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損害保険料率算出団体の設立認可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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保険会社が共同で保険統計を収集・分析し、適正な参考純率や基準料率を算出・提供するためには、対象となる保険種目、設立に参加する保険会社の資格、団体の運営体制、料率算出の方法を、法令に沿って整理する必要があります。
損害保険料率算出団体の設立は、一般的な法人設立とは異なり、損害保険料率算出団体に関する法律に基づく設立認可を必要とします。また、団体の設立認可と、設立後に行う参考純率・基準料率の届出等は、それぞれ別の手続きです。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続きを専門とする立場から、設立構想の制度適合性の確認、金融庁への事前相談に向けた資料作成、定款・事業計画書等の整備、設立認可申請、設立後の関連手続きまで、案件の内容に応じて支援します。
設立の方向性が固まっていない段階でも、まず何を確認し、どのような体制と資料を準備する必要があるかを整理するところからご相談いただけます。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
損害保険料率算出団体は、損害保険料率算出団体に関する法律に基づき、参考純率又は基準料率の算出と会員への提供などを行う法人です。同法は、一般に「料団法」と呼ばれます。
料率算出の基礎となる情報の収集、調査・研究、成果の普及なども、法令で認められた業務に含まれます。保険統計や保険数理に基づいて料率を算出することにより、損害保険業の健全な発達と、保険契約者等の利益の保護に資する役割を担います。
料団法第3条は、2以上の損害保険会社が、内閣総理大臣の認可を受けて損害保険料率算出団体を設立できることを定めています。生命保険会社等についても一定の範囲で損害保険会社とみなす規定があるため、設立に参加できるかどうかは、各社の法的な資格と対象業務を確認して判断します。
なお、損害保険料率算出団体は、一般社団法人の一類型ではありません。料団法に基づく設立認可を受け、主たる事務所の所在地で設立登記をすることにより成立します。
また、この設立認可は保険業の免許ではありません。団体を設立しただけで、自ら保険を引き受けたり、保険商品を販売したりできるわけではない点にも注意が必要です。
複数の保険会社で保険統計を集約し、特定の保険種目について参考純率を算出・提供する仕組みを検討している場合や、既存の共同研究・情報交換の枠組みを見直し、料団法に基づく団体設立の適否を確認したい場合にご相談いただけます。
新たに対象となった保険種目での料率算出を検討しているものの、参画企業の資格、必要なデータ、組織運営、行政手続きの整理が進んでいない場合にも、初期段階の検討を支援します。
ただし、一般の事業会社や業界団体、共済団体が、そのまま料団法上の設立主体になれるとは限りません。情報分析やシステム提供に関与する立場と、料団法上の設立主体・会員となる立場を区別して、事業全体の構成を確認する必要があります。
当事務所では、団体の設立を前提として申請書類の作成を始めるのではなく、実現したい事業にこの制度が適しているかを確認したうえで、具体的な準備内容をご提案します。
参考純率は、保険料率のうち、将来の保険金の支払いに充てられると見込まれる部分について算出される料率です。
会員となる保険会社は、参考純率を自社の保険料率を算出する際の基礎として利用できます。ただし、参考純率の使用が義務付けられるわけではありません。また、保険会社の事業運営に必要な費用等に対応する付加保険料率は、各社が独自に設定します。
そのため、参考純率を算出・提供する仕組みと、会員各社が最終的な保険料率を決定する仕組みは、明確に区別する必要があります。
参考純率の算出対象とすることができる保険種目は、料団法に基づく内閣府令及び告示で定められています。火災保険、傷害保険、自動車保険、医療費用保険、介護費用保険に加え、2025年8月29日から、賠償責任保険、事業活動損害保険、労働者災害補償責任保険、動産総合保険及びペット保険が追加されています。
もっとも、対象種目に含まれることだけで、希望する内容の参考純率を直ちに算出・提供できるわけではありません。定款に定める対象業務、基礎データの確保、算出方法、必要な届出等を、具体的な計画に即して確認します。
基準料率は、保険金の支払いに充てる純保険料率だけでなく、付加保険料率も含む料率です。
料団法上、基準料率の算出対象となるのは、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険と、地震保険に関する法律に基づく地震保険です。一般的な損害保険について、自由に基準料率の対象を広げられる制度ではありません。
基準料率には、届出、公告、関係資料の閲覧その他の手続きが設けられています。会員が実際に使用する際も、料団法及び関係法令に基づく手続きとの関係を確認する必要があります。
損害保険料率算出団体を設立したからといって、会員保険会社間の価格調整や営業上の取り決めが、広く認められるわけではありません。
料団法第7条の3は、基準料率の算出・提供に係る所定の行為について、独占禁止法第8条のうち一定の規定を適用しないことを定めています。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより、保険契約者又は被保険者の利益を不当に害する場合まで適用除外となるものではありません。
また、この規定を、参考純率の算出・提供や会員各社の行為全般に及ぶ包括的な適用除外として説明することは適切ではありません。
実際の制度設計では、団体内で共有する情報の範囲、会議で取り扱う議題、各社の営業情報へのアクセス、算出結果の提供方法などを整理し、料率算出に必要な共同作業と、各社が独立して行うべき判断とを区分することが重要です。
当事務所では、行政手続きに必要な事業内容と運営ルールの整理を支援します。独占禁止法上の詳細な法律意見や個別の紛争対応が必要となる場合は、弁護士が担当する業務との役割分担を明確にして進めます。
損害保険料率算出団体に関する内閣府令第2条では、設立認可の審査基準として、定款の規定が法令に適合することと、団体が料団法に適合するように組織されることが定められています。
これに加え、申請者や理事・監事について、法令上の欠格事由等に該当しないかを確認する必要があります。申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載がないことも重要です。
定款には、目的、名称、事務所の所在地、資産、理事の任免、会員の加入・脱退、参考純率又は基準料率の算出対象となる保険種目など、法定の事項を定めます。
会員資格、意思決定の方法、役員の権限、費用負担などについて、定款と実際の運営計画が一致していることを確認しながら準備を進めます。
料団法第8条は、参考純率及び基準料率について、合理的であること、妥当であること、不当に差別的でないことを求めています。
この基準に沿った料率を算出するためには、使用する統計資料の内容、データの量と質、保険数理に基づく算出方法、危険区分の設定根拠などを説明できるようにする必要があります。
実務上は、保険数理や統計分析を担当する者、算出結果を検証する者、計算方法の変更を承認する者などの役割を明確にすることが重要です。外部に業務を委託する場合も、委託範囲と団体側の確認責任を整理します。
当事務所では、特定の専門資格者を確保すれば設立認可の要件を満たすという説明ではなく、予定する業務に対して、どのような専門性と検証体制を備える必要があるかを具体化します。
料率算出の基礎となるデータについては、提供元、収集項目、更新頻度、入力・集計基準、誤りが判明した場合の修正方法などを整理します。
会員各社から提供される情報には、個人情報や機密性の高い業務情報が含まれる可能性があります。そのため、利用目的、アクセス権限、保管期間、外部委託先の管理、事故発生時の対応を、取り扱う情報に応じて検討することが必要です。
団体の運営についても、特定の会員の意向だけで判断が左右されないよう、利益相反の管理、意思決定の記録、業務の点検方法などを設計します。
設立認可申請では、初年度及び次年度の事業計画書と収支予算書を準備します。
計画を作成する際は、会費等の収入見込みと、人件費、データ収集費、システム費、数理業務の外部委託費、事務所経費などを対応させ、業務内容に見合う運営資金が確保できるかを検討します。
設立時の費用だけでなく、データの継続的な収集、定期的な分析、料率の見直し、情報管理体制の維持に必要な費用まで見通した計画とすることが重要です。
設立認可申請では、料団法第3条に基づく認可申請書、定款、会員となる保険会社の名簿を準備します。
これに加えて、内閣府令に基づき、設立趣意書、初年度及び次年度の事業計画書と収支予算書、理事及び監事の履歴書、就任の承諾を証する書類、欠格事由に該当しないことを誓約する書類などを提出します。監事に関する書類は、監事を置く場合に対応して準備します。
法令上は、審査の参考となる事項を記載した書類の提出も予定されています。そのため、計画の内容に応じて、組織図、役割分担、業務の流れ、データの収集・管理方法、外部委託の内容、料率算出業務の実施方針などを説明する資料を整備します。
なお、設立認可に必要な書類と、設立後の参考純率・基準料率の届出に必要な数理資料等は、手続きの目的が異なります。当事務所では、それぞれの提出時期と必要性を整理し、資料間の記載内容が食い違わないように準備を支援します。
最初に、団体を設立する目的、対象とする保険種目、設立に参加する保険会社、想定する業務、保有するデータ、希望する開始時期などを確認します。
そのうえで、料団法上の設立主体や対象種目に該当するか、参考純率と基準料率のどちらを扱うのか、関係する保険業法上の手続きがあるかを整理します。
この段階で、追加の調査や関係者間の協議が必要な事項を明確にし、その後の準備方針を定めます。
設立構想を行政庁に具体的に説明できるよう、事業概要、組織体制、会員構成、対象種目、データの確保方法、業務開始までの計画などを取りまとめます。
事前相談では、制度上の論点、申請書類の構成、補足説明が必要となる事項などを確認し、その結果を定款案や事業計画案に反映していきます。
当事務所では、相談資料の作成、照会事項の整理、回答書案の作成などを通じて、説明内容と提出資料の整合性を確保します。
事前の検討結果を踏まえ、定款、設立趣意書、会員名簿、事業計画書、収支予算書、役員関係書類などを取りまとめます。
設立に参加する保険会社間で必要な確認・意思決定を行い、申請内容を確定したうえで、料団法に基づく設立認可を申請します。設立認可の権限は内閣総理大臣にあり、金融庁の担当部局との間で手続きを進めます。
申請後に照会や補足資料の提出依頼があった場合は、その内容を確認し、必要な説明や書類の補正に対応します。
設立認可を受けた後、法定期間内に設立登記を行います。損害保険料率算出団体は、この登記によって成立します。
認可前に一般社団法人を設立しておけばよい、という手続きではありません。認可と登記の順序を踏まえ、認可取得後に必要となる準備も並行して進めることが重要です。
当事務所が担当する行政手続きと、司法書士等が担当する登記手続きを区分し、必要な資料の引継ぎや日程の調整を行います。
団体が成立した後も、参考純率や基準料率を算出・提供するためには、それぞれの制度に応じた届出等が必要です。
参考純率については、算出方法等を付して届け出たうえで、法定基準への適合性が審査されます。基準料率については、届出に加え、公告や関係資料の閲覧など、参考純率とは異なる手続きが設けられています。
設立認可を取得したことと、会員が保険商品に料率を使用できる状態になったことは同じではありません。団体側の手続きと会員保険会社側の手続きを分け、実際の使用開始までに必要な対応を確認します。
当事務所では、設立構想の法令上の整理、金融庁への事前相談資料の作成、定款案の作成、設立趣意書・事業計画書・収支予算書の取りまとめ、役員関係書類の確認、認可申請書の作成及び申請手続きなどを支援します。
申請書類は、個別に形式を整えるだけでは十分ではありません。定款上の目的、事業計画に記載した業務、組織図に示された担当者、収支予算に計上した費用が、一つの計画として整合していることを確認します。
また、関係する保険会社、数理担当者、情報システム担当者などから提供される資料を整理し、行政庁に説明するために不足している事項や、関係者間で判断を統一する必要がある事項を明確にします。
料率計算そのものの実施、保険数理上の検証、システムの構築・安全性評価などは、それぞれの専門領域を担当する方と役割を分担して進めます。当事務所は、行政書士の業務範囲において、制度と事業計画を結び付けた書類作成・申請対応を担当します。
設立認可のみを対象とするか、事前検討や設立後の料率届出まで含めるかについては、計画の進捗とご依頼内容を踏まえ、受任前に支援範囲を明確にします。
損害保険料率算出団体は、設立後も、定款の変更、会員の加入・脱退、参考純率・基準料率の変更などについて、内容に応じた認可申請や届出等が必要になります。
例えば、算出対象となる保険種目を追加する場合は、対象種目として認められるかだけでなく、定款変更認可や料率に関する手続きとの関係を確認する必要があります。
また、実際の業務内容と提出済みの資料に違いが生じた場合や、行政庁から報告・資料提出を求められた場合にも、その内容を踏まえた対応が必要です。
当事務所では、設立時の支援とは別に、変更手続き、提出資料の見直し、関連規程の整備などについても、必要な範囲をご相談のうえ対応します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
損害保険料率算出団体の設立認可申請サポートの報酬は、8,800,000円(税込)からです。
具体的な報酬は、対象となる保険種目、設立に参加する保険会社の数、事業計画や定款の準備状況、行政庁への説明事項、作成する書類の範囲などを確認したうえで、個別にお見積りします。
数理業務、システム関連業務、登記その他の外部専門家業務に係る費用、実費、設立後の継続支援の取扱いについては、当事務所の受任範囲と区別し、見積書・契約書で明確にします。
ご相談は、完全予約制の有料相談です。相談方法及び相談料は、ご予約時にご案内します。
なお、設立認可の判断は行政庁が行います。当事務所へのご依頼により、認可の取得や特定の時期までの手続き完了を保証するものではありません。
料団法第3条は、2以上の損害保険会社による設立を定めています。1社のみを設立主体とすることはできません。設立に参加する者の資格については、生命保険会社等に関するみなし規定も含め、対象業務に即して確認します。
必要ありません。損害保険料率算出団体は、料団法に基づく設立認可を受けた後、設立登記によって成立する法人です。既存の一般社団法人がある場合でも、その法人が当然に料団法上の団体になるわけではなく、所定の設立手続きを検討する必要があります。
リスクの呼称だけでは判断できません。予定する保険の内容が、法令上、参考純率の算出対象となる保険種目に該当するかを確認します。対象種目に該当する場合でも、利用可能なデータ、リスクの区分、算出方法等を検討する必要があります。
必要な期間は、設立構想の具体化の程度、参加する保険会社間の合意状況、資料の準備状況、行政庁からの照会内容などによって異なります。設立認可と、その後の参考純率・基準料率に関する手続きは別であるため、業務開始の目標日から逆算し、それぞれの準備期間を確保します。
構想段階からご相談いただけます。設立目的、想定する参加会社、対象保険種目、現在利用できるデータなどを確認し、制度上の検討事項と、今後決める必要がある事項を整理します。正式な申請支援に進む前に、設立計画の実現可能性を検討することも可能です。
損害保険料率算出団体の設立では、認可申請書の作成に先立ち、設立主体の資格、対象となる保険種目、団体の運営方法、データの確保、料率算出の実施体制を整理することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、こうした検討事項を関係法令と照らし合わせ、金融庁への説明と申請書類の準備につなげます。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国の設立認可申請に関するご相談に対応しています。
ご相談の際は、設立の目的、参加を予定している保険会社、対象保険種目、準備済みの資料、希望する業務開始時期などを、分かる範囲でお知らせください。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。お問い合わせフォームから、損害保険料率算出団体の設立認可に関する相談を希望する旨をご連絡ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日