■サービス報酬
取引一任代理等認可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■取引一任代理等認可申請サポート
不動産アセットマネジメント事業の必須認可
宅地建物取引業者が、顧客から「取引の判断」を含む一切の権限を委任されて売買や貸借の代理を行う場合、宅建業法第50条の2第1項に基づく「国土交通大臣の認可」が必要です。
この認可は、投資用不動産の運用を行うアセットマネジメント会社や、信託受益権化を見据えた不動産事業を行う企業にとって、機動的な取引を実現するために欠かせないものです。
当事務所では、難易度の高い社内規定の策定から認可取得まで、高度な専門知識でサポートいたします。
1. 認可取得のための主要要件
この認可は、通常の宅建業免許(免許)とは異なり、さらに上位の「認可」という性質を持ちます。そのため、以下の厳しい要件を満たす必要があります。
前提資格
現に「宅地建物取引業」の免許を受けていること。
【重要】 原則として、「総合不動産投資顧問業」の登録を受けていること、または信託会社等の特定の地位にあることが求められます。
※単なる宅建業者ではなく、投資運用のプロフェッショナルとしての基盤があるかが問われます。
人的要件・組織体制
業務を的確に遂行できる知識・経験を有する者(不動産鑑定士、不動産証券化協会認定マスター、公認不動産コンサルティングマスター等)が配置されていること。
審査・コンプライアンス部門が営業部門から独立しているなど、適切な牽制機能が働く組織図であること。
社内規程の整備
取引一任代理業務に関する「業務方法書」や「社内規則」が整備されており、利益相反防止措置(チャイニーズ・ウォール等)が講じられていること。
2. 手続きの流れ
社内体制の構築から認可取得まで、半年程度の期間を見込む必要があります。
予備診断・スキーム検討
総合不動産投資顧問業登録との兼ね合いや、組織体制の確認。
事前相談(国土交通省・地方整備局)
【最重要】 作成した社内規程案や組織図をもとに、担当官と綿密な事前協議を行います。ここでの指摘事項への対応が認可の鍵を握ります。
認可申請書の提出
本店所在地を管轄する地方整備局(または国土交通省本省)へ提出します。
審査
標準処理期間は概ね1ヶ月〜2ヶ月ですが、補正等により延びる可能性があります。
認可通知の受領
業務開始
認可を受けた業務範囲内で、顧客との一任契約が可能になります。
3. 必要な書類
申請には、業務の適正性を証明するための内部文書が多数必要です。
認可申請書
理由書(認可を必要とする事業上の理由)
既存の宅地建物取引業者免許証の写し
総合不動産投資顧問業登録済証の写し(該当する場合)
業務の運営に関する規定(業務方法書)
契約締結前の書面交付、契約締結時の書面交付、運用報告に関するルール等
社内規則(コンプライアンス・リスク管理関連)
利益相反管理方針、内部監査規程など
組織図・役職員の履歴書
直前1年の営業報告書・決算書
契約約款案(顧客と結ぶ一任契約書の雛形)
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【極めて高い(特A級)】
この認可は、単に書類を整えれば通るものではなく、「投資家保護」の観点から非常に厳格な実質審査が行われます。特に「業務方法書」の策定は、法的な知識だけでなく、不動産運用の実務フローへの理解がなければ不可能です。
専門家活用のメリット
実効性のある規程策定: 審査をパスするためだけの規程ではなく、実際の業務フローに即した無理のないルール作りを支援します。
高度な事前協議対応: 官庁からの鋭い指摘(利益相反リスクへの対策等)に対し、法的根拠に基づいた回答書や修正案を作成します。
関連許認可との一括管理: 総合不動産投資顧問業や金商法(第二種・投資助言)との整合性を図りながら進めます。
5. 監督官庁(国土交通省・地方整備局)の審査スタンス
審査の核心は「利益相反取引の防止」にあります。
取引一任代理認可を持つと、顧客の財産を使って自社の在庫物件を買わせたり、手数料稼ぎのために不必要な売買を繰り返したり(回転売買)することが可能になってしまいます。
そのため、監督官庁は「営業部門と審査部門の分離」や「情報の遮断措置」が機能しているか、自社グループの利益よりも顧客利益を優先するガバナンスが効いているかを徹底的に審査します。
6. 親和性がある許認可(ビジネスモデルの構築)
取引一任代理等認可を取得する企業は、以下の許認可と組み合わせて、高度な不動産ビジネスを展開しています。
事実上のセット要件です。投資助言だけでなく、投資判断の委任を受けるために必要です。
不動産特定共同事業許可(不特法):
投資家から資金を集め、現物不動産事業を行い、配当を出すスキームにおいて、一任勘定を活用する場合などに親和性があります。
第二種金融商品取引業(金商法):
信託受益権の売買等を扱う場合、金商法のライセンスと宅建業法のライセンスの使い分けが必要になります。
7. 最新の情報・トピック
信託機能との境界線:
近年、信託会社でなくても信託に近い機能を持たせることができるスキームとして注目されていますが、あくまで「代理」であり「信託」ではないため、財産の名義変更を伴わない範囲での運用に限られる点に注意が必要です。
AM(アセットマネジメント)会社の必須ツール:
外資系ファンドや機関投資家からの受託において、この認可を持っていることが選定の条件(または加点要素)となるケースが増えています。
コンプライアンスの高度化:
形式的なマニュアルだけでなく、実際にどのように利益相反をチェックしているか(会議体の議事録やチェックリストの運用など)、実態面での監査が厳しくなっています。
不動産運用のプロフェッショナルとして、ワンランク上の事業展開を。
複雑な法規制をクリアし、最短ルートでの認可取得をご提案します。
■サービスの対応地域
弊所の取引一任代理等認可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
取引一任代理等認可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。