高圧ガス製造許可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※弊所では、 下記の届出も対応しております。
・高圧ガス製造事業届出
・高圧ガス危害予防規程届出
・高圧ガス保安主任者等選任届出
・高圧ガス保安技術管理者等選任届出
・高圧ガス保安統括者代理選任届出
・高圧ガス保安統括者選任届出
・高圧ガス保安監督者選任届出
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■高圧ガス製造許可申請サポート
プラント建設・設備導入の法適合を支援。技術と法律の橋渡しを行います
工場でのガス製造設備、水素ステーション、大規模冷凍設備の設置には、「高圧ガス保安法」に基づく厳格な許可・届出が必要です。
この法律は、爆発や漏洩などの災害を防止するため、設備の材質・強度から、学校や住宅との保安距離、耐震設計に至るまで、極めて細かい技術基準(省令・告示・例示基準)を定めています。
当事務所では、設計段階からの法的チェック(フィージビリティスタディ)、自治体やKHK(高圧ガス保安協会)との事前協議、そして膨大な申請図書の作成まで、エンジニアの皆様と並走し、安全な操業開始をサポートします。
1. 高圧ガス「製造」とは?(許可が必要な範囲)
「製造」という言葉ですが、ガスを作り出すだけでなく、以下の行為も「製造」に含まれます。
圧縮・液化: ポンプやコンプレッサーでガスを昇圧・液化する。
気化・減圧: 液化ガスを気化させる、または高圧ガスを減圧する。
容器への充填: ボンベ等にガスを詰め替える。
冷凍設備: 冷凍機(チラー、冷蔵倉庫等)内の冷媒ガスの循環。
許可と届出の区分(第一種・第二種)
高圧ガスの製造に関しては、1日に製造可能なガス量(処理能力)によって必要な手続きが大きく異なります。特に、可燃性ガス・毒性ガスなど危険性の高いガスを扱う場合と、不活性ガスなど比較的安全性が高いガスを扱う場合で基準が分かれています。
まず、第一種製造者は、一定量以上のガスを製造する事業者が該当します。可燃性ガスや毒性ガスについては1日あたり100㎥以上を製造できる設備、不活性ガスなどその他のガスについては1日あたり300㎥以上の処理能力を持つ場合が対象となります。この区分では、事業開始にあたり都道府県知事の許可が必要となり、審査内容も厳格です。
一方、第二種製造者は、上記基準に満たない比較的小規模な設備を持つ事業者です。可燃性・毒性ガスで100㎥/日未満、不活性ガス等で300㎥/日未満の場合に該当します。第二種の場合は、事業開始の20日前までに届出を行えばよく、第一種に比べて手続きが簡易です。
このように、処理能力が大きいほどリスクも高まるため、第一種製造者は厳格な許可制、第二種製造者は届出制とされ、事業者の規模に応じて必要な手続きが大きく変わる仕組みになっています。
※上記は一般的な基準です。ガスの種類や圧縮方法により計算式が異なります。当事務所で正確な処理能力計算を行います。
2. 許可を受けるための3つの壁(要件)
許可取得には、以下の3つの基準をすべてクリアする必要があります。
位置・距離の基準(保安距離)
製造設備から、学校、病院、住宅などの「保安物件」までの間に、一定の距離(数十メートル〜)を確保すること。
距離が確保できない場合は、強固な「障壁(防護壁)」の設置等の緩和措置を講じる必要があります。
設備の技術上の基準
使用する材料、配管の厚さ、安全弁の能力、耐震設計、ガス漏えい検知警報設備の設置など、数百項目に及ぶ技術基準(KHK基準等)に適合していること。
管理体制(保安管理)
製造保安責任者(有資格者)の選任や、危害予防規程の制定など、人的な安全管理体制が整っていること。
3. 手続きの流れ(許可の場合)
計画から操業開始まで、早くて半年、大規模なものでは1年以上を要します。
基本設計・フローの確認
P&ID(配管計装図)や機器仕様書を基に、法的な処理能力計算と該当区分の判定を行います。
事前相談(自治体・消防・KHK)
最重要プロセスです。 設計図面を持参し、技術基準への適合性について行政側とすり合わせを行います。
高圧ガス製造許可申請
都道府県知事(または権限移譲された市)へ申請します。
標準処理期間:約20日〜30日
許可証の交付・工事開始
許可が下りて初めて、設備の設置工事に着手できます。
完成検査(またはKHK受検)
工事完了後、設備が図面通りで基準を満たしているか、耐圧試験や気密試験等の検査を受けます。
検査証の交付・操業開始
検査に合格して初めて、ガスの製造(運転)が可能になります。
4. 必要な書類(膨大かつ技術的)
申請書は、単なるテキストではなく「設計図書」の塊となります。
高圧ガス製造許可申請書
製造計画書
製造工程の概要、設備の仕様(スペック)一覧。
処理能力計算書
コンプレッサーやポンプの能力計算、冷媒ガスの能力計算など。
フローシート・P&ID(配管計装図)
ガスの流れ、バルブ、計器類の位置を示した図面。
配置図(保安距離の計算図)
敷地境界、近隣の保安物件との距離を明示した図面。
強度計算書(耐震設計・肉厚計算)
塔槽類等の強度が基準を満たすことを証明する計算書(ミルシート添付)。
危害予防規程(※許可後の届出)
5. 最新の法改正・トレンド情報
当事務所では、カーボンニュートラルやDXに対応した最新の規制緩和・動向を把握しています。
水素ステーション・燃料電池関連
水素社会の推進に伴い、水素スタンドや水電解装置に関する規制が見直されています。超高圧(70MPa、82MPa)の設備特有の基準(例示基準)に対応した申請をサポートします。
スマート保安(Smart Hoan)
IoTセンサーやドローン、AIを活用した点検手法が認められつつあります。認定高度保安実施者(スーパー認定事業所)への移行支援や、ITを活用した保安規定の改定もご相談ください。
新冷媒・自然冷媒への転換
フロン規制に伴い、アンモニアやCO2冷媒等の自然冷媒(毒性や高圧のリスクがあるもの)への切り替え工事が増えています。これらは「変更許可申請」が必要となるケースが大半です。
行政書士にご相談ください(エンジニアとの協業)
高圧ガス製造許可は、行政書士だけで完結できるものではなく、御社のエンジニア(技術者)、プラントメーカー、そして行政書士のチームワークが不可欠です。
当事務所は、P&IDや強度計算書の内容を理解できる「技術系行政書士」として、行政庁の技術担当官と対等に渡り合い、スムーズな許可取得を実現します。
既存設備の能力増強(変更許可)や、コンプライアンス調査(法的監査)のみでも承ります。
■サービスの対応地域
弊所の高圧ガス製造許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
高圧ガス製造許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。