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産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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産業廃棄物の収集・運搬を事業として行うためには、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
建設工事、解体工事、製造業、物流業、設備工事、リサイクル事業その他の事業活動では、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類、汚泥など、さまざまな産業廃棄物が発生します。
これらの産業廃棄物について、排出事業者から委託を受けて収集し、中間処理施設や最終処分場等まで運搬する事業を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物収集運搬業許可が問題となります。
産業廃棄物収集運搬業許可は、「会社を設立して車両を用意すれば取得できる」という単純な許認可ではありません。
取り扱う産業廃棄物の種類、積込み場所と荷下ろし場所、使用する車両・運搬容器、積替え保管の有無、講習会の修了状況、会社の財務内容、役員等の欠格要件などを総合的に整理し、実際の事業スキームと申請内容を一致させる必要があります。
緒方法務事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、「どの自治体の許可が必要なのか」「どの廃棄物を許可品目に含めるべきか」「現在の車両・財務内容で申請可能か」まで事前に整理したうえで、許可取得を支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けた産業廃棄物を収集し、処分施設などへ運搬する事業です。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者について、原則として許可を受けることを求めています。
たとえば、建設現場から発生した廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類などを回収して中間処理施設へ運搬する場合や、工場から発生した産業廃棄物を回収して処理施設へ搬入する場合などが典型例です。
一方、自社が排出した産業廃棄物を自社自身で運搬する場合には、原則として収集運搬業許可は必要ありません。
ただし、他社が排出した産業廃棄物を委託により収集・運搬する場合には、許可の要否を慎重に判断する必要があります。
また、家庭ごみなどの一般廃棄物については産業廃棄物とは制度が異なり、産業廃棄物収集運搬業許可を持っているだけで一般廃棄物を収集運搬できるわけではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可では、「会社の本店所在地」ではなく、実際に産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしをする場所が重要です。
たとえば、東京都内の事業場で産業廃棄物を積み込み、埼玉県内の処分施設まで運搬する事業を行う場合には、原則として東京都と埼玉県の双方について必要な許可を検討します。
途中で通過するだけの都道府県については、通常、その都道府県の収集運搬業許可を取得する必要はありません。
したがって全国展開する企業の場合には、「どこから廃棄物を回収し、どこの処理施設へ運ぶのか」という物流ルートを整理することが、許可設計の出発点となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可権者は、都道府県知事又は廃棄物処理法上の政令市の長ですが、現在は収集運搬業許可の合理化が行われています。
積替え保管を伴わず、一つの政令市の区域を越えて収集運搬を行う場合には、原則として都道府県知事の許可によって当該都道府県内の収集運搬を行える仕組みとなっています。
一方、政令市の区域内で積替え保管を行う場合や、一つの政令市の区域内だけで事業を行う場合などには、政令市の許可が問題となることがあります。
「県の許可を取れば常に県内すべてで足りる」「政令市ごとに必ず許可が必要」という、いずれの理解も正確ではありません。
実際の積込み場所、荷下ろし場所、積替え保管場所、事業区域を確認して、必要な許可行政庁を判定する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業では、「積替え保管を除く」事業と「積替え保管を含む」事業で、申請の難易度が大きく異なります。
「積替え保管を除く」とは、排出事業場で収集した産業廃棄物を、自社の保管場所などへ一旦降ろして保管することなく、処分施設等へ運搬する形態です。
一般的な産業廃棄物収集運搬業許可の多くはこちらに該当します。
これに対して「積替え保管を含む」場合には、収集した産業廃棄物を許可された場所へ一旦搬入し、一定期間保管した後、別の車両等に積み替えて処分施設へ運搬することが可能になります。
積替え保管は独立した別の業許可ではありませんが、収集運搬業の事業範囲として積替え保管を行うことが認められている必要があります。
既に「積替え保管を除く」許可を取得している事業者が、新たに積替え保管を開始する場合には、事業範囲の変更として変更許可申請が必要となる場合があります。
積替え保管を行う場合、最も重要なのは土地や建物を契約する前の法令・行政調査です。
積替え保管施設については、廃棄物処理法上の基準だけでなく、自治体の条例、指導要綱、都市計画、建築関係法令、農地関係法令、消防、排水、騒音、振動その他の規制が問題となる場合があります。
自治体によっては、本申請前に事前計画書の提出や行政庁との事前協議が必要となります。
また、地域や事業計画によっては、近隣住民への説明その他の手続を求められる場合もあります。
したがって、積替え保管施設を予定している場合には、不動産売買契約や賃貸借契約を締結する前に、予定地で事業を実施できる可能性を確認することが重要です。
契約後に「この場所では計画していた積替え保管ができない」と判明すると、事業開始そのものに重大な影響を及ぼします。
積替え保管では、産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭などを防止するための施設・管理体制が必要です。
保管場所には囲いを設け、所定事項を表示した掲示板を設置し、取り扱う産業廃棄物の性状に応じて適切な保管方法を採用します。
汚水が生じるおそれがある場合には、地下浸透や公共用水域への流出を防止する措置も必要となります。
石綿含有産業廃棄物や水銀関係の産業廃棄物などについては、他の物との混合を防止する措置等が必要となる場合があります。
また、積替えのために保管できる量についても法律上の上限があり、原則として、その保管場所における1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えないよう管理する必要があります。
単に広い土地を確保すれば自由に大量の廃棄物を保管できる制度ではありません。
申請者には、産業廃棄物の収集運搬を適正に行うための知識と能力が求められます。
許可行政庁の実務では、一定の役員等が産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了していることを、技術的能力を確認する重要な資料として取り扱っています。
誰が講習会を受講すべきか、どの課程が必要か、修了証をいつまで使用できるかについては、新規・更新の別や申請する自治体によって確認が必要です。
講習会の受講を許可申請直前に検討すると申請スケジュールに影響することがあるため、早期に確認することをお勧めします。
取り扱う産業廃棄物を適正に運搬できる車両や容器等を確保する必要があります。
車両については、申請者が所有している場合だけでなく、一定の使用権原を有している場合に認められることもありますが、申請先の基準に適合する資料を準備しなければなりません。
また、廃棄物が飛散・流出しないこと、悪臭等が生じないことなど、取り扱う廃棄物の性状に適した運搬方法である必要があります。
液状の廃棄物、汚泥、廃油、粉状物、石綿含有産業廃棄物などは、一般的な固形廃棄物とは異なる運搬方法や容器が必要になることがあります。
許可申請では、実際に成立する具体的な事業計画を示す必要があります。
どこから産業廃棄物を収集するのか、どの種類の廃棄物を取り扱うのか、どの車両・容器で運搬するのか、どの処分施設へ搬入するのかなどについて整合した計画を作成します。
単に申請可能な産業廃棄物をできるだけ多く記載すればよいものではありません。
取り扱う予定のない廃棄物や、現在の車両・容器では適正に運搬できない廃棄物を申請しても、その必要性や実現可能性について確認を受ける可能性があります。
産業廃棄物処理業では、事業を継続的かつ適正に行うことができる経理的基礎も審査対象となります。
法人の場合には、通常、直近数期分の貸借対照表、損益計算書、税務関係資料などを提出し、財務状態について審査を受けます。
赤字決算や債務超過があるから直ちに許可を取得できないという単純な制度ではありませんが、その程度や継続状況によっては、収支改善計画、財務状況に関する説明資料、追加資料等を求められることがあります。
特に設立直後の法人、赤字が継続している法人、債務超過となっている法人は、申請前に財務面の確認を行うことが重要です。
申請者や一定の役員等が廃棄物処理法上の欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。
法人の場合、代表取締役だけを確認すれば足りるものではありません。
役員、一定割合以上の株式等を保有する株主・出資者、一定の使用人その他法令上の対象者について確認が必要となることがあります。
また、許可取得後に欠格要件に該当した場合には、許可取消しにつながる場合があります。
許可取得時だけでなく、役員変更、株主構成の変更、企業買収・組織再編等を行う場合にも注意すべき重要な論点です。
産業廃棄物収集運搬業では、許可証に記載された事業範囲を超えて産業廃棄物を取り扱うことはできません。
代表的な産業廃棄物には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんなどがあります。
ただし、一部の産業廃棄物は、その廃棄物を排出する業種等によって産業廃棄物に該当する範囲が限定されています。
また、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を「含む」「除く」といった条件が許可内容に影響することがあります。
営業予定、取引先、排出現場、使用車両、搬入予定処理施設まで確認したうえで、将来の事業を見据えた許可品目を設計することが重要です。
通常の産業廃棄物収集運搬業許可だけでは、特別管理産業廃棄物を収集運搬することはできません。
爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある一定の廃棄物については、「特別管理産業廃棄物」として通常の産業廃棄物より厳格な規制が設けられています。
事業で取り扱う予定の廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する可能性がある場合には、事業開始前に区分を確認し、必要に応じて特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を検討します。
建設・解体業では、産業廃棄物収集運搬業許可が特に問題となりやすい分野です。
建設工事では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、多数の産業廃棄物が発生します。
自社が排出事業者となる廃棄物を自ら運搬する場合と、他の排出事業者から委託を受けて運搬する場合とでは、許可の要否が異なります。
また、建設廃棄物については、誰が排出事業者となるのかという問題も重要です。
建設業許可、解体工事、元請・下請関係、産業廃棄物処理委託契約、マニフェストまで含め、実際の事業フローを確認して判断する必要があります。
初めて産業廃棄物収集運搬業を開始するときは、新規許可申請を行います。
通常の許可には有効期間があるため、事業を継続する場合には有効期間満了前に更新許可申請を行います。
一定の優良産廃処理業者については、通常より長い許可有効期間が適用される制度もあります。
許可取得後に取り扱う産業廃棄物の種類を追加するなど、事業範囲を拡大するときには変更許可申請が必要となる場合があります。
一方、車両、役員、住所その他一定事項の変更については、変更許可ではなく変更届の対象となる場合があります。
変更許可と変更届は全く異なる手続ですので、変更内容を確認したうえで適切な手続を選択する必要があります。
産業廃棄物処理業許可は、会社そのものだけを審査する許可ではありません。
一定の役員、株主、出資者、政令で定める使用人なども審査対象となるため、許可取得後にこれらの者が変更された場合には、変更届等が必要になることがあります。
企業買収、株式譲渡、持株会社化、会社分割、合併、役員交代などを行う場合には、廃棄物処理業許可への影響を事前に確認することが重要です。
許可会社のM&Aでは、許可証が存在するという事実だけでなく、現在の株主・役員・施設・車両・事業実態が許可内容と一致しているかまで確認する必要があります。
必要書類は申請先、申請区分、法人・個人の別、積替え保管の有無などによって異なります。
一般的には、許可申請書、事業計画に関する書類、運搬車両・運搬容器に関する資料、車両等の使用権原を証明する資料、講習会修了に関する資料、法人や役員等に関する資料、財務諸表、税務関係資料、欠格要件に関する資料などを準備します。
積替え保管を行う場合には、これらに加えて、土地・建物の権原関係資料、周辺図、配置図、平面図、立面図、施設構造に関する資料、保管量・搬入搬出計画、環境保全措置に関する資料などが必要になります。
全国共通の法律に基づく許可であっても、申請方法や添付資料、講習会修了証の取扱い、財務審査、事前相談の方法などには自治体ごとの違いがあります。
最初に行うべきことは、申請書の作成ではなく事業スキームの確認です。
まず、取り扱う産業廃棄物、排出場所、搬入先、運搬経路、車両、容器、積替え保管の有無を確認し、必要な許可行政庁と許可品目を確定します。
次に、講習会の修了状況、車両等の使用権原、役員等の欠格要件、財務状態を確認します。
そのうえで必要書類を収集し、申請先自治体の最新様式・審査基準に従って申請書及び添付書類を作成します。
行政庁へ申請した後は審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出や説明を行います。
審査が終了し許可がなされると許可証が交付され、その許可された事業範囲内で収集運搬業を行うことができます。
首都圏だけでも、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をまたいで産業廃棄物を収集運搬する事業は珍しくありません。
全国展開する企業では、さらに多数の都道府県の許可が必要となる場合があります。
この場合、各都道府県へ無計画に申請するのではなく、許可品目、車両、役員、講習会、財務資料等を可能な限り統一して管理することが重要です。
許可年月日や有効期限が自治体ごとに異なるため、取得後の更新管理まで考慮した許可管理体制を構築する必要があります。
緒方法務事務所では、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県をはじめ、全国の産業廃棄物収集運搬業許可申請について対応しています。
積替え保管を予定している場合は、通常の収集運搬業許可とは比較にならないほど事前調査が重要になります。
当事務所では、計画地、取り扱う廃棄物、保管量、搬入・搬出方法、周辺環境、他法令上の規制等を確認し、必要に応じて行政庁との事前相談から対応します。
特に不動産の取得又は賃借を伴う事業では、契約締結後に許可上の問題が判明することを防ぐため、可能な限り契約前の段階からご相談ください。
当事務所では、申請書の代書だけではなく、許可取得の前提となる事業スキームの整理から対応します。
事業内容を確認し、許可の要否を判定したうえで、必要な都道府県・政令市を整理します。
取り扱う産業廃棄物の種類を確認し、現在の車両・容器・搬入先との整合性を検討します。
講習会、財務的基礎、欠格要件、役員・株主構成など、申請前に問題となり得る事項を確認します。
積替え保管を行う場合には、事前相談、事業計画、施設関係資料等について個別に検討します。
複数都道府県で許可を取得する場合には、申請内容を横断的に整理し、許可取得後の更新管理まで考慮した申請設計を行います。
緒方法務事務所は、金融規制をはじめとする高度な行政許認可を専門分野として取り扱う行政書士事務所です。
行政許認可では、形式的に申請書の空欄を埋めるだけでは十分ではありません。
「誰が」「何を」「どのような設備・体制で」「どの地域において」「どのように事業として継続するのか」という事業全体を整理し、その内容を申請書、事業計画、財務資料その他の添付書類へ一貫して反映させる必要があります。
産業廃棄物収集運搬業についても同様に、許可要件、事業計画、組織体制、財務状態、許可取得後の変更・更新までを一つの事業規制として捉えて対応します。
このような場合は早めにご相談ください
「これから産業廃棄物収集運搬業を始めたい」
事業計画の段階から、必要な許可行政庁、許可品目、車両、講習会等を整理します。
「東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県をまとめて取得したい」
複数自治体の申請内容を統一的に整理し、効率的に許可取得を進めます。
「赤字決算や債務超過があるが申請できるか知りたい」
財務諸表等を確認し、申請先の基準を踏まえて必要な対応を検討します。
「積替え保管ができる土地を探している」
土地や建物を契約する前の段階で、事業計画と関連法令を確認します。
「許可品目を追加したい」
現在の許可内容と追加予定品目を確認し、変更許可の要否を検討します。
「役員や株主が変更になった」
変更届その他必要な手続と欠格要件への影響を確認します。
「会社を買収する予定だが、産廃許可を維持できるか確認したい」
株式譲渡、役員変更、事業所・車両等の変更が許可へ与える影響を整理します。
A.設立直後であることだけを理由として許可を取得できないわけではありません。
ただし、講習会、車両・容器、事業計画、資金計画、欠格要件その他の許可要件を満たす必要があります。設立直後の法人では過年度の決算書が存在しないため、申請先の取扱いに応じた資料を準備します。
A.赤字であることだけで直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、赤字が継続している場合や債務超過の場合には、事業継続能力について追加説明や資料を求められることがあります。申請前に財務内容を確認することをお勧めします。
A.原則として、積込みを行う東京都と荷下ろしを行う埼玉県について許可を検討します。
途中で他県を通過するだけであれば、通常、その通過県の許可は必要ありません。
A.通常の「積替え保管を除く」収集運搬業許可では、許可されていない場所へ持ち帰って保管することはできません。
自社拠点で積替え保管を行う事業を予定している場合には、「積替え保管を含む」事業範囲として許可を取得する必要があります。
A.単なる積替え保管と、破砕・圧縮等の中間処理は別の行為です。
実施する処理内容によっては産業廃棄物処分業許可や産業廃棄物処理施設に関する手続が必要となるため、事前に確認する必要があります。
A.いいえ。許可された事業範囲に含まれる産業廃棄物だけを取り扱うことができます。
新たな種類の産業廃棄物を取り扱う場合には、変更許可申請が必要になることがあります。
A.通常、単純な車両追加は事業範囲を拡大する変更許可ではなく、所定の変更届の対象となります。
ただし、申請先や具体的な変更内容を確認したうえで手続を行う必要があります。
A.あります。
通常の産業廃棄物処理業許可は一定期間ごとに更新が必要です。更新申請を失念すると事業継続に重大な影響が生じるため、複数自治体の許可を保有する事業者は有効期限を一元管理することが重要です。
A.産業廃棄物処理業と貨物自動車運送事業は別の制度です。
廃棄物の収集・処分を主たる業務として行い、その業務を完遂するために付随して運搬を行う場合については、貨物自動車運送事業法上の許可等を要しないと解される取扱いがあります。
ただし、実際の契約内容や事業形態によって判断が必要となるため、他人の貨物運送そのものを事業として行うスキームなどでは別途検討が必要です。
A.はい。当事務所では全国対応しています。
複数都道府県で許可を取得する場合には、許可品目、車両、役員、講習会、財務資料等を整理しながら申請を進めます。
産業廃棄物収集運搬業は、許可を取得した時点で手続が終わるわけではありません。
許可された廃棄物の種類や事業区域を遵守し、産業廃棄物処理基準、委託契約、マニフェスト、車両表示、書類携帯、帳簿、積替え保管基準その他の規制を継続的に遵守する必要があります。
役員、株主、所在地、車両等に変更が生じた場合には、変更届その他の手続が必要となることがあります。
許可取得後まで含めて法令遵守体制を整えることが、産業廃棄物処理業を安定して継続するために重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業開始前の許可設計によって、その後の事業展開の自由度が大きく変わります。
取り扱う産業廃棄物の種類、営業区域、積込み場所、処分施設、車両、積替え保管の有無などを十分に検討せず許可を取得すると、新しい取引を開始するたびに許可範囲の不足が判明する可能性があります。
当事務所では、現在予定している事業だけでなく、今後の営業地域や取扱品目の拡大も踏まえて許可内容を検討します。
新規許可、更新許可、変更許可、変更届、複数都道府県への申請、積替え保管を含む収集運搬業許可についてご相談ください。
事業計画を確認したうえで、必要となる許可、申請先、必要書類、申請上の論点を整理し、許可取得までサポートします。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請 330,000円(税込)~
申請する自治体数、積替え保管の有無、財務状況、事前協議の必要性、施設調査その他の案件内容により報酬額が異なる場合があります。
行政庁へ納付する申請手数料、証明書取得費用その他の実費は別途必要となります。
全国対応。産業廃棄物収集運搬業への新規参入、事業区域拡大、積替え保管施設の計画段階からご相談いただけます。
半導体工場・関連事業の許認可|建設業・産廃・運送・倉庫・危険物を一括支援
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中間処理・最終処分への事業展開や処理施設の新設・変更をご検討の場合は、産業廃棄物処理施設設置許可・処分業許可申請をご覧ください。
高度な資源循環や設備の省CO₂化を計画する事業者向けに、再資源化事業等高度化法の認定申請支援もご案内しています。
製造事業者等と連携した回収・再資源化の計画は、自主回収・再資源化事業計画認定でご案内しています。太陽光パネルを対象とする新制度の検討は、太陽電池廃棄物の再資源化等事業計画認定・準備支援をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月18日