匿名組合設立代行報酬 (匿名契約方式を利用したファンド組成)
550,000円(税込)~
※下記の様なファンド組成での匿名組合設立をサポート致します。
・ヘッジファンド
・アクティビティファンド
・ベンチャーキャピタルファンド
・バイアウトファンド
・企業再生ファンド
・不動産投資ファンド
・ファンドオブファンズ
・商品ファンド
・現物ファンド
・コンテンツファンド
・再生可能エネルギーファンド
(太陽光発電、バイオマス発電、水力発電、地熱発電、風力発電等)
弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■匿名組合(TK)ファンド組成・立ち上げサポート
日本の投資ビジネスのスタンダード、「匿名組合スキーム」。
不動産、太陽光、事業投資。投資家メリット(有限責任・節税)を最大化する、TK-GKスキーム等の設計から運用までを支援。
「匿名組合(Tokumei Kumiai: TK)」とは、商法第535条に基づく契約形態で、出資者(匿名組合員)が営業者(事業者)のために出資し、営業者がその事業から生じる利益を分配することを約束する仕組みです。
法人格を持たない「契約」であるため設計の自由度が高く、かつ要件を満たせば法人税が課されずに利益を出資者に分配できる「パススルー課税」の効果があることから、日本のファンド組成における事実上の標準(デファクトスタンダード)となっています。
当事務所では、不動産証券化で多用される「TK-GKスキーム」の構築や、適格機関投資家等特例業務を活用したTKファンドの組成など、貴社の事業に最適なストラクチャーを提案・実装いたします。
匿名組合(TK)ファンドの3大メリット
なぜ、株式会社への出資ではなく「匿名組合」が選ばれるのか。その理由は明確です。
パススルー課税(二重課税の回避)
通常の株式会社では、利益に対して「法人税」がかかり、配当に対しても「所得税」がかかる二重課税が発生します。
匿名組合契約では、営業者が支払う分配金を「損金」として計上できるため、実質的に法人税を回避し、投資家へのリターンを最大化できます。
投資家の有限責任
匿名組合員(投資家)は、出資額を限度としてのみ責任を負います。事業が失敗しても、出資額以上の追加負担(借金の肩代わり等)は発生しません。
高い匿名性と柔軟性
商法上の契約であるため、定款認証や登記が不要です。また、出資者の名前が表に出ない(匿名性)ため、大口投資家やプライベートバンクからの資金調達に適しています。
代表的な活用スキーム:TK-GKスキーム
不動産ファンドや再生可能エネルギー(太陽光・バイオマス)ファンドで最も一般的な形です。
GK(合同会社)を営業者(SPV)とする
株式会社よりも設立コストが安く、運営が柔軟な「合同会社(GK)」を営業者として設立します。
倒産隔離(Bankruptcy Remoteness)
一般社団法人をGKの親会社(社員)とすることで、親会社の倒産リスクを遮断する高度なスキーム構築も可能です。
金商法ライセンスへの対応
自ら資金を集めて運用する場合、原則として「第二種金融商品取引業」および「投資運用業」の登録が必要です。
※ただし、「適格機関投資家等特例業務(プロ向け)」や、ライセンスを持つ業者に業務を委託する「二層構造」を利用することで、登録を回避・軽減する手法があります。
ファンド組成の流れ
スキームの決定からクロージングまで、最短1ヶ月〜3ヶ月程度で進めます。
ストラクチャー検討・税務確認
投資対象(不動産、事業、債権等)と投資家層を確認し、TK-GKスキームか、通常のTKか等を決定します。※税務面は提携税理士と連携して確認します。
営業者(SPC)の設立
ファンドの受け皿となる合同会社(GK)等を設立します。
金商法上の手続き(登録・届出)
【最重要】 誰が勧誘し、誰が運用するかを整理します。
自社でやるなら「第二種・投資運用業」または「特例業務届出」。外部に任せるなら「委託契約」を締結します。
匿名組合契約書の作成
分配順位(ウォーターフォール)、成功報酬、解散事由、表明保証などを定めた契約書を作成します。
契約締結前交付書面の作成
金商法で義務付けられた「重要事項説明書」を作成します。リスク開示の記載漏れは行政処分の対象となるため、厳密な作成が求められます。
口座開設・出資払込み(クロージング)
運用開始・法定帳簿の作成
必要な書類・契約書(リーガルキット)
当事務所では、案件ごとのオーダーメイドで以下の書類を作成します。
匿名組合契約書(Tokumei Kumiai Agreement)
契約締結前交付書面(金商法第37条の3)
契約締結時交付書面(金商法第37条の4)
事業計画書
分別管理に関する合意書・規定
(特例業務を行う場合)届出書一式
(TK-GKの場合)一般社団法人定款・合同会社定款
最新の論点と当事務所の強み
匿名組合契約は「古い」仕組みですが、規制やトレンドは常に変化しています。
不動産特定共同事業法(不特法)との使い分け
不動産を現物で扱う場合は「不特法」、信託受益権化して扱う場合は「金商法(TK)」となります。物件規模やコストに応じた最適な法の選択をアドバイスします。
クラウドファンディングへの応用
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)も、法的には「匿名組合契約」を利用しています。Web募集に対応した電磁的交付等の条項整備も可能です。
海外投資家(インバウンド)対応
海外投資家とのTK契約には、外為法の届出や租税条約に関する手続きが絡みます。英文契約書のレビューや翻訳にも対応いたします。
投資スキームのデファクトスタンダードを、貴社の事業に。適法かつ有利なファンド設計をサポートします。
■サービスの対応地域
弊所の匿名組合設立のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
匿名組合設立を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。