Web3時代の決済手段|ステーブルコイン発行・仲介における「第一種資金移動業」と「電子決済手段等取引業」の違いと戦略
Web3時代の決済手段|ステーブルコイン発行・仲介における「第一種資金移動業」と「電子決済手段等取引業」の違いと戦略
Web3時代の決済手段|ステーブルコイン発行・仲介における「第一種資金移動業」と「電子決済手段等取引業」の違いと戦略
記事概要
改正資金決済法により定義された「電子決済手段(ステーブルコイン)」。ビジネスで扱うには「発行者」になるか「仲介者」になるかで必要なライセンスが異なります。特にハードルの高い「第一種資金移動業」と、新設された「電子決済手段等取引業」の棲み分けについて専門家が解説します。
本文
はじめに
Web3ビジネスの拡大に伴い、法定通貨と価値が連動する「ステーブルコイン(電子決済手段)」の活用を検討する企業が増えています。
2023年6月の改正資金決済法施行により、これまで法的な位置付けが曖昧だったステーブルコインが「電子決済手段」として明確に定義され、銀行以外でも発行・取り扱いが可能になりました。
しかし、いざ参入しようとすると「どのライセンスが必要なのか?」という複雑な壁にぶつかります。今回は、ステーブルコイン事業の核心となる「発行」と「仲介」のライセンス区分のポイント、特に「第一種資金移動業」の関わりについて解説します。
1. 「暗号資産」とは別物! 法的定義の整理
まず重要なのは、御社が扱いたいトークンが「暗号資産(ビットコイン等)」なのか、「電子決済手段(ステーブルコイン)」なのかの切り分けです。
「電子決済手段」に該当するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
法定通貨の価値と連動していること(1コイン=1円など)
発行価格と同額での払い戻し(償還)が約束されていること
この「償還の確実性」が求められるため、誰でも発行できるわけではなく、厳格な規制が敷かれています。
2. 発行者(イシュア)になりたい場合:資金移動業の壁
自社ブランドのステーブルコインを発行したい場合、発行者となれるのは原則として以下の3主体に限られます。
銀行
信託会社
資金移動業者(第一種・第二種など)
ここで注目すべきは「資金移動業者」としての発行です。
100万円相当額以下の送金・決済であれば「第二種資金移動業」の登録で発行可能ですが、BtoB決済や高額な取引を想定する場合、送金上限のない「第一種資金移動業」の登録が必要となります。
「第一種」のハードルは極めて高い
第一種資金移動業は、送金上限がない代わりに規制が非常に厳格です。
厳格な資産保全(履行保証金の供託等)
業務実施計画の認可(登録だけでなく、具体的な計画の認可が必要)
滞留規制の原則禁止(送金目的以外の資金滞留NG)
特に「滞留規制」はウォレットビジネスを行う上で大きな課題となります。「とりあえずお金を入れておく」ことが原則できないため、具体的な決済スキームの設計力が問われます。
3. 仲介・売買(ブローカー)をしたい場合:電子決済手段等取引業
一方で、「自社で発行はしないが、海外の有名ステーブルコイン(USDC等)や、国内他社発行のコインをアプリ内で流通させたい・売買したい」という場合は、「電子決済手段等取引業」という新しいライセンスの取得が必要です。
これは従来の「暗号資産交換業」のステーブルコイン版と言えるものですが、主な役割は発行者とユーザーの間をつなぐことです。
今後、海外発行のステーブルコインを日本国内で流通させる担い手として、この金融ライセンスへの注目度が急上昇しています。
4. どちらのライセンスを目指すべきか?
事業計画を立てる際、以下のフローチャートで検討することをお勧めします。
Q. 自社ブランドのコインを発行したいか?
YES → 資金移動業登録(100万円超なら第一種、以下なら第二種)または信託会社化を検討
NO(他社コインを扱いたい) → 電子決済手段等取引業の登録を検討
Q. 100万円を超える高額決済がメインか?
YES → 第一種資金移動業(審査・体制整備の難易度は銀行に近いレベル)
NO(小口決済・送金メイン) → 第二種資金移動業
5. まとめ:Web3ビジネスの適法性は初期設計で決まる
ステーブルコイン周辺の法規制は、金融庁の監督指針も細かく、非常にテクニカルです。
「アプリを作ってから法律に合わせる」ことは不可能です。開発前の企画段階で、「どのライセンスの範疇でビジネスを行うか」を確定させる必要があります。
当事務所では、資金決済法に関する登録申請の実績をもとに、フィンテック・Web3事業のスキーム検討からライセンス取得までサポートしています。複雑なパズルを解くように、最適な法的構成をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。