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旅客又は貨物を航空機によって有償で運送する事業を開始するためには、原則として航空法第100条に基づく航空運送事業の許可を受けなければなりません。
航空運送事業は、人命を直接預かる公共性の高い運送事業であることから、一般的な営業許可とは大きく性質が異なります。
審査では、申請書を作成して提出するだけでは足りません。どの航空機を使用し、どのような運航を行い、どのような資格・経験を有する人員を配置し、どのような方法で機体を整備し、安全上のリスクを管理し、それらの体制を継続して維持できる財務基盤をどのように確保するのかという、事業そのものの設計が審査対象になります。
したがって、航空運送事業許可申請は「書類作成手続」というよりも、航空法令に適合する航空運送事業者を一から構築するプロジェクトとして進める必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、航空法上の許可要件だけでなく、事業計画、組織体制、資金計画、収支計画、内部管理体制及び行政庁との協議を一体として整理し、航空運送事業への新規参入を支援します。
航空法における航空運送事業とは、「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」をいいます。
典型的には、航空会社による定期旅客輸送、チャーター便による旅客輸送、企業や個人を対象とする貸切航空運送、ヘリコプターによる旅客輸送、航空機による物資・貨物輸送、一定の遊覧飛行などが航空運送事業に該当します。
重要なのは、名称ではなく実際の事業スキームです。
例えば「チャーターサービス」「ビジネスジェットサービス」「ヘリコプターサービス」と称していても、自社が運送主体となって航空機を使用し、有償で旅客又は貨物を運送するのであれば、航空運送事業に該当する可能性があります。
一方、既存の航空運送事業者の運送サービスを単に手配又は仲介する場合などは、自ら航空運送事業を行う場合とは法的評価が異なります。
新規事業を検討する段階では、まず予定しているビジネスモデルについて「誰が運送契約の当事者になるのか」「誰が航空機を運航するのか」「誰が運航・整備に関する責任を負うのか」を整理し、航空運送事業許可が必要となるスキームなのかを確認することが重要です。
航空運送事業と混同されやすい制度として、航空機使用事業があります。
航空機使用事業とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で「旅客又は貨物の運送以外の行為」の請負を行う事業です。
航空写真撮影、測量、調査、広告宣伝、報道取材、農林業関係の作業、操縦訓練などは、事業内容によって航空機使用事業に該当することがあります。
これに対し、人又は貨物そのものをある地点から別の地点へ有償で運送することを事業目的とする場合には、航空運送事業への該当性を検討することになります。
実際の案件では、一つの会社が航空運送事業と航空機使用事業の双方を計画する場合もありますので、事業内容を個別に整理する必要があります。
無人航空機、いわゆるドローンについては、有人の飛行機やヘリコプター等とは航空法上の制度が異なります。
航空法は「航空機」と「無人航空機」をそれぞれ別の概念として規定しているため、ドローンによって有償で荷物を配送するという理由だけで、直ちに航空法第100条の航空運送事業許可が必要になるわけではありません。
ドローン物流については、無人航空機の機体認証、操縦者技能証明、飛行カテゴリー、飛行許可・承認その他の無人航空機制度を前提として、具体的な運送スキームについて関係法令を個別に検討する必要があります。
新しい航空モビリティについては、機体の法的位置付けによって適用制度が大きく異なるため、従来型航空機と同一に扱わず、事業計画ごとに規制関係を整理する必要があります。
航空運送事業の許可申請が行われると、国土交通大臣は、航空法第101条に定められた許可基準への適合性を審査します。
審査の中心となるのは、まず、事業計画が輸送の安全を確保するために適切なものであることです。
さらに、安全以外の面についても事業遂行上適切な計画を有していること、申請者自身が当該航空運送事業を適確に遂行するために必要な能力を有していることが求められます。
国際航空運送事業の場合には、外国との航空協定その他の国際約束との整合性も審査対象となります。
航空運送事業許可の審査では、形式上必要な書類が揃っているかという確認だけではなく、申請書に記載された組織、人員、航空機、設備、運航方法、整備方法及び資金計画が現実に実行可能であるかという実質的な検討が行われます。
航空運送事業において最も重視されるのは輸送の安全です。
使用する航空機の種類、運航区域、飛行方式、運航形態及び事業規模に応じて、必要な資格及び経験を有する航空機乗組員を確保し、適切な指揮命令系統と運航管理体制を構築する必要があります。
単に有資格者を採用予定としているだけではなく、誰がどの業務を担当し、どのような勤務体制で運航し、教育・訓練・審査をどのように実施し、異常事態や緊急事態が発生した場合にどのような指揮系統で対応するのかまで具体化する必要があります。
安全に関係する業務を外部事業者へ委託する場合についても、委託すれば申請者の責任がなくなるわけではありません。
委託範囲、受託者の能力、責任分担、情報共有方法、監督方法等について、航空法上許容される体制を構築する必要があります。
航空機を安全に運航するためには、継続的かつ適切な整備管理体制が不可欠です。
使用航空機の型式や運航形態に対応した整備方式を定め、必要な整備施設、器具、部品及び人員を確保し、整備記録を適切に管理できる体制を整える必要があります。
整備業務の全部又は一部を外部へ委託する場合には、委託先の能力を確認するとともに、委託業務の範囲及び責任分担を明確にし、事業者自身が適切に委託業務を管理できる仕組みを構築することが重要です。
航空運送事業では、運航部門と整備部門を別々に作れば足りるものではなく、双方の情報が安全管理のため適切に共有される組織設計が求められます。
航空運送事業の許可申請では、航空機だけを準備しても事業を開始することはできません。
操縦士、整備関係者、運航管理関係者その他事業内容に応じて必要となる人員を確保し、それぞれについて資格、経験、訓練状況及び担当業務を明確にする必要があります。
さらに重要なのが、経営部門と安全部門の関係です。
営業上又は財務上の理由によって安全上必要な判断が歪められないよう、安全に関する情報が経営トップまで適切に伝達され、安全確保に必要な経営資源を投入できる組織であることが求められます。
航空運送事業者には、輸送の安全が最も重要であることを前提として、継続的に安全性を向上させることが求められます。
一定規模以上の航空運送事業者については、安全管理規程の設定や安全統括管理者の選任等も必要となります。
安全管理は、事故が発生した後に対処するだけの制度ではありません。
日常業務の中からリスクや不具合の兆候を把握し、報告し、分析し、是正措置を実施し、その有効性を検証して継続的に改善する仕組みを組織の中に組み込む必要があります。
したがって、航空運送事業への新規参入では、許可申請用の形式的な規程を作成するのではなく、実際の経営組織と運航現場で機能する安全管理体制を構築することが重要です。
航空運送事業は、極めて資本集約的な事業です。
航空機の取得費又はリース料だけでなく、乗員及び整備関係者の人件費、教育訓練費、整備費、部品費、燃料費、航空保険料、空港関係費用、格納庫等の施設費、外部委託費その他の多額の固定費及び変動費が発生します。
そのため、許可取得時点だけ資金を用意すればよいわけではありません。
事業開始後も、安全に必要な整備、教育、訓練及び人員配置を削減することなく継続して運航できる財務基盤が必要です。
航空運送事業における資金計画は、単なる会社経営上の問題ではなく、事業遂行能力及び輸送の安全を実質的に支える重要な要素です。
航空運送事業の収支計画では、売上高だけを積み上げた楽観的な事業計画では不十分です。
予定する運航回数、搭乗率又は輸送量、運賃又はチャーター料金、航空機の稼働率、燃料価格、整備費、航空機リース料、人件費、訓練費、保険料その他の前提条件を合理的に設定し、それぞれの数字が事業計画と整合していることが重要です。
さらに、運航開始が予定より遅延した場合、航空機の稼働率が想定を下回った場合、整備費や燃料費が増加した場合などについても、一定の余裕を持った資金計画を検討する必要があります。
当事務所では、許認可申請書と財務計画を別々の資料として考えるのではなく、運航計画、人員計画、設備計画、外部委託計画及び資金計画を相互に整合させながら申請内容を構築します。
航空運送事業には、航空法上の外資規制があります。
外国人、外国政府等、外国法令に基づいて設立された法人等が関係する場合だけでなく、日本法人であっても代表者、役員構成又は議決権構成によっては航空法上の問題が生じます。
特に、外国人等が法人の代表者となる場合や、一定割合以上の役員又は議決権を占める場合には、航空運送事業許可の取得に重大な影響を与える可能性があります。
また、航空運送事業会社自体だけではなく、一定の場合にはその持株会社等についても確認が必要となります。
海外投資家から資金調達を予定しているスタートアップや、外国企業との合弁会社によって航空事業へ参入する場合には、資金調達後に外資規制へ抵触することがないよう、株主構成、議決権、役員構成及び持株会社構造を事業開始前の段階で確認することが重要です。
この点は、資本政策と航空法上の許可要件が直接交差するため、航空事業への新規参入における重要な法務論点の一つです。
航空運送事業の許可を受けた後も、直ちに航空機を運航できるわけではありません。
事業に使用する運航管理施設、整備施設その他航空機の安全な運航に必要な施設等について、航空法に基づく検査を受け、基準に適合する必要があります。
検査では、書類だけではなく、実際の組織、設備、要員、運航管理体制、整備管理体制、訓練体制、記録管理、緊急時対応等が、申請時に示した内容どおり整備されているかが確認されます。
事業開始時や体制を大幅に変更する場合には、通常時及び緊急時に適切な運航・整備対応ができるかについて、実運航を想定した確認が行われることもあります。
本邦航空運送事業者は、航空法に基づいて運航規程及び整備規程を定め、原則として国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
運航規程には、運航管理の方法、乗員の職務及び編成、勤務管理、訓練及び審査、最低気象条件、最低安全高度、緊急時の措置、航空機の運用方法その他安全運航に必要となる事項を定めます。
整備規程には、整備担当者の職務、整備施設、整備方式、整備実施方法、部品等の管理、整備記録、訓練、外部委託の方法その他適切な整備管理に必要となる事項を定めます。
これらは単なる申請添付書類ではなく、許可取得後の航空運送事業者が実際に遵守する内部ルールです。
したがって、自社の実際の組織、使用航空機、運航方式及び委託関係と一致した内容で作成する必要があります。
航空運送事業者には、事業内容に応じて旅客又は貨物に関する運賃及び料金の手続や、運送約款に関する手続も必要となります。
運送約款は、単なる利用規約ではありません。
運送契約の成立、旅客又は貨物の取扱い、運送の拒絶又は制限、手荷物、払戻し、責任関係その他利用者との重要な契約条件を定めるものです。
航空運送事業への参入では、許可申請と並行して、実際にサービスを販売するための契約・料金体系まで整備していく必要があります。
航空運送事業許可申請で最初に行うべきことは、申請書を書くことではありません。
まず、予定している事業について、使用航空機、運航地域、発着地点、旅客又は貨物の種類、運航頻度、料金体系、航空機の保有又はリース方法、操縦士その他の要員、整備方法、外部委託先、必要資金及び資金調達方法などを整理します。
この段階で事業スキームが曖昧なまま行政庁との協議を開始すると、その後の事業計画、組織体制及び規程類を何度も作り直すことになりかねません。
基本的な事業スキームを整理した後、所管する航空局との協議を進めます。
申請窓口は、使用する航空機や事業規模等によって国土交通省航空局又は地方航空局となります。
航空運送事業は安全規制との関係が極めて強いため、正式申請の前段階から事業計画及び安全管理体制について行政庁と認識を合わせながら進めることが重要です。
行政庁から指摘を受けた事項については、単に回答書を作成するのではなく、事業計画、組織図、社内規程、委託契約、資金計画等へ反映させ、資料相互の整合性を維持する必要があります。
事業内容が具体化した段階で、航空運送事業許可申請書、事業計画、許可基準への適合性を説明する資料、資金計画その他必要な添付資料を作成します。
法人の場合には、定款、登記事項、役員関係資料、株主構成等の会社関係資料についても確認します。
航空機については、機体の基本情報だけでなく、所有又は使用する権原、運航方法、整備方法等を整理します。
外部委託を予定している場合には、委託契約の内容と申請書・規程類との整合性も確認します。
許可申請と並行して、実際に事業を開始できる運航・整備体制を構築します。
運航規程、整備規程その他の内部規程やマニュアルについては、モデル規程を形式的に転用するのではなく、実際の組織、人員、航空機及び運航方式に合わせて作成する必要があります。
行政庁からの指摘によって事業計画が変更された場合には、関連する規程類についても連動して修正する必要があります。
航空運送事業の許可後は、必要となる運航規程・整備規程の認可、運航管理施設等の検査、運賃・料金や運送約款に関する手続その他、実際の事業開始に必要となる行政手続を進めます。
したがって、航空運送事業への参入スケジュールは「許可取得日」だけを見るのではなく、「実際に営業運航を開始できる日」から逆算して設計することが重要です。
航空運送事業への新規参入について、すべての案件に一律の準備期間を設定することは適切ではありません。
使用する航空機、事業規模、運航形態、既存人員の有無、整備を自社で行うか外部へ委託するか、施設整備の状況、資金調達の進捗その他の条件によって必要期間が大きく変わるためです。
行政庁による申請受理後の審査期間だけではなく、その前段階となる事業スキームの整理、航空局との事前協議、人員確保、規程・マニュアル作成、航空機及び施設の準備、行政からの指摘事項への対応等を考慮する必要があります。
特に新規事業者の場合には、許可申請書を提出する段階で初めて専門家へ相談するのではなく、航空機の取得又はリース契約、人材採用、資金調達等を確定する前に規制上の実現可能性を確認しておくことが重要です。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野を中心とする難関許認可・行政手続を取り扱っています。
航空運送事業は金融業ではありませんが、航空事業への参入においては、法令上の許可要件と財務・資本政策を切り離すことができません。
航空機取得又はリース、人員確保、整備体制、安全投資、保険、施設、外部委託など、多額の資金が必要となる一方、事業開始前から固定費が発生することも少なくありません。
当事務所では、申請書を行政庁へ提出することだけを目的とせず、実際の事業計画と許可申請内容が一致していることを重視して支援します。
航空運送事業では、事業計画の実現可能性を説明するため、財務面からの検討が重要になります。
当事務所代表は、行政書士業務だけでなく、経営コンサルティング、CFOその他企業経営に関する実務経験を有しています。
そのため、売上予測だけを記載した形式的な収支計画ではなく、航空機関連費用、人件費、整備費、燃料費、保険料、施設費その他の事業コストを踏まえた資金計画及び収支計画について、許認可申請との整合性を確認しながら作成を支援します。
特に、投資家からの出資、親会社からの資金提供、金融機関借入、航空機リース等を組み合わせて事業を開始する場合には、資本政策及び資金調達計画と許可要件を同時に整理することが重要です。
難易度の高い許認可では、申請書の文章だけで結果が決まるわけではありません。
行政庁がどの点を問題視しているのかを正確に理解し、その問題について事業者側の考え方、法令上の根拠、事実関係及び具体的な対応策を整理して説明する必要があります。
当事務所では、必要に応じて事前協議資料、論点整理資料、行政庁からの質問に対する回答資料等を作成し、クライアントと行政庁との協議を支援します。
航空運送事業は、航空機、人材、施設、保険、整備体制等について多額の先行投資を必要とする可能性があります。
そのため、本格的な許可申請へ進む前に、予定しているビジネスモデルについて、そもそも航空運送事業許可の対象となるのか、どのような許認可が必要なのか、現在想定している組織・資本・運航体制で許可取得を目指すことができるのかを確認することには大きな意味があります。
当事務所では、本申請に先立つ予備調査にも対応しています。
予備調査では、予定事業の内容を確認した上で、適用される許認可、主要な許可要件、事業スキーム上の問題点及び本申請へ進む場合に準備すべき事項を整理します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
航空運送事業許可申請の支援報酬は、5,500,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、航空機の種類、事業規模、運航形態、申請時点での準備状況、規程・マニュアル類の作成範囲、行政庁との協議回数、現地対応の必要性等を確認した上で個別にお見積りします。
航空運送事業許可申請の予備調査報酬は、550,000円(税込)です。
予備調査の結果、本申請へ移行し、当事務所へ航空運送事業許可申請をご依頼いただく場合には、原則として予備調査報酬を本申請の報酬に充当します。
現地調査、行政庁への出張その他通常の業務範囲を超える対応が必要となる場合には、事前にご説明した上で日当及び旅費交通費等をお願いする場合があります。
また、航空運送事業の許可については、行政庁へ納付する登録免許税が別途必要となります。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、行政書士法に定める範囲で、不許可処分その他の行政処分に対する審査請求等の不服申立手続を代理することができます。
そのため、当事務所が作成した航空運送事業許可申請について行政処分上の問題が生じた場合には、法令上認められる範囲で、許可申請段階から行政不服申立てまで一貫した対応を検討することができます。
航空運送事業への新規参入は構想段階からご相談ください
航空運送事業許可は、完成した事業について最後に取得する形式的な許可ではありません。
航空機、人員、組織、整備、安全管理、施設、契約、資本政策、資金調達及び収支計画を、航空法令に適合する一つの事業システムとして構築する必要があります。
特に、航空機の購入又はリース、人材採用、外部委託契約、出資受入れ等を先に確定してしまった後で許可要件上の問題が判明すると、事業計画全体を変更しなければならない可能性があります。
航空会社の新規設立、ヘリコプターによる旅客輸送、貸切航空運送、ビジネスジェットによる運送サービス、遊覧飛行、航空貨物その他の航空運送事業への参入をご検討の場合には、できるだけ事業構想の初期段階からご相談ください。
当事務所では、単なる申請代行にとどまらず、事業スキームの法的整理、許可可能性の予備調査、航空局との事前協議、事業計画・資金計画の作成、申請書類の作成、規程・マニュアル整備及び許可後の関連手続まで、案件の状況に応じて総合的に支援します。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
関東圏を中心に対応しておりますが、その他の地域の航空運送事業についても、案件内容に応じてご相談を承ります。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
航空運送と航空測量・撮影等の業務区分を確認する場合は、航空機使用事業許可申請|航空測量・写真撮影・操縦訓練等をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日