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端末機器の技術基準適合認定・設計認証申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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スマートフォン、通信端末、ルーター、IoT機器、通信モジュールを搭載した機器などを日本国内で使用・販売する場合には、その機器の通信方式や接続先によって、電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準への対応が必要となることがあります。
特に海外メーカーが製造した通信機器を日本市場へ投入する場合には、「海外ですでに認証を取得しているから日本でもそのまま販売できる」とは限りません。
日本の電気通信事業法、端末設備等規則その他の関係法令に基づき、日本国内の電気通信回線設備へ接続する端末機器として、どのような技術基準が適用されるのかを確認する必要があります。
また、Wi-Fi、Bluetooth、LTE、5Gその他の無線通信機能を備える機器については、電気通信事業法だけではなく、電波法上の技術基準適合証明等についても別途検討しなければならない場合があります。
行政書士 緒方法務事務所では、電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定、設計認証、技術基準適合自己確認について、対象機器の法令上の整理から、認証方式の検討、申請書類の作成、登録認定機関等との連絡調整まで、一連の手続きをサポートしています。
電気通信事業法では、電気通信事業者の電気通信回線設備に利用者の端末設備を接続する場合について、一定の技術基準を設けています。
この技術基準は、端末設備を接続することによって電気通信事業者のネットワークを損傷したり、その機能に障害を生じさせたり、他の利用者の通信に支障を与えたりすることを防止するためのものです。
原則的な制度では、利用者が端末設備を電気通信事業者のネットワークへ接続するときは、電気通信事業者による接続の検査を受けることになります。
これに対して、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定、設計認証又は技術基準適合自己確認等によって技術基準への適合性が確認され、法令に基づく表示が付された端末機器については、所定の要件の下で、電気通信事業者による個別の接続検査を受けることなくネットワークへ接続することができます。
一般に「技適」と呼ばれることがありますが、電気通信事業法に基づく端末機器の認証制度と、電波法に基づく無線設備の認証制度は別の制度です。
したがって、通信機器の日本市場への投入を検討するときは、「技適が必要か」という漠然とした確認ではなく、機器の通信機能、無線機能、ネットワークへの接続方法等を整理したうえで、電気通信事業法と電波法の双方について対象該当性を検討することが重要です。
端末機器の技術基準適合認定制度については、関係省令の改正により、2025年1月1日から対象となる端末機器の分類が変更されています。
現在の制度では、固定電話端末、インターネットプロトコル移動電話端末、専用通信回線設備等端末のほか、総務大臣が告示で指定する一定の端末機器が対象となります。
そのため、インターネット上に掲載されている過去の認証区分や旧来の端末機器分類だけを前提として対象該当性を判断することは適切ではありません。
また、商品名や一般的な製品カテゴリーだけから認証の要否を判断することもできません。
例えば「ルーター」「IoT機器」「通信モジュール」「スマートフォン」という商品カテゴリーが同じであっても、搭載する通信機能、ネットワークとの接続方式、使用するインターフェース、音声通信機能の有無、製品構成等によって、適用される技術基準や必要となる認証の範囲が異なる可能性があります。
したがって、実際の認証手続では、製品名称だけではなく、仕様書、ブロック図、接続構成、通信方式等を確認したうえで対象範囲を判断することが重要です。
端末機器に関する基準認証制度には、主として「技術基準適合認定」「設計認証」「技術基準適合自己確認」という制度があります。
どの制度を利用するかによって、審査対象、申請者となることができる者、認証後の義務等が異なります。
技術基準適合認定は、個々の端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合しているかどうかについて登録認定機関等の審査を受ける制度です。
端末機器の設計だけではなく、認定を求める具体的な端末機器自体が審査の対象となります。
少数の端末機器について認定を受ける場合などには検討対象となりますが、同一設計の製品を継続的・大量に製造又は輸入販売する事業では、設計認証を利用することが一般的に合理的となる場合があります。
設計認証は、個々の端末機器そのものではなく、端末機器の「設計」と、その設計に基づいて製造される端末機器を設計に合致させるための「確認の方法」について認証を受ける制度です。
量産される通信端末や継続的に輸入・販売される製品では、重要な制度となります。
設計認証を受けた場合、その認証設計に基づいて取り扱う端末機器を認証された設計に合致させる義務が生じます。
また、所定の確認方法に従って端末機器を検査し、その検査記録を作成・保存する必要があります。
したがって、設計認証は「認証番号を取得した時点で手続きがすべて終了する制度」ではありません。
認証取得後も、量産品が認証設計に合致していることを継続的に管理する体制が必要になります。
一定の特定端末機器については、登録認定機関による第三者認証ではなく、製造業者又は輸入業者が、自ら技術基準への適合性を確認する「技術基準適合自己確認」という制度を利用できる場合があります。
技術基準適合自己確認を行うためには、対象となる端末機器の設計が技術基準に適合していることを適切に検証するとともに、その設計に基づいて取り扱われる端末機器が当該設計に合致することを確保できる体制を整備する必要があります。
さらに、所定の事項について総務大臣への届出を行い、検証記録や検査記録を適切に保存しなければなりません。
技術基準適合自己確認を行うことができる主体は、原則として対象となる特定端末機器の製造業者又は輸入業者です。
そのため、単なる販売事業者が自由に自己確認制度を選択できるものではありません。
実務では、単に「認証を取得したい」というだけでは十分ではありません。
申請者がメーカーなのか、輸入業者なのか、販売会社なのか、日本法人なのか海外法人なのかによっても、適切な手続きは変わります。
また、一台又は少数の機器について認定を受けるのか、同一設計の製品を継続的に量産するのか、海外工場から大量に輸入するのかによっても、技術基準適合認定、設計認証、技術基準適合自己確認のどれを選択するかという判断が重要になります。
特に海外メーカー製品の場合、日本側輸入者、海外メーカー、製造工場、認証申請者及び販売者がそれぞれ異なるケースがあります。
このような場合には、製品の技術的な適合性だけではなく、誰が認証主体となり、誰が認証後の設計合致義務や検査記録保存等の責任を負うのかまで整理したうえで認証スキームを決定する必要があります。
スマートフォン、モバイルルーター、Wi-Fi機器、Bluetooth機器、IoT機器などでは、電気通信事業法と電波法の双方が問題となることがあります。
電気通信事業法上の端末機器認証は、主として電気通信事業者のネットワークへ接続する端末機器について、ネットワークを損傷したり他の利用者の通信を妨害したりしないための技術基準への適合性を確認する制度です。
これに対して、電波法上の技術基準適合証明や工事設計認証は、無線設備が電波法上の技術基準に適合しているかを確認する制度です。
したがって、無線通信機能を搭載した通信端末では、電波法の認証を取得しているから電気通信事業法の確認が不要であるとは限りません。
逆に、電気通信事業法上の端末機器認証を受けていることだけで、電波法上必要となる手続きまで完了したことにもなりません。
日本市場への製品投入時には、製品全体の通信機能を把握し、両制度を切り分けて確認する必要があります。
インターネットに接続される端末機器については、従来の電気的条件や通信機能だけではなく、一定の場合にはセキュリティに関する技術基準も重要になります。
インターネットプロトコルを使用する一定の専用通信回線設備等端末で、電気通信回線設備を介して端末に備えられた通信機能の設定を変更できるものについては、不正アクセス等を防止する観点から、アクセス制御機能、初期設定された識別符号への対応、ソフトウェアの更新機能、設定や更新済みソフトウェアを維持する機能等について技術基準が設けられています。
IoT機器の場合には、「通信できるかどうか」だけではなく、ファームウェア、アクセス制御、初期設定、アップデート機能等を含めて確認する必要が生じることがあります。
したがって、海外メーカー製IoT製品を日本へ輸入するときには、ハードウェア仕様だけではなく、ソフトウェア仕様やセキュリティ仕様についても早い段階でメーカーから資料を取得しておくことが重要です。
技術基準適合認定又は設計認証では、対象となる端末機器の内容を登録認定機関が確認できる資料を準備する必要があります。
一般的には、端末機器の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要を説明する資料、外観や構造を示す資料、接続系統図、ブロック図、機器の操作方法を説明する資料等が必要になります。
実機を登録認定機関へ提出して試験を行う方法のほか、法令上の要件を満たす試験結果報告書等を提出して審査を受ける方法が認められる場合もあります。
設計認証の場合には、これらに加えて、量産される端末機器が認証された設計に合致することをどのように確認するかを定めた確認方法書等が重要になります。
実際に要求される資料は、対象機器、認証区分、通信方式、登録認定機関、試験方法等によって異なります。
案件によっては、回路関係資料、部品情報、ファームウェア関係資料、製造工程や品質管理に関する資料、試験成績書その他の技術資料の追加提出を求められることもあります。
海外メーカー製の通信機器について日本の認証を取得する場合、申請手続そのものよりも、海外メーカーから必要な技術情報を適切に取得することが重要になるケースがあります。
海外では同一製品名で販売されていても、日本向けモデルと海外向けモデルで通信モジュール、基板、アンテナ、ファームウェア、対応周波数、接続方式等が異なることがあります。
また、製品本体に記載されたモデル番号、技術仕様書のモデル番号、試験成績書の対象型式、製造工場の管理情報などが一致していない場合には、認証対象となる製品の同一性について確認が必要になることがあります。
当事務所では、行政手続上必要となる資料を整理し、海外メーカー側へ確認すべき事項を明確化したうえで、申請資料全体の整合性を確認します。
認証取得後に製品の仕様を変更する場合にも注意が必要です。
認証取得時とは異なる通信モジュールへの変更、基板設計の変更、部品の変更、通信方式の変更、ファームウェアの変更、インターフェースの変更等が行われた場合、その変更が既存の認証設計の範囲内であるかを確認する必要があります。
「同じ商品名で販売している」「外観が変わっていない」という理由だけで、既存の認証をそのまま使用できるとは限りません。
特に海外メーカーでは、メーカー側が通常の製造上の仕様変更として処理した変更が、日本の認証制度上は重要な変更となる可能性があります。
量産・継続輸入を予定する場合には、認証取得時だけではなく、認証取得後の設計変更管理についてもあらかじめ社内フローを整備しておくことが重要です。
最初に、対象製品の仕様書、通信方式、接続先ネットワーク、搭載する通信モジュール、無線機能、製造者、輸入者、販売者等を確認します。
そのうえで、電気通信事業法上の端末機器に該当するか、どの技術基準が適用されるか、電波法上の認証について別途確認が必要かを整理します。
次に、技術基準適合認定、設計認証又は技術基準適合自己確認のうち、製品の販売方法、量産計画、申請主体等を踏まえて適切な方式を検討します。
認証方式を決定した後、メーカーから必要な技術資料を収集し、不足資料、仕様の不一致、モデル番号の不整合等を確認します。
必要に応じて登録認定機関や試験機関との事前確認を行い、試験及び審査に必要となる資料を整えます。
その後、申込書類、添付資料、試験結果等を取りまとめて認定・認証手続きを進めます。
認証取得後は、法令に従った表示、設計合致義務、検査、記録保存等について確認し、量産又は輸入販売の管理体制へ反映します。
行政書士 緒方法務事務所では、端末機器の技術基準適合認定及び設計認証について、単純な申込書の作成だけではなく、申請前の制度整理からサポートします。
対象機器について電気通信事業法上の端末機器認証制度との関係を整理し、技術基準適合認定、設計認証、技術基準適合自己確認の選択を検討します。
また、製造者、輸入者、販売者等の関係を整理し、誰を申請主体とするのが適切かを検討します。
海外メーカーから取得した仕様書、ブロック図、接続系統図、試験資料等について、行政手続上必要となる情報がそろっているかを確認し、不足事項を整理します。
登録認定機関等との手続上の連絡調整、申込書類及び行政手続関係書類の作成、追加資料への対応についてもサポートします。
技術基準適合自己確認を採用する場合には、対象該当性の確認、届出に必要となる事項の整理、総務大臣への届出書類の作成等を支援します。
さらに、認証取得後の設計変更やモデル追加等について、既存認証との関係を整理するための行政手続上の確認にも対応します。
端末機器の認証業務では、法律だけを確認しても申請を完了させることはできません。
一方で、技術試験だけを実施しても、適切な認証区分や申請主体、認証後の法的義務まで整理できるとは限りません。
重要なのは、対象製品の技術仕様を前提として、電気通信事業法、関係省令、告示、登録認定機関の審査実務を一体として整理することです。
当事務所では、試験機関が行う技術試験と、行政書士が取り扱う法令調査・申請書類作成・行政手続を明確に区分したうえで、認証プロジェクト全体が円滑に進むよう支援します。
行政書士 緒方法務事務所では、金融規制、電気通信、FinTechその他の事業規制に関する行政手続きを取り扱っています。
当事務所が重視しているのは、申請書を作成すること自体ではありません。
新しい製品やサービスを事業化するために、どの法令が適用され、どの行政手続又は認証が必要となり、どの順序で手続きを進めるべきかを整理することが重要であると考えています。
端末機器の認証についても、単なる「技適取得代行」ではなく、日本市場への製品投入に必要となる規制対応の一工程として取り扱います。
特に海外メーカー製品、IoT機器、FinTech関連端末、通信機能を組み込んだ新しいサービスなど、既存の製品カテゴリーだけでは法令上の位置付けを判断しにくい案件については、事業内容と製品仕様の双方を確認しながら対応方針を整理します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の端末機器技術基準適合認定・設計認証に関するサポート報酬は、2,200,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、対象機器の種類、通信方式、認証区分、製品数、申請主体、海外メーカーとの調整の有無、必要となる資料の内容、技術資料の整理範囲等によって異なります。
登録認定機関、試験機関その他第三者機関へ支払う認証費用、試験費用等は、当事務所報酬とは別途必要となります。
技術資料の新規作成、翻訳その他通常の申請書類作成の範囲を超える業務が必要となる場合には、案件内容を確認したうえで個別にお見積りします。
端末機器の認証では、すでに完成した製品について認証を取得しようとすると、設計変更や追加試験が必要となり、日本市場への投入スケジュールに影響することがあります。
海外メーカーから新しい通信機器を輸入する場合や、新しいIoT製品・通信端末を企画している場合には、可能であれば量産や輸入開始前の段階で、日本の電気通信事業法及び電波法との関係を確認することをお勧めします。
当事務所へのご相談は完全予約制の有料相談となります。
対象製品の仕様書、製品概要、通信方式、接続構成、製造者、輸入者、日本国内での販売予定等が分かる資料をご準備いただくと、より具体的な検討が可能です。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の事業者からのご相談に対応しています。
海外メーカー製品の日本市場への投入、端末機器の技術基準適合認定、設計認証、技術基準適合自己確認、電波法上の認証との切り分けなどでお困りの場合は、行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日