発電事業届出代行報酬
550,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■発電事業届出・登録申請サポート
太陽光・風力・バイオマス発電事業参入支援|電気事業法「届出・登録」申請代行
太陽光、風力、バイオマスなどの発電設備を設置し、電気事業として売電を行うためには、電気事業法に基づき、事業規模に応じた経済産業大臣への「届出」または「登録」が必要です。
特に、近年主流のFIP(フィードインプレミアム)制度下では、単に発電設備を作るだけでなく、電力市場リスクの管理や、系統運用者との連携(バランシング)が必須となり、事業計画の難易度が格段に上がっています。
当事務所では、元CFOとしての強みを活かし、FIP制度下で確実に収益を上げ、金融機関の融資審査に耐えうる事業計画の策定から、安全体制の構築、届出・登録申請までをトータルサポートいたします。
1. 発電事業の区分(届出・登録・許可)
発電事業は、設置する設備の「出力規模」によって、届出・登録・許可の3つの区分に分かれています。事業者がどの手続きに該当するかは、発電設備の最大出力によって決まり、多くの再生可能エネルギーの発電所は、比較的負担の少ない「届出」または「登録」に分類されます。
まず、小規模の発電設備(10,000kW=10MW未満)で行う発電事業は、届出制となります。手続きは比較的簡易で、太陽光発電や小規模風力発電など、多くの再エネ発電所がこの区分に入ります。
次に、10,000kWから200,000kWまでの中規模設備は、登録制の対象となります。事前審査が行われ、登録簿への記載など一定の手続きが必要です。この区分には、メガソーラーや中規模バイオマス発電所などが該当します。
最後に、200,000kWを超える大規模発電設備は、許可制となります。これは、火力発電所や一部の大規模再エネ設備など、電力会社レベルのインフラが対象で、審査も厳格です。
このように、発電事業の開始には、設備規模に応じて必要な手続きが大きく変わるため、事業者はまず自社の発電設備がどの区分に該当するかを正しく判断することが重要です。
2. 届出・登録に必要な要件(安全と継続性)
「届出」であっても、電力事業として最低限の安全・運営体制の確保が義務付けられています。
① 保安体制の確立
主任技術者の選任: 設備を安全に維持管理するため、電気主任技術者(有資格者)を選任し、保安体制を構築すること。
保安規程の策定: 設備管理、事故対応、日々の運用に関する詳細な保安規程を策定し、経済産業大臣(または産業保安監督部)に届け出ること。
② 技術的能力の確保
電力系統への連系(接続)に関し、安定供給に支障をきたさないよう、適切な技術的対策が講じられていること。
③ 経理的基礎(資金計画)
設備の建設費用、および長期にわたる維持管理・修繕費用を賄えるだけの資金調達の確実性が求められます。
3. 最新のトレンド:FIP制度への移行と市場リスク
■ FIP(フィードインプレミアム)制度
FIT制度の終了に伴い、新たにFIP制度が導入されました。FIPは、電力市場価格に連動するため、事業者は市場価格変動リスクを負うことになります。
課題: 従来のFITのように売電価格が固定されないため、市場動向や天候変動に応じた高度な運用戦略が不可欠。
行政書士の役割: 事業計画において、市場リスクを適切にヘッジし、融資機関を納得させるためのシミュレーションとリスク分析が極めて重要になります。
■ 系統連系・バランシンググループ(BG)
FIP制度下では、自らの発電量と需要量を計画・管理する「バランシンググループ(BG)」への参加が義務付けられます。新規参入者は、BGの選定・契約、計画値同時同量の達成に向けた体制構築が必要です。
4. 手続きの流れ(FIT/FIPと連携)
届出・登録の手続きは、FIT/FIPの事業計画認定と並行して進める必要があります。
事業構想・FIT/FIP認定取得
まず、FIT/FIPの認定を受け、売電収入の基礎を確立します。
主任技術者の選任
設備の規模に応じた主任技術者を確保します。
発電事業届出/登録申請
事業開始の約30日前までに、管轄の経済産業局へ申請します。
保安規程の策定・届出
保安規程を作成し、産業保安監督部へ届け出ます。
審査・受理
経済産業局による審査を経て、届出が受理されます。
工事・系統連系
電力会社との系統連系工事を進めます。
事業開始
5. 必要書類(主なもの)
発電事業届出書(または登録申請書)
保安規程
主任技術者選任届
組織図、役員の経歴、事業開始のための技術的能力を証明する資料
発電設備の概要図(配置図、系統連系図)
法人の登記事項証明書、定款
資金調達計画書(特に登録申請では詳細な財務資料が必要)
6. 当事務所の強み:FIP時代の事業性評価とリスク管理
発電事業の成否は、もはや技術的な発電効率だけでは決まりません。「電力市場の変動を乗りこなし、融資を確保する財務戦略」が不可欠です。
当事務所代表は、CFO(最高財務責任者)経験に基づき、発電事業に特化した以下のコンサルティングを提供します。
FIP制度下の収益シミュレーション: 市場価格、インバランス費用、バランシングコストを織り込んだ緻密な収支モデルを策定し、銀行融資に耐えうる事業計画書を作成します。
リスクマネジメント体制の構築: FIP制度下での価格変動リスク、系統制約リスクを回避・管理するための体制設計を支援します。
保安体制の適法化: 簡易な届出であっても必須となる保安規程の策定を、主任技術者と連携して迅速かつ適法に行います。
新規に発電事業への参入をご検討の事業者様、FIP制度下での事業計画の見直しが必要な企業様は、ぜひご相談ください。
【コラム】「届出」の受理はスタートに過ぎない ―― 発電事業における「実務の空白期間」を回避する視点
発電事業への参入を検討される際、多くの方がまず「電気事業法に基づく届出や登録」を当面のゴールに設定されます。
しかし、行政書士として数多くの現場に携わると、届出が無事に受理されたにもかかわらず、そこから先の事業工程が数ヶ月、あるいはそれ以上の期間、事実上ストップしてしまうケースを多々目にします。
なぜ、法的な手続きを済ませた後で、このような「見えない停滞」が生じてしまうのでしょうか。
そこには、一般的な手引書には記載されていない、行政実務特有の「スケジュールの重なり」という盲点があります。
1. 独立した手続きが「見えない糸」でつながるリスク
発電事業は、電気事業法だけでなく、土地利用(農地法等)や系統運用者との契約など、複数の制度が複雑に絡み合って成立しています。
重要なのは、これらの手続きには、それぞれ「窓口が開く周期(サイクル)」が存在することです。行政や関係機関が実施する定期的な認定や調整のタイミングと、自社の届出時期がわずかにズレるだけで、プロジェクト全体の進捗が次の判定機会まで保留されてしまう構造になっています。
2. 事業の「確実性」を左右するステータスの確保
特に、関係各所との最終的な合意や許認可の取得においては、単に「書類を出した」という事実だけでなく、「国のエネルギー需給調整の枠組みと正式に同期していること」が実質的な前提条件として求められる場面が少なくありません。
この「同期」のタイミングを逸してしまうと、以下のような連鎖的な停滞を招きます。
許認可のデッドロック:他法令の審査において、事業の具体性を裏付ける公的な進捗ステータスが揃わず、審査そのものが進まなくなる。
投資・融資の実行遅延:事業計画の「確定」とみなされる特定のタイミングを逃すことで、金融機関がリスク評価を完了できず、資金調達が後ろ倒しになる。
3. CFO的視点から見た「逆算型」スケジュール管理の重要性
こうした事態を未然に防ぐためには、単に「今できる手続き」を順次進めるのではなく、エネルギー業界全体が動く「定期的な制度サイクル」から逆算した工程設計が不可欠です。
発電事業は、装置を設置して終わりではなく、長期にわたる運用と収益確保が目的です。当事務所では、元CFOとしての知見に基づき、こうした制度上の「周期」をあらかじめ織り込んだ事業計画を策定します。
「法的には受理されているのに、なぜか事業が動かない」というリスクを回避し、経営スピードを最大化させるための法務戦略をご提案いたします。
■サービスの対応地域
弊所の発電事業届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
発電事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
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