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生命保険業免許申請・生命保険会社設立に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
生命保険会社の設立には、資金の確保や保険商品の開発だけでなく、将来にわたり保険金等を適切に支払える財務基盤と、保険契約者を保護する業務運営体制が必要です。
免許申請では、事業計画、保険数理、経営管理、保険募集、引受審査、保険金支払、システム及び内部管理態勢を、一つの事業として整合的に説明することが重要になります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融行政手続きを専門とする行政書士事務所として、生命保険業への参入に関する制度調査、金融庁への事前相談資料の作成、免許申請書類の整備及び申請に伴う照会対応を支援します。
国内における生命保険会社の新規設立、外国生命保険会社の日本市場への参入、デジタル技術を活用した保険事業の立ち上げなど、計画の内容と準備状況に応じて対応します。
生命保険業免許は、生命保険会社として保険の引受けを行うための免許です。国内の保険会社については、保険業法第3条に基づく内閣総理大臣の免許が必要となります。
生命保険会社は、保険料を受け取り、契約に定めた保険事故等が生じた場合に保険金等を支払う責任を負います。そのため、免許審査では、開業時点の準備だけでなく、将来にわたって健全かつ適切に事業を継続できるかが問われます。
また、生命保険業免許と損害保険業免許は異なる免許であり、同一の者が双方の免許を受けることはできません。取り扱う保険の種類や保障内容に応じて、適切な免許区分と商品設計を検討する必要があります。
生命保険業免許は、自社が保険者となり、保険契約上の責任を負うための免許です。他の保険会社の商品を取り扱う保険代理店の登録とは、制度も審査内容も異なります。
保険事業への参入を検討する際には、自社で保険を引き受けるのか、既存の保険会社の商品を販売するのか、保険会社にシステム等を提供するのかを最初に整理することが重要です。
当事務所では、事業の名称だけで判断せず、契約関係、資金の流れ、保険引受けの主体及び顧客対応の内容を確認し、必要となる行政手続きを検討します。
国内で新たに生命保険会社を設立する場合には、株式会社又は相互会社という組織形態を前提として、資本構成、経営陣、事業計画及び業務運営体制を具体化します。
株式会社として設立する場合には、出資者の構成や資金の出所に加え、親会社・グループ会社との関係も整理します。出資やグループの構造によっては、保険主要株主や保険持株会社に関する手続きなど、免許申請以外の対応も検討する必要があります。
外国生命保険会社が日本市場に参入する場合には、日本法人を設立する方法と、日本に支店等を設ける方法を区別して検討します。
日本法人を設立して保険業を営む場合には、国内保険会社としての免許要件を確認します。一方、外国保険業者が日本に支店等を設けて保険業を営む場合には、保険業法第185条に基づく外国生命保険業免許が問題となり、供託や国内資産の保有など、国内保険会社とは異なる規制も確認する必要があります。
当事務所では、参入形態の整理に加え、本国の組織・財務情報、日本における管理体制、本店と日本拠点の権限分担、業務委託及び情報管理の仕組みを、日本の審査に対応する説明資料へ整理します。
インターネットを中心とする販売、オンラインでの申込み、データを活用した商品設計や引受審査など、デジタル技術を活用する事業についてもご相談いただけます。
こうした事業では、利便性だけでなく、顧客が保障内容を理解できる仕組み、告知や同意の取得方法、審査結果の説明、個人情報の管理及びシステム障害時の対応を具体化することが重要です。
外部サービスや自動判定を利用する場合にも、保険会社としての管理責任を前提に、委託先の監督、処理内容の検証、例外時の対応及び記録の保存を検討します。
少額短期保険業と生命保険業は異なる制度であり、少額短期保険業の登録を受けていることによって、生命保険業免許へ自動的に切り替わるものではありません。
既存事業で蓄積した経験や体制を確認しながら、生命保険会社として必要となる財務基盤、保険数理、内部管理及びシステムの整備を検討します。既存契約の取扱いについても、新たな保険業への参入計画と分けて整理します。
国内保険会社については、資本金の額又は基金の総額の法定最低額は10億円です。ただし、この金額を確保するだけで免許を取得できるわけではありません。
事業計画では、システム開発費、人件費、販売経費、開業後の収支、責任準備金の積立て及び保有するリスクに対応する資本などを踏まえ、事業を継続できる財務基盤を説明する必要があります。
販売計画が想定を下回った場合、保険金支払が増加した場合、解約動向や金利環境が変化した場合なども見据え、資金の追加確保や事業計画の見直し方針を検討します。
当事務所では、財務・保険数理の担当者と役割を分担し、資金調達計画、収支見込み及び行政向け説明資料の整合性を確認します。
2026年3月31日から適用されている経済価値ベースのソルベンシー規制を踏まえ、資産・負債の評価、リスクの把握及び資本管理の仕組みを整える必要があります。
生命保険事業では、保険契約に基づく将来の支払と、その原資となる資産の運用を一体として検討することが重要です。経済価値ベースのソルベンシー比率であるESRの算出だけでなく、前提条件、使用するデータ、計算結果の検証及び経営判断への反映まで含めて体制を検討します。
特定の比率を満たすことだけを免許取得の条件と捉えず、事業の規模やリスクに見合った支払能力を継続的に確保できるかという観点から準備を進めます。
保険会社の経営陣には、事業の公共性と保険契約者保護を踏まえた経営判断が求められます。役員の経歴だけでなく、担当業務、意思決定の仕組み、責任の所在及び管理機能の実効性を説明することが重要です。
営業、商品開発、保険数理、引受審査、保険金支払、資産運用、システム、法令等遵守、リスク管理及び内部監査について、必要な機能と担当者を整理します。
組織図や職務分掌規程を作成するだけでなく、問題が生じた際に誰が判断し、誰に報告し、どのように是正するかまで具体化します。兼務や外部委託を行う場合には、業務量、専門性、独立性及び牽制機能を踏まえた検討が必要です。
保障内容、保険料、責任準備金及び収支見込みには、適切な保険数理上の裏付けが必要です。
保険料等の算出に用いる前提、対象とする顧客層、引受条件、保険金支払の見込み、解約の取扱い及び再保険の活用などを、商品内容と整合させて検討します。また、法令上の要件を満たす保険計理人の選任と、その職務を適切に遂行できる体制の整備も必要です。
当事務所は、保険数理上の専門判断を担当する専門家との連携を前提に、事業方法書、普通保険約款、算出方法書及び関連説明資料の間に不整合が生じないよう、行政手続きの観点から支援します。
販売方法に応じて、顧客の意向の把握、必要な情報の提供、契約内容の確認及び適切な勧誘を行う仕組みを整えます。
代理店を利用する場合には、代理店の選定、教育、募集状況の把握、問題発生時の是正及び監査等を含めた管理が必要です。インターネット販売では、画面の表示内容や申込手順を含め、顧客が重要事項を理解したうえで契約できる設計を検討します。
苦情・相談への対応、金融ADRへの対応、高齢者等への配慮、顧客情報の保護なども含め、販売から契約後の対応まで一貫した保護態勢を整備します。
生命保険事業では、契約時の引受判断と、保険事故が生じた際の支払判断が重要です。
商品の内容に応じて、告知事項、必要な診査、引受基準、判断権限及び例外処理を定めます。医学的な判断を必要とする場合には、適切な専門性を確保する方法も検討します。
保険金等の支払については、請求の受付、必要資料の案内、支払査定、支払可否の判断、顧客への説明及び不服・苦情への対応まで、業務の流れを具体化します。支払漏れや不適切な不払を防止する確認、牽制及び事後検証の仕組みも重要です。
契約管理、保険料収納、契約内容の変更、保険金支払、保険数理計算及び会計処理を支えるシステムについて、業務との整合性と安定稼働を確認します。
個人情報や健康情報等の取扱い、アクセス権限、操作記録、サイバーセキュリティ、委託先管理、障害対応及び事業継続計画を整備する必要があります。
海外拠点や外部事業者に業務を委託する場合にも、委託によって保険会社の管理責任がなくなるわけではありません。業務の実施状況を把握し、問題発生時に必要な対応を取れる仕組みを検討します。
予定する商品、顧客層、販売方法、出資構成及び業務委託の内容を確認し、生命保険業免許を前提とする事業か、他の制度による参入を検討すべきかを整理します。
計画が固まっていない段階では、免許申請に向けて先に決めるべき事項と、今後の検討課題を明確にします。資料作成に着手する前に、事業構想と規制上の要件の間に大きな隔たりがないかを確認します。
事業概要、資本構成、組織体制、商品設計及び準備状況を、行政側が確認しやすい資料に整理します。
相談に当たっては、事業者としての方針が定まっている事項と、行政に確認すべき事項を区別します。想定される質問への説明資料や回答案を準備し、相談後は確認事項、追加資料及び修正事項を整理します。
免許申請書及び添付書類の作成・取りまとめを支援します。社内規程やマニュアルについても、事業内容、組織体制及び実際の業務手順に即して整備します。
既存のひな形に社名を記入するだけではなく、担当部署、承認権限、判断基準、報告経路及び記録方法を明確にすることを重視します。
お客様が既に作成した書類について、行政手続きの観点から確認し、修正事項を整理する対応も可能です。
生命保険会社の設立では、経営、保険数理、会計、法律及びシステムの各担当者が、それぞれの専門分野を担当します。
当事務所は、行政手続きに必要な論点と資料を整理し、担当者間で説明が食い違わないよう調整します。金融庁から照会や追加資料の依頼があった場合には、質問の趣旨を確認し、回答案と関係資料を取りまとめます。
例えば、商品条件を変更した場合には、約款だけでなく、算出方法書、収支見込み、募集資料及びシステムへの影響も確認します。一部の資料だけが修正され、他の資料や実際の運用と不整合が残ることを防ぎます。
免許取得後についても、ご依頼の範囲に応じて、事業内容の変更に伴う認可・届出の要否の確認、関連書類の作成、社内規程の見直し及び行政への報告資料の作成を支援します。
モニタリング等に伴う資料整理や、指摘事項に対する改善内容の文書化についてもご相談いただけます。
会社の目的、組織及び運営の基本事項を定める書類です。一般的な会社設立の観点だけでなく、保険会社として必要な事項と、予定する事業内容との整合性を確認します。
出資構成、機関設計及び意思決定の仕組みについても、他の申請資料と一致させる必要があります。
取り扱う保険の種類や業務の方法など、保険事業の運営に関する基本事項を定める書類です。
商品の内容、引受けの方法、募集や契約管理の仕組み等について、法令に従って必要な事項を整理します。記載内容は、社内規程、業務手順及びシステム上の処理と整合させることが重要です。
保険契約者等と保険会社との権利義務を定める書類です。保険金等の支払事由、免責、告知、保険料の払込み、契約の失効・復活、解約及びその他の契約条件を整理します。
保険契約者等の保護に配慮し、契約内容が明確で、誤解を招かない表現となっているかを確認します。特約を設ける場合には、主契約との関係も整理します。
保険料及び責任準備金の算出方法などを定める書類です。保険数理の専門家による検討を前提として、商品の保障内容、保険期間、払込方法及び各種前提との整合性を確認します。
当事務所は、数理計算そのものの専門的な検証とは役割を分け、申請書類として必要な事項の整理と、他の基礎書類との整合確認を支援します。
上記の基礎書類に加え、収支見込み、資金調達計画、出資者に関する資料、役員等の経歴、組織図、職務分掌、社内規程、システム及び業務委託に関する資料などを準備します。
必要な資料の範囲や説明の詳しさは、参入形態、商品、販売方法及び行政との相談内容によって異なります。当事務所では、既存資料を確認したうえで、不足資料と担当者を整理します。
事業構想、希望する参入形態、出資予定者、資金調達の状況及び社内の準備体制を確認します。
この段階で、規制上の主な論点、準備すべき経営資源、専門家の関与が必要となる分野及び当事務所の支援範囲を整理します。
商品、販売方法、組織、資本計画及び業務運営の方針を具体化し、金融庁への事前相談資料を準備します。
事前相談と、制度上の免許に係る予備審査は区別し、案件の状況に応じて手続きの進め方を検討します。相談で確認された事項は、その後の資料作成や体制整備に反映します。
基礎書類及び添付資料を作成するとともに、人員の確保、社内規程の整備、システム構築及び業務手順の具体化を進めます。
書類に記載した体制が実際に機能するよう、教育、テスト、承認手続及び記録の保存方法についても確認します。
必要な書類と準備状況を確認したうえで、正式な免許申請に進みます。
申請後は、照会事項や追加資料の依頼に対応し、必要に応じて書類や計画を修正します。変更内容が他の資料や業務運営に影響する場合には、関係する担当者と確認しながら対応します。
免許の内容や付された条件等を確認し、営業開始に向けて必要な対応を整理します。
人員、システム、募集管理、支払管理、顧客対応及び各種報告の準備状況を確認し、参入形態に応じて必要となる手続きを進めます。免許取得後も、継続的な管理・報告に対応できる運営体制を維持することが重要です。
必要な期間は、事業構想の具体化の程度、資金調達、人材の確保、商品設計、システム開発及び行政との協議内容によって異なります。
正式な申請後の審査期間と、申請前の事前相談・資料作成・体制整備に要する期間は分けて考える必要があります。申請書類の作成だけを先行させても、資本、人員又はシステムの準備が整っていなければ、事業全体を予定どおりに進めることは困難です。
当事務所では、現在の準備状況を確認し、事前相談、体制整備、正式申請及び開業準備の各段階について、必要な作業と進行上の課題を整理します。免許取得時期を一律に保証することはありません。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
生命保険業免許申請代行の報酬は、11,000,000円(税込)からです。
具体的な報酬は、国内会社又は外国保険会社という参入形態、商品や販売方法の内容、既存資料の整備状況、事前相談への関与及び申請対応の範囲などを確認したうえでお見積りします。
事業構想の検討に関する助言、申請資料のレビュー、社内規程・マニュアルの作成など、特定の業務に限った支援についてもご相談いただけます。部分的な支援の報酬は、ご依頼内容に応じて個別にご案内します。
当事務所の報酬と、会社の資本金・基金、事業運営資金、システム開発費、他の専門家への報酬及び各種実費は異なります。ご契約前に、支援範囲と費用の区分を明確にします。
資本金10億円があれば生命保険会社を設立できますか。
資本金の最低額を満たすことと、生命保険業免許を取得できることは別です。
事業を継続できる財務基盤、適切な人的構成、保険数理に基づく商品設計、保険契約者保護及び内部管理態勢などについても準備が必要です。最低額だけを基準にするのではなく、予定する事業の規模とリスクに応じた資金計画を検討する必要があります。
事業計画が固まっていない段階でも相談できますか。
ご相談いただけます。
予定する事業の概要、出資構成、取り扱いたい商品及び販売方法について、現時点で検討している内容をお知らせください。決定済みの事項と未確定事項を整理し、免許申請に向けて先に確認すべき点を検討します。
外国で生命保険業の免許を取得していれば、日本でも営業できますか。
本国の免許を保有していることだけで、日本における生命保険事業を開始できるわけではありません。
日本法人として参入するのか、外国保険業者として日本に支店等を設けるのかによって、確認すべき免許制度と準備内容が異なります。本国の業務体制をそのまま利用できると考えず、日本における責任体制と契約者保護の仕組みを整理する必要があります。
保険代理店としての開業も、この免許申請の対象ですか。
保険代理店として他社の保険商品を取り扱う場合と、自社が保険者となって保険を引き受ける場合は、異なる手続きです。
ご相談時に、予定する契約関係と業務内容を確認し、生命保険業免許の検討が必要か、保険募集に関する登録等を検討すべきかを整理します。
申請書類の作成だけを依頼できますか。
ご依頼内容に応じて対応します。既に社内担当者や他の専門家が準備を進めている場合には、当事務所が担当する書類や確認範囲を明確にします。
ただし、資料の作成に必要な事業方針や数理上の前提が未確定の場合には、それらを先に整理する必要があります。書類を作成することだけで、必要な人員や業務運営体制の不足を補うことはできません。
保険数理、会計、システムの専門家への依頼も必要ですか。
生命保険会社の設立では、それぞれの専門分野について適切な知識と経験を持つ担当者の関与が重要です。
当事務所は行政手続きに関する資料作成と調整を担当し、保険数理、会計監査、税務、登記、紛争対応及びシステム開発等については、必要な専門家・担当者との役割分担を前提に支援します。
免許取得後の変更手続きや行政対応も相談できますか。
ご相談いただけます。
事業内容や基礎書類の変更、組織・業務運営体制の見直し、行政への報告及びモニタリング対応などについて、ご依頼の内容に応じて支援範囲をご案内します。免許申請時の支援と継続的な支援の範囲は、ご契約時に明確にします。
生命保険会社の設立では、書類作成に着手する前に、事業構想、資本計画、経営体制及び商品設計を相互に整合させることが重要です。
緒方法務事務所では、現在の計画と準備状況を確認し、金融行政手続きの観点から、優先して検討すべき事項と具体的な準備内容を整理します。東京を拠点に、全国の事業者様及び日本市場への参入を検討する外国企業のご相談に対応します。
ご相談は、完全予約制の有料相談です。
ご相談の際には、会社又は設立予定主体の概要、予定する保険商品、販売方法、出資・資金調達の状況、準備を進めている専門家・担当者及び希望する支援内容をお知らせください。未確定の事項がある段階でも、現時点の構想に基づいてご相談いただけます。
生命保険業免許申請、生命保険会社の設立及び外国生命保険会社の日本進出については、行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。
本ページは、2026年9月13日時点の法令・公表資料に基づく一般的な制度及び支援内容の説明です。個別案件の要件及び必要な手続きは、事業内容、参入形態、最新の法令等及び行政との協議内容を踏まえて確認します。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日