製造たばこ特定販売業登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■製造たばこ特定販売業登録(輸入販売)
たばこ輸入販売ビジネスの立ち上げ支援|製造たばこ特定販売業登録・価格認可までフルサポート
海外のシガー(葉巻)、パイプたばこ、シーシャ(水たばこ)、手巻きたばこなどを自社で輸入し、日本国内の小売店や消費者に販売するためには、財務大臣による**「製造たばこ特定販売業」の登録が必要です。
この手続きは、単なる書類申請にとどまらず、複雑な「たばこ税」の納税実務や、「小売定価認可」、「健康警告文の表示義務」**など、高度な法的・税務的知識が求められます。
当事務所では、元CFOとしての財務・経営視点を活かし、輸入ビジネスの事業計画策定から登録申請、開業後の税務対応アドバイスまでワンストップで支援いたします。
1. 製造たばこ特定販売業とは?
「製造たばこ特定販売業」とは、外国産たばこを輸入し、卸売販売業者、小売販売業者、または消費者に販売する事業を指します。
いわゆる「インポーター(輸入業者)」として活動するためのライセンスであり、財務局(財務省)への登録が必要です。
【このようなビジネスに必要です】
海外の珍しいプレミアムシガーを輸入して、国内のバーやたばこ店に卸したい。
近年流行している「シーシャ(水たばこ)」のフレーバーを輸入販売したい。
海外ブランドのたばこ輸入総代理店となり、日本マーケットを開拓したい。
2. 登録を受けるための要件
この登録は「許可」ではなく「登録」ですが、以下の拒否事由(登録できない条件)に該当しないことが求められます。特に輸入ビジネスとしての継続性が厳しく審査されます。
① 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員を含む)が、たばこ事業法や関税法などに違反して罰金以上の刑に処せられたり、登録を取り消されたりしてから一定期間を経過していないこと。また、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合などは登録できません。
② 事業の継続性・保管設備
輸入したたばこを適切に保管し、事業を継続的に遂行できる体制が必要です。
保管設備: 輸入したたばこを区分して保管できる倉庫や保管庫を確保していること。
契約関係: 海外メーカー(輸出者)との取引の確実性を示す書類(基本契約書やインボイス等)が必要となる場合があります。
③ 財務的基盤
たばこ税等の納税義務が発生するため、事業を遂行するための十分な経理体制と資金的信用力が求められます。
3. 輸入販売における「3つの重要ハードル」
登録申請そのものに加え、実務上クリアしなければならない非常に重要な規制があります。
1.小売定価の認可申請(絶対定価制)
日本国内でたばこを販売する場合、事前に財務大臣に対し「小売定価」の認可を受けなければなりません。
一度認可された価格は、全国一律厳守となります(値引き販売やキャンペーン価格設定は法律で禁止されています)。原価、輸送費、関税、たばこ税、利益を綿密に計算し、価格決定する必要があります。
2.日本独自の「警告表示」と成分分析
海外で流通しているパッケージのままでは日本国内で販売できません。
警告表示(Warning Labels): 財務省令で定められた日本語の健康警告文(パッケージの30%以上の面積等)への貼り替え、または新パッケージの作成が必要です。
成分分析: 紙巻たばこの場合、タール・ニコチン量の測定(ISO法)が必要です。
3.多重にかかる税金の処理
たばこ輸入には、関税、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税がかかります。これらの申告・納税フローを確立する必要があります。
4. 手続きの流れ
ご相談から登録・販売開始までは、準備期間を含め 約3ヶ月〜4ヶ月 程度が目安です。
事業計画のヒアリング
取り扱い品目(シガー、紙巻、水たばこ等)、輸入元国、ターゲット市場、価格設定等の事業構想をお伺いします。
海外メーカーとの交渉・サンプル輸入
必要に応じて、成分分析やパッケージ確認のためのサンプル輸入を行います。
登録申請書類の作成・提出
本店所在地を管轄する財務局(例:関東財務局)へ申請書を提出します。
※標準処理期間:約1ヶ月
登録通知・登録免許税納付
審査を通過すると登録簿に記載され、登録免許税(9万円)を納付します。
小売定価の認可申請
販売価格を決定し、別途「小売定価認可申請」を行います。
輸入・納税・販売開始
定価認可後、本格的に輸入を開始。警告表示ラベルの貼付等を行い、市場へ流通させます。
5. 必要書類(主なもの)
法人の場合の主な必要書類です。
製造たばこ特定販売業登録申請書
定款および登記事項証明書
役員の履歴書・住民票の写し
誓約書(欠格事由に該当しないこと)
貸借対照表、損益計算書(直近のもの)
保管設備の状況を記載した書類(図面、賃貸借契約書等)
(必要に応じて)海外取引先との契約書案または取引証明書
6. 当事務所の強み:財務とコンプライアンスの融合
たばこの輸入ビジネスは、「登録して終わり」ではありません。「いかに適正な価格設定(定価認可)を行い、複雑な税務コストを管理して利益を出すか」がビジネスの成否を分けます。
当事務所の代表は、**上場準備企業のCFO(最高財務責任者)**として、複雑な管理会計やコンプライアンス体制の構築に従事してきた実績がございます。
単なる「書類作成代行」にとどまらず、輸入コスト計算、キャッシュフロー計画、コンプライアンス体制(警告表示等の法令遵守)の構築まで、輸入たばこビジネスの立ち上げをトータルでサポートできる数少ない行政書士事務所です。
シーシャ、葉巻等の新規参入をご検討の事業者様は、お気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の製造たばこ特定販売業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
製造たばこ特定販売業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
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