航空運送事業許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※弊所では、航空機使用事業許可申請代行にも対応しております。
航空運送事業許可申請予備調査報酬
550,000円(税込)
※予備調査とは、航空運送事業が許可される可能性があるか否かを調査する
ことです。
※航空運送事業が許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、航空運送事業許可申請報酬に充当させて頂きます。
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■航空運送事業許可申請サポート
ヘリコプター運送からドローン物流まで|航空運送事業許可申請・安全管理体制(SMS)構築支援
旅客や貨物を乗せ、運賃を受け取って航空機を運航する「航空運送事業」は、人の命を預かる事業であるため、国土交通省(航空局)による審査は極めて厳格です。
許可取得には、パイロットや整備士の確保といった「ヒト・モノ」の要件に加え、事業を永続的に維持できるだけの「強固な財務基盤」と、組織全体での「安全管理体制(SMS)」の構築が不可欠です。
当事務所では、航空法務の専門知識と、元CFOとしての緻密な収支計画策定ノウハウを融合させ、空のビジネスへの新規参入を強力にバックアップいたします。
1. 航空運送事業とは?
他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業を指します。
事業規模や形態により、許可の基準が異なりますが、主に以下のビジネスが該当します。
コミューター航空・地域航空: 離島や地方都市を結ぶ定期便・不定期便。
ヘリコプターチャーター: 遊覧飛行(移動を伴うもの)、視察飛行、ドクターヘリ運航など。
ビジネスジェット運航: 富裕層や企業の役員向けプライベートジェットの手配・運航。
【最新】ドローン配送(無人航空機): 2022年の法改正により、ドローンを用いた荷物配送なども、条件によっては航空運送事業の規制対象(または類似の厳格な承認)となるケースが増えています。
※「農薬散布」や「航空写真撮影」のみを行う場合は、より要件の緩やかな「航空機使用事業」となり、別の手続きとなります。当事務所ではこちらも対応可能です。
2. 許可取得の3大要件(審査基準)
航空運送事業許可を取得するためには、大きく分けて「運航」「整備」「財務」の3つの基準をクリアする必要があります。
① 運航管理体制(オペレーション)
安全に運航を管理できる体制があるかどうかが問われます。
必要な資格を持つ操縦士(パイロット)の確保
運航管理者、教育責任者の配置
「運航規程」の策定(経路、気象条件、離着陸の限界等を定めたマニュアル)
② 整備管理体制(メンテナンス)
航空機を常に安全な状態に保つ体制が必要です。
認定を受けた整備施設の確保(自社保有または外部委託契約)
確認主任者(整備士)の配置
「整備規程」の策定
③ 財務的基礎・経営能力(最重要)
【ここが最大のハードルです】
航空事業は、機体購入費、燃料費、保険料、人件費など、莫大なランニングコストがかかります。
事業開始から当面の間の運転資金を確実に賄える資金計画があること。
損害賠償能力(航空保険への加入)があること。
欠格事由(役員の経歴等)に該当しないこと。
3. 最新のトレンド:ドローン物流と「空飛ぶクルマ」
■ ドローンによる配送ビジネス
「レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)」の解禁に伴い、ドローンを使った物資輸送の事業化相談が増えています。ドローンであっても、有償で荷物を運ぶ場合は航空法の厳しい規制(カテゴリーIII飛行等)への適合や、航空運送事業に準じた許可・承認が必要となります。
■ 訪日富裕層向けヘリチャーター
インバウンド需要の回復により、空港から観光地・ゴルフ場・都心へのヘリコプター移動サービスの需要が急増しています。
4. 手続きの流れ(長期戦になります)
事前相談から許可・運航開始までは、最低でも6ヶ月〜1年程度 の期間を要します。
事業構想・事前相談(国土交通省 航空局)
どのような機体で、どこを飛び、誰を運ぶのか。事業計画の骨子を作成し、本省(または空港事務所)と事前協議を行います。
体制構築・マニュアル作成
機材の選定、パイロット・整備士の確保(内定)、運航規程・整備規程等の膨大なマニュアル類(数百ページ)を作成します。
許可申請書の提出
申請書類一式を提出します。(標準処理期間:約3〜4ヶ月ですが、実質は補正等でもっとかかります)
内容審査・実地検査
書類審査に加え、実際に機体や事務所、教育訓練の状況を確認する厳しい実地検査が行われます。
許可処分・登録免許税納付
許可証が交付されます。(登録免許税:15万円)
運賃・約款の認可/届出
運賃設定や運送約款について、別途認可または届出を行います。
運航開始
5. 必要書類(主なもの)
航空運送事業許可申請書
事業計画書(路線、使用機材、運航回数等を詳細に記載)
収支見積書(損益計算書、資金繰り表等の財務諸表)
運航規程 および 整備規程
航空機の使用権限を証する書類(売買契約書、リース契約書)
役員の履歴書・宣誓書
定款、登記事項証明書
資本金等の確保を証する書類(残高証明書等)
6. 当事務所の強み:CFO視点による「収支計画」と「安全投資」
航空局の審査官が最も懸念するのは、「資金不足による安全軽視(整備の手抜き等)」が発生することです。そのため、審査においては「財務基盤」と「収支計画の確実性」が徹底的に追及されます。
当事務所代表は、経営コンサルタント・CFO(最高財務責任者)として、多くの企業の財務戦略に関わってきました。
単にマニュアルを作るだけでなく、「機体償却、燃料費変動、保険料等を織り込んだ、審査に耐えうる堅実な事業収支計画」を作成できる点が、他の事務所にはない強みです。
ヘリコプター事業、ドローン物流への参入をご検討の事業者様は、構想段階からご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の航空運送事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
航空運送事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。