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新規事業の許認可・法令適用事前調査に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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金融、不動産、通信、エネルギー、医療等にまたがる事業について、許認可の要否・所管・事業開始前の確認事項を調査するページです。製品・サービスの概要、提供先、取引・資金の流れをお知らせください。金融ライセンスの初期判定に絞る場合は金融ビジネス許認可診断をご覧ください。調査対象、整理する資料と報酬は事前に確認します。
新規事業では、商品やサービスの内容だけでなく、「その事業を行うために許可・登録・届出等が必要か」という行政規制の確認が極めて重要です。
特に、金融、FinTech、決済、ファンド、融資、投資、不動産、エネルギー、通信、医療、運輸その他の規制産業では、一見すると一般的なサービスであっても、事業スキーム、契約関係、資金の流れ、報酬体系、顧客との関係等によって、行政法令上の位置付けが大きく変わることがあります。
「許認可が必要とは知らなかった」
「会社を設立してから資本金要件を満たしていないことが分かった」
「システム開発後に、想定していた事業スキームでは登録できないことが判明した」
「事務所を借りた後に、営業所要件を満たしていないことが分かった」
このような事態になると、単に申請が遅れるだけではありません。
事業スキームの変更、追加出資、役員・従業員の採用、システム改修、契約書の変更、事務所移転などが必要となり、事業開始そのものが大幅に遅れる可能性があります。
行政書士 緒方法務事務所では、新規事業の構想段階から事業内容を分析し、必要となる許認可・登録・届出その他の行政手続を調査する「新規事業許認可・法令適用事前調査」を行っています。
本サービスは、完成した申請書を提出する直前に行う形式的なチェックではありません。
事業開始前の段階で、予定しているビジネスモデルを行政規制の観点から分解し、
許認可等が必要なのか、
どの法律が適用される可能性があるのか、
どの行政庁が所管するのか、
どのような人的・財務的・組織的要件があるのか、
現在の事業計画のままで参入できるのか、
事業開始までに何を準備する必要があるのか、
という点を整理するための事前調査です。
重要なのは、「申請書を作れるか」ではなく、その前段階で「そもそもこの事業を、どの法律上の枠組みで実現するのか」を確定させることです。
新規事業の行政手続では、この入口部分の判断によって、その後の資本政策、人員計画、システム設計、契約関係、事業開始時期が大きく変わります。
「許認可」という言葉は一般に広く使用されていますが、行政法令上必要となる手続は一種類ではありません。
事業によって、許可、認可、免許、登録、指定、認定、承認、届出、報告、事前相談その他さまざまな行政手続があります。
さらに、一つの事業について一つの許認可を取得すれば終わるとは限りません。
主たる事業について国の登録を受け、それとは別に営業所について都道府県への届出が必要となる場合や、複数の法律に基づく手続が並行して必要となる場合があります。
当事務所では、単に「許可が必要か」を調べるのではなく、事業全体を通じて必要となる行政手続を整理します。
行政規制の適用を検討するとき、最も重要なのは実際の事業内容です。
例えば、「コンサルティング会社」「IT会社」「プラットフォーム事業者」「FinTech企業」という会社側の呼称だけでは、適用される法令を判断することはできません。
誰が顧客となるのか。
誰と誰の間で契約が成立するのか。
金銭や資産を誰が受け取るのか。
顧客資産を預かるのか。
投資判断に関与するのか。
貸付けを行うのか。
送金、決済、収納代行等に関与するのか。
第三者の商品・サービスを紹介、媒介又は代理するのか。
どのような対価を受け取るのか。
オンラインで完結するのか。
海外事業者や外国顧客が関係するのか。
このような実態を分解した上で、法令上の定義規定、適用除外、政省令、監督指針、ガイドライン、行政解釈等を確認していく必要があります。
名称ではなく、実際の行為と取引構造から規制該当性を検討することが、新規事業の許認可調査の基本です。
まず、予定している事業そのものが規制対象となるかを確認します。
事業内容を構成する個々の行為について法令上の定義と照合し、許可、登録、届出その他の行政手続が必要となる可能性を分析します。
同時に、適用除外や例外規定を利用できる可能性がある場合には、その条件についても確認します。
一つのビジネスモデルに複数の行政法令が関係することは珍しくありません。
主たる業法だけを見るのではなく、事業の性質に応じて関連する政令、省令、府令、告示、監督指針、ガイドライン、行政上の公表資料、条例等を整理します。
特に複合的な新規事業では、主たる許認可とは別の規制が事業のボトルネックとなることがあります。
適用法令を特定した後は、「どこに申請・相談するのか」を確認する必要があります。
同じ法律であっても、事業者の所在地、事業規模、業務内容等によって、本省庁、地方支分部局、都道府県、市区町村その他の行政機関に担当が分かれる場合があります。
当事務所では、法令だけでなく実際の行政手続を見据え、所管行政庁や担当窓口についても整理します。
金融その他の規制業種では、財務要件が事業参入の最大のハードルになることがあります。
最低資本金、最低純資産額、営業保証金、供託、保証契約その他の財産的基礎について確認します。
単に申請時点だけ要件を満たせばよいのか、事業開始後も継続して維持する必要があるのかという点も重要です。
そのため、会社設立や増資を行う前の段階で確認しておくことが望まれます。
規制業種では、「会社がある」だけでは許認可を取得できません。
常勤役員、業務責任者、コンプライアンス担当者、内部管理担当者、資格者、実務経験者その他の人的体制が求められる場合があります。
人数だけでなく、経験年数、職歴、独立性、常勤性、兼務の可否等が審査対象となる制度もあります。
当事務所では、現在予定している組織体制で申請可能かを確認し、不足する場合には何を準備すべきかを整理します。
金融ライセンスをはじめとする高難度の許認可では、申請書だけではなく、会社内部の管理体制そのものが審査対象となります。
法令遵守、内部監査、顧客管理、苦情・紛争対応、利益相反管理、情報管理、委託先管理、システムリスク管理その他の体制整備が求められることがあります。
新規事業では、許認可調査と同時に「将来どのような組織を作る必要があるのか」まで把握しておくことが重要です。
物件を契約する前に、許認可上の施設要件を確認することが重要です。
独立した事務所が必要なのか。
他法人との同居が可能なのか。
専用スペースが必要なのか。
一定の設備を設置する必要があるのか。
用途地域等の立地規制が関係するのか。
このような条件を確認しないまま賃貸借契約や設備投資を行うと、許認可取得のために物件変更や追加工事が必要となる可能性があります。
同じサービスでも、契約関係や資金の流れを変更することで法令上の評価が変わることがあります。
誰が契約当事者となるのか、誰から誰へ資金が移動するのか、誰が顧客に対して責任を負うのかを整理することによって、規制上の論点を明確にします。
特にプラットフォーム型ビジネス、業務委託型ビジネス、代理・媒介型ビジネスでは、この取引構造の分析が重要になります。
許認可は「取得すれば終わり」ではありません。
事業開始後に、変更届、定期報告、事業報告、帳簿保存、広告規制、顧客説明、内部管理、行政検査その他の継続的義務が課される制度があります。
事業計画を作成する際には、取得時の費用だけでなく、取得後に必要となるコンプライアンスコストまで確認することが重要です。
当事務所が特に重視しているのが、金融・FinTech分野における新規事業の規制調査です。
金融サービスでは、金融商品取引法、銀行法、信託業法、資金決済に関する法律、貸金業法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、割賦販売法その他の法律が事業内容に応じて問題となる可能性があります。
クラウドファンディング、ファンド、投資関連サービス、送金、決済、収納、ポイント、電子的な価値移転、融資、レンディング、金融商品の紹介、金融プラットフォーム等では、少し事業スキームが変わるだけで必要となる登録等が変わる場合があります。
金融ビジネスでは「サービス名称」ではなく、具体的な取引構造と業務内容を金融規制上の定義に当てはめる作業が不可欠です。
そのため当事務所では、事業概要だけではなく、契約関係、資金フロー、商流、手数料、顧客属性、システム上の処理まで確認しながら規制該当性を検討します。
AI、FinTech、Web3、プラットフォーム、デジタルサービスなど、新しい技術やビジネスモデルでは、既存の法令が現在のサービス形態を明確に想定していない場合があります。
このようなケースでは、条文だけを読んで一方的に「許認可不要」と判断することは適切ではありません。
過去の行政解釈、監督指針、ガイドライン、公表された照会回答、行政処分事例等を確認し、それでも解釈上の重要な不確実性が残る場合には、関係行政庁への事前相談や照会制度の活用を検討します。
金融庁所管法令については、個別具体的な事業について法令の適用関係を事前に確認するための「法令適用事前確認手続」、いわゆるノーアクションレター制度が設けられています。
制度を利用できるかは照会内容や対象法令等によって判断されるため、単なる質問ではなく、予定する事業、適用が問題となる条文、照会者自身の見解とその根拠等を整理することが重要です。
一般的な法令解釈については、これとは別の書面照会手続が設けられています。
当事務所では、通常の法令調査で判断可能な案件なのか、行政庁への事前相談を行うべき案件なのか、正式な照会制度の利用を検討すべき案件なのかを整理します。
新たな事業活動について規制の適用関係が明確でない場合には、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用を検討できる場合があります。
また、既存規制との関係で新技術等の実証が必要となる場合には、規制のサンドボックス制度など、事業内容に応じた制度が問題となることもあります。
重要なのは、最初から特定の制度を使うことではありません。
まず事業スキームを分析し、通常の法令調査、行政庁への事前相談、正式な照会制度等の中から、その案件に適した方法を選択することです。
このような事業者様は、事業開始前にご相談ください
「自社の事業に許認可が必要なのか分からない」という段階こそ、事前調査を行う適切なタイミングです。
申請する許認可が決まってから行政書士に相談するのではなく、その前の「何の手続が必要なのか」という段階からご相談いただけます。
海外で普及しているサービスを日本へ導入する場合、日本法上の制度設計と一致しないことがあります。
海外で無許可で行われているビジネスであっても、日本では許可・登録等が必要となる可能性があります。
海外企業の日本進出やクロスボーダーサービスについても、日本国内で行われる行為を具体的に確認することが重要です。
システム開発、設備投資、不動産取得、賃貸借契約、人材採用等に着手する前に許認可要件を確認することで、事業計画の手戻りを減らすことができます。
数千万円、数億円規模の事業投資を予定している場合ほど、事前の規制調査の重要性は高くなります。
資金調達や投資審査の過程で、「この事業には何の許認可が必要か」「営業開始までどの程度の期間が必要か」と確認されることがあります。
早い段階で行政手続を整理しておくことは、事業計画の具体性や実現可能性を説明する上でも重要です。
規制産業では、一つの事業について複数の行政機関との調整が必要になることがあります。
この場合、個々の許認可を独立して考えるのではなく、どの手続を先に行うべきか、どの手続が他の手続の前提となるかまで含めて全体工程を設計する必要があります。
最初に、予定している事業の全体像を確認します。
事業概要、商品・サービス、顧客、契約関係、商流、資金フロー、報酬体系、システム構成、事業拠点、予定する役員・従業員等について整理します。
事業を法令上意味のある個々の行為に分解します。
「何を売る会社か」という表面的な分析ではなく、誰が誰に対して何を行うのかという単位まで分解し、規制対象となる可能性のある行為を抽出します。
抽出した各行為について、関係する法律、政省令、告示、監督指針、ガイドライン、行政解釈等を調査します。
必要となる許可、免許、認可、登録、届出等の候補を整理し、適用除外についても確認します。
許認可が必要となる場合には、取得のための主要要件を確認します。
資本金、純資産、保証金、人員、実務経験、資格者、組織体制、営業所、設備、システム等について、現在の事業計画とのギャップを確認します。
法令だけでは判断が困難な論点については、行政庁への確認が必要かを検討します。
事前相談で足りるのか、正式な照会制度を検討すべきかについても整理します。
調査結果を踏まえ、事業開始に向けて何を、どの順番で進めるべきかを整理します。
許認可取得が必要となる場合には、その後の事前相談、申請準備、社内規程・マニュアル整備、申請手続等へ移行することが可能です。
案件の内容に応じて、適用が問題となる主要法令、必要となる許認可等、所管行政庁、主要な取得要件、現在の事業計画における課題、行政確認が必要な論点、今後の手続工程等を整理します。
複雑な案件では、単なる法令名の列挙ではなく、どの行為について、どの規制が問題となるのかが分かる形で整理することを重視しています。
目的は「法律を調べること」そのものではなく、経営者が事業化の意思決定を行える状態を作ることです。
行政書士 緒方法務事務所は、金融許認可を中心とした高難度の行政手続を取り扱っています。
金融行政では、条文上の要件だけでなく、事業スキーム、資本構成、役員・人員体制、内部管理、コンプライアンス、システム、顧客保護など、企業経営全体を見ながら許認可取得の可能性を検討する必要があります。
当事務所では、企業経営・CFO・IPO実務等の経験を背景として、単なる申請書作成ではなく、「この事業を行政規制の下でどのように成立させるか」という視点から新規事業を検討します。
特に、金融・FinTechその他の規制産業では、許認可申請の開始前に行う事前調査の精度が、その後の申請期間と事業化の成否に大きく影響します。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、一定の行政不服申立手続を代理することができます。
したがって当事務所では、事前調査から行政庁との事前相談、許認可申請、申請後の行政対応まで、行政書士業務として対応可能な範囲について継続的な支援を行うことができます。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
新規事業許認可・法令適用事前調査の報酬は、550,000円(税込)からとなります。
実際の報酬は、事業スキームの複雑性、調査対象となる法令の数、関係行政庁、行政照会の必要性、調査範囲等によって異なります。
許認可申請そのものを当事務所へご依頼いただく場合には、調査後に必要となる手続と費用についてご案内します。
はい。むしろ会社設立前の段階で確認することが有効な場合があります。
許認可によっては資本金、機関設計、役員、人員、会社の目的等が問題となるため、会社設立後よりも設立前の方が柔軟に事業設計を変更できます。
対応可能です。
ただし、許認可の要否はサービス名称だけでは判断できないため、具体的な事業内容、契約関係、資金の流れ等を確認した上で調査します。
ご相談いただけます。
FinTechサービスでは、資金決済、金融商品取引、貸金、銀行代理・媒介、保険、信託その他複数の金融規制が候補となる場合があります。
まず事業スキームを整理し、どの法令を重点的に検討すべきかを確認します。
案件の内容に応じて、行政庁への事前相談や照会手続を検討します。
ただし、行政庁への照会が適切かどうか、また利用できる正式な照会制度は案件によって異なるため、まず事実関係と法的論点を整理する必要があります。
はい。
当事務所で対応可能な行政手続については、事前相談、申請書類、事業計画、社内規程、各種マニュアル等の作成を含め、許認可取得に向けた次の工程へ移行することができます。
全国からご相談いただけます。
国の省庁や地方支分部局が所管する手続をはじめ、オンライン・電子申請等に対応可能な案件についても全国対応しています。
地方自治体独自の条例や運用が関係する場合には、該当する自治体の制度について個別に確認します。
許認可の問題は、事業を開始した後に発見するほど修正コストが大きくなります。
会社設立前。
資金調達前。
システム開発前。
物件契約前。
設備投資前。
広告開始前。
そして、顧客との契約開始前。
この段階で行政規制を確認しておけば、必要に応じて事業スキームそのものを修正することができます。
一方、すべてを完成させた後に規制上の問題が判明すると、それまで積み上げた契約、システム、人員、資金計画を変更しなければならない場合があります。
「この事業には何の許認可が必要なのか」から調査することが、新規事業における行政手続の出発点です。
新規事業の許認可・行政規制についてご相談ください
行政書士 緒方法務事務所では、金融・FinTechをはじめ、高度な行政規制が関係する新規事業について、許認可・法令適用の事前調査から申請まで一貫して支援しています。
まだ取得すべき許認可が決まっていない段階でも問題ありません。
予定している事業内容を確認した上で、規制対象となる可能性のある行為を整理し、必要な行政手続、参入要件、行政庁、事業開始までの工程を検討します。
新規事業に多額の資金と時間を投入する前に、まず「その事業を現在のスキームで適法に開始できるのか」を行政規制の側面から確認することをおすすめします。
東京都千代田区・秋葉原を拠点として、全国の新規事業・規制ビジネスに対応しています。
新規事業の許認可、金融規制、行政庁への事前相談、法令適用の確認については、行政書士 緒方法務事務所へお問い合わせください。
※本サービスは、行政書士が取り扱うことのできる行政手続、官公署提出書類及びこれらに関連する事項を対象とします。他の法律により弁護士その他の資格者の独占業務とされている事項については、行政書士業務として取り扱うことはできません。
※法令、政省令、行政解釈、審査基準等は改正・変更されることがあります。具体的な案件については、調査時点の制度及び事実関係に基づいて個別に確認します。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日