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発電事業の届出に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
系統用蓄電池、太陽光、風力、バイオマスその他の発電設備を用いて電気を供給する事業については、設備の規模や電力の供給方法等によって、電気事業法上の「発電事業」に該当し、経済産業大臣への発電事業届出が必要となる場合があります。
特に注意が必要なのが、系統用蓄電池を複数運営する事業者です。
発電事業に該当するかどうかは、「1つの発電所・蓄電所が10MWを超えているか」という単純な判定ではありません。
一定の条件を満たす発電所・蓄電所について、事業者が保有・運用する設備の小売電気事業等の用に供する接続最大電力を合計して判定する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、
発電事業届出が必要かどうかの判定
複数の発電所・蓄電所を含む設備情報の整理
OCCTO(電力広域的運営推進機関)への加入手続
発電事業届出書の作成
電ガネットによる電子提出
経済産業省・経済産業局からの照会、補正対応
発電事業者となった後の関連手続
まで、事業内容に応じて一体的にサポートします。
全国対応可能です。
550,000円(税込)~
※設備数、発電所・蓄電所数、事業スキーム、OCCTO手続その他の対応範囲により個別にお見積りします。
※専門相談・面談は完全予約制・有料となります。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
電気事業法では、自ら維持・運用する発電用または蓄電用の電気工作物を使用して、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業または特定送配電事業の用に供するための電気を発電・放電する事業のうち、一定の要件を満たすものを「発電事業」としています。
発電事業を営もうとする事業者は、事業を開始する前に発電事業届出を行う必要があります。
これは「許可」や「登録」とは異なる届出制度ですが、単に会社名や発電所名を記載して提出すればよいものではありません。
発電事業者への該当性、接続最大電力、供給先、設備出力、蓄電容量、運転開始時期等を整理し、電気事業法及び電気事業法施行規則に従って届出を行う必要があります。
発電事業の判定で特に重要なのが、「1,000kW」と「10,000kW(10MW)」の違いです。
「1,000kW以上なら発電事業届出が必要」「10MW以上の発電所だけが対象」といった単純な制度ではありません。
原則として、次の条件を満たす発電用・蓄電用電気工作物が判定対象となります。
① 出力が1,000kW以上であること
同一の接続地点に複数の発電設備または蓄電設備が接続している場合には、一定の場合、それらを一つの発電等用電気工作物として判定します。
② 小売電気事業等に供する接続最大電力の割合が一定割合を超えること
原則として、設備出力に占める小売電気事業等の用に供する接続最大電力の割合が50%を超えることが要件となります。
なお、出力が100,000kWを超える設備については、この割合が10%を超えるかどうかで判定されます。
③ 発電・放電電力量についても一定割合を超える見込みであること
年間の発電量または放電量のうち、小売電気事業等の用に供する電力量についても、原則として50%を超えることが見込まれる必要があります。
100,000kWを超える設備については10%が基準となります。
上記の要件を満たす発電所・蓄電所について、
小売電気事業等の用に供する接続最大電力の合計が10,000kWを超える場合
には、発電事業に該当し、届出が必要となります。
したがって、1か所の発電所・蓄電所だけを見るのではなく、同一事業者が維持・運用する複数設備を横断して確認することが重要です。
例えば、1つの蓄電所の接続最大電力が2MWであったとしても、それだけを見れば10MW以下です。
しかし、同じ事業者が、発電事業の要件を満たす2MWの蓄電所を6か所運営する場合、2MW × 6か所 = 12MWとなります。
このような場合には、各蓄電所を個別に見るのではなく、発電事業者としての届出義務が生じる可能性があります。
そのため当事務所では、複数案件を予定している事業者について、
「1案件ごとの判定」ではなく、「事業者全体として発電事業に該当するか」
という視点から設備情報を整理します。
電気事業法上の発電事業は、従来の火力・水力・太陽光・風力等の「発電」だけを対象とするものではありません。
現在は、蓄電用の電気工作物から電気を放電する事業についても、一定の要件を満たせば発電事業に該当します。
したがって、系統用蓄電所についても、
蓄電池の出力
蓄電容量
接続最大電力
系統接続地点
電気の供給先
放電電力量
同じ事業者が保有・運用する他の蓄電所
運転開始予定時期
等を整理したうえで判定する必要があります。
特に、全国で複数の系統用蓄電所を順次開発・取得する事業者については、新たな蓄電所の追加によって、従来は発電事業者に該当していなかった事業者が発電事業者の要件を満たすことがあります。
1,000kWという数字と10,000kWという数字は、それぞれ意味が異なります。
設備出力が1,000kW以上であっても、それだけで直ちに発電事業者になるわけではありません。
発電事業の要件を満たす設備について、小売電気事業等向けの接続最大電力を合計し、10,000kWを超えるかどうかなどを確認する必要があります。
一方で、発電事業に該当しない場合であっても、設備の種類や規模によっては、特定自家用電気工作物接続届出その他の電気事業法上の手続が必要となる場合があります。
「発電事業届出が不要=電気事業法上の届出が一切不要」という意味ではありませんので注意が必要です。
発電事業届出だけを単独で考えるのではなく、OCCTOへの加入や、その後の各種登録・届出を含めてスケジュールを設計することが重要です。
発電所・蓄電所ごとの出力、接続最大電力、供給方法、供給割合等を確認し、発電事業の要件に該当するかを判定します。
複数設備が存在する場合には、設備一覧を作成して事業者単位で整理します。
発電事業者となる場合には、電力広域的運営推進機関(OCCTO)への加入手続が必要となります。
発電事業届出時点でOCCTOの会員となっていない場合には、OCCTOへの加入手続を開始したことを証する資料を届出に添付します。
法人情報、営業所、発電所・蓄電所情報、出力、接続最大電力、蓄電容量、供給先、運転開始予定年月日等を整理します。
現在、発電事業届出は原則として、資源エネルギー庁の電子申請システム「電ガネット」を利用してオンラインで提出します。
電ガネットを利用する場合には、原則としてGビズIDの準備が必要です。
代理人による電子提出にも対応しています。
提出後、資源エネルギー庁または管轄する経済産業局において届出内容が確認されます。
内容に確認事項がある場合には、電ガネット等を通じて照会が行われますので、必要な説明や修正を行います。
確認が完了すると、電ガネット上の手続ステータスが完了となり、受理された届出内容を確認できるようになります。
発電事業届出の受理だけですべての行政・電力実務手続が終了するわけではありません。
事業内容に応じて、OCCTO本加入、各種コード・システム登録、供給計画その他の手続を進めます。
発電事業届出は、資源エネルギー庁が運営する電気・ガス事業オンライン申請・届出システム「電ガネット」による電子提出が原則となっています。
電ガネットでは、
発電事業届出
発電事業変更届出
発電事業承継届出
発電事業休止・廃止届出
発電事業者の財務計算に関する諸表
等の手続を行うことができます。
発電事業は一度届出を行えば終わる制度ではありません。
設備追加、設備出力変更、事業承継、休止、廃止等が生じた場合には、別途手続が必要となることがあります。
電ガネットでは、GビズIDの委任機能等を利用した代理人による電子申請が可能です。
当事務所では、届出書を作成するだけではなく、契約内容及びシステム環境に応じて、
発電事業者への該当性判定 → 必要資料の整理 → 電ガネット入力 → 電子提出 → 行政照会対応
まで対応します。
依頼者側で行政手続専任の担当者を配置することが難しい場合にも、必要な情報・資料をご提供いただきながら手続を進めることが可能です。
案件によって異なりますが、主に次の情報を確認します。
商号、法人番号、本店所在地、代表者、連絡先、主たる営業所その他の営業所等。
発電所・蓄電所の名称、所在地、周波数、設備出力、接続最大電力等。
蓄電所の場合には蓄電容量も確認します。
供給先、供給方法、小売電気事業等向けの接続最大電力、発電・放電した電力量のうち系統に供給する割合等。
各設備の運転開始予定年月日または既に運転を開始している場合にはその状況を確認します。
既にOCCTO会員となっているか、加入手続中かを確認します。
発電事業届出の時点でOCCTO会員でない場合には、OCCTOへの加入手続を行っていることを証明する資料が必要となります。
電気事業法施行規則に基づき、発電事業届出には、事案に応じて主に次の資料を添付します。
発電事業の用に供する電気工作物の概要を記載した資料
一般送配電事業者への供給を約している場合の契約関係資料
OCCTO会員でない場合の加入手続を行ったことを証する資料
代理提出を行う場合の委任関係を確認する資料等
実際に必要となる資料は、設備の種類、供給スキーム、OCCTO加入状況等を確認したうえで判断します。
発電事業を開始する際には、発電事業届出以外にも、設備の種類・規模等によって、
保安規程
電気主任技術者の選任
工事計画届出
使用前自主検査
FIT・FIP関係手続
系統連系関係手続
等が必要となる場合があります。
これらは発電事業届出そのものの添付書類ではなく、電気事業法上の保安規制や再生可能エネルギー制度等に基づく別の手続です。
したがって、発電事業届出の対象となるかを確認する際には、「事業規制」と「設備・保安規制」を分けて整理する必要があります。
保安規程・主任技術者関係の届出については、蓄電所・太陽光発電所の電気保安手続きをご覧ください。
発電事業届出は、発電事業者としての行政手続のスタートです。
発電事業者には、その後も事業内容に応じた継続的な義務があります。
電力取引報の対象確認や提出データの整理は、電力取引報の電子報告・月次管理支援をご覧ください。事業区分や取引内容に応じて対象を確認します。
発電事業者を含む電気事業者には、電気事業法に基づく供給計画の届出が必要となります。
設備計画、発電・蓄電能力、供給力その他の情報について、その年度の制度・記載要領に従って整理する必要があります。
発電事業者には、電気事業法及び電気事業会計規則に基づき、貸借対照表等の会計書類を提出する義務があります。
原則として、事業年度終了後3か月以内に電ガネットから提出します。
新しい発電所・蓄電所を追加する場合や、既存設備の出力等を変更する場合には、発電事業変更届出が必要となることがあります。
事業規模の拡大を予定している事業者は、最初の届出時点から将来の設備追加を想定して管理体制を構築することが重要です。
系統用蓄電池事業では、
「まず数か所を開発し、その後、全国で案件を順次追加する」
という事業モデルも少なくありません。
この場合、設備が増加するたびに、
発電事業の要件
既存届出との整合性
発電事業変更届出の要否
OCCTO登録情報
供給計画
各設備の運転開始状況
等を継続して管理する必要があります。
当事務所では、単発の届出書作成だけではなく、複数設備を事業者単位で整理し、今後の設備追加まで想定した行政手続の管理についてもご相談いただけます。
「届出書を作成する」ことから始めるのではなく、まず事業者が発電事業の要件に該当するのかを確認します。
特に複数設備が存在する場合には、設備一覧を作成し、接続最大電力等を横断的に確認します。
発電所だけでなく、系統用蓄電池・蓄電所についても対応します。
蓄電池については、出力だけでなく蓄電容量、接続最大電力、放電方法等を確認して手続を整理します。
発電事業届出に先立つOCCTO加入手続、電ガネットによる発電事業届出、その後に必要となる関連手続まで、案件全体の流れを踏まえて対応します。
電子申請後に行政機関から確認事項や修正依頼があった場合にも、内容を確認し、必要な回答・補正を行います。
発電所・蓄電所の所在地が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外であっても対応可能です。
北海道から沖縄まで全国の案件についてご相談いただけます。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
550,000円(税込)~
案件の内容を確認したうえで正式なお見積りをご提示します。
設備数が多数存在する場合、OCCTO加入、供給計画その他の関連手続までご依頼いただく場合、特殊な事業スキームについて行政機関との事前確認が必要となる場合等には、別途お見積りとなることがあります。
お問い合わせフォームから、発電事業届出について相談を希望される旨をご連絡ください。
発電所・蓄電所の一覧、出力、接続最大電力、運転開始予定、供給方法等を確認します。
電気事業法及び電気事業法施行規則に照らして、発電事業届出の対象となるかを確認します。
届出・OCCTO手続等に必要となる資料をご案内します。
必要情報が揃い次第、発電事業届出書等を作成し、電ガネットによる手続を進めます。
提出後の質問、確認、修正依頼について対応します。
届出完了後、必要に応じてOCCTO・供給計画その他の手続についてご案内します。
【発電事業届出について相談する】
単純に設備出力だけで決まる制度ではありません。
まず、原則として出力1,000kW以上で一定の供給割合等を満たす発電所・蓄電所が判定対象となり、それらの小売電気事業等向け接続最大電力の合計が10,000kWを超えるかなどを確認します。
したがって、「1,000kW以上なら必ず届出」「10MW以上の設備だけ届出」という理解はいずれも正確ではありません。
必ずしもそうではありません。
同一の事業者が複数の対象設備を維持・運用している場合、それらの接続最大電力を合計して発電事業該当性を判断する必要があります。
はい。
系統用蓄電池から小売電気事業等の用に供するための電気を放電し、発電事業の要件を満たす場合には、発電事業届出が必要です。
発電事業届出は事業者単位で整理しますが、設備の所在地等によって提出先や記載方法を確認する必要があります。
複数地域に設備がある場合には、全設備を一覧化したうえで提出方法を判断します。
可能です。
運転開始前の発電所・蓄電所については、運転開始予定年月日等を記載して届出を行います。
新規の発電事業については、電気事業法上、事業を開始する前に届出を行う必要があります。
行政機関による内容確認やOCCTO手続等も必要となるため、実際には事業開始直前ではなく、余裕を持って準備することを推奨します。
発電事業者となる場合にはOCCTOへの加入手続が必要です。
発電事業届出時点でまだOCCTO会員となっていない場合には、加入手続を開始したことを証する資料を添付して届出を行います。
電ガネットによる電子提出を行う場合には、原則としてGビズIDプライム等、電ガネットで利用可能なアカウントが必要です。
代理提出を行う場合には、委任関係を設定する方法等があります。
可能です。
電ガネットは代理人による電子申請に対応しており、GビズID上の委任関係または委任状等によって代理関係を確認する仕組みがあります。
当事務所では、案件内容に応じて代理提出まで対応します。
いいえ。
発電事業者となった後には、OCCTO関係手続、供給計画、会計書類の提出、設備変更時の変更届出等が必要となる場合があります。
また、設備そのものについて保安規程、電気主任技術者、工事計画等の別手続が必要となる場合があります。
対応可能です。
発電事業届出は、系統用蓄電池だけでなく、太陽光、風力、水力、火力、バイオマスその他の発電設備についても対象となります。
はい。
当事務所では全国の発電事業届出について対応しています。
オンラインでの打合せ、電子データによる資料共有、電ガネット等を利用することで、遠方の事業者・設備についても対応可能です。
発電事業届出で最も注意すべき点は、1つの発電所・蓄電所の設備出力だけを見て届出の要否を判断しないことです。
特に、系統用蓄電池事業のように複数の設備を全国で順次開発する事業では、
どの時点で発電事業者の要件を満たすのか
を継続的に管理する必要があります。
さらに、発電事業者となった後は、OCCTO、供給計画、会計書類、設備追加・変更等についても管理が必要です。
緒方法務事務所では、単なる届出書作成ではなく、事業内容・設備構成を確認したうえで、発電事業に関する行政手続全体を整理します。
発電事業届出についてご相談ください
「自社が発電事業者に該当するのか分からない」
「複数の系統用蓄電所を開発しており、合算すると10MWを超える可能性がある」
「OCCTOへの加入から発電事業届出までまとめて依頼したい」
「電ガネットによる電子提出まで任せたい」
「今後も蓄電所を追加する予定なので、継続して行政手続を管理してほしい」
このような場合は、行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
発電事業届出代行報酬 550,000円(税込)~
全国対応
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本ページは、主に次の法令・公的資料を基に作成しています。
電気事業法第2条・第27条の27・第29条
電気事業法施行規則第3条の4・第45条の19等
資源エネルギー庁「発電事業に係る届出義務について」
資源エネルギー庁「発電事業に係る届出義務についてQ&A」
資源エネルギー庁「発電事業届出書等の記載要領」
資源エネルギー庁「電ガネットポータル」
電力広域的運営推進機関(OCCTO)「発電事業を開始する方の手続き」
資源エネルギー庁「供給計画の届出に係るガイドライン」
※法令・制度・申請システムの運用は改正されることがあります。実際の手続に際しては、最新の法令、記載要領、行政機関の運用を確認したうえで対応します。
最終確認:2026年9月
GX・排出量取引制度(GX-ETS)の行政手続|J-クレジット・再エネ・蓄電池
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日