海外投資家等特例業務届出代行報酬
550,000円(税込)~
弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■海外投資家等特例業務(海外資産運用業者の日本参入スキーム)
海外のファンドマネージャー(GP)が、日本国内の投資家から資金を集める場合、原則として「第二種金融商品取引業」および「投資運用業」の登録が必要です。しかし、一定の条件を満たすことで、登録よりも簡易な「届出」のみで業務が可能となる特例制度があります。
当事務所では、従来の「適格機関投資家等特例業務(63条)」に加え、海外事業者向けに特化した「海外投資家等特例業務(63条の9)」の届出サポートを行っております。
1. 海外投資家等特例業務とは?
主に海外に拠点を置くファンド業者が、海外の投資家を主たる相手としつつ、日本国内の少数のプロ投資家からも資金を受け入れる場合に利用できる特例制度です(金融商品取引法第63条の9)。
従来の特例業務(63条)との決定的な違い
従来の「適格機関投資家等特例業務(63条)」では、日本国内に「適格機関投資家(QII)」が少なくとも1名存在することが必須条件でした。
しかし、この「海外投資家等特例業務」では、日本国内にQIIがいなくても、一定の条件を満たせば届出が可能です。
この制度のメリット
日本国内のQII確保が不要: 国内のアンカー投資家が見つかる前でも、条件付きで届出が可能です。
英語対応が可能: 一部の手続きや書類において英語での対応が認められています。
日本拠点の柔軟性: 日本に営業所を設置せずとも、国内における代表者(代理人)を定めることで手続き可能です。
2. 届出の要件(主なポイント)
この特例を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 投資家の要件
海外投資家が主であること: 出資総額の50%超が非居住者(海外投資家)からの出資であること。
国内投資家の属性制限: 日本国内の投資家は、「適格機関投資家」または「国・地方公共団体」等に限られます(※一般の事業会社や個人富裕層は原則不可)。
国内人数の上限: 国内投資家は合計10名以下であること。
② 人的・体制要件
海外での実績: 外国において、同種の業務(ファンド運用等)を適切に行っている実績があること。
日本における代表者: 日本国内に「国内における代表者」または「代理人」を定めていること(当事務所でサポート可能です)。
欠格事由: 役員等が日本の金融商品取引法の欠格事由に該当しないこと。
3. 手続きの流れと期間
適格機関投資家等特例業務(63条)や海外特例(63条の9)の届出は、通常の金融業登録(半年〜1年)に比べ、非常に短期間で手続きが完了する点が特徴です。手続きの流れは次の5つのステップに整理できます。
まず最初に、ヒアリングと要件判定を行い、投資家の属性や事業スキームを確認します。そのうえで、国内向けの63条(通常特例)と、海外投資家向けの63条の9(海外特例)のどちらが適用されるかを判断します。
続いて、届出書のドラフト作成に移ります。英語で作成された定款や宣誓書といった資料の翻訳要約を行い、提出に必要な届出書(Form 21-3等)を作成します。
次に、作成したドラフトを基に、財務局への事前相談を実施します。関東財務局などへ事前にスキームの適法性を確認することで、提出後の不備を最小限に抑えます。
その後、届出書の正式提出を行います。提出後は形式審査が行われ、問題がなければ速やかに届出が受理されます。
最後に、届出完了・公表となり、金融庁のウェブサイトにて届出内容が公表されます。全体として、通常の登録に比べ極めてスピーディーに完了するのがこの制度の大きな利点です。
4. 必要書類
届出書(別紙様式第21号の3など)
定款または契約書(Partnership Agreement等)
登記事項証明書(Certificate of Incorporation等)
役員の履歴書・住民票(海外居住の場合はパスポートコピーや宣誓供述書)
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
海外当局からの許認可証の写し(海外で正規に活動していることの証明)
※海外の公的書類には、アポスティーユ認証や日本語訳文が必要になる場合があります。
5. 【重要】最新の実務トレンドと注意点
コンプライアンスの厳格化
届出だけで業務が開始できる反面、事後のモニタリングは厳格化しています。
事業報告書の提出: 毎事業年度経過後3ヶ月以内に、必ず事業報告書を提出しなければなりません。
犯収法(AML)対応: 犯罪収益移転防止法に基づき、投資家の本人確認(KYC)や疑わしい取引の届出を行う義務が生じます。
スキーム選択の判断
「海外投資家等特例(63条の9)」はQII不要というメリットがありますが、国内投資家が「10名以下かつプロ限定」と非常に狭き門です。
もし、国内の一般事業会社や個人(特例業務対象投資家)からの出資を募りたい場合は、従来の「適格機関投資家等特例業務(63条)」を選択し、QIIを1名確保する方が適しているケースも多々あります。
当事務所では、クライアント様の資金調達計画に合わせて、最適なスキームをご提案いたします。
海外ファンドの日本進出をご検討の方へ
海外事業者にとって、日本の金融法制は言語の壁もあり非常に複雑です。
当事務所では、英文契約書の確認から、財務局との折衝、日本における代理人対応まで、クロスボーダーのファンド組成を専門的にサポートしています。
Please feel free to contact us in English. We support your entry into the Japanese market.
■サービスの対応地域
弊所の適格機関投資家等特例業務届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
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