再審査請求申請代行報酬
880,000円(税込)~
※再審査請求申請手続きの難易度によって報酬は異なります。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
許認可申請不許可時に、再審査請求代理ができるのは、特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■再審査請求サポート
1. 再審査請求
審査請求が「棄却」されても、まだ終わらない場合があります。
第二の戦い、「再審査請求」の可能性を特定行政書士が診断します。
行政庁の処分に対する「審査請求」の結果(裁決)に不服がある場合、通常は裁判所へ訴訟を提起することになります。しかし、法律で特別な定めがある場合に限り、第三者機関などに対して、さらに不服を申し立てる「再審査請求」という手段が残されています。
当事務所は、特定行政書士として、この高度な法的知識を要する「再審査請求」の手続き代理に対応しています。
代理権限の拡大:他者作成案件への関与 2026年行政書士法改正により、特定行政書士は以下の案件に対しても不服申立ての代理が可能となりました。
リカバリー業務の解禁: 本人申請(行政書士が関与していない申請)で不許可となった案件の救済。
セカンドオピニオンからの受任: 他の行政書士が担当した案件の争訟手続きの受任。
ワンストップサービスの完成: 申請から不服申立てまで一貫した、あるいは途中(第2フェーズ)からの法的サポート体制の強化。
2. 再審査請求とは?(審査請求との関係)
日本の行政不服申立て制度は、原則として「一審制(審査請求のみ)」ですが、例外的に「二審制」をとっている分野があります。
1段階目:審査請求
処分に対する不服申し立て。
結果:「裁決(さいけつ)」が出ます。
2段階目:再審査請求
「審査請求の裁決」に対して、さらに不服がある場合に行う手続きです。
最初の処分庁や審査庁とは異なる、専門的な第三者機関(行政委員会など)が審理を行うことが一般的で、より中立的・専門的な判断が期待できます。
※特定行政書士の代理権:当事務所が当初の申請書類作成に関与した案件であれば、この再審査請求についても代理人として手続きを行うことが可能です。
3. 再審査請求ができる条件(要件)
再審査請求は非常に限定的な手続きであり、以下の厳しい要件をすべて満たす必要があります。
個別の法律で特に認められていること
全ての処分でできるわけではありません。法律に「裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる」と明記されている場合に限られます。
(例:情報公開法関連、電波法、一部の社会福祉関連法規など)
審査請求に対する「裁決」を経ていること
いきなり再審査請求をすることはできません。まずは審査請求を行い、その結果(裁決)が出た後に行う手続きです。
請求期間が短い(原則1ヶ月以内)
審査請求(3ヶ月)とは異なり、原則として裁決書の謄本送達を受けた日の翌日から1ヶ月以内に請求しなければなりません。非常にタイトなスケジュールとなります。
当事務所が関与した案件であること
特定行政書士の職務権限上、当事務所が当初の申請作成を行った案件に限られます。
4. 手続きの流れ(フロー)
ご相談から裁決までの標準的な流れは以下の通りです。
裁決書の分析・期間管理
審査請求の結果である「裁決書」の内容を分析し、再審査請求が可能かどうかの法的根拠を確認します。同時に、1ヶ月という短い期間制限を管理します。
再審査請求書の作成・提出
再審査請求を行う行政庁(再審査庁)に対し、請求書を提出します。審査請求での判断(裁決)のどこに誤りがあるかを論理的に指摘する必要があります。
再審査庁による審理
第三者機関(合議制の委員会等であることが多い)により、慎重な審理が行われます。
裁決(さいけつ)
再審査庁としての最終判断が下されます。
認容: 原裁決や元の処分が取り消されます。
棄却: 訴えが退けられます(この後は、司法の場である「取消訴訟」へ移行することになります)。
5. 必要な書類
再審査請求にあたって主にご用意いただく書類は以下の通りです。
審査請求の「裁決書」の写し(必須)
当初の「処分通知書」の写し
委任状(当事務所指定の様式/実印押印)
新たな証拠書類
※審査請求の段階では提出できなかった、あるいは採用されなかった新たな事実や証拠がある場合、非常に重要になります。
印鑑証明書
6. 専門家のアドバイス(難易度と心構え)
再審査請求は、一度下された行政判断(裁決)を覆すことを目的とするため、審査請求以上に専門性が高く、難易度の高い手続きとなります。
しかし、再審査請求の審理を行う機関は、より独立性の高い専門委員会であることが多く、法的な理屈や専門技術的な主張が、通常の役所よりも正当に評価されるチャンスがあります。
「どうしても納得がいかない」「専門的な見地から再考してほしい」という場合は、諦めずにご相談ください。期間が短いため、裁決書が届いたらすぐのご連絡をお勧めします。
■サービスの対応地域
弊所の再審査請求申請のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に
ご相談くださいませ。
再審査請求申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談くださいませ。