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高圧ガス製造許可申請・届出に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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高圧ガスを取り扱う設備を新設・増設する場合、設備の内容、ガスの種類、処理能力、冷凍能力、製造方法等によって、高圧ガス保安法に基づく製造許可又は届出が必要となる場合があります。
高圧ガス保安法における「製造」は、一般的な意味で新しい物質としてガスを作り出す行為だけを意味するものではありません。ガスの圧縮、液化、気化、減圧、容器への充塡その他の操作によって高圧ガスの状態を生じさせる行為も、法令上の「製造」に該当することがあります。
そのため、工場、研究施設、化学プラント、水素関連設備、ガス充塡設備、コールド・エバポレータ、冷凍・冷蔵設備その他の設備を導入する場合には、設備を発注又は施工してから手続きを検討するのではなく、設計段階で高圧ガス保安法上の位置付けを確認することが重要です。
高圧ガス製造許可では、単に申請書を作成すればよいわけではありません。処理能力の算定、適用される省令の特定、技術上の基準への適合確認、製造工程と設備図面の整合、保安距離、安全装置、保安管理体制、完成検査までを一つの行政手続として組み立てる必要があります。
行政書士緒方法務事務所では、高圧ガス製造許可申請、第二種製造者に係る届出、変更許可、危害予防規程その他の関連手続について、法令調査、申請スキームの整理、行政庁との事前相談、申請書類の作成及び提出を支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
高圧ガス製造許可申請のサポート報酬は、1,650,000円(税込)からとなります。
設備規模、適用される規則、処理能力、製造施設の数、行政庁との事前協議の状況、技術資料の整備状況等によって業務量が大きく異なるため、具体的な報酬については案件内容を確認したうえでお見積りします。
当事務所へのご相談は完全予約制の有料相談となります。
高圧ガス保安法上の「製造」は、化学反応等によって新たにガスを生成する場合だけではありません。
例えば、圧縮機によってガスを圧縮すること、ポンプによって液化ガスを圧送すること、高圧ガスを減圧すること、液化ガスを気化させること、圧縮ガスを液化すること、高圧ガスを容器へ充塡すること、反応器等において圧力又は状態を変化させることなども、高圧ガスの「製造」に該当する場合があります。
したがって、「当社はガスメーカーではないから製造許可は関係ない」と判断することはできません。
生産設備の一工程でガスを圧縮している場合、液化ガスを気化して使用している場合、製造工程の中で高圧状態が発生する場合などにも、高圧ガス保安法上の製造該当性を確認する必要があります。
最初に行うべきことは、設備名称による判断ではなく、ガスの種類、圧力、温度、状態変化、設備構成、処理能力及び使用目的を確認し、法令上どのような行為に該当するのかを整理することです。
高圧ガスの製造については、設備の処理能力等によって、都道府県知事等の許可を必要とする第一種製造者と、届出を基本とする第二種製造者に区分されます。
一般的な高圧ガス製造設備については、第一種ガス以外のガスのみを製造する場合、一日の処理能力が100立方メートル以上であることが第一種製造者となる基準の一つとなります。
一方、政令で定められた第一種ガスのみを製造する場合には、一日の処理能力300立方メートル以上が基準となります。
同一事業所で第一種ガスとそれ以外のガスの双方を製造する場合には、単純に100立方メートル又は300立方メートルという数字だけで判断することはできず、法令上定められた算定方法によって第一種製造者に該当するかを判定する必要があります。
また、同一事業所内に複数の製造設備が存在する場合には、それぞれの設備を独立して判断するのではなく、原則として事業所全体の処理能力を踏まえて判定する必要があります。
この「処理能力」の算定は、高圧ガス製造許可の入口となる非常に重要な論点です。設備メーカーのカタログ上の能力や実際の予定使用量だけで判断できるとは限らず、法令上の算定方法に従って検討しなければなりません。
第一種製造者の許可基準に達しない設備であっても、それだけで高圧ガス保安法上の手続が不要になるわけではありません。
高圧ガスの製造の事業を行う場合で第一種製造者に該当しないものについては、第二種製造者として、高圧ガス製造事業の開始前に届出が必要となる場合があります。
一般的な第二種製造者については、事業開始の日の20日前までに、高圧ガスの種類、製造施設の位置、構造及び設備、製造方法等を記載した書類を添えて届出を行います。
したがって、処理能力が許可基準未満だからといって、「何も手続をしなくてよい」と判断することは適切ではありません。
設備計画の初期段階で、第一種製造者、第二種製造者又は手続不要のいずれに該当するのかを整理する必要があります。
冷凍のために高圧ガスを製造する設備については、通常の高圧ガス製造設備とは異なり、冷凍能力を基準として許可又は届出の要否を判断します。
高圧ガス保安法では、原則として一日の冷凍能力が20トン以上となる設備について第一種製造者の許可が問題となりますが、使用する冷媒ガスの種類によって異なる基準が適用される場合があります。
第二種製造者についても同様に、冷媒ガスの種類及び冷凍能力によって届出対象となる範囲が異なります。
また、認定指定設備その他の制度によって通常とは異なる取扱いとなる場合もあります。
そのため、チラー、冷蔵倉庫、冷凍設備、ヒートポンプ、アンモニア冷媒設備、二酸化炭素冷媒設備、フルオロカーボン冷媒設備等については、一般の高圧ガス製造設備とは分けて検討する必要があります。
高圧ガス製造許可を検討する場合、最初から申請書を作成するのではなく、まず事業及び設備の全体像を整理します。
どのようなガスを取り扱うのか、そのガスが法令上どの区分に該当するのか、どの工程で圧縮、液化、気化、減圧その他の状態変化が生じるのか、どの設備が処理設備に該当するのか、一日の処理能力はいくらになるのか、同一事業所に他の高圧ガス設備が存在するのか、といった事項を確認します。
さらに、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、冷凍保安規則、コンビナート等保安規則その他のどの規則が適用されるのかを整理します。
この段階で法令上の位置付けを誤ると、設計が進んだ後になって設備配置、安全装置、保安距離又は仕様の変更が必要になる可能性があります。
高圧ガス製造許可では、申請書作成より前の「制度上の区分判定」が極めて重要です。
第一種製造者の許可では、製造施設の位置、構造及び設備が法令上の技術上の基準に適合すること、さらに製造方法が技術上の基準に適合することが重要な審査事項となります。
具体的には、設備配置、保安距離、材料、配管、耐圧性能、気密性能、安全弁、圧力計、遮断装置、ガス漏えい検知警報設備、防消火設備、耐震性能その他、施設の内容に応じた多数の事項が問題となります。
必要となる基準は、高圧ガスの種類、設備の種類、処理能力、貯蔵能力、製造方法及び適用される省令等によって異なります。
したがって、高圧ガス製造許可では、法令の条文だけではなく、省令、告示、例示基準、行政庁の申請要領等を確認しながら、設備ごとに適用基準を整理する必要があります。
高圧ガス製造許可申請では、正式申請の前に、管轄行政庁との事前相談を行うことが非常に重要です。
高圧ガス保安法に関する事務は都道府県が行うことが基本ですが、地域によっては政令指定都市その他の自治体へ権限が移譲されている場合があります。
さらに、行政庁ごとに申請書類の構成、図面の記載方法、必要となる補足資料、事前相談の進め方等に実務上の違いがあります。
そのため、当事務所では、法令上の該当性及び申請区分を整理したうえで管轄行政庁を確認し、必要に応じて設計段階から行政庁との事前相談を進めます。
正式申請の段階になって初めて行政庁と協議するのではなく、設備設計を変更できる段階で主要論点を確認しておくことが、手戻りを抑えるために重要です。
高圧ガス製造許可申請では、高圧ガス製造許可申請書だけでなく、製造計画書及び多数の技術資料が必要となります。
製造計画書では、製造の目的、製造方法、処理設備の処理能力、処理設備の性能及び能力計算、貯蔵設備の貯蔵能力その他の事項を整理します。
さらに、案件に応じて、事業所案内図、敷地配置図、製造施設配置図、製造工程図、フローシート、P&ID、機器一覧、機器仕様書、配管図、処理能力計算書、貯蔵能力計算書、強度に関する資料、耐震関係資料、保安距離を確認するための資料、安全装置に関する資料その他の図書が必要となります。
これらの書類は、それぞれ独立して存在すればよいものではありません。
製造計画書に記載した設備名称、処理能力、圧力、温度等と、フローシート、機器仕様書、配置図その他の技術資料との間に不整合がある場合、行政庁から補正又は説明を求められることになります。
高圧ガス製造許可申請では、申請書と技術資料全体の整合性を確保することが重要です。
高圧ガス製造許可は、許可証が交付されれば直ちに設備を稼働できるという手続ではありません。
まず、設備計画、ガスの種類、処理能力、製造方法等を確認し、第一種製造者への該当性及び適用される法令を整理します。
その後、必要に応じて行政庁との事前相談を行い、設備設計と技術基準との整合性を確認したうえで、高圧ガス製造許可申請を行います。
許可後は、許可内容に従って設備工事を実施します。
第一種製造者は、原則として工事完成後に完成検査を受け、製造施設が許可された内容及び技術上の基準に適合していることを確認しなければなりません。
完成検査に合格した後、必要な保安管理体制を整備し、高圧ガスの製造を開始します。
また、第一種製造者については、製造開始後に高圧ガス製造開始届を提出する手続もあります。
このように、高圧ガス製造許可は「申請から許可」だけではなく、「設計、事前相談、許可、施工、完成検査、保安体制整備、操業開始」までを一体として管理する必要があります。
第一種製造者は、製造施設の技術基準を満たすだけでなく、操業開始までに適切な保安管理体制を構築する必要があります。
第一種製造者には危害予防規程の策定及び届出が求められます。
危害予防規程では、設備の安全な運転、巡視及び点検、設備の新増設や修理作業の管理、異常時の措置、防災・減災対策、教育訓練、協力会社の管理、保安記録その他の事項を、実際の事業所の体制に即して定めます。
また、事業所の規模、製造するガス、設備及び製造方法等に応じて、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者その他の保安担当者の選任及び届出が必要となる場合があります。
単に他社の規程を流用するのではなく、実際の組織、設備、職務分掌及び緊急時対応と一致した保安管理体制を構築することが重要です。
当事務所では、高圧ガス製造許可申請だけでなく、危害予防規程及び各種選任届その他の関連行政手続についても対応しています。
高圧ガス製造許可は、新規設備を設置するときだけの問題ではありません。
第一種製造者が、製造施設の位置、構造若しくは設備又は製造方法を変更しようとする場合には、高圧ガス保安法に基づく変更許可が必要となることがあります。
一方、法令上の「軽微な変更」に該当する場合には、変更許可ではなく、工事完成後の届出によって対応できる場合があります。
第二種製造者についても、製造施設等を変更する場合には、原則として事前の変更届が必要となる場合があります。
設備の交換、能力増強、配管変更、機器追加、移設等について、「小さな工事だから手続不要」と判断することは危険です。
既存の許可内容、変更対象設備、処理能力への影響及び軽微変更の要件を確認してから工事区分を決定する必要があります。
当事務所では、新規の高圧ガス製造許可だけでなく、既存施設の変更許可及び変更届についても対応しています。
脱炭素化、エネルギー転換及び製造工程の高度化に伴い、高圧ガス保安法が関係する設備は多様化しています。
水素ステーション、水素製造設備、燃料電池関連設備、二酸化炭素設備、アンモニア設備、自然冷媒を利用する冷凍・冷蔵設備その他、新しい技術を利用する設備についても、高圧ガス保安法上の位置付けを設計段階から整理することが重要です。
新しい設備では、高圧ガス保安法だけを確認すれば足りるとは限らず、消防法、建築関係法令、電気関係法令、環境関係法令その他の規制との関係が問題となることもあります。
設備導入全体の中で、高圧ガス保安法上どの手続きを、どの時点までに完了させる必要があるのかを整理することが重要です。
高圧ガス製造許可は、行政書士だけで完結する手続ではありません。
設備設計、機器仕様、材料、強度計算、耐震設計、配管設計等の技術事項については、設備メーカー、プラントエンジニア、設計者その他の技術専門家との連携が不可欠です。
行政書士の役割は、これらの技術情報を前提として、高圧ガス保安法その他の関係法令上どの手続が必要となるのかを整理し、行政庁との協議事項を明確にし、申請書、製造計画書その他の行政提出書類を作成し、技術資料と申請内容との整合性を確認しながら手続きを進めることにあります。
当事務所では、依頼者、設備メーカー、設計担当者その他の関係者から必要な情報を収集し、行政庁が審査できる申請体系へ整理することを重視しています。
行政書士緒方法務事務所は、金融行政手続及び金融関連許認可を中心として、複雑な法令解釈、行政庁との事前相談、大量の申請資料の整合管理、社内体制・規程の整備を必要とする難関行政手続を取り扱っています。
高圧ガス製造許可についても、単純な申請書作成業務としてではなく、法令調査、許認可区分の判定、行政庁との事前協議、技術資料との整合確認、申請書類作成、補正対応、完成検査及び関連届出までを含む行政プロジェクトとして対応します。
特に、複数の関係者が関与する案件では、「誰が、どの資料を、いつまでに準備し、それをどの行政手続に使用するのか」を明確にすることが、許可手続きを円滑に進めるうえで重要です。
当事務所では、案件全体を俯瞰しながら必要な行政手続を整理し、事業者の設備計画と行政手続を接続することを重視しています。
当事務所では、高圧ガス製造許可申請のほか、高圧ガス製造事業届、高圧ガス製造施設等変更許可申請、製造施設等変更届、危害予防規程届、保安統括者等の選任届、保安統括者代理者の選任届、保安技術管理者等の選任届、保安主任者等の選任届その他、高圧ガス保安法に基づく各種行政手続について対応しています。
新設設備だけでなく、既存設備の増設、能力変更、機器更新、事業承継等に伴う行政手続についてもご相談いただけます。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が作成した官公署提出書類に係る許認可等について行政処分がなされた場合には、法令上認められる範囲で、行政不服申立てに関する手続の代理にも対応することができます。
もっとも、高圧ガス製造許可のような設備投資を伴う許認可では、不許可後の対応よりも、申請前の法令調査及び行政庁との事前協議によって問題点を早期に把握し、許可申請の段階で適切な状態へ整えておくことが重要です。
当事務所では、申請書を提出すること自体を目的とするのではなく、許可取得後の操業までを見据えた行政手続を行います。
高圧ガス製造許可は設計段階からご相談ください
高圧ガス製造許可で最も避けたいのは、設備設計や発注、施工が進んだ後になって、高圧ガス保安法上の追加設備又は設計変更が必要であることが判明することです。
設備の位置、保安距離、処理能力、配管、安全装置等について変更が必要になれば、許可申請だけでなく、設備投資のスケジュール及びコストそのものに影響します。
そのため、高圧ガスを取り扱う設備の新設、増設又は変更を計画されている場合には、可能な限り設計初期の段階でご相談ください。
「許可が必要か分からない」「第一種製造者か第二種製造者か判断できない」「既存設備を変更したいが変更許可が必要か分からない」「行政庁から追加資料を求められている」「設備メーカーから技術資料は受領しているが申請書類へ整理できていない」といった段階から対応可能です。
高圧ガス製造許可申請については、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を基本的な対応地域としています。
その他の道府県の案件についても、案件内容、行政庁との協議方法及び現地対応の必要性等を確認したうえで対応を検討します。
高圧ガス製造設備の新設、増設、変更又は事業開始をご検討の事業者様は、行政書士緒方法務事務所までご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
ガスの製造設備と導管による供給事業を区別して検討する場合は、一般ガス導管事業許可申請|ガス事業法・事業計画・託送供給約款対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日