案します。
契約書のオーダーメイド作成
雛形をそのまま使うのではなく、個別の分配ルール(ウォーターフォール)や成功報酬(キャリードインタレスト)条項を盛り込んだ契約書を作成します。
行政対応のプロフェッショナル
金融庁・財務局との折衝経験が豊富な行政書士が、スムーズな受理・登録を実現します。
資金調達の「器」を作る。ビジネスを加速させるファンド組成は、当事務所にお任せください。
■サービスの対応地域
弊所の投資ファンド組成のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
投資ファンド組成を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。