宅地建物取引業免許申請代行報酬
220,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■宅地建物取引業免許申請サポート
1. はじめに
不動産業を開業するためには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。
当事務所では、複雑な要件確認から書類作成、行政庁への申請、そして保証協会への入会手続きまで、開業までの道のりをトータルでサポートいたします。
2. 許可を受けるための主要4要件
宅建業免許を取得するためには、主に以下の4つのハードルをクリアする必要があります。特に「事務所の独立性」と「専任の取引士」は審査の最重要ポイントです。
① 場所的要件(事務所の形態)
継続的に業務を行える機能を有していること。
ここがポイント: 自宅兼事務所や、他の法人と同居するシェアオフィス等の場合、「独立性(入口や動線が明確に区分されているか)」が厳しく問われます。
② 人的要件(専任の宅地建物取引士)
事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の「専任の宅地建物取引士」を設置する必要があります。
※「専任」とは、常勤性があり、宅建業の業務に専念できる状態を指します(他社での兼業などは原則不可)。
③ 財産的要件
事業を継続できる信用と資力があること。
※免許申請とは別に、営業保証金(1,000万円)の供託、または保証協会への加入(分担金等で約150〜180万円程度)が必要です。
④ 欠格事由
申請者(法人の場合は役員全員)が、過去5年以内に禁錮以上の刑に処せられていないこと、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと等。
3. 手続きの流れ(ご相談から営業開始まで)
標準的な期間は、申請受理から免許通知まで約30日〜40日(都道府県知事免許の場合)です。
ご相談・要件診断(事務所要件や人的要件のクリア可否を診断)
必要書類の収集・作成(当事務所にて代行)
管轄行政庁への本申請
行政庁による審査(標準処理期間:約30〜40日)
免許通知書の受領
保証協会への加入手続き(または営業保証金の供託)
免許証の交付・営業開始
4. 主な必要書類
申請には多岐にわたる書類が必要です。公的証明書は発行から3ヶ月以内のものが求められます。
免許申請書
相談役・顧問・5%以上の株主の名簿
身分証明書・登記されていないことの証明書(役員・専任の取引士全員分)
略歴書
専任の宅地建物取引士設置証明書
宅地建物取引業経歴書
貸借対照表・損益計算書(法人の場合)
事務所の使用権原を証する書面(賃貸借契約書等)
事務所の写真(外観、入口、内部など詳細な指定あり)
※上記は一例です。法人の状況により追加書類が必要となります。
5. 審査スタンスの違いと難易度について
審査の難易度:★★★★☆(中〜高)
宅建業免許は「書類が揃っていれば通る」という単純なものではありません。特に近年はコンプライアンスの観点から審査が厳格化しています。
「形式審査」と「実質審査」の壁
行政機関(窓口)のスタンス:
基本的には書類上の不備がないか、形式的な要件を満たしているかを確認します。しかし、近年は「事務所の実態」に関する審査が非常に厳しくなっています。図面と現状が一致しているか、固定電話等の設備は整っているか等を詳細にチェックされます。
監督官庁(審査部門)のスタンス:
申請受理後の内部審査や、あるいは保証協会による審査(入会時)では、より「実質的」な適格性が見られます。「専任の取引士が名義貸しではないか(常勤性の確認)」「事務所が他の事業と混在していないか(独立性の確認)」といった点について、疑義がある場合は追加資料の提出を求められたり、実地調査が行われたりすることもあります。
当事務所では、単に書類を作るだけでなく、「審査官が現地を見た時にどう判断するか」という視点で、事前のレイアウト調整や体制づくりのアドバイスを行います。
6. 宅建業と親和性の高い許認可(同時サポート可能)
不動産業を展開するにあたり、以下の許認可を組み合わせることでビジネスの幅が広がります。
建設業許可: 建売住宅の販売やリフォーム工事を請け負う場合に必須。
建築士事務所登録: 設計・監理業務を自社で行う場合。
住宅宿泊管理業(民泊): 空き家活用の手段として、不動産管理とセットで需要増。
第二種金融商品取引業: 不動産信託受益権の売買や、不動産ファンド(小口化商品)の組成・販売を行う場合に必要。(※高度な専門知識を要するため、専門の行政書士への依頼を推奨します)
J-クレジット登録簿利用者登録(口座開設):J-クレジットの創出や購入、無効化(オフセット)を行う手続き
温室効果ガス削減努力:
J-クレジット制度 プロジェクト登録(削減・吸収活動)申請、J-クレジット制度 参加登録申請(創出・活用) 申請
7. 最新のトピック・注意点
電子契約の全面解禁:
宅建業法改正により、重要事項説明書や契約書の電子交付が可能になりました。IT重説や電子契約の導入支援についてもご相談ください。
フリーランス・副業での開業:
働き方の多様化に伴い、個人での開業相談も増えていますが、「専任取引士の常勤性(他社に雇用されていないか)」が最大のハードルとなります。
マネー・ロンダリング対策(犯収法):
宅建業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者に該当し、取引時の本人確認義務等が厳格に定められています。開業後のコンプライアンス体制構築も重要です。
お問い合わせ
宅建業免許は、不動産アセットマネジメント事業における必須認可ですが、要件確認の段階での「つまずき」が最も多い手続きです。
事務所を借りてしまってから「ここでは免許が下りない」という事態を避けるためにも、物件契約前の段階からお早めにご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の宅地建物取引業免許申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
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