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再生可能エネルギー発電事業計画認定(FIT・FIP)申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギー発電事業について、FIT制度又はFIP制度の適用を受けるためには、再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定が必要となります。
現在の再生可能エネルギー事業は、単に発電設備を設置して認定申請を行えばよい制度ではありません。
発電設備の種類・出力・設置方法、FIT又はFIPの適用区分、入札制度の対象性、系統接続、土地の使用権原、地域住民への説明、関係法令上の許認可、電気事業法上の手続、運転開始後の維持管理、定期報告、設備廃止まで含めた長期間の法令遵守体制が求められます。
さらに、FIP制度を利用する事業では、市場価格、インバランス、出力制御、アグリゲーション、PPA、資金調達などを考慮した事業設計が重要となります。
行政書士 緒方法務事務所では、再エネ特措法に基づく認定申請のみを切り離して考えるのではなく、再生可能エネルギー事業そのものを一つの投資・金融プロジェクトとして捉え、事業スキームの確認から認定申請、変更認定、関連許認可まで総合的にサポートします。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
既にFIT認定を受けている太陽光発電所のFIP移行認定申請にも対応します。対象要件の確認、申請書類の作成・電子申請、補正対応、売電・系統関係の契約切替時期の整理を支援します。複数発電所の移行や蓄電池併設を伴う案件もご相談いただけます。
必要資料・手続の流れ・蓄電池併設時の留意点・個別見積りについては、FITからFIPへの転換申請代行|既存太陽光・蓄電池併設をご覧ください。
再生可能エネルギー発電事業計画認定は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」、いわゆる再エネ特措法に基づき、再生可能エネルギー発電事業の内容が国の定める基準に適合していることについて経済産業大臣の認定を受ける制度です。
対象となる代表的な電源には、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電及びバイオマス発電があります。
認定制度では、発電設備そのものだけでなく、設備を設置する土地、系統への接続、設備の維持管理、関係法令の遵守、地域との共生、事業終了時の設備撤去などを含めて、発電事業全体が適正かつ継続的に実施できる計画となっているかが重要となります。
したがって、認定申請は単なる申請書の作成業務ではありません。
事業構想の段階から、土地、設備、系統、許認可、地域対応及び事業スケジュールを整合させることが重要です。
FIT制度は、一定の要件を満たす再生可能エネルギー電気について、国が定めた調達価格及び調達期間を前提として買い取る仕組みです。
これに対して、FIP制度は、発電事業者が卸電力市場や相対取引等を通じて自ら電力を販売し、その市場収入に一定のプレミアムを上乗せする仕組みです。
FIP制度では、市場価格に応じて収入が変動するため、FIT制度よりも発電事業者自身による事業管理の重要性が高くなります。
発電量の予測、発電計画の提出、インバランスへの対応、アグリゲーターとの契約、PPAその他の売電契約、出力制御への対応などを事業計画へ組み込む必要があります。
特に大規模な再生可能エネルギー案件では、認定取得だけではなく、認定後に実際にどのように電力を販売し、キャッシュフローを確保するかまで検討する必要があります。
再生可能エネルギー政策は、固定価格による導入促進から、市場統合、自立化、地域との共生を重視する方向へ大きく変化しています。
一定規模以上の新規案件ではFIP制度が中心となっており、電源、出力、設置形態によってFIT、FIP、入札制度の適用関係が細かく分かれています。
例えば、2026年度の事業用太陽光発電では、出力や屋根設置・地上設置の別によって取扱いが異なり、一定規模以上の地上設置太陽光については入札制度の対象となります。
さらに、事業用太陽光発電の地上設置区分については、2026年度の落札案件等を除き、2027年度以降はFIT・FIP制度による新規支援の対象外となることが予定されています。
再生可能エネルギー事業を計画する場合には、「太陽光だからFIT」「大規模だからFIP」と単純に判断することはできません。
電源、発電出力、設備形態、認定年度、入札対象性、地域活用要件などを確認したうえで、最適な制度を選択する必要があります。
再生可能エネルギー発電事業計画認定では、申請書を作成する前の事業設計が極めて重要です。
まず重要となるのが発電設備の設置場所です。
発電設備を設置する土地について、所有権その他の使用権原を有しているか、又は確実に取得できることが必要となります。
土地の売買、賃貸借、地上権その他の権利関係については、発電設備の運転期間との整合性も確認する必要があります。
次に重要なのが発電設備です。
発電設備の種類、メーカー、型式、発電出力、パネルや発電機器の仕様、PCSその他の設備について、認定申請との整合を確認します。
認定取得後に設備内容を変更すると、変更認定又は変更届出が必要となる場合があり、変更内容によっては調達価格又は基準価格に影響することもあります。
さらに重要なのが系統接続です。
再生可能エネルギー発電設備を一般送配電事業者等の電線路へ接続する場合、接続検討、工事費負担金、接続契約その他の手続を進める必要があります。
認定申請では、所定の要件を満たす接続同意を確認できる資料が重要となります。
そのため、系統接続と認定申請を別々に進めるのではなく、プロジェクト全体の工程として管理する必要があります。
現在の再エネ特措法では、地域との共生が従来以上に重視されています。
一定規模以上の発電事業や、周辺地域への影響が大きいと考えられる区域で実施する発電事業については、認定申請前に法令上の要件を満たす説明会を開催する必要があります。
その他の一定の小規模電源についても、ポスティングその他の方法による事前周知措置が必要となる場合があります。
説明会については、単に住民を集めて事業内容を説明すれば足りるものではありません。
開催時期、周知範囲、周知方法、説明事項、質問への回答、記録の作成・保存などについて詳細な要件があります。
また、森林開発、盛土、環境影響評価など一定の手続を伴う事業では、事業の進行段階に応じて複数回の説明会が必要となることがあります。
原則として認定申請日の一定期間前までの実施が必要となるため、説明会を認定申請直前に検討しても申請スケジュールに間に合わない場合があります。
再生可能エネルギー事業では、地域対応についても事業計画の初期段階からスケジュールへ組み込むことが重要です。
発電設備を設置する土地によっては、再エネ特措法とは別に多数の法令が適用されます。
代表的なものとして、森林法、盛土規制法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法、農地法、都市計画法、自然公園法、河川法、道路法、文化財保護法、環境影響評価法、各自治体の景観条例や再生可能エネルギー条例などがあります。
特に、林地開発許可、盛土規制法上の一定の許可及び砂防関係法令上の一定の許可については、再エネ特措法の認定申請との関係が強化されています。
そのため、事業用地を取得した後になって初めて関係法令を調査する方法では、事業そのものが成立しないリスクがあります。
当事務所では、認定申請だけではなく、事業予定地に関係する行政手続を整理し、認定申請との先後関係を確認したうえで手続を進めます。
認定を受けるためには、再生可能エネルギー発電事業計画が法令上の認定基準に適合している必要があります。
代表的には、設備を設置する場所について適切な権原を確保していること、発電設備が具体的に決定されていること、合理的な理由なく一つの場所を複数設備へ分割する計画となっていないこと、系統接続について必要な同意が得られていることなどが重要となります。
さらに、適切な保守点検及び維持管理を行う体制、関係法令を遵守する体制、事業終了後に設備を適正に撤去・処分する計画なども必要となります。
各電源にはそれぞれ事業計画策定ガイドラインが設けられているため、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスのいずれであるかによって確認すべき事項が異なります。
最初に行うべきことは、事業スキームと適用制度の確認です。
FIT対象なのかFIP対象なのか、入札対象なのか、地域活用要件があるのかなどを確認します。
次に、発電設備の種類・出力・設置場所を確定し、土地利用権原、系統接続、関係法令の適用状況を整理します。
その後、必要となる行政許認可や地域説明会・事前周知措置を進めます。
認定申請に必要な前提条件が整った段階で、再生可能エネルギー電子申請システムを使用して事業計画認定申請を行います。
電子申請には、原則としてGビズID等の事前準備も必要となります。
申請後、行政庁による審査が行われ、記載内容や添付資料について確認又は補正を求められた場合には対応します。
審査が終了し認定基準への適合が認められると、事業計画の認定となります。
なお、申請から認定までの期間は、電源、設備規模、申請時期、補正の有無その他の事情によって異なります。
認定希望時期から逆算して、系統接続、許認可、説明会等を含む全体スケジュールを組むことが重要です。
必要書類は、電源、設備規模、FIT・FIPの別、法人・個人の別その他の案件内容によって異なります。
一般的には、申請者に関する資料、発電設備に関する仕様資料、設備設置場所を確認する資料、土地の使用権原を確認する資料、系統接続に関する資料、関係法令手続の状況を確認する資料などを準備します。
説明会又は事前周知措置が必要な案件では、その実施状況を証明する資料も必要となります。
バイオマス発電では、燃料の種類や調達方法等に関する資料が重要となるなど、電源ごとに特有の審査事項があります。
当事務所では、単に必要書類一覧をお渡しするのではなく、案件ごとに必要資料を整理し、既存資料で充足できるもの、新たに取得すべきもの、修正すべきものを分類して申請準備を進めます。
FIP制度では、発電事業者が市場取引等によって電力を販売することが基本となります。
そのため、発電量予測、計画値同時同量、インバランスへの対応、アグリゲーターとの契約、バランシンググループ、電力販売先、PPAなど、電力市場との接続を考える必要があります。
FIT制度のように固定された売電収入だけを前提として事業収支を考えることはできません。
特にプロジェクトファイナンスを利用する場合には、発電量、市場価格、出力制御、インバランスコスト、O&M費用、保険、土地費用、系統費用、廃棄費用などを考慮したキャッシュフロー分析が重要となります。
FIP案件では「認定が取れるか」という行政法上の視点と、「長期間にわたり投資回収できるか」という金融上の視点を同時に持つことが重要です。
再生可能エネルギー発電事業計画は、認定を取得すれば手続が終了するわけではありません。
認定後も、認定計画に従った事業実施、設備の適切な保守点検・維持管理、関係法令の遵守、標識掲示その他の義務を継続的に履行する必要があります。
また、対象となる認定事業については、設備設置費用や運転費用等に関する定期報告が必要となります。
一定の太陽光発電設備については、事業終了時の撤去・処分に備えるため、廃棄等費用の積立制度も設けられています。
さらに、認定取得後、一定期間内に事業が適切に進行しない場合には、認定が失効する制度も存在します。
したがって、認定取得後の事業管理まで含めて再エネ特措法への適合状況を継続的に管理することが重要です。
認定後に事業内容を変更する場合、その内容によって変更認定申請、事前変更届出又は事後変更届出が必要となります。
代表的には、認定事業者、発電設備の出力、設備仕様、設置場所、土地、運転開始予定、バイオマス燃料その他の認定事項を変更する場合に検討が必要となります。
変更内容によっては、適用される調達価格又は基準価格が変わる可能性もあるため、設備変更を実行してから行政手続を確認する方法は適切ではありません。
変更を予定する段階で、変更認定なのか届出なのか、価格への影響があるのかを確認することが重要です。
再生可能エネルギー発電所は、不動産や発電設備だけを売買すれば事業承継が完了するものではありません。
認定事業者の変更を伴う場合には、再エネ特措法上の変更認定手続を検討する必要があります。
また、土地の権利、系統接続契約、売電契約、O&M契約、認定内容、関係許認可、廃棄等費用、地域対応など、多数の契約・行政手続が相互に関連しています。
金融機関、投資ファンド、SPC等が関係する案件では、認定の有効性、認定内容と実際の設備との整合性、変更手続の履歴、関係許認可の取得状況などがデューデリジェンス上の重要事項となります。
当事務所では、新規認定だけではなく、既存発電事業の取得、事業譲渡、M&A、SPCへの移管等に伴う認定手続についても対応します。
大規模な再生可能エネルギー事業では、行政手続と資金調達を切り離すことはできません。
金融機関や投資家は、発電量や売電価格だけではなく、認定の有効性、土地の権利、系統接続、許認可、工事リスク、出力制御、O&M、保険、事業継続性、廃棄費用などを総合的に確認します。
一つの重要許認可に問題があれば、プロジェクトファイナンスそのものが成立しない可能性があります。
また、SPCを利用する場合には、認定事業者、土地保有者、設備所有者、EPC事業者、O&M事業者、電力販売先及び金融機関等の契約関係と、行政上の認定主体を整合させる必要があります。
緒方法務事務所では、金融行政・企業法務・事業計画に関する知識を活かし、行政庁に提出する認定申請だけでなく、金融機関・投資家の審査にも耐え得る事業構造を意識して案件を整理します。
発電設備の規模や事業形態によっては、再エネ特措法上の認定とは別に、電気事業法上の発電事業に関する手続が必要となる場合があります。
また、事業内容によっては、電力広域的運営推進機関への加入・登録、供給計画その他の電力事業関連手続が関係することがあります。
これらはFIT・FIP認定とはそれぞれ別の制度ですが、実際の発電事業では相互に関連しています。
当事務所では、案件内容を確認したうえで、再エネ特措法上の認定、電気事業法上の手続、OCCTO関連手続その他の行政手続を横断的に整理します。
第一の特徴は、認定申請だけではなく事業全体を確認することです。
土地、設備、系統、関係許認可、地域対応、事業スケジュールを確認し、認定取得までの工程を整理します。
第二の特徴は、金融・投資案件に対応できることです。
再生可能エネルギー事業を単なる許認可案件としてではなく、長期間にわたる投資事業として分析し、必要に応じて資金調達や事業収支との整合性も確認します。
第三の特徴は、複数の行政手続を横断的に整理できることです。
再エネ特措法だけではなく、電気事業法、土地利用関係法令、環境関係法令その他の行政手続について、案件ごとの適用関係を整理します。
第四の特徴は、既存案件の変更・事業承継にも対応できることです。
新規認定だけでなく、変更認定、変更届出、事業者変更、発電所売買、M&A、事業譲渡等についても対応します。
第五の特徴は、行政手続とプロジェクトファイナンスの両面から案件を検討できることです。
再生可能エネルギー事業では、許認可取得可能性だけでなく、金融機関や投資家から見た事業継続性も重要です。
行政と金融の双方の視点から、事業計画を確認します。
これから太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマス発電事業へ参入する事業者様については、FIT・FIPの適用関係から認定申請まで対応します。
FIP制度による大規模再エネ事業を計画している事業者様については、認定手続と併せて市場取引や資金調達を考慮した事業体制を確認します。
発電所用地を取得する前に許認可リスクを確認したい事業者様については、関係法令及び必要手続を整理します。
既にFIT・FIP認定を取得している事業者様については、設備変更、事業者変更その他の変更認定・届出に対応します。
発電所を取得・売却する事業者様、投資会社、ファンド、SPC等については、事業譲渡に伴う認定手続や許認可の確認に対応します。
金融機関又は投資家への説明資料を含めて事業計画を整理したい事業者様についてもご相談いただけます。
可能です。
むしろ再生可能エネルギー事業では、土地取得後に関係法令上の問題が判明すると大きな損失につながるため、用地取得前の段階から許認可・系統接続・地域規制等を確認することが重要です。
発電方式、発電出力、設備の設置形態、認定年度等によって制度が異なります。
案件内容を確認したうえで、FIT、FIP、入札制度等の適用関係を整理します。
可能です。
認定事業者の変更、土地・設備・系統契約等の承継状況、既存認定内容との整合性などを確認したうえで、必要となる変更認定手続を整理します。
変更内容によっては、事前に変更認定が必要となる場合があります。
また、変更内容によって調達価格又は基準価格に影響する可能性がありますので、設備変更を実施する前に認定上の取扱いを確認することを推奨します。
発電設備の規模、電源、立地条件等によって異なります。
説明会が必要となる案件のほか、事前周知措置が必要となる案件もあります。
認定申請スケジュールへ影響する重要事項であるため、事業計画の初期段階で確認する必要があります。
対応可能です。
事業規模・事業形態に応じて、電気事業法上の発電事業に関する手続、OCCTO関連手続その他の必要な行政手続を整理します。
再生可能エネルギー事業は、一つの認定を取得して終了する事業ではありません。
用地取得から始まり、系統接続、FIT・FIP認定、地域対応、関係許認可、資金調達、発電所建設、運転開始、電力販売、維持管理、定期報告、設備変更、事業譲渡、そして最終的な設備撤去まで、長期間にわたって多数の法令・契約が関係します。
特にFIP制度への移行や再エネ政策の自立化に伴い、これからの再生可能エネルギー事業には、行政手続、電力制度、契約、金融を横断した事業設計が求められます。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月18日