輸出許可申請代行報酬
550,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■輸出許可申請(安全保障貿易管理)サポート
海外へ製品を輸出したり、技術(プログラム・設計データ等)を提供する場合、外国為替及び外国貿易法(外為法) に基づく許可が必要になるケースがあります。
「自社の製品は軍事用ではないから関係ない」という認識は非常に危険です。一般的な民生品(炭素繊維、工作機械、高性能パソコン、半導体関連など)であっても、軍事転用可能なものは規制対象となります。無許可輸出は、刑事罰や行政制裁(輸出禁止処分)の対象となり、企業の社会的信用を失墜させます。
当事務所では、複雑な該非判定のサポートから、経済産業省への輸出許可申請(NACCS対応)までをトータルで支援いたします。
1. 輸出規制の仕組み(リスト規制とキャッチオール規制)
輸出管理には、大きく分けて2つの網(規制)がかけられています。
① リスト規制(スペックによる規制)
「輸出貿易管理令別表第1」の1項〜15項にリストアップされた品目(武器、高性能な電子機器、新素材、工作機械など)に該当する場合、輸出先に関わらず、経済産業大臣の許可が必要です。
手続き: 該非判定書(パラメータシート等)を作成し、仕様が規制値を超えているかを確認します。
② キャッチオール規制(用途・需要者による規制)
リスト規制に該当しない品目(16項貨物=食料品や木材等を除くほぼ全ての工業製品)であっても、以下の懸念がある場合は許可が必要です。
客観要件: 輸出先が「大量破壊兵器等の開発」や「通常兵器の開発」等を行う懸念がある場合(用途要件・需要者要件)。
インフォーム要件: 経済産業省から許可申請をするよう通知を受けた場合。
2. 手続きの流れと期間
輸出許可申請は、通関直前に行う手続きではなく、契約前の段階から入念な準備が必要となるプロセスです。手続きは大きく5つのステップに分かれ、それぞれに必要な作業と期間があります。
まず最初に行うべきは、最も重要とされる該非判定です。これは、製品や技術が輸出管理の「リスト規制」に該当するかどうかを、技術資料(仕様書・カタログなど)を基に判断する作業です。通常、数日〜2週間ほどを要します。
次に、輸出先や用途について確認する取引審査を行います。ユーザー企業の信頼性や用途の妥当性を、企業のウェブサイト、契約書、EUC(需要者等誓約書)などから確認します。目安期間は数日〜1週間です。
その後、必要書類を整えて申請書類の作成・提出を行います。申請は原則として「NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)」を使用し、経済産業省へ電子的に提出します。
提出後は、審査官による審査・補正対応が行われます。審査官から追加資料の提出や質問対応を求められることがあり、それらに適切に回答しながら手続きを進めます。審査期間は原則90日以内とされています。
審査が完了すると、輸出許可証の発行となり、正式に輸出が可能となります。
なお、審査期間は案件の性質や仕向地によって大きく異なります。一般的な案件であれば2〜3週間で許可が下りることもありますが、判断が微妙なケースでは2ヶ月以上かかることもあります。したがって、輸出計画は余裕を持って進めることが不可欠です。
3. 必要となる主な書類
案件により異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
輸出許可申請書(または役務取引許可申請書)
申請理由書(輸出の経緯、用途、流出防止措置等を詳細に記載)
契約書または注文書の写し
該非判定書(該非判定書+項目別対比表またはパラメータシート)
製品のカタログ・仕様書
需要者等の実在性を証明する書類(会社案内、登記簿、Webサイトの写し等)
誓約書(EUC:End Use Certificate)※重要案件の場合
4. 【重要】最新の規制トレンドと注意点
現在、輸出管理実務において特に注意すべき点は以下の通りです。
ロシア・ベラルーシ向け制裁の強化
ウクライナ情勢を受け、ロシア・ベラルーシ向け輸出は「特定国境措置令」等により、非常に広範な品目が輸出禁止となっています。
従来は規制対象外だった一般的な工場設備、建設機械、車両、電子部品、繊維製品なども禁止対象に追加されています。最新の「輸出禁止措置リスト」の確認が必須です。
みなし輸出管理の明確化(特定類型受入)
2022年5月より、居住者(日本人社員等)への技術提供であっても、その人が「外国法人・政府の強い影響下にある場合(特定類型)」は、輸出管理の対象となりました(みなし輸出)。
外国籍の研究者や留学生だけでなく、兼業を行っている日本人研究者等への技術データ提供も管理が必要です。
米国再輸出規制(EAR)への配慮
日本から輸出する場合でも、製品に米国由来の部品や技術が一定以上含まれている場合、米国の法律(EAR)が適用され、米国の許可が必要になるケースがあります(デミニミス・ルール)。違反するとドル取引停止などの甚大なペナルティがあります。
当事務所のサポート内容
安全保障貿易管理は、法改正のスピードが速く、社内担当者様だけで全てをカバーするのは困難です。当事務所では以下の業務に対応します。
該非判定サポート: メーカーから取り寄せたパラメータシートのチェックや、判定書の作成支援。
NACCS電子申請代行: 複雑なシステム入力と、経産省審査官との質疑応答の代行。
社内規定(CP)策定支援: 輸出管理内部規程(CP)の策定や、該非判定・取引審査のフロー構築支援。
「この製品を輸出して大丈夫か?」「該非判定書の見方がわからない」など、輸出に関する不安がございましたら、お早めにご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の輸出許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
輸出許可申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。