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再審査請求の代理・書類作成に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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行政庁から不許可、登録拒否、取消し、業務停止その他の不利益処分を受け、審査請求を行ったものの、その審査請求が棄却又は却下された場合でも、それですべての行政上の不服申立て手段が終了するとは限りません。
対象となる処分について個別の法律に再審査請求を認める規定が設けられている場合には、審査請求の裁決を受けた後、さらに「再審査請求」を行うことができます。
再審査請求は、すべての許認可や行政処分について利用できる制度ではありません。まず確認しなければならないのは、対象となっている処分について、根拠法令上、再審査請求が認められているかどうかです。
また、再審査請求には非常に短い期間制限があります。
そのため、審査請求の裁決書を受け取った場合には、「裁決の内容に納得できるか」を検討するだけではなく、「そもそも再審査請求が可能な案件なのか」「何を対象として争うべきなのか」「いつまでに手続をしなければならないのか」を速やかに確認する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、特定行政書士として、行政書士法上取り扱うことができる許認可等に関する再審査請求について、対象可否の調査、原処分及び原裁決の分析、争点整理、再審査請求書その他の提出書類の作成、証拠資料の整理、行政庁への提出及び手続代理まで対応します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
再審査請求とは、行政庁の処分について審査請求を行い、その審査請求について裁決がされた後に、さらに行政上の判断を求める不服申立ての制度です。
ただし、審査請求をしたすべての案件について再審査請求ができるわけではありません。
行政不服審査法上、再審査請求が認められるのは、対象となる行政処分について、個別の法律に「再審査請求をすることができる」旨の定めが置かれている場合です。
したがって、審査請求の裁決に不服があるというだけでは、再審査請求をすることはできません。
対象となる許認可・登録・認定等の根拠法令を確認し、その処分について再審査請求制度が設けられているかを最初に判断する必要があります。
これは、再審査請求を検討する際の最も重要な入口の問題です。
審査請求は、行政庁による処分又は一定の不作為について、その違法性又は不当性を行政上の手続によって争うための中心的な不服申立て制度です。
これに対して再審査請求は、その審査請求について既に裁決が行われていることを前提として、法律が特に認めている場合に、さらに行政上の審査を求める制度です。
したがって、再審査請求は通常の審査請求よりも利用できる場面が限定されています。
名称も似ているため、「再調査の請求」と混同されることがありますが、両者は異なる制度です。
再調査の請求は、法律に特別の定めがある場合に、原則として処分を行った行政庁に対して再考を求める制度です。
一方、再審査請求は、審査請求について裁決が行われた後に利用する制度です。
案件が現在どの段階にあるのかによって、選択すべき手続は異なります。
再審査請求を単純に「審査請求の裁決に対する不服申立て」と理解すると、十分ではありません。
行政不服審査法では、再審査請求について、審査請求に対してされた「原裁決」又は審査請求の対象となった「当該処分」を対象として行うことが予定されています。
そのため、実際の案件では、単に「審査請求の裁決の判断がおかしい」と主張すればよいわけではありません。
最初の行政処分についてどのような事実認定や法令解釈の問題があったのか、審査請求においてその問題がどのように審理されたのか、原裁決がどのような理由によって請求人の主張を排斥したのかを連続的に分析する必要があります。
再審査請求では、原処分から審査請求、原裁決に至るまでの行政判断全体を一つの流れとして検証することが重要です。
再審査請求を検討するうえで特に注意しなければならないのが、請求期間です。
行政不服審査法では、原則として、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過すると、再審査請求をすることができません。
さらに、原則として、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合にも再審査請求をすることができません。
法律上、「正当な理由」がある場合について例外は設けられていますが、最初から例外の適用を前提として手続を考えるべきではありません。
特に重要なのは、審査請求よりも再審査請求の期間が短いことです。
原裁決の分析、根拠法令の確認、再審査請求の対象可否の調査、争点整理、証拠確認、請求書の作成までを短期間で行わなければならないため、原裁決を受けた段階で速やかに対応を開始する必要があります。
審査請求の裁決書を受領した後、再審査請求を検討されている場合には、できる限り早い段階でご相談ください。
再審査請求は、審査請求書をほぼそのまま再提出する手続ではありません。
既に審査請求について一度行政上の判断が示されているため、その判断を踏まえたうえで、原処分又は原裁決のどこに問題があるのかを改めて特定する必要があります。
例えば、行政庁による重要な事実の認定に誤りがないか、判断の前提となった資料の評価に問題がないか、適用すべき法令を誤っていないか、法令の解釈が適切か、審査基準や処分基準の適用に問題がないか、裁量判断の前提となる事情が正しく評価されているか、申請者側の説明や提出資料が適切に考慮されているかといった観点から検討します。
さらに、審査請求の裁決書が、請求人の主要な主張に対してどのような理由を示しているかを精査することも重要です。
再審査請求では、「結論に納得できない」という主観的な不満ではなく、行政庁の事実認定、法令解釈、法令適用、裁量判断その他の判断過程について、具体的な問題点を示していく必要があります。
金融行政や事業規制に関する許認可では、単純な書類の有無だけで行政判断が行われるとは限りません。
事業スキーム、資金の流れ、顧客との契約関係、組織体制、人的構成、財務基盤、内部管理体制、コンプライアンス体制、システム管理、AML・CFT、顧客保護、利益相反管理など、複数の要素を総合して行政庁が判断するケースがあります。
また、法律だけでなく、政令、内閣府令・省令、告示、審査基準、処分基準、監督上の考え方その他の行政実務を踏まえて判断される案件もあります。
このような分野では、再審査請求書だけを読んで争点を組み立てることは困難です。
当初の申請書、添付書類、社内規程、事業計画書、行政庁からの質問事項、補正依頼、回答書、面談記録、追加提出資料、処分通知書、審査請求書、反論書、証拠資料、原裁決書などを時系列で整理し、「どの段階で行政庁との認識が分かれたのか」を特定する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融・事業規制分野の許認可実務を踏まえ、単なる書面作成ではなく、当初の行政手続まで遡った分析を重視しています。
行政庁に対する審査請求、再調査の請求、再審査請求その他の一定の不服申立て手続について代理することができるのは、行政書士のうち、所定の研修を修了し、特定行政書士として登録されている行政書士です。
行政書士 緒方法務事務所の代表は特定行政書士です。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士が取り扱うことのできる不服申立て業務の範囲は拡大されました。
従来の制度では、原則として「行政書士が作成した」官公署提出書類に係る許認可等が対象とされていましたが、改正後は「行政書士が作成することができる」官公署提出書類に係る許認可等へと対象が拡大されています。
そのため、当事務所が当初の許認可申請を担当していない案件についても、それだけを理由として再審査請求の受任ができないわけではありません。
申請者ご本人が申請書を作成して提出した案件や、他の行政書士が当初の申請を担当した案件についても、行政書士法上の対象業務に該当する場合には、特定行政書士による不服申立て代理を検討することができます。
他の事務所で申請を行った後に不許可等となった案件についてのセカンドオピニオンや、審査請求後の再審査請求段階からのご相談についても、案件ごとに受任の可否を確認します。
当事務所では、最初に、対象となる行政処分について再審査請求を行うことが法律上可能かを確認します。
再審査請求制度が存在しない処分について、形式的に請求書を作成しても適法な手続にはなりません。そのため、対象となる許認可等の根拠法令及び関連法令を確認し、再審査請求の可否、再審査庁、期間その他の手続要件を調査します。
そのうえで、当初の処分通知書、審査請求書、審査過程で提出された主張書面及び証拠、原裁決書などを確認し、原処分及び原裁決の判断構造を分析します。
そして、争点となる事実関係を整理し、法令、審査基準その他の根拠との関係を検討したうえで、再審査請求における主張の構成を決定します。
必要に応じて証拠資料を整理し、各証拠がどの事実を裏付けるものなのかを明確にします。
最終的に再審査請求書その他必要となる提出書類を作成し、特定行政書士として対応可能な範囲で、再審査庁への提出及びその後の行政上の手続を代理します。
再審査請求を検討する場合、まず原裁決書の確認が必要です。
それだけでなく、当初の行政処分の内容を確認するための処分通知書、許認可申請書及び添付資料、行政庁との質疑応答や補正の記録、審査請求書、審査請求後に提出した主張書面及び証拠資料なども重要になります。
金融・事業規制分野では、申請時に提出した社内規程、組織図、業務フロー、契約書、事業計画、財務資料、システム関係資料、行政庁との面談記録その他の資料が重要となることがあります。
資料が完全に整理されていない場合でも、まず現在お手元にある裁決書や処分通知書等を基に案件を確認し、その後必要となる資料を特定します。
再審査請求が法定期間を経過している場合その他不適法な場合には、却下されることがあります。
適法な再審査請求であっても、理由がないと判断された場合には棄却されます。
一方、再審査請求に理由があると認められた場合には、法律の定めに従い、原裁決又は対象となった処分の全部又は一部が取り消される場合があります。
したがって、再審査請求では、単に手続を行うこと自体ではなく、原処分及び原裁決のどこに違法又は不当な点が存在するのかを、客観的な資料と法令上の根拠に基づいて示すことが重要です。
行政庁に対する再審査請求と、裁判所に対して提起する取消訴訟等の行政事件訴訟は、異なる制度です。
再審査請求は行政機関内部の行政不服申立て手続ですが、取消訴訟は裁判所における司法手続です。
特定行政書士が代理できるのは、行政書士法によって認められた行政庁に対する不服申立て手続です。
裁判所における訴訟代理は行政書士の業務ではありません。
案件の状況によっては、再審査請求だけでなく行政事件訴訟の可能性やその期間についても注意する必要がありますので、訴訟対応が必要となる場合には弁護士への相談も検討する必要があります。
「自社で申請したので行政書士に頼めないのではないか」「別の行政書士が申請を担当したので、その行政書士に引き続き頼まなければならないのではないか」というご相談があります。
2026年の改正行政書士法施行後は、当初の申請書を誰が作成したかだけによって特定行政書士への依頼が制限される制度ではありません。
行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等であり、特定行政書士の業務範囲に含まれる案件であれば、本人申請案件や他の行政書士が担当した案件についても受任を検討できます。
当初の申請を担当した専門家とは異なる視点から原処分や原裁決を検証することで、これまで十分に整理されていなかった争点が明確になる場合もあります。
金融・事業規制分野の行政手続では、許認可の可否が事業そのものの継続可能性に直結する場合があります。
登録拒否や不許可、登録取消しその他の行政処分を受けた場合、単に一件の行政手続で不利益を受けるだけではなく、新規事業の開始、資金調達、取引先との契約、システム開発、採用計画、投資家との関係など、経営全体に影響が及ぶことがあります。
そのため、不服申立てでは法律上の論点だけを見るのではなく、その処分が事業にどのような影響を与えているのかを把握しながら、行政庁との間で何が争点となっているのかを正確に整理することが重要です。
当事務所では、金融行政手続及び複雑な事業許認可を専門的に取り扱う行政書士事務所として、行政法上の不服申立てと、許認可実務上の事業構造の双方を踏まえた対応を重視しています。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
再審査請求代理の報酬は、880,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、対象となる処分の種類、根拠法令、争点の数、原処分及び審査請求段階の資料量、必要となる法令調査の範囲、証拠資料の整理状況、再審査請求書その他の書類作成量などによって異なります。
案件内容を確認したうえで、受任の可否及び報酬額をご案内します。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
再審査請求は、審査請求の裁決後に長期間検討できる手続ではありません。
原則として、原裁決があったことを知った日の翌日から1か月という短い期間制限があります。
その限られた期間の中で、対象となる処分に再審査請求制度が存在するかを確認し、原処分、審査請求及び原裁決を分析し、争点を整理し、必要な証拠を確認したうえで再審査請求書を完成させる必要があります。
「審査請求が棄却されたので、もう方法がない」と直ちに判断する必要はありません。
一方で、「まだ時間がある」と考えて対応を先送りすることも適切ではありません。
審査請求の裁決に納得できず、再審査請求の可能性を検討されている場合には、裁決書を受領した段階で速やかにご相談ください。
行政書士 緒方法務事務所では、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の案件を中心として再審査請求に関するご相談を承っています。
その他の道府県の案件についても、対象となる行政庁、許認可の種類、手続内容等を確認したうえで対応を検討します。
金融・事業規制に関する複雑な許認可案件、本人申請後に不許可となった案件、他の行政書士が担当した後の案件、審査請求が棄却又は却下された案件についてもご相談ください。
行政処分に対する不服申立てでは、「納得できない」という思いをそのまま文章にするだけでは、行政上の判断を覆すことは困難です。
必要なのは、行政庁がどの事実を認定し、どの法令をどのように解釈・適用して処分を行ったのか、審査請求においてその判断がどのように検証され、原裁決がなぜその結論に至ったのかを正確に分析することです。
そのうえで、事実認定、法令解釈、法令適用、審査基準の適用、裁量判断、証拠評価その他の問題点を整理し、再審査庁に対して明確な形で提示する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融・許認可分野を専門的に取り扱う特定行政書士事務所として、再審査請求が可能かどうかの入口の判断から、原処分・原裁決の分析、主張及び証拠の整理、再審査請求書の作成、行政庁への提出・手続代理まで、一貫して対応します。
審査請求の裁決を受け、次の対応を検討されている場合には、期間を経過する前にご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日