産業廃棄物収集運搬業許可申請代行報酬
330,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む)サポート
1. はじめに:なぜ「積替え保管」が必要なのか
通常の収集運搬業(現場→処分場へ直行)に加え、「積替え保管」の許可を取得すると、廃棄物を自社の保管場所に一時的に持ち帰ることが可能になります。
メリット: 少量のごみを現場ごとに運ぶ非効率を解消し、ある程度溜まってから大型車両でまとめて処分場へ運搬できるため、輸送コストの大幅な削減と業務効率化が実現します。また、保管場所での選別によりリサイクル率を高めることも可能です。
しかし、この許可は「迷惑施設」となり得るリスクがあるため、行政庁の審査は極めて厳格です。当事務所では、最難関とされる「土地の選定(法規制調査)」から「行政との事前協議」、本申請までをトータルサポートいたします。
2. 許可を受けるための主要要件(ここが最難関)
通常の運搬要件(車両・資金・講習会)に加え、以下の「施設要件」と「立地要件」をクリアする必要があります。特に立地要件は、契約前に確認しなければ取り返しがつかないことになります。
① 立地要件(用途地域と法規制)
都市計画法(用途地域): 原則として、住居系の地域では許可が下りません。「工業地域」や「工業専用地域」などが望ましいですが、自治体ごとに条例で厳しく制限されています。
関係法令のクリア: 建築基準法、農地法、消防法、騒音規制法など、多岐にわたる法令に適合している必要があります。
② 施設基準(保管場所の設備)
周囲に囲い(塀)があること。
廃棄物の種類ごとに仕切りが設けられていること。
保管場所の床面がコンクリート等で舗装され、地下浸透防止措置が講じられていること。
汚水が出る場合は、排水処理設備(油水分離槽など)が設置されていること。
害虫や悪臭の発生防止措置、掲示板の設置など。
③ 周辺住民の同意(※自治体による)
多くの自治体で、保管場所の半径〇〇メートル以内の住民や自治会への説明会開催、および「同意書の取得」が条例や指導要綱で求められます。
3. 手続きの流れ(半年~1年以上の長期戦)
「積替え保管なし」の場合は即申請が可能ですが、「あり」の場合は本申請の前に「事前協議」という長いプロセスが必要です。
事業計画の策定・候補地の選定
※この段階で当事務所へご相談ください。契約予定の土地が許可要件を満たすか調査します。
関係法令の調査・各担当課との調整
建築課(建築確認)、農政課(農地転用)、消防署など、複数の窓口を回ります。
管轄行政庁(廃棄物指導課)への「事前計画書」提出
行政庁による現地確認・審査
周辺住民への説明・同意書の取得
※ここが最大の難所となるケースが多いです。
「設置許可」または「事業計画の承認」
施設の設置工事・完成
収集運搬業(積替え保管を含む)の「本申請」
許可証の交付・営業開始
4. 主な必要書類
通常の許可書類に加え、施設に関する詳細な図面や同意書が必要です。
事業計画概要書(搬入・搬出計画、保管上限量の計算根拠など)
保管施設の平面図、立面図、構造図、求積図
保管場所付近の見取図(住宅地図、公図)
土地・建物の登記簿謄本および賃貸借契約書
土地の使用承諾書(地主が積替え保管事業を承諾していること)
周辺住民等の同意書・説明会実施報告書
他法令の許認可証の写し(建築確認済証など)
資金計画書(施設の設置費用や運営資金の裏付け)
5. 審査スタンスの違いと難易度について
審査の難易度:★★★★★(最高難度・特S級)
行政書士業務の中でも、開発許可と並んでトップクラスに難しい手続きです。通常の収集運搬許可とは「全く別の許可」と考えた方が良いでしょう。
監督官庁と行政機関の審査スタンス
行政機関(都道府県・政令市)のスタンス:
「基本的には作らせたくない(抑制方針)」
積替え保管施設は、騒音・振動・悪臭・交通渋滞などの原因となりやすく、近隣トラブルの火種となります。また、過去に保管場所が不法投棄の温床になった事例も多いため、行政庁の審査スタンスは「極めて慎重かつ消極的」です。
「要件を満たせば許可を出す」という単純なものではなく、「なぜここに施設が必要なのか」「周辺環境に悪影響はないか」を徹底的に追及されます。事前協議の段階で、何度も計画の修正を求められることは珍しくありません。
審査のポイント:
書類上の不備だけでなく、「実態としての管理能力」が見られます。
「保管上限を超えたらどうするのか」「近隣から苦情が来たらどう対応するのか」といった運用面での具体的な回答を用意しておく必要があります。
6. 親和性の高い許認可・関連業務
積替え保管施設を持つことで、以下の事業展開もしやすくなります。
産業廃棄物処分業許可(中間処理):
単に保管して詰め替えるだけでなく、破砕(コンクリートを砕く)や圧縮(廃プラを固める)などの「加工」を行う場合は、さらにハードルの高い「中間処理業」の許可が必要になります。将来的なステップアップとして視野に入ります。
金属くず商・古物商許可:
持ち帰った廃棄物の中から、有価物(金属など)を選別して売却する場合に必要です。
解体工事業者登録・建設業許可:
自社で解体工事を行い、出たゴミを自社の保管場所に持ち帰るフローを構築できます。
7. 最新のトピック・注意点
「保管上限」の厳格な運用:
保管できる量は「1日の平均搬出量の7日分」かつ「保管場所の容量を超えない範囲」など、厳密に定められています。抜き打ちの立入検査等で上限を超過していると、即座に行政処分の対象となります。
テナント契約(賃貸)での難しさ:
賃貸物件で許可を取る場合、地主(オーナー)から「産業廃棄物の積替え保管所として使用すること」への実印付きの承諾書が必要です。一般的にオーナーは嫌がる傾向にあるため、物件探しの段階からハードルが高いのが現状です。
都市計画法の改正・条例強化:
自治体によっては、条例で積替え保管施設の設置可能エリアをさらに限定したり、住民同意の範囲を拡大したりする動きがあります。インターネット上の古い情報ではなく、最新の条例リサーチが必須です。
お問い合わせ
「積替え保管の許可を取りたいが、今の場所で取れるかわからない」
「自治体に相談に行ったら、難色を示された」
積替え保管許可は、最初の「場所選び」で9割が決まります。
不動産契約を結ぶ前に、まずは当事務所にご相談ください。法令調査を行い、許可取得の可能性を診断いたします。
■サービスの対応地域
弊所の産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
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