■サービス報酬
一般不動産投資顧問業登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■一般不動産投資顧問業登録サポート
投資助言ビジネスの立ち上げをプロが支援
不動産の価値や運用に関する助言を行い、報酬を得るビジネス(投資顧問業)を行うには、国土交通大臣への登録が必要です。
特に「一般不動産投資顧問業」は、投資家へのアドバイスに特化した業務であり、不動産コンサルティングやファンド事業の入り口として重要な位置づけにあります。
当事務所では、登録要件の診断から、煩雑な書類作成、国土交通省(本省)への申請手続き、登録後の協会加入までをトータルでサポートいたします。
1. 登録のための主要要件
登録を受けるためには、人的構成や財産的基礎など、国土交通省が定める基準を満たす必要があります。
人的要件(ここが最重要です)
「判断業務統括者」などの重要な役割を担う知識・経験を有する者を設置する必要があります。以下のいずれかに該当する人材の常勤が必須です。
不動産鑑定士
公認不動産コンサルティングマスターの登録者
ビル経営管理士
不動産証券化協会認定マスター
宅地建物取引士(※宅建士の場合は、登録後、不動産に関する業務に多数従事した経験等の証明が別途必要となる場合があります)
その他、これらと同等以上の知識・経験を有すると認められる者
財産的要件
直近の決算において債務超過でないこと。
営業保証金(500万円)を供託するか、一般社団法人不動産証券化協会に入会し弁済業務保証金分担金を納付できる資力があること。
欠格事由
申請者や役員が、過去に禁錮以上の刑に処せられている場合や、登録を取り消されてから一定期間を経過していない場合などは登録できません。
2. 手続きの流れ
ご相談から登録完了まで、標準的に2ヶ月〜3ヶ月程度を要します。
ヒアリング・要件診断
事業スキームの確認、人的要件(資格者)の確認、既存定款の目的確認など。
必要書類の収集・作成
公的証明書の取得や、実務経験証明書の作成などを行います。
登録申請(国土交通省 本省)
一般不動産投資顧問業は、地方整備局ではなく国土交通省本省(東京)が窓口となります。
審査・補正対応
審査期間は概ね1ヶ月〜2ヶ月です。担当官からの質問等に迅速に対応します。
登録通知の受領
審査が完了すると、登録通知書が届きます。
営業保証金の供託 または 協会加入
法務局への供託(500万円)または、不動産証券化協会への加入手続きを行います。
業務開始
上記の供託等の届出を行って初めて、業務を開始できます。
3. 必要な書類
企業の規模や役員の人数によりますが、主に以下の書類が必要です。
登録申請書
定款(事業目的に「不動産投資顧問業」等の記載が必要)
登記事項証明書
役員の履歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書
直前一期の貸借対照表・損益計算書(新設法人は開始貸借対照表)
人的要件を証する書面(重要)
資格証の写し
実務経験証明書(特定の資格を持たない場合や宅建士の場合に必要)
組織図
業務の運営に関する書面(業務方法書に準ずるもの)
誓約書
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【中〜高】
手続き自体は定型化されていますが、「人的要件の証明」と「他法令との切り分け」が難所です。
特に、申請者が保有する資格や経験が要件を満たすかどうかの事前判断や、金融商品取引法(金商法)に抵触しないビジネスモデルの構築には専門的知識が不可欠です。
専門家活用のメリット
要件適合性の正確な判断: 人的要件を満たせず申請却下となるリスクを事前に防ぎます。
スムーズな本省対応: 国土交通省本省とのやり取りを代行し、遠方のお客様や多忙な担当者様の負担を軽減します。
定款変更のアドバイス: 登記業務が必要な場合は、提携司法書士と連携しワンストップで対応します。
5. 監督官庁(国土交通省)の審査スタンス
国土交通省(不動産市場整備課)の審査スタンスは、「投資家保護」と「コンプライアンス体制の確認」です。
単に書類が揃っているかだけでなく、「その体制で適切に投資助言ができるか」「顧客の利益を損なうリスクはないか」が見られます。
また、金融商品取引法(金商法)との境界線については非常に敏感です。「不動産そのもの」への助言なのか、「信託受益権化された不動産(みなし有価証券)」への助言なのかによって管轄法が変わるため、申請書類上の文言一つ一つに注意が必要です。
6. 親和性がある許認可(ビジネスの拡張)
一般不動産投資顧問業と合わせて取得することで、ビジネスの幅が大きく広がる許認可をご紹介します。
第二種金融商品取引業 / 投資助言・代理業(金商法):
不動産信託受益権(ファンド持分)の売買媒介や、それに対する投資助言を行う場合に必須です。不動産ファンド事業を行う多くの企業がセットで取得します。
投資助言だけでなく、実際の物件売買の仲介も行う場合に必要です。
現物不動産を小口化して投資家から資金を集める(クラウドファンディング等)場合に必要です。
7. 最新の情報・トピック
オンライン申請の推進:
行政手続きのデジタル化に伴い、申請方法や提出形式に変更が生じるケースが増えています。最新の運用ルールに基づいた申請が必要です。
コンプライアンスの厳格化:
近年、投資詐欺等の未然防止の観点から、実体のない事業者や名義貸しに対する監視が強まっています。登録後も、毎年の事業報告書の提出(事業年度終了後3ヶ月以内)が義務付けられており、これを怠ると登録抹消の対象となります。
インバウンド・海外投資家の対応:
海外投資家向けの不動産コンサルティング需要が増加しており、英語対応が可能な約款の整備や、外為法上の報告義務など、周辺知識の重要性が高まっています。
不動産投資ビジネスのスタートラインに立つための手続きは、当事務所にお任せください。
金融商品取引法との関係性も含め、最適な許認可戦略をご提案します。
■サービスの対応地域
弊所の一般不動産投資顧問業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
一般不動産投資顧問業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。