■サービス報酬
支払許可申請代行報酬
550,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■支払許可申請(外為法第16条)
海外送金トラブル・制裁対象国取引の解決支援
日本から外国へ送金を行う際、または日本国内で非居住者に支払いを行う際、その相手や内容が「経済制裁措置」等の対象である場合、原則として取引は禁止されています。
これらを例外的に実行するためには、外為法第16条に基づき、財務大臣または経済産業大臣の「許可」を取得しなければなりません。
当事務所では、銀行のコンプライアンス審査で送金を止められてしまった事案や、ロシア・イラン等の制裁対象国に関連する支払許可申請を専門的にサポートいたします。
1. 許可が必要となる主なケース(要件)
通常の貿易決済や経費支払いは自由に行えますが、以下のケースでは厳格な規制(許可制)が敷かれています。
資産凍結等対象者に対する支払い
制裁リスト(タリバーン関係者、テロリスト、特定の国家政府関係者等)に掲載されている者への送金。
特定国・特定業種に関連する支払い
北朝鮮、イラン、ロシア、ベラルーシ等に対する支払い等のうち、特定の活動(核開発、軍事関連、特定の輸入禁止品目等)に寄与するおそれがあるもの。
輸入承承認を要する貨物の代金決済
経済産業省の輸入割当や承認が必要な貨物(IQ品目等)の代金を支払う場合(輸入貿易管理令との連動)。
クリミア半島やドネツク人民共和国等との取引
特定地域への輸出入に関連する代金決済。
2. 手続きの流れ
銀行窓口での手続きとは異なり、国(財務省・経産省・日銀)との法的な交渉プロセスとなります。
事実関係の調査(該非判定)
送金目的、受取人、経由銀行、エンドユーザー、貨物の詳細等を精査し、規制対象かどうかを法的に判定します。
管轄省庁の特定・事前相談
案件により「財務省(財務局)」管轄か「経済産業省」管轄かが異なります。
申請前に当局担当官と送金理由の正当性について協議を行います。
許可申請書の作成・提出
日本銀行(または経済産業局)の窓口を経由して大臣宛に提出します。
審査・照会対応
審査期間中、追加の疎明資料や詳細説明を求められることが多々あります。
許可証の交付
銀行への提示・送金実行
交付された許可証の原本を銀行に提示することで、コンプライアンス審査を通過し、送金が可能になります。
3. 必要な書類
「なぜその支払いが必要なのか」「制裁逃れではないか」を証明するための客観的な資料が必須です。
支払等許可申請書(所定様式)
理由書(支払いの背景、不可欠性、人道上の配慮等を論理的に記述)
当事者の確認資料(登記簿、定款、本人確認書類)
取引の証拠書類(契約書、インボイス、船荷証券等)
誓約書(軍事転用防止や制裁回避目的でないことの誓約)
確定申告書や決算書(事業の実在性証明)
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【最高レベル(SS級)】
「許可」は原則禁止に対する「例外措置」であるため、ハードルは極めて高いです。
特に、銀行は「少しでも怪しい取引は扱わない(デリスキング)」傾向にあるため、単に許可証を取るだけでなく、銀行を納得させるロジックが必要です。
専門家活用のメリット
送金ストップの解除支援: 銀行から「外為法の確認が取れないと送金できない」と言われた際に、法的な意見書や許可証取得により解決を図ります。
管轄の振り分け: その支払いが「貿易外(財務省)」か「貿易(経産省)」か、複雑な管轄を正確に判断し、たらい回しを防ぎます。
制裁リストの精査: 頻繁に更新されるOFAC規制や日本の制裁リスト(外務省告示)を最新情報に基づいてチェックします。
5. 監督官庁(財務省・経済産業省)の審査スタンス
審査スタンスは「抜け穴の封鎖」と「国際公約の遵守」です。
日本がG7等の国際社会と協調して行っている制裁措置であるため、安易な許可は出しません。
「既存の契約があるから払いたい」という理由だけでは通らないことが多く、「人道支援」「外交官の活動維持」「制裁措置導入前の法的義務の履行」など、特段の事情がある場合に限り、慎重に審査されます。
6. 親和性がある許認可(関連分野)
支払許可申請は、単独で発生することもあれば、他の外為法手続きとセットになることもあります。
資本取引許可申請(外為法第21条):
借入金の返済や、海外への貸付実行としての「支払い」の場合、資本取引の許可も同時に(または一本化して)必要になります。
役務取引許可申請(外為法第25条):
技術提供(特許やノウハウのライセンス料など)の対価として支払う場合、役務取引の許可が必要なケースがあります。
輸入承認・割当(経済産業省):
ワシントン条約該当物品や特定水産物などの輸入代金を支払う場合、事前の輸入承認が前提となります。
7. 最新の情報・トピック
ロシア・ウクライナ情勢による規制強化:
ロシア等の特定銀行に対する資産凍結措置に加え、「対ロシア等の輸出禁止措置」に関連する支払いや、特定サービス取引(信託・会計・監査等)の対価支払いが新たに禁止対象となっています。
「確認義務」の厳格化:
銀行等の金融機関に対し、顧客の送金が外為法に抵触しないか確認する義務が厳格化されました。これにより、過去であればスムーズに送金できていた取引が、突然止められるケースが急増しています。
暗号資産(仮想通貨)の移転:
銀行送金だけでなく、暗号資産交換業者を通じた移転や、P2Pでの移転についても、制裁対象者への支払いは許可の対象となります。
「銀行で送金を断られた」「取引先が制裁対象国にある」
諦める前に、外為法の専門家である当事務所へご相談ください。
適法な手続きにより、ビジネスの決済をサポートいたします。
■サービスの対応地域
弊所の支払許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
支払許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。