友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
海外投資家等特例業務の届出に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
金融許認可の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
海外投資家を中心とするファンドの運営や、海外資産運用会社の日本進出をご検討の事業者様へ。
行政書士 緒方法務事務所は、海外投資家等特例業務について、制度の利用可否の検討から、金融庁・財務局への事前相談、届出書類の作成、社内規程の整備、届出後の行政手続きまで支援します。
この制度を利用するためには、海外から出資を受けるというだけでなく、投資家の属性、非居住者からの出資比率、日本国内の拠点、運用・管理体制などを確認する必要があります。
当事務所では、届出書の作成に先立ち、事業計画と制度要件の適合性を整理します。予定する業務の範囲と、届出後も継続して満たすべき条件を明確にしたうえで、手続きを進めます。
海外投資家等特例業務の届出代行報酬は、550,000円(税込)からです。専門相談・面談は完全予約制・有料で承っております。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
海外投資家等特例業務は、主として海外の投資家から出資を受ける組合型ファンドについて、一定の要件の下で、通常の金融商品取引業登録に代えて事前の届出により業務を行うことができる制度です。
金融商品取引法第63条の8及び第63条の9に基づき、要件を満たすファンドの自己運用と、これに関連するファンド持分の自己募集・私募が対象となります。対象となる業務については、投資運用業及び第二種金融商品取引業の登録を受けずに行うことができます。
制度の中心となるのは、海外投資家の資金を、日本国内に設ける営業所又は事務所を拠点として運用する事業です。海外事業者が、日本の投資家に自由に金融商品を販売できる制度ではありません。
また、届出によって、他社ファンドの販売、投資一任契約に基づく運用、投資助言などの業務まで一括して認められるわけではありません。予定する行為ごとに、特例の対象となるか、別の登録や届出が必要かを確認します。
出資を受ける相手方は、法令で定める「海外投資家等」に該当する必要があります。
対象には、外国法人、一定の要件を満たす外国居住の個人、適格機関投資家及びこれに準ずる者、届出者と密接な関係を有する一定の者などが含まれます。ただし、それぞれの区分について、該当性を確認しなければなりません。
特に、外国に住所を有する個人については、知識、経験、財産の状況などに関する要件や、外国法令上の投資家区分を確認する必要があります。「海外に住んでいる」「投資に関心がある」という事情だけで、当然に対象となるわけではありません。
国内の法人や個人についても、一律に対象外となるわけではありませんが、法令上認められる投資家区分に該当することが必要です。「法人である」「富裕層である」といった説明だけで判断せず、適用される要件と必要な手続きを確認します。
対象となるファンドでは、非居住者から出資された金銭の額が、総出資額の50%を超える必要があります。50%ちょうどでは、この要件を満たしません。
判断の基準となるのは投資家の人数ではなく、出資金額の割合です。また、外国通貨で出資されることや、海外の銀行口座から送金されること自体が、この要件を満たす理由になるわけではありません。
非居住者への該当性は、外国為替及び外国貿易法上の区分に基づいて判断します。国籍だけで決まるものではなく、住所・居所や法人の拠点などの確認が必要です。
当初の出資計画だけでなく、追加出資、持分譲渡、出資の払戻しなどによって構成が変わる場合も想定し、要件の充足状況を継続して確認できる管理方法を整えます。
海外投資家等特例業務は、日本国内に設ける営業所又は事務所において業務を行うことを前提としています。
外国法人が届出者となる場合は、国内拠点に加えて、国内における代表者を定める必要があります。個人が届出者となる場合には、日本国内の居住に関する要件も確認します。
したがって、海外の事務所だけで業務を行い、日本では郵便物の受取先や届出の代理人だけを置けば利用できる制度ではありません。
当事務所への届出手続きの委任と、事業者が備えるべき国内拠点・代表者・業務執行体制は、別の事項として整理します。
届出制度であっても、ファンド運用や法令遵守に必要な知識・経験を有する人員と、業務を適切に遂行できる体制が求められます。
運用方針の決定、投資判断、取引の執行、投資家対応、法令遵守の確認、利益相反の管理、記録の保存などについて、誰が何を担当し、どのように確認するかを明確にする必要があります。
業務の一部を外部委託する場合も、委託先に任せきりにするのではなく、委託範囲、責任分担、報告方法、委託先の管理方法を整理します。
社内規程のひな形を用意するだけでなく、実際の組織と業務の進め方に対応した体制を構築することが重要です。
届出者、役員、重要な使用人、主要株主などについて、それぞれに適用される欠格要件や適格性を確認します。
外国法人の場合には、本国の監督当局との協力に関する要件など、日本法人とは異なる確認事項もあります。海外の会社情報や役員に関する証明資料については、国・地域ごとの制度を踏まえて準備を進めます。
金融商品取引法第63条の「適格機関投資家等特例業務」は、原則として、1名以上の適格機関投資家と、49名以下の一定の要件を満たすその他の投資家を相手方とする制度です。人数の数え方や対象となる投資家の範囲には、個別の確認が必要です。
これに対し、海外投資家等特例業務は、適格機関投資家からの出資を必須とする制度ではありません。投資家が「海外投資家等」に該当することや、非居住者からの出資比率などが中心的な要件となります。
そのため、適格機関投資家を確保できるかどうかだけで制度を選ぶのではなく、国内外の投資家構成、予定出資額、将来の追加募集、運用体制まで含めて検討する必要があります。
一般の個人投資家を広く対象とする計画や、他社のファンド持分を販売する計画などでは、海外投資家等特例業務の届出だけでは対応できない場合があります。
また、特例の対象となる業務と、別の登録が必要となる業務を同時に行う計画では、それぞれの業務範囲と管理体制を区分しなければなりません。
当事務所では、特例を利用すること自体を目的とするのではなく、予定する事業を継続的に運営できる制度の選択を支援します。
移行期間特例業務は、所定の外国当局による許認可等や、3年以上の業務実績などを前提とする別の制度です。海外投資家等特例業務と、利用主体、対象業務、投資家の範囲などが異なります。
また、移行期間特例業務には独自の届出期限と利用期間があり、海外投資家等特例業務と同じ条件で継続利用できるわけではありません。
海外での許認可や運用実績をお持ちの事業者様については、その内容を確認し、日本で予定する業務に適した制度を検討します。
ファンドの仕組み、運用対象、投資家の所在国・属性、出資予定額、日本国内の拠点、担当者の経歴などを確認し、海外投資家等特例業務の利用可能性を検討します。
検討の初期段階で、制度上の課題と準備すべき事項を整理します。例えば、国内投資家の出資比率が高い場合、投資家の属性確認が十分でない場合、国内の運用・管理体制が未整備の場合には、書類作成に先立って対応方針を検討します。
予定する事業の内容と、確認を求める論点を整理し、金融庁・財務局への事前相談を支援します。
相談資料では、単に制度名を記載するのではなく、誰が募集し、誰が運用判断を行い、どの投資家から、どのように資金を受け入れるのかを具体化します。
当局から追加説明や資料の提出を求められた場合には、依頼者様と事実関係を確認し、回答書や補足資料の作成を進めます。
届出書、業務執行体制の説明資料、投資家構成に関する資料、社内規程などを、実際の事業内容に合わせて作成・整備します。
ファンドの契約書類についても、行政手続きに必要な範囲で、届出内容や投資家の受入方針との整合性を確認します。
海外法人や海外居住者が関係する場合には、外国の公的書類や英文資料の内容を整理し、必要な補足説明や代替書類の準備を支援します。
ご希望に応じて、届出事項の変更、事業報告書の作成、説明書類の公表に関する準備などを支援します。
具体的な支援範囲は、ご依頼時に確認します。新規届出に関する業務と、届出後の継続的な支援について、対象業務と費用を明確にしたうえで受任します。
新たに海外投資家等特例業務を行う場合の届出書は、原則として、別紙様式第21号の4を使用します。既に金融商品取引業者等として業務を行っている場合には、別の届出区分・様式が適用されるため、現在の登録状況も確認します。
法人の届出では、定款や誓約書、業務に係る人的構成・組織等を説明する書面、社内規則などが必要となります。
役員や重要な使用人については、履歴書、住民票その他の所定の証明書類、誓約書などを準備します。必要書類は、国籍や居住地、法人・個人の別などによって異なります。
さらに、主要株主の議決権に関する情報や、投資家の種別、居住者・非居住者別の出資予定額などを記載した資料も整理します。外国法令上の投資家区分に基づいて要件を説明する場合は、その外国法令の概要なども確認します。
法令上の添付書類と、事業内容を説明するための補足資料は区別して準備します。また、登記情報など、当局による取得により添付が不要となる取扱いもあるため、すべての書類を一律に取得していただくのではなく、届出者の状況に応じて必要な資料をご案内します。
届出書や所定の添付書類には、英語による作成が認められるものがあります。海外で作成した資料を、最初からすべて日本語に翻訳する必要があるとは限りません。
一方で、英文資料があるというだけで、日本の届出に必要な事項がすべて確認できるわけでもありません。資料の記載内容と日本の制度上の要件を照合し、必要に応じて補足説明を加えます。
海外の証明書、宣誓供述書、認証の要否などについても、国・地域、書類の種類、確認する事項に応じて整理します。
最初に、予定するファンドの概要、投資家構成、運用方法、日本での事業体制、希望する開始時期を伺います。
まだ計画が固まっていない場合は、現時点で決まっている事項と、今後検討すべき事項を分けて整理します。相談内容を踏まえ、必要な支援範囲とお見積りをご案内します。
提供資料に基づいて、投資家の要件、非居住者の出資比率、国内拠点、人的構成などを確認します。
当局への確認が必要な事項は、事業スキームと論点を整理したうえで、事前相談を進めます。海外投資家等特例業務については、金融庁・財務局の拠点開設サポートオフィスが相談窓口として案内されています。
必要書類の収集と並行して、届出書、業務執行体制の説明資料、投資家確認資料、社内規程などを整備します。
組織図上の担当者と実際の責任者が一致しているか、契約上の運用方法と社内規程に矛盾がないかなど、資料間の整合性も確認します。
書類と体制の準備が整った段階で届出を行い、当局からの確認や補正依頼に対応します。
届出書及び添付書類の確認・受理を経た後、対象業務を開始します。業務開始に合わせて、届出内容の公表や記録管理など、届出後に必要となる対応も整理します。
海外投資家等特例業務は、通常の金融商品取引業登録とは異なる届出制度ですが、どの案件でも短期間で完了するとは限りません。
国内拠点の準備、担当者の確保、投資家の属性確認、海外の証明書類の取得、社内規程の整備、当局への追加説明などに要する期間によって、全体のスケジュールは変わります。
当事務所では、ご相談時に準備状況を確認し、先に確定すべき事項と並行して進められる作業を整理します。業務開始日については、書類提出日だけで判断せず、必要な確認と準備を踏まえて計画します。
届出時に要件を満たしていても、その後の出資者の変更や追加募集によって、制度の前提が変わることがあります。
投資家の属性、非居住者への該当性、出資比率などを確認し、その根拠と確認結果を記録・保存できる体制が必要です。
募集方針や投資家構成を変更する場合は、変更後も特例の要件を満たすか、追加の手続きが必要かを事前に確認します。
海外投資家等特例業務にも、業務内容や投資家の区分に応じた行為規制が適用されます。
利益相反の管理、運用財産の適切な管理、必要な説明・書面交付、帳簿書類の作成・保存などについて、実際に運用できる仕組みを整えます。
本人確認やマネー・ローンダリング対策についても、適用される法令と取引内容を確認し、投資家の受入手続きや継続管理に組み込みます。
届出者は、原則として毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書を提出する必要があります。
また、原則として毎事業年度終了後4か月以内に、所定の説明書類を公表する必要があります。外国業者については、期限の延長に関する承認制度がありますが、自動的に延長されるわけではありません。
年度ごとの対応とは別に、届出後は、所定の届出事項について遅滞なく公衆縦覧又はウェブサイトへの掲載等による公表を行う必要があります。
役員、営業所、商号その他の届出事項に変更が生じた場合や、業務を休止・廃止する場合には、それぞれの事由に応じた手続きを確認します。
特例の対象から外れる事業変更を予定している場合は、変更後も届出だけで業務を継続できるとは限りません。追加募集や業務拡大に着手する前に、登録その他の手続きの要否を検討することが重要です。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
海外投資家等特例業務の届出代行報酬は、550,000円(税込)からです。
具体的な報酬は、事業スキームの複雑さ、国内外の関係者の数、既存資料の整備状況、英文資料の確認範囲、社内規程の作成範囲、事前相談で確認すべき事項などを踏まえてお見積りします。
お見積りでは、当事務所が対応する業務、依頼者様にご準備いただく事項、追加対応が生じる場合の取扱いを明確にします。翻訳、海外書類の認証、他の専門家への依頼等が必要な場合も、その費用の取扱いを事前に確認します。
届出後の変更手続き、事業報告書の作成、継続的な相談などは、ご希望の支援内容に応じて別途ご案内します。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。ご相談料及び相談方法は、ご予約時にご案内します。
適格機関投資家からの出資がなくても利用できますか。
海外投資家等特例業務は、適格機関投資家からの出資を必須とする制度ではありません。ただし、すべての出資者が法令上の「海外投資家等」に該当することや、非居住者からの出資額が総出資額の50%を超えることなど、所定の要件を満たす必要があります。
日本で新たに設立した会社でも利用できますか。
日本法人であることや、新設会社であることだけを理由に対象外となるわけではありません。
海外投資家等特例業務について、海外での許認可や3年以上の運用実績が一律に必要となるわけではありませんが、業務を適切に行うための人員、知識・経験、国内拠点、管理体制などは必要です。会社の設立時期だけでなく、実際の事業体制を確認して判断します。
日本国内の投資家からも出資を受けられますか。
国内投資家であっても、法令上認められた投資家区分に該当すれば、出資を受けられる場合があります。
国内投資家を一律に10名以下とする制度ではありません。ただし、投資家の属性確認と、非居住者からの出資比率の要件を満たす必要があります。国内の法人や個人から広く募集できる制度と理解しないことが重要です。
届出をすれば、金融庁が事業の安全性を認めたことになりますか。
なりません。届出の受理や金融庁の一覧への掲載は、事業者の信用力、ファンドの安全性、元本の保全、将来の運用成果などを保証するものではありません。
投資家向けの説明でも、届出を「金融庁による投資商品の推奨」や「安全性の保証」と誤認させないようにする必要があります。
ファンドの計画が固まっていない段階でも相談できますか。
事業計画の初期段階からご相談いただけます。
投資家構成や国内拠点の方針が確定していない場合でも、現時点の構想を基に、制度の選択に影響する事項と、先に決めるべき事項を整理します。契約書や募集資料を完成させる前に、制度上の前提を確認することが重要です。
海外投資家等特例業務を利用するためには、投資家、出資金、運用拠点、担当者、契約書類、社内規程が、一つの事業計画として整合している必要があります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融行政手続きの観点から、制度の適用可能性と準備すべき事項を整理し、届出に向けた対応を支援します。
海外資産運用会社の日本進出、日本法人による海外投資家向けファンドの立上げ、適格機関投資家等特例業務との比較検討など、事業構想に応じてご相談ください。
東京都を拠点として全国の事業者様に対応しており、日本での事業展開を検討されている海外事業者様からのご相談も承ります。
お問い合わせの際は、「海外投資家等特例業務の相談」と明記し、会社名、ご担当者名、現在の拠点国、予定するファンドの概要、投資家構成、希望する業務開始時期を、分かる範囲でお知らせください。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。事業内容を確認したうえで、必要な支援範囲と費用をご案内します。
本ページは、2026年9月12日現在の公表資料に基づく制度の一般的な説明です。個別案件の適用要件、必要書類及び手続きは、具体的な事業内容と手続き時点の法令・当局の案内を踏まえて確認します。
海外資産運用会社の日本参入|日本版EMP・海外投資家等特例業務・投資運用業登録
資産運用立国と海外投資家向けファンド組成|第二種金融商品取引業・投資運用業・63条特例を解説
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日