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輸出許可申請・安全保障貿易管理に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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海外へ製品を販売する場合や、海外企業・外国人等に技術を提供する場合には、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出許可・役務取引許可が必要となることがあります。
輸出管理で重要なのは、「軍用品を輸出する場合だけ規制される」という制度ではないことです。
工作機械、半導体・電子部品、コンピュータ、通信機器、センサー、材料、化学品、航空・宇宙関連製品、測定機器など、通常の民生用途で使用される製品であっても、性能や仕様によっては安全保障貿易管理の対象となります。
また、規制対象となるのは「物」の輸出だけではありません。
設計図、製造ノウハウ、ソースコード、プログラム、技術資料その他の技術情報を外国へ提供する場合や、一定の条件に該当する国内での技術提供についても、外為法上の管理が必要となることがあります。
行政書士 緒方法務事務所では、外為法に基づく輸出許可申請・役務取引許可申請を中心として、該非判定の整理、用途・需要者確認、キャッチオール規制の確認、NACCSによる電子申請、輸出管理内部規程の整備まで一体的に支援します。
安全保障貿易管理では、海外との契約を締結してから許可の有無を調べるのではなく、原則として取引の初期段階から規制の該当性を確認することが重要です。
輸出しようとする貨物や提供しようとする技術について、まずリスト規制への該当性を確認します。
そのうえで、リスト規制に該当しない場合であっても、キャッチオール規制の対象となる可能性がないか、用途、需要者、仕向地その他の取引条件を確認します。
さらに、特例の適用、包括許可の利用可能性、経済制裁その他の規制について確認し、必要な場合には経済産業大臣の許可を取得した後に輸出又は技術提供を実施します。
そのため、安全保障貿易管理は単なる「申請書作成」の問題ではなく、
何を輸出するのか
どの国・地域へ輸出するのか
誰が使用するのか
何のために使用するのか
どのような技術を提供するのか
を総合的に確認する行政規制対応です。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
日本では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が国際社会の安全を脅かす国家、組織その他の主体に流出することを防止するため、外為法に基づく安全保障貿易管理が行われています。
規制を検討するときには、大きく分けて「リスト規制」と「キャッチオール規制」の双方を確認する必要があります。
このほかにも、技術提供規制、みなし輸出管理、仲介貿易取引規制、積替規制、国・地域別の輸出禁止措置その他の規制が関係する場合があります。
したがって、「リスト規制非該当だったので輸出できる」という判断だけでは十分ではありません。
リスト規制とは、一定以上の性能・仕様を有する貨物や技術について、原則として輸出又は提供の前に経済産業大臣の許可を求める制度です。
貨物については輸出貿易管理令別表第1の1項から15項まで、技術については外国為替令別表の1項から15項までを中心として規制品目が定められています。
対象には、典型的な武器だけでなく、民生用として製造・販売されている製品も多数含まれます。
例えば、一定の工作機械、半導体関連製品、電子機器、通信機器、センサー、材料、化学物質、測定装置、航空宇宙関連機器などについて、仕様によって規制対象となる可能性があります。
重要なのは、商品名ではなく、その貨物又は技術の具体的な仕様・性能によって判定することです。
そのため、カタログだけでは判断できず、仕様書、設計資料、メーカーから取得した資料などを確認しなければならない場合があります。
該非判定とは、輸出する貨物又は提供する技術が、外為法上のリスト規制品目に該当するかどうかを確認する作業です。
安全保障貿易管理において最も重要な作業の一つです。
該非判定では、輸出令別表第1、外為令別表、貨物等省令、関係通達及び最新のマトリクス等と、実際の製品・技術の仕様を照合します。
メーカーから「非該当証明書」やパラメータシートを取得できる場合もありますが、それだけで取引全体の輸出管理が完了するわけではありません。
また、メーカーから判定資料を取得できない場合や、自社開発品については、自社で技術資料を整理して判定する必要があります。
該非判定について最終的な管理責任を負うのは輸出者です。
当事務所では法令、政省令、通達、規制項番等の整理を行いますが、製品固有の技術的性能値については、依頼者、メーカー又は技術担当者から提供された資料を基礎として確認します。
法令判断と技術判断の役割を明確に分けて進めることが、正確な該非判定につながります。
リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、それだけで自由に輸出・提供できるとは限りません。
一定の貨物・技術について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発・製造・使用等に用いられるおそれがある場合などには、キャッチオール規制によって許可が必要となることがあります。
そのため、リスト規制非該当の場合には、次の段階としてキャッチオール規制を確認する必要があります。
輸出する貨物や提供する技術が、最終的に何のために使用されるのかを確認します。
契約書、注文書、需要者から取得した説明、誓約書その他の資料から、通常の商取引として合理的な用途であるかを検討します。
軍事転用や大量破壊兵器等の開発に関係する懸念が認められる場合には、より慎重な審査が必要です。
最終需要者が誰であるか、その需要者に安全保障上の懸念がないかを確認します。
会社名だけで判断するのではなく、事業内容、所在地、資本関係、最終需要者、取引経路その他の情報を確認することが重要です。
外国ユーザーリストへの掲載の有無も重要な確認事項ですが、リストに掲載されていない企業であれば自動的に安全ということではありません。
取引全体の事情を踏まえた確認が必要です。
2025年10月9日から補完的輸出規制が見直され、通常兵器に関するキャッチオール規制が強化されています。
一般国向けについても、安全保障上の懸念が高い一定の特定品目について、通常兵器の開発等との関係から用途・需要者を確認する制度が導入されています。
対象となる特定品目には、一定の工作機械、レーダー・航行用無線機器等、集積回路、航空機・宇宙飛行体等、航行用機器及び検査用機器などが含まれます。
また、グループA国向け取引についても、一定の場合には経済産業大臣から許可申請を求める通知が行われる制度となっています。
従来作成した輸出管理規程や取引審査票をそのまま使用している企業については、現在の制度に対応できているか確認する必要があります。
経済産業大臣から許可申請を行うよう通知を受けた場合には、通知内容に従って許可申請が必要となります。
自社でリスト規制非該当又はキャッチオール規制上問題がないと判断していた場合であっても、インフォーム通知を受けた場合には別途対応が必要です。
そのため、安全保障貿易管理では、単に自社の商品だけを見るのではなく、取引先、最終需要者、仕向地、物流経路等まで含めて管理することが重要です。
安全保障貿易管理は、製品を海外へ発送する場合だけの制度ではありません。
外為法上の規制対象となる技術を外国へ提供する場合には、役務取引許可が必要となることがあります。
対象となり得るものには、設計情報、製造技術、プログラム、ソースコード、技術資料、図面、仕様情報その他の技術情報があります。
提供方法についても、電子メールによる送信、クラウドその他の電子的方法による共有、海外での技術指導など、実際の提供形態を確認する必要があります。
「貨物を発送していないから輸出管理とは関係ない」という判断は危険です。
IT企業、ソフトウェア企業、メーカー、研究開発企業、大学・研究機関などでは、貨物以上に技術提供管理が重要となる場合があります。
一定の場合には、日本国内で行われる技術提供であっても外為法上の輸出管理対象となることがあります。
現在のみなし輸出管理では、非居住者への技術提供だけでなく、外国政府や外国法人等から強い影響を受けている一定の居住者、いわゆる「特定類型」に該当する者への技術提供についても確認が必要となります。
したがって、外国籍か日本国籍かという点だけで判断することはできません。
企業の場合には、従業員や研究者等について必要な確認手続を整備し、技術提供の承認フローと組み合わせて運用することが重要です。
大学、研究機関、研究開発型企業、スタートアップ、グローバル企業などでは、特に重要な管理項目となっています。
日本から貨物を直接輸出しない取引であっても、外為法上の規制対象となる場合があります。
例えば、日本企業が契約当事者となり、外国から別の外国へ貨物を移動させる取引については、一定の場合に仲介貿易取引規制が問題となります。
また、国外で行われる技術取引についても、取引の構造によって規制対象となる場合があります。
三国間貿易、海外子会社を利用した販売、海外拠点を経由する取引などについては、日本から直接発送しないという理由だけで規制対象外と判断しないことが重要です。
輸出管理では、リスト規制とキャッチオール規制だけを確認すればよいわけではありません。
仕向地、相手方、貨物その他の条件によっては、外為法その他の措置に基づく輸出禁止、輸出承認その他の規制が問題となることがあります。
国際情勢に応じて規制内容が変更されることも多いため、実際の輸出時点における最新の法令・措置を確認する必要があります。
特に継続的な海外取引では、過去に問題なく輸出できた製品・国・取引先であっても、現在も同じ条件で取引できるとは限りません。
最初に、誰が、何を、誰に、どの国へ、どのような目的で輸出又は提供するのかを整理します。
貨物の輸出なのか、技術提供なのか、仲介取引なのかによって適用される規制が異なるためです。
海外子会社、代理店、商社等が介在する場合には、最終需要者まで確認します。
製品又は技術の仕様を確認し、リスト規制への該当性を判定します。
メーカー判定書、項目別対比表、パラメータシート、カタログ、仕様書、設計資料等を確認します。
自社製品の場合には、技術担当者との確認が必要となる場合があります。
用途、需要者、仕向地、契約内容等を確認し、安全保障上の懸念がないかを審査します。
外国ユーザーリストその他の情報だけでなく、契約条件や最終用途等を含めて総合的に確認します。
個別許可が必要なのか、許可不要の特例又は包括許可等を利用できるのかを確認します。
規制品目に該当したからといって、あらゆるケースで同一の申請を行うわけではありません。
貨物・技術、仕向地、取引形態等に応じて適切な手続を選択します。
許可申請が必要な場合には、対象となる貨物・技術及び仕向地等に応じた申請書類を作成します。
一般的には、申請内容明細、契約関係資料、該非判定資料、製品・技術資料、需要者・用途に関する資料、誓約書その他の資料を準備します。
必要書類は案件ごとに異なります。
現在、輸出許可等の申請は原則として電子申請により行われています。
申請内容に応じてNACCSを利用し、所管する経済産業省本省、地方経済産業局等に申請します。
貨物の個別許可、役務取引許可、包括許可等によって申請方法が異なる場合があるため、申請区分を正確に確認する必要があります。
申請後、審査官から質問、説明又は追加資料の提出を求められることがあります。
この段階では、単に書類の形式を整えるだけでなく、取引内容、技術内容、用途、需要者等について整合性のある説明を行うことが重要です。
審査期間は原則として90日以内とされていますが、補正や追加資料への回答に要する期間等は審査期間に含まれない場合があります。
したがって、輸出予定日から逆算して十分な期間を確保することが重要です。
許可が取得できた場合にも、それで輸出管理が終了するとは限りません。
許可条件、通関時の手続、報告義務、記録保存その他の条件が付されている場合には、それらを遵守する必要があります。
また、取引内容、需要者、用途、仕向地などに変更が生じた場合には、当初の許可で対応できるか改めて確認する必要があります。
必要書類は、規制項番、貨物・技術の内容、仕向地及び申請区分によって異なります。
一般的には、次のような情報・資料を確認します。
申請者に関する資料
会社情報、担当部署、輸出管理責任者その他申請に必要な情報を確認します。
契約・取引に関する資料
契約書、注文書、インボイスその他、実際の取引内容を確認できる資料を使用します。
該非判定関係資料
該非判定書、項目別対比表、パラメータシート、メーカー判定資料等を使用します。
製品・技術資料
カタログ、仕様書、図面、技術説明書等によって対象貨物・技術を特定します。
需要者関係資料
会社案内、登記資料、事業内容その他、最終需要者の実在性・事業内容等を確認できる資料を使用します。
用途関係資料
最終用途を説明する資料、契約書、誓約書等を確認します。
必要な場合には、最終用途誓約書その他の経済産業省所定様式を作成します。
外為法に基づく個別の輸出許可申請・役務取引許可申請について、申請書類の作成から電子申請、行政庁対応まで支援します。
輸出令、外為令、貨物等省令、通達その他の規制体系を整理し、対象項番の確認を支援します。
製品固有の性能値等については、依頼者・メーカー・技術担当者から提供された技術資料を基礎として確認します。
用途、需要者、仕向地その他の取引条件を整理し、許可申請の要否を検討します。
2025年10月施行の補完的輸出規制見直しにも対応した確認を行います。
取引審査票、用途確認票、需要者確認票その他の社内帳票の作成・見直しを支援します。
担当者ごとに判断がばらつかない輸出管理体制を構築することが重要です。
継続的に輸出・技術提供を行う企業について、輸出管理内部規程(CP)の新規作成又は改訂を支援します。
該非判定、用途確認、需要者確認、出荷管理、技術提供管理、教育、監査等を組織的な手続として規程化します。
2025年10月のキャッチオール規制見直しに伴い、既存の輸出管理規程についても見直しが必要となる場合があります。
特定類型該当性の確認方法、誓約書、社内申告手続、技術提供承認フロー等について整理します。
研究開発企業、大学・研究機関、外国法人との共同研究を行う企業等では特に重要です。
安全保障貿易管理は、一件の許可を取得して終了する制度ではありません。
製品追加、規制改正、新規取引国、新規販売先、技術提供方法の変更等に継続的に対応できる社内体制が重要です。
当事務所では、個別申請だけでなく、規程・マニュアル・チェックリスト等を含めた輸出管理体制の構築についても対応します。
輸出許可申請では、申請書を作成する段階よりも前に行う規制判定が非常に重要です。
どの規制が適用されるのか。
貨物なのか技術なのか。
リスト規制なのかキャッチオール規制なのか。
誰が最終需要者なのか。
実際の用途は何か。
個別許可なのか、特例又は包括許可等を検討できるのか。
これらを整理しないまま申請書だけを作成しても、適切な手続にはなりません。
緒方法務事務所では、外為法その他の行政規制を中心とする法令分析と、行政庁への申請実務を一体として取り扱います。
特に海外取引では、企業、取引、契約、資金、技術及び行政規制が相互に関係します。
金融・外為関連の行政規制を専門分野として扱う行政書士事務所として、取引全体を把握したうえで許可申請を組み立てます。
安全保障貿易管理では、「行政書士に製品を見せれば、すべての技術判定ができる」というものではありません。
製品の周波数、精度、処理能力、材料構成その他の技術性能について最も正確な情報を持っているのは、通常、製造者や技術担当者です。
一方、その性能値をどの政省令・規制項番に当てはめるか、どの許可制度が適用されるかを整理するのは法令・行政手続上の問題です。
当事務所では、技術部門・メーカー等から必要な性能情報を取得し、それを外為法上の規制体系に当てはめる形で手続を進めます。
この役割分担を明確にすることで、より精度の高い輸出管理を行います。
「メーカーから非該当証明書をもらったから大丈夫だと思っていた」
メーカーの非該当判定は重要な資料ですが、キャッチオール規制、用途・需要者、仕向地その他の規制まで当然に確認されたことにはなりません。
「民生用製品なので規制されないと思っていた」
民生用途の製品でも、一定以上の性能を有する場合はリスト規制対象となる可能性があります。
「日本から直接発送しないので外為法は関係ないと思っていた」
外国間取引であっても、仲介貿易取引規制等が問題となる場合があります。
「外国人にだけ注意すればよいと思っていた」
みなし輸出管理では国籍だけで判断することはできません。
「以前輸出できたので今回も大丈夫だと思っていた」
安全保障貿易管理は法改正が頻繁であり、仕向地・用途・需要者も案件ごとに異なります。取引ごとの確認が必要です。
このような企業・事業者はご相談ください
海外への製品輸出を新たに開始する企業
初回輸出では、社内に該非判定や取引審査の仕組みが存在しない場合が多いため、輸出開始前の体制整備が重要です。
メーカー・製造業
工作機械、電子機器、部品、材料等については、製品仕様を踏まえた該非判定が重要です。
半導体・電子部品関連企業
製品の性能・用途によって規制関係が複雑になることがあります。
IT・ソフトウェア企業
プログラムや技術情報の海外提供が役務取引規制の対象となる可能性があります。
研究開発型企業・スタートアップ
海外投資家、外国企業、外国人研究者等との技術共有について、みなし輸出を含む技術管理が問題となる場合があります。
商社
自社製造品でない場合でも、輸出者として必要な確認を行う必要があります。
大学・研究機関
海外研究機関との共同研究、外国人研究者、技術資料の提供等について安全保障貿易管理が重要となります。
はい。
製品・技術資料を確認し、リスト規制、キャッチオール規制その他の制度のどこを確認する必要があるか整理します。
技術性能に関する確認については、メーカー又は技術担当者に追加資料をお願いする場合があります。
必ずしもそうではありません。
非該当証明書はリスト規制の確認資料として重要ですが、キャッチオール規制や国・地域別の規制等について別途確認が必要です。
掲載されていないことだけで安全と判断することはできません。
用途、需要者、取引条件その他の情報を含めて確認します。
内容によっては規制対象となります。
外為法では貨物だけでなく、一定の技術の提供も規制対象となります。
必要です。
グループ会社間の取引だから当然に規制対象外になるわけではありません。
技術内容、提供先その他の条件を確認します。
一定の場合には、みなし輸出管理の確認が必要です。
外国政府・外国法人等から一定の影響を受ける居住者への技術提供については、特定類型該当性の確認が問題となります。
案件ごとに異なります。
経済産業省における審査期間は原則90日以内とされていますが、補正・追加資料への対応期間等が別に必要となる場合があります。
また、申請前の該非判定、用途・需要者確認、資料収集にも期間を要します。
輸出予定が決まった段階で、できるだけ早く準備を開始することをお勧めします。
対応しています。
申請区分を確認し、必要書類の作成から電子申請、行政庁からの照会・補正への対応まで支援します。
対応可能です。
輸出管理内部規程、取引審査手続、該非判定手続、用途・需要者確認、出荷管理、技術提供管理等について、企業の実際の組織・業務フローに合わせて整備します。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が作成した官公署提出書類に係る許認可等について不許可その他の行政処分が行われた場合には、法令上認められる範囲で行政不服申立て手続まで一貫した対応を検討することができます。
許可申請だけでなく、その後の行政手続まで見据えた対応を行います。
緒方法務事務所の輸出許可申請・安全保障貿易管理サポートは、全国の事業者を対象としています。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の企業からご相談いただけます。
輸出管理業務では、電子データによる資料確認やオンラインでの打合せとの親和性が高いため、所在地にかかわらず対応可能です。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
輸出許可申請サポートは、550,000円(税込)から承ります。
実際の報酬は、対象となる貨物・技術、規制項番、仕向地、取引関係者数、該非判定資料の整備状況、キャッチオール規制の確認内容、許可申請の種類等によって異なります。
該非判定支援、輸出管理内部規程の作成、みなし輸出管理体制の整備等については、業務内容を確認したうえで個別にお見積りします。
輸出取引を開始する前にご相談ください
安全保障貿易管理では、「輸出直前に許可申請をすればよい」という考え方は適切ではありません。
契約を締結した後になって許可が必要であることが判明した場合、納期、契約条件、物流、取引先との関係に大きな影響が生じる可能性があります。
そのため、可能であれば海外企業との契約締結前又は取引条件を確定する前の段階から、輸出管理上の確認を行うことをお勧めします。
「この製品は輸出できるのか」
「メーカーの該非判定書の内容を確認したい」
「キャッチオール規制の判断方法が分からない」
「海外企業に技術資料を提供してよいか確認したい」
「NACCSによる輸出許可申請を依頼したい」
「輸出管理内部規程を整備したい」
このような場合には、金融・外為関連の行政規制を専門分野とする行政書士 緒方法務事務所にご相談ください。
専門相談・面談は完全予約制・有料となります。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
事前に案件概要、対象製品・技術、輸出先又は技術提供先、予定している取引内容などをお知らせいただくことで、より具体的な確認が可能となります。
AI・先端半導体の輸出管理・該非判定|外為法・役務取引・みなし輸出・輸出許可申請
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
輸入側の承認・割当等の手続きも確認する場合は、輸入許可・輸入承認申請代行|外為法・輸入割当・食品・薬機法・CITESをご覧ください。
経済産業省等から申請書類の補正・説明を求められた場合は、経済産業省・関東経済産業局の修正指示・補正対応|許認可専門特定行政書士をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日